山林の相続で手続きを放置した際のデメリットとは?対処法と併せて解説いたします。
ざっくりポイント
  • 山林を相続すると、法務局での相続登記と役所への届け出が必要で管理義務も生じる
  • 手続きをしなかった場合、10万円以下の過料の対象となることも
  • 山林相続の手続きは、行政書士・司法書士に代行を依頼できる。売却する事例が多い
目次

【Cross Talk 】相続した山林を放置した場合のデメリットと対処法は?

父が亡くなり、遺産の中に山林があることが分かりました。他の手続きや葬儀で忙しく放置したままですが、大丈夫でしょうか?

山林を相続した際は相続登記・役所への届け出が必要で管理義務もあります。手続きを怠ると過料の対象となってしまいますので、時間がないときは専門家に代行を依頼しましょう。

詳しく教えてください。

山林の相続、手続きをしなかった場合のデメリットとは?対処法も

山林の相続では、相続登記と役所への届け出という2つの手続きが必要です。 2023年4月から相続登記が義務化になる予定で、取得後3年以内に手続きをしなかった場合は10万円以下の過料の対象となります。 森林法で役所への届け出も定められており、届け出が無かった際には「10万円以下の過料に処する」という条文の記載があります。 手続きは専門家に代行を依頼できますが山林を所有することで管理義務が生じますので、売却といった対処法を検討しましょう。

山林を相続した場合の手続きを放置したときのデメリット

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続登記が2023年から義務化。未登記者には10万円以下の過料が科されることがある
  • 90日以内に役所に届け出を行わなかったときも過料の対象に。所有することで管理義務が生じる

山林の相続手続きをしていません。どのようなデメリットがありますか?

90日以内に役所への届け出を行わない場合に10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記は2023年4月から義務化となり、3年を経過しても未登記の物件は10万円以下の過料対象です。

山林の相続では法務局での相続登記・役所の手続き・管理義務がある

山林の相続は、通常の不動産相続と同様に相続による所有権移転登記(相続登記)に加えて、役所への届け出が必要となります。 相続登記はできるだけ早めに、山林の手続きは取得してから90日以内に管轄の役所に届出書と添付書類(登記事項証明書・土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し・土地の位置を示す図面)を提出します。 また、遺産には管理義務があり相続人全員が相続放棄を行っても義務は残ります。 山林を相続する際には2つの手続きが必要で、相続後は管理義務や不動産取得税・固定資産税・都市計画税などの納税義務が生じる事をおさえておきましょう。

相続登記を放置した場合のデメリット

法改正により2024年4月1日から相続・遺贈によって取得した日(または取得を知った日)から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。 また、相続登記の申請が、正当な理由なく漏れている場合は10万円以下の過料対象となります。 さらに、未登記の不動産は売却が困難で住宅ローンを組むことができません。 子どもや孫など次世代の相続人にとっても相続の手続きが煩雑になり、負担をかけてしまうおそれがあります。

森林法の手続きを怠った場合のデメリット

森林法では、所有者の届け出に関して以下のように規定しています。
10条7の2 1項
地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。
※ 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を行っている土地は対象外となります。
230条
第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
※ 届け出を怠った場合、10万円以下の過料の対象となってしまいますので必ず手続きを行いましょう。 なお、登記事項証明書(登記簿)上で地目が「森林」となっていない場合でも、現状で山林地の際には届け出が必要となる可能性があります。所在地を管轄する役所に尋ねてみましょう。

相続した山林の管理を放置した場合のデメリット

2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって、倒壊といった危険がある、衛生上有害なおそれのある空き家などについては、指導・勧告がなされ、最終的には処分されてしまいます。また、一部の自治体では条例により助言や指導が行われることがあります。

しかし、2023年4月に予定されている民法改正により、近隣の住人等の利害関係人が請求することで、裁判所が、所有者が適切に管理を行っていない土地に管理人を選任し土地の管理を命ずることができる「管理不全土地・建物管理制度」が創設されます。

管理人が選任されると、土地は管理人が管理し、所有者が管理費用や管理人への報酬を負担しなければなりません。

山林を相続した場合の対応方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 山林の相続手続きは、相続登記は司法書士・役所への届け出は行政書士に代行を依頼できる
  • 早めに売却といった対処を検討する。相続放棄は慎重に検討を

山林の相続手続きの代行を依頼したいのですが…。あと対処法を知りたいです!

相続登記は司法書士、役所への届け出は行政書士に依頼できます。対処法には売却・寄付・相続放棄などがあります。

手続きは行政書士が代行する

山林を相続する際には、相続登記の手続きと役所への届け出が必要となりますが、役所への届け出は行政書士、相続登記の手続きは司法書士に依頼することで代行が可能です。

日本行政書士会連合会のホームページに掲載されている「2020年度報酬額統計調査の結果」によると、森林の土地の所有者の届け出の代行報酬は平均79413円で、20000円以上(29.5%)と回答した方が一番多いという結果でした。 最少額は1000円、最大額は400万円だったことから土地の面積やエリア・価額・事務所によって報酬にばらつきがある事が分かります。

司法書士への相続登記の報酬として、土地と建物の登記申請代理と戸籍謄本や証明書の収集を依頼した場合の平均額は約6~8万円です。

売却する

山林を相続すると管理義務が生じ、固定資産税・都市計画税を支払わなくてはいけません。 活用する予定がない方は売却することで山林を手放す事が出来ます。 山林は住宅用地に比べ売却が難しいと言われていますが、まずは不動産会社に依頼し査定してもらうことをおすすめします。会社によって査定額にばらつきが生じる事がありますので、一括査定を依頼することで複数社を比較・検討できます。 売却によって利益が出た場合に、譲渡所得税が課されることがあります。 売却できないときには不動産会社に直接買い取って貰う買取、国・地方自治体への寄付、近隣の山林所有者への譲渡などの方法があります。

相続放棄は他の遺産も放棄しなければならないため、相続放棄する場合には慎重な検討を

「相続した山林が不要なので相続放棄したい」という方は少なくありません。 しかし、相続放棄の手続きを行うと山林だけではなく被相続人が残した他の遺産も放棄しなければなりません。 遺産がほぼ山林のみであり山林に価値がないまたは極少額の場合には、相続放棄を行った方が良いですが相続放棄は期限があり慎重に検討をすることが望ましいです。 相続した山林の相続放棄を検討する方は、弁護士に相談することで適切なアドバイスをもらえる事があります。

まとめ

山林の相続手続きは役所への届け出と相続登記があり、90日以内に役所へ届け出をしなかった場合には過料対象となります。相続登記も2023年4月から義務化となり、取得してから3年経っても未登記の不動産は10万円以下の過料が科されてしまいます。 山林を相続すると管理義務が生じますので、いらない場合には売却を検討しましょう。また、相続放棄によって所有権を放棄できますが、全ての遺産を放棄しなければならないため、相続放棄をする場合には慎重に検討をしましょう。山林相続で悩んでいる方は、相続分野に強い弁護士の相談をおすすめします。

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