
- 遺留分放棄とは遺留分侵害額請求権を手放す制度
- 生前に遺留分放棄をする場合は家庭裁判所の許可が必要
- 遺留分放棄をしても相続人としての地位は失われない
- 遺留分放棄の許可は取消しが認められる場合もある
【Cross Talk 】遺留分放棄とは?
遺留分放棄は相続放棄と何が違うのでしょうか。
効果や手続きが異なるので、遺留分放棄について詳しく見ていきましょう。
この記事では、遺留分放棄の基本的な仕組みから相続放棄との違い、メリット・デメリット、撤回の可否、手続きの流れまでわかりやすく解説します。
被相続人の生前に遺留分放棄をする場合、家庭裁判所の許可が必要なので、正しく理解したうえで手続きを進めましょう。
遺留分放棄とは

- 遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている最低限の取り分のこと
- 遺留分放棄は遺留分の権利を自ら手放すこと
そもそも遺留分とは何でしょうか。
遺留分は一定の相続人に認められた権利であり、その権利を放棄するのが遺留分放棄です。
遺留分放棄とは遺留分の権利を自ら手放すこと
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の取り分のことです。配偶者や子などの遺留分権利者は自身の遺留分が侵害されたとき、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを求めることができます。そして、遺留分放棄とは、遺留分の権利を自ら手放すことです。民法1049条では、遺留分放棄について次のように定めています。 遺留分放棄は特定の相続人への財産承継を行う際などに、遺留分を巡るトラブルを防ぐために活用されます。他の相続人があらかじめ遺留分を放棄しておけば、相続開始後に遺留分侵害額請求を受けるリスクがないので円滑な財産承継が実現できます。
遺留分を放棄できるのは遺留分権利者
遺留分を放棄できるのは遺留分を有する人、つまり遺留分権利者です。遺留分は法律によって認められた権利ですが、その権利を行使するかどうかは本人の自由なので、遺留分権利者は自らの意思でその権利を放棄できます。遺留分権利者となるのは兄弟姉妹を除く法定相続人であり、具体的には以下に当てはまる人が該当します。
・子
・孫(代襲相続人となる場合)
・配偶者
・直系尊属(父母・祖父母など)
なお、相続放棄をした人や相続欠格によって相続権を失った人は遺留分権利者に該当しません。
遺留分放棄と相続放棄の違い

- 遺留分放棄は遺留分に関する権利だけを放棄する制度
- 相続放棄は相続人としての地位そのものを失う手続き
遺留分放棄と相続放棄はどのような違いがあるのでしょうか。
対象者や効果、手続きの時期など、両者の違いを比較してみましょう。
対象者と効果の違い
遺留分放棄をすると遺留分侵害額請求ができなくなりますが、相続人としての地位を失うわけではありません。そのため、遺産を相続する権利はそのまま残ります。これに対し、相続放棄をした相続人は初めから相続人ではなかったものとして扱われ、相続に関する権利や義務の一切を失います。また、遺留分を放棄できるのは遺留分権利者に限られますが、相続放棄はすべての相続人に認められます。
このように、遺留分放棄と相続放棄は対象者と効果に違いがあります。
手続き時期の違い
遺留分放棄は、相続発生前でも相続発生後でも行うことができます。これに対し、相続放棄ができるのは相続発生後に限られます。相続放棄を行うには、相続開始後に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。そのため、被相続人の生前に相続放棄の意思表示をしても有効な相続放棄にはなりません。
一方、遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得れば被相続人の生前でも行うことができます。実務上も、将来の遺留分侵害額請求によるトラブルを防ぐ目的で、被相続人の生前に遺留分放棄されることがあります。
債務の扱いの違い
遺留分放棄をしても、相続人としての地位を失うわけではありません。そのため、被相続人に借金などの債務がある場合にはマイナスの財産も相続することになります。これに対し、相続放棄をした相続人は、相続に関する権利や義務の一切を放棄することになります。そのため、被相続人の借金などの債務を承継することはなくなります。
もっとも、相続放棄をすると相続人としての地位そのものを失うので、預貯金や不動産などのプラスの財産を相続することもできなくなります。
代襲相続の有無
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった子が被相続人より先に死亡している場合などに、その子(被相続人の孫)が代わりに相続人となる制度です。遺留分を放棄した相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合、代襲相続によってその子が代わりに相続人となります。
これに対し、相続放棄をした人には代襲相続が発生しません。そのため、被相続人の子が相続放棄をした場合、その子が代襲相続によって代わりに相続人となることはありません。
遺留分放棄と相続放棄の比較表
ここまでの説明をまとめると、遺留分放棄と相続放棄には以下のような違いがあります。| 遺留分放棄 | 相続放棄 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 遺留分権利者のみ | すべての相続人 |
| 効果 | 遺留分に関する権利のみ失う | 相続に関する権利・義務の一切を失う |
| 手続きの時期 | 相続発生前後どちらも可 | 相続発生後のみ可 |
| 債務の承継 | 承継する | 承継しない |
| 代襲相続 | 発生する | 発生しない |
これに対し、相続放棄は相続人としての地位そのものを失う手続きです。債務を承継しない一方で、預貯金や不動産などのプラスの財産を取得することもできません。
どちらを選ぶべきかは相続財産の内容や相続人間の関係によって異なるため、それぞれの違いを理解したうえで検討することが大切です。
遺留分放棄のメリット

- 放棄する側は遺留分と同等の代償を得られる
- 被相続人は希望通りの相続を実現しやすくなる
遺留分放棄にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
放棄をする人、被相続人、他の相続人と、それぞれに分けてメリットを説明します。
放棄する側のメリット:放棄する遺留分と同等の代償を得られる
相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得なければ効力が生じません。そして、家庭裁判所は遺留分放棄によって本人が一方的に不利益を受けないかどうかを考慮しています。例えば、被相続人から生前贈与を受けたり、まとまった金銭の支払いを受けたりするなど、放棄する遺留分に見合う代償が用意されているケースでは家庭裁判所の許可が認められやすくなります。
そのため、遺留分放棄する側としては、将来取得するはずだった遺留分に代えて生前に相応の利益を受けられるというメリットがあります。
被相続人側のメリット:希望通りの相続を実現しやすくなる
被相続人にとってのメリットは、自身の希望に沿った財産承継を実現しやすくなることです。例えば、事業を承継する長男に自社株式を集中させたい場合や、長年同居してきた相続人に自宅を相続させたい場合、遺言書によって財産の承継先を指定することがあります。しかし、その内容によっては他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
そこで、生前のうちに関係者の理解を得て遺留分放棄をしてもらうことで、将来の遺留分侵害額請求を防げます。
このように、特定の相続人に財産を集中させたい場合や事業承継を円滑に進めたい場合などに、遺留分放棄を活用して希望通りの相続が実現できるよう準備をしておくことがあります。
他の相続人のメリット:あとから遺留分侵害額請求されることを回避できる
遺留分放棄をすることで特にメリットがあるのは、遺言や遺贈で多くの財産を取得することになった相続人です。例えば、被相続人が「自宅は長男に相続させる」「事業用資産は後継者に承継させる」といった遺言を残した場合、その相続人は他の相続人よりも多くの財産を取得することになります。しかし、あとから遺留分侵害額請求を受けると遺留分に相当する金銭を支払わなければならず、取得した財産の価値が実質的に減少することになります。
そこで、あらかじめ他の相続人に遺留分放棄してもらうことで、遺留分侵害額請求を受けるリスクを減らすことができます。
遺留分放棄のデメリット・注意点

- 遺留分放棄は原則撤回ができない
- 遺留分を放棄しただけでは相続分は変わらない
遺留分放棄にはデメリットもあるのでしょうか。
はい。遺留分放棄をする前に、デメリットも理解しておきましょう。
一度遺留分放棄すると原則撤回できない
遺留分放棄は、一度家庭裁判所の許可を得ると原則として撤回することができません。もっとも、例外的に家庭裁判所の許可取消しが認められる場合もあります。例えば、遺留分放棄が本人の真意に基づくものではなかった場合や、許可当時の前提となっていた事情が大きく変わり、遺留分放棄を維持することが著しく不合理になった場合などです。
ただし、実際に許可取消しが認められることは少なく、そのハードルは高いといえるでしょう。そのため、遺留分放棄を行う際は将来の影響も踏まえて慎重に判断することが重要です。
遺留分放棄をしても債務からは逃れられない
遺留分放棄をしたとしても、被相続人の借金などの債務を免れることはできません。遺留分放棄によって失われるのは遺留分に関する権利であり、相続人としての地位を失うわけではありません。そのため、被相続人に借金や保証債務などがある場合には、遺留分放棄をしてもそれらを相続することになります。
借金などの債務の承継を避けたい場合には、遺留分放棄ではなく相続放棄を検討する必要があります。
遺留分放棄では相続分を変更することまではできない
遺留分放棄をしたとしても、それだけで特定の相続人に財産を集中させられるわけではありません。遺留分放棄は遺留分侵害額請求を手放す手続きにすぎず、相続分には直接影響を与えないからです。特定の相続人に財産を承継させたいのであれば、まずは遺言書の作成や生前贈与を検討し、誰にどれだけの財産を譲り渡すかを決める必要があります。
そのうえで、あとから財産が取り戻されることを防ぐために、遺留分放棄を検討するというのが正しい順序となります。
遺留分放棄をしても代襲相続は発生する
被相続人の子が遺留分放棄をしたあとで被相続人より先に死亡した場合でも、相続人としての地位は失われていないため、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。遺留分放棄をしても代襲相続自体は発生するということです。そのため、被相続人としては遺留分放棄によって遺留分対策をしたつもりでも、相続開始後に代襲相続人となった孫から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
もっとも、代襲相続人は被代襲者(遺留分を放棄した子)の地位をそのまま引き継ぐため、その子が行った遺留分放棄の効力も承継すると一般に解されています。そのため、代襲相続人となった孫は、原則として遺留分侵害額請求をすることができません。
したがって、生前の遺留分放棄は、放棄した相続人が先に亡くなって代襲相続が生じた場合でも、被相続人が行った遺留分対策の効果は原則として維持されます。
被相続人の生前に遺留分放棄をする手続き

- 遺留分を有する推定相続人が家庭裁判所へ申立てをする
- 家庭裁判所による審理・審判を経て遺留分放棄が許可される
遺留分放棄にはどのような手続きが必要でしょうか。
相続の開始前であれば家庭裁判所の許可を得る必要があります。
申立てができる人
生前の遺留分放棄を申し立てることができるのは、遺留分を有する推定相続人です。具体的には、次のような人が該当します。・子
・孫(代襲相続人となる場合)
・配偶者
・直系尊属(父母・祖父母など)
上記に該当する推定相続人が遺留分権利者であり、家庭裁判所の許可を受けることで生前の遺留分放棄を行うことができます。
なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、遺留分放棄の申立てを行うことはできません。
申立先
生前に遺留分放棄を行うには、家庭裁判所へ遺留分放棄の許可申立てを行う必要があります。家庭裁判所から許可を得るには、次のような要件を満たす必要があります。・遺留分放棄が本人の自由意思によるものであること
・遺留分を放棄する合理的な理由があること
・放棄する遺留分に見合う代償があること
これらの許可要件については、のちほど詳しく解説します。
必要書類
遺留分放棄の許可を申し立てる際は、次の書類が必要です。・申立書
・被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
申立書は家庭裁判所の書式を利用して作成します。
戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場で取得できるほか、広域交付制度を活用すれば本籍地以外の市区町村窓口でも取得可能です。
なお、審理のために必要があれば、家庭裁判所から財産関係資料など追加書類の提出を求められることがあります。
費用(戸籍謄本・印紙代・郵便切手)
遺留分放棄の許可を申し立てる際は、主に以下のような費用がかかります。・戸籍謄本の発行手数料:1通450円
・収入印紙代:800円
・郵便切手代:裁判所による
郵便切手は家庭裁判所との連絡に使用されますが、必要な金額は裁判所によって異なります。そのため、事前に申立先の家庭裁判所へ確認しておくとよいでしょう。
審理期間の目安
遺留分放棄の許可申立てをしてから許可・不許可の判断が出るまでの期間は、一般的に1〜2か月程度が目安です。もっとも、家庭裁判所の混雑状況や事案の内容によってはそれ以上の期間がかかることもあります。また、提出書類だけで判断できる場合には比較的早く手続きが進みますが、追加資料の提出を求められたり裁判所による審問が行われたりする場合には、さらに時間を要することがあります。
申立てから許可までの流れ
生前の遺留分放棄は、一般的に次の流れで進みます。・必要書類を準備する
・家庭裁判所へ申立てを行う
・裁判所からの照会に回答する
・必要に応じて審問を受ける
・家庭裁判所による審理・審判
・審判書謄本を受け取る
必要書類を準備したら、家庭裁判所へ申立てを行います。申立後は、家庭裁判所から照会書が送付されるため、放棄の理由や本人の意思などについて回答します。
その後、家庭裁判所が審理を行い、許可または不許可を判断します。許可された場合には審判書謄本が送付され、遺留分放棄の手続きが完了します。
家庭裁判所の許可基準

- 遺留分放棄が許可されるには要件がある
- 要件を満たさない場合には申立てが不許可になる場合もある
遺留分放棄は認められないこともあるのでしょうか。
はい。要件を満たさないと不許可になる場合もあります。
3要素①:本人の自由意思
遺留分放棄が認められるためには、本人の自由意思にもとづく必要があります。遺留分は法律によって保障された重要な権利であるため、被相続人や他の相続人から強制されたり、圧力を受けたりした場合には許可が認められません。
家庭裁判所は申立人本人が遺留分放棄の意味や効果を理解し、自らの意思で申し立てているかどうかを確認します。
3要素②:合理的な理由・必要性
遺留分放棄が認められるためには、放棄する合理的な理由や必要性が求められます。例えば、事業承継のために後継者へ自社株式を集中させる必要がある場合や、被相続人から十分な生前贈与を受けており、他の相続人との公平を図るために遺留分放棄を行う場合などは、合理的な理由があると認められる可能性があります。
3要素③:遺留分に見合う代償
遺留分放棄が認められるためには、それに見合った代償があることも重要な要素です。例えば、被相続人から生前贈与を受けている場合や、金銭の支払いを受けている場合などは、その内容が代償として評価されます。また、生前贈与や代償金の支払いとあわせて遺留分放棄が行われることもあります。
遺留分放棄は権利を手放す手続きであるため、何の見返りもなく一方的に不利益を受けるような場合には家庭裁判所の許可を得ることは難しくなります。
遺留分放棄が不許可になる具体的な事例
以下のようなケースでは、家庭裁判所の許可が認められない可能性があります。・親との関係が悪いため遺留分放棄を申し立てたケース
・家庭裁判所の許可を得ずに「相続権を放棄する」とする合意書を作成していたケース
・遺留分放棄による代償利益がなく申立人が不利益を受けるケース
1つ目の事例は、遺留分放棄をする合理的な理由や必要性が認められない可能性があります。
2つ目の事例は、家庭裁判所の許可を経ていないため手続き上の不備があります。
3つ目の事例は遺留分に見合う代償がないため、家庭裁判所の許可が認められにくくなります。
遺留分放棄は本人の意思だけでなく、その必要性や代償の有無も考慮して判断されます。
相続開始後に遺留分放棄をする方法

- 相続開始後の遺留分放棄は家庭裁判所への申立てが不要
- 消滅時効・除斥期間によって遺留分の権利が自動的に消滅する場合がある
相続開始後でも遺留分放棄はできるのでしょうか。
はい。相続開始後なら家庭裁判所への申立ても必要ありません。
家庭裁判所の手続きは不要
相続開始後に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。遺留分侵害額請求権には消滅時効や除斥期間があり、一定期間が経過すると自動的に遺留分侵害額請求権が消滅します。消滅時効や除斥期間については、次で詳しく解説します。
消滅時効と除斥期間によって遺留分の権利が消滅する
相続開始後の遺留分侵害額請求には、消滅時効と除斥期間があります。消滅時効は遺留分が侵害されていることを知った時から1年、除斥期間は相続開始から10年であり、これらの期間が経過すると遺留分侵害額請求権が消滅します。遺留分を請求するかどうか迷っている間に期間が経過すると、権利そのものを失う可能性があるので注意が必要です。
遺留分侵害額請求をするなら内容証明郵便等で意思表示する
遺留分を請求する際は、内容証明郵便を送付するのが一般的です。遺留分侵害額請求権には消滅時効があるので、期限までに請求したことがあとから証明できるよう内容証明郵便によって意思表示をします。請求先は、遺贈や生前贈与によって財産を取得した人です。
もっとも、遺留分を請求する意思がないのであれば、このような手続きを行う必要はありません。
遺留分放棄は撤回できるか

- 遺留分放棄を撤回するには家庭裁判所の許可が必要
- 遺留分放棄を認めた前提事情が大きく変化したなどの事情があれば認められる可能性がある
遺留分放棄は撤回できるのでしょうか。
原則撤回はできませんが、特別な事情があれば撤回が認められることもあります。
当事者のみで遺留分放棄を撤回することはできない
遺留分放棄は、一度家庭裁判所の許可を受けると原則として撤回することができません。これは、遺留分放棄が家庭裁判所の審査を経て認められる制度であり、簡単に撤回を認めると法的な安定性が損なわれるためです。そのため、放棄後に考えが変わったとしても、当事者同士の話し合いだけで遺留分放棄をなかったことにはできません。
遺留分放棄の撤回には家庭裁判所の許可取消し申立てが必要
家庭裁判所による許可審判の取消しが認められれば、遺留分放棄を撤回できる場合もあります。例えば、遺留分放棄を認めた当時の前提事情が大きく変化し、そのまま遺留分放棄を維持することが客観的に見て不合理・不相当になった場合です。このような場合には、遺留分放棄を許可した家庭裁判所に対して許可審判の取消しを求める申立てを行います。
家庭裁判所は事情変更の内容や程度を慎重に審査したうえで、取消しを認めるかどうかを判断します。
撤回が認められた判例の紹介
実際の裁判例では、遺留分放棄を認めた当時の前提事情が大きく変化した場合、例外的に許可取消しが認められています。例えば、継母から財産の分配を受けることを前提に遺留分放棄をしたものの、その後に養子離縁となり、継母から財産を相続できなくなった事案において、当初の前提事情が失われたとして取消しが認められました(東京家裁昭和44年10月23日審判)。
また、妹の婿養子による家業承継を前提に遺留分放棄をしたものの、その後に家業承継の計画自体がなくなり、申立人が家業と財産を承継する状況に変わった事案でも取消しが認められています(松江家裁昭和47年7月24日審判)。
ほかにも、父親の強い意向によって遺留分放棄をしたうえ遺留分に見合う代償もなく、その後長期間が経過して家族間の対立が深刻化した事案において、自由意思による放棄とはいえないとして取消しが認められました(東京家裁昭和54年3月28日審判)。
これらの裁判例に共通しているのは、遺留分放棄を認めた前提事情が大きく変化し、そのまま放棄を維持することが不合理になったという点です。
遺留分放棄と代襲相続の関係

- 遺留分放棄をしても代襲相続は発生する
- 遺留分を持つ代襲相続人と遺留分を持たない代襲相続人がいる
遺留分放棄をしても代襲相続は発生するのでしょうか。
はい。ただし、同じ代襲相続人でも遺留分を持つ人と持たない人がいます。
遺留分放棄をした相続人が被相続人よりも先に死亡した場合
遺留分権利者に該当するのは兄弟姉妹を除く相続人ですが、これらの相続人が遺留分放棄をしたあとで被相続人よりも先に死亡すると、代襲相続が発生します。例えば、被相続人の子が被相続人よりも先に死亡した場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。つまり、遺留分放棄をしたこと自体は代襲相続を妨げる要因にはなりません。ただし、代襲相続人は被代襲者の地位を引き継ぐため、被代襲者が行った遺留分放棄の効力も承継し、原則として遺留分侵害額請求はできないと解されています。
代襲相続人でも甥・姪は遺留分が認められない
同じ代襲相続人であっても、遺留分が認められる人と認められない人がいます。まず、被相続人の子が先に死亡し、その子である孫が代襲相続人となった場合には、(被代襲者である子が遺留分を放棄していない限り)孫にも遺留分が認められます。
一方、被相続人の兄弟姉妹が先に死亡し、その子である甥・姪が代襲相続人となった場合には、甥・姪に遺留分は認められません。なぜなら、兄弟姉妹にはそもそも遺留分が認められていないため、その地位を代襲相続によって引き継ぐ甥・姪にも遺留分が認められないからです。
遺留分放棄と相続放棄の違い
遺留分放棄は遺留分に関する権利を放棄する手続きなので、遺留分放棄をしても相続人でなくなるわけではありません。そのため、遺留分放棄をした相続人が被相続人よりも先に死亡した場合は、代襲相続が発生する可能性があります。一方、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとされるため、相続放棄をした相続人には代襲相続が発生しません。
事業承継のための遺留分に関する特例

- 遺留分があると後継者に事業用資産を集中させることが難しい場合がある
- 事業承継のための遺留分特例には要件がある
遺留分侵害額請求があると、事業承継を円滑に行う妨げにもなりそうです。
はい。そのような事態を防ぐための制度も法律に定められています。
経営承継円滑化法の概要
事業承継では、自社株式や事業用資産が相続財産の大部分を占めることがあります。しかし、通常の相続では他の相続人にも遺留分が認められるため、後継者に事業用資産を集中させることが難しい場合もあります。例えば、後継者が自社株式を承継したとしても、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ければ代償金の支払いや株式の処分を迫られる可能性があります。
そこで、事業承継を円滑に進めるために設けられているのが「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、「経営承継円滑化法」という)に基づく遺留分の特例です。この制度を利用することで、自社株式を遺留分の対象から除外したり、株式の評価額を一定額に固定したりすることができます。
除外合意:自社株式を遺留分の基礎財産から除外する
後継者が取得した自社株式の全部または一部について、遺留分を計算する際の基礎財産に含めないとする合意のことを除外合意といいます(経営承継円滑化法4条1項1号)。通常、後継者が生前贈与などで取得した株式も遺留分計算の対象になります。しかし、除外合意をするとその株式は遺留分の計算から外されるため、後継者へ株式を集中させやすくなります。
固定合意:自社株式の評価額を合意時点で固定する
後継者が取得した自社株式について、遺留分計算に用いる評価額を合意時点の価額に固定するための合意を固定合意といいます(経営承継円滑化法4条1項2号)。例えば、合意時点では1億円だった株式が相続開始時には3億円まで値上がりしたとしても、固定合意があれば1億円として扱うことができます。
これにより、事業成長による株価上昇が原因で後継者の負担が過度に増えるのを防ぐことができます。
付随合意:自社株式以外も遺留分の対象から除外する
除外合意や固定合意を行う際に、対象株式以外の財産についても遺留分計算上の取扱いをあわせて定める合意のことを付随合意といいます。例えば、後継者以外の推定相続人へ生前贈与した財産や、事業承継と関連して移転した他の財産などについても、遺留分計算に含めないと定めることができます。
事業承継のための遺留分特例の適用要件
事業承継のための遺留分特例を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。・特例中小企業の旧代表者が後継者へ株式や持分を贈与していること(個人事業の場合は事業用資産を承継していること)
・推定相続人全員が除外合意や固定合意などの内容に同意していること
・経済産業大臣の確認を受けたうえで、家庭裁判所の許可を得ること
この制度は、後継者への事業承継を円滑に進めるための特例である一方、利用できる場面や手続きが法律によって細かく定められています。そのため、実際に利用を検討する場合には、弁護士や税理士などの専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。
遺留分放棄を選ぶべきケース・選ぶべきでないケース

- 遺留分放棄に見合う代償が存在すれば、遺留分放棄を検討してもよい
- 債務を承継したくない場合は遺留分放棄ではなく相続放棄を検討するべき
どのような場合に遺留分放棄をすべきなのでしょうか。
遺留分権者の立場に立って、遺留分放棄をする利益について考えてみましょう。
選ぶべきケース①:遺留分放棄に見合う代償が存在する
遺留分放棄が適しているのは、放棄する遺留分に見合う代償が用意されているケースです。例えば、生前贈与によって既にまとまった財産を受け取っている場合や、遺留分放棄の代償として金銭や不動産の提供を受ける場合などです。
家庭裁判所も、遺留分放棄によって申立人だけが一方的に不利益を受けないかを重視しています。そのため、代償が十分に用意されている場合には、遺留分放棄を検討する価値はあるでしょう。
選ぶべきケース②:特定の家族に財産を集中させたい
家業や事業用資産、不動産などは、複数の相続人で分けることが難しい財産です。そのため、これらの財産を維持・活用するためには、特定の相続人へ承継させる必要があります。もっとも、遺言書によって特定の相続人へ財産を承継させたとしても、他の相続人には遺留分があるため、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
そこで、生前に遺留分放棄を行うことにより、財産を承継した相続人があとから遺留分侵害額請求を受けるリスクを減らすことができます。
選ぶべきケース③:相続トラブルを回避したい
一部の相続人に多くの財産を承継させる場合や、生前贈与によって相続人間の取得額に差が生じる場合に、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。そこで、生前の段階で関係者の理解を得たうえで遺留分放棄を行っておけば、あとから遺留分侵害額請求が行われるリスクを減らすことができます。
ただし、家庭裁判所の許可を得るためには本人の自由意思に基づくことに加え、遺留分に見合う代償が必要になるため、生前贈与や代償金の支払いなどを含めた調整が必要です。
選ぶべきでないケース①:代償となる財産を用意できない
代償として提供できる財産がない場合には、申立てをしても家庭裁判所の許可を得られない可能性があります。家庭裁判所は遺留分放棄を認める要件の一つとして、放棄する遺留分に見合う代償があるかどうかを許可の判断基準にしています。例えば、生前贈与や代償金の支払いなどが予定されていない場合、遺留分放棄によって申立人だけが不利益を受ける結果になりかねません。
そのため、代償として提供できる財産がない場合には、遺留分放棄を前提に相続対策を進めることは難しいでしょう。
選ぶべきでないケース②:債務を承継するリスクが高い
遺留分放棄をしても、相続人としての地位が失われるわけではありません。そのため、被相続人に借金や保証債務などがある場合には、遺留分放棄をしてもそれらの債務を承継する可能性があります。借金や保証債務を相続したくない場合には、遺留分放棄ではなく相続放棄を検討しましょう。相続放棄をすれば、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も一切相続しないので、債務を負担するリスクを回避することができます。
選ぶべきでないケース③:将来の事情変化が読めない
遺留分放棄は一度家庭裁判所の許可を受けると、あとから撤回することが容易ではありません。実際の裁判例でも、遺留分放棄の前提となった事情が大きく変化した場合に限って例外的に許可の取消しが認められています。そのため、将来の家族関係や財産状況、事業承継の見通しなどが固まっていない段階では、遺留分放棄すべきかどうか慎重に検討する必要があります。
なお、相続開始後に遺留分侵害額請求をする場合には、時効と除斥期間にも注意が必要です。遺留分侵害額請求権は遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が経過すると行使できなくなるため、請求する可能性がある場合にはこれらの期限にも留意しましょう。
よくある質問・まとめ

- 遺留分放棄は本人の自由意思によって行われる
- 養子にも遺留分が認められるため、遺留分放棄ができる
遺留分放棄を他の人から求められたらどうすればよいでしょう。
必ずしも従う必要はないので、遺留分放棄すべきかどうかは自身の判断で決めましょう。
遺留分放棄を求められた場合、必ず応じなければなりませんか?
遺留分放棄は本人の自由意思によって行われる必要があります。そのため、親や他の相続人から求められたとしても、必ず応じなければならないものではありません。養子も遺留分放棄できますか?
養子は実子と同じく相続人として扱われるため、遺留分が認められます。そのため、養子も遺留分侵害額請求を行うことができ、必要に応じて遺留分放棄をすることも可能です。遺留分放棄の申立てが却下された場合はどうなりますか?
遺留分放棄は認められなくなりますが、相続人としての地位に影響はありません。そのため、将来相続が発生した場合には通常どおり遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分放棄をする代わりに財産を受け取った場合、贈与税はかかりますか?
遺留分放棄の代償として財産を受け取った場合には、贈与税が課される可能性があります。具体的な税額や課税の有無は財産の内容や金額によって異なるため、事前に税理士へ相談するとよいでしょう。まとめ
もっとも、生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要であり、本人の自由意思や合理的な理由、遺留分に見合う代償などが求められます。また、一度許可されると撤回は容易ではありません。
そのため、遺留分放棄を検討する際には、将来の相続や家族関係への影響も踏まえながら慎重に判断することが重要です。
遺留分放棄が認められるのか、どのような方法が適切なのかは、個別の事情によって大きく異なります。遺留分放棄を検討している方は、相続に詳しい弁護士へ相談することも検討しましょう。

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