相続人代表者指定届について解説します。
ざっくりポイント
  • 相続人代表者指定届とは何?
  • 固定資産税の納税を怠るとどうなるのか?
  • 不動産を相続する方が決まるとどうなるのか?
目次

【Cross Talk】「相続人代表者指定届についてのお願い」という通知が届いた!「相続人代表者指定届」って何?

最近、身内に不幸があったのですが、その後、市役所から「相続人代表者指定届のお願い」という通知書が届きました。相続人代表者指定届とは、一体何なのでしょうか。

「相続人代表者指定届」というのは、亡くなった方が従来受け取っていた納税通知書について、それ以降、誰が受け取るのかを指定するための届出です。

「相続人代表者指定届」ってなに?

身内が亡くなった場合、その相続人に「相続人代表者指定届のお願い」という通知が届くことがあります。あまり馴染みのない言葉ですが、一体どのような意味を持つ届出なのでしょうか。 この記事では、「相続人代表者指定届」がどのような事項を届け出るものなのか、また、その届出時期や届出をしなかった場合の罰則の有無などについて、解説いたします。

相続人代表者指定届とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人代表者指定届はどのような場合に提出しなければならないのか
  • 相続人代表者指定届を提出することによってどのような効果が生じるのか
  • 相続人代表者指定届を提出しなかった場合の罰則はあるのか

「相続人代表者指定届」は、どのような場合に提出する必要があるのでしょうか。また、提出するとどのような効果が生じるのでしょうか。

提出にあたっては、いくつか知っておくべきポイントがありますので、具体的に見ていきましょう。

身内が亡くなった場合に、役所から「相続人代表者指定届のお願い」という通知書が届く場合があります。この届出を提出するにあたっては、以下の5点に留意しておく必要があります。

相続人代表者指定届を提出しなければいけない場合

不動産を所有している方は、役所から毎年4月~6月に送られてくる納税通知書に基づき、固定資産税を納付する必要があります。 そのため、不動産を所有する方が亡くなった場合には、亡くなった方に代わって納税通知書を受け取る方を役所に知らせる必要があります。

法定相続人が一人である場合には、原則として、それ以降法定相続人が固定資産税を納付することになりますので、法定相続人に納税通知書が送られます。 ですが、法定相続人が複数いる場合、遺産分割協議を終えていない段階では、各法定相続人が不動産を共有している状態になります。 このような場合に、全ての法定相続人に対し、納税通知書を送るとなると、役所にとっても大変な手間です。

そこで、法定相続人の中から納税通知書を受け取る代表者を指定して届け出るためのものとして、「相続人代表者指定届」があるのです。 相続人代表者指定届を提出させることにより、役所は、代表者として届け出た者だけに納税通知書を送ればよくなるため手間を省くことができます。

このように、「相続人代表者指定届」は、不動産の相続人が確定していない場合において、納税通知書を受け取る方を指定するために提出する必要があります。

相続人代表者指定をしなければならない法定相続人とは

相続人代表者指定により、指定される代表者は「法定相続人」である必要があります。 ここでいう「法定相続人」とは、相続分を受け取ることができる相続人として、民法で定められている方をいい、以下のように順位が付けられています。

第一順位:配偶者と子ども 第二順位:配偶者と直系尊属(両親や祖父母等) 第三順位:配偶者と兄弟姉妹

このように、亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者は必ず法定相続人となり、そのほか、子ども、直系尊属、そして兄弟姉妹という順で法定相続人になるものとされています。

相続人代表者指定届の提出時期

先に見たように、相続人代表者指定届は、亡くなった方に代わって納税通知書を受け取る方を指定するために必要となる届出です。 納税通知書は、1月1日時点における不動産の登記名義人宛てに発送されます。相続人代表者指定届の提出時期について、特に決まりはありませんが、役所は「登記名義」を基準として、納税通知書を送りますので、亡くなった年の12月末までに相続登記を完了できないようであれば、速やかに相続人代表者指定届を提出した方が良いでしょう。 また、1月から4月までの間に被相続人が亡くなった場合は、相続登記の時期に関係なく、届け出を提出すべきでしょう。

相続人代表者指定届を提出した場合の効果

相続人代表者指定届が受理されると、代表者として届け出た者が納税通知書を受け取る方として指定されることになります。 ここでポイントとなるのは、あくまで納税通知書を受け取る方が決まるという効果しか持たないということです。

相続人代表者指定届を提出することにより、代表者が不動産の相続人として確定するわけではありませんし、そのことにより遺産分割協議が確定するわけでもありません。 つまり、納税通知書の送り先が届出をした方に決まるだけであって、それ以上の効果は何も生じません。

相続人代表者指定届を提出しなかった場合に罰則はある?

相続人代表者指定届を提出しなかったからといって、ペナルティを受けることはありません。 その場合は、役所が納税通知書の送付先を決め、その方に対し納税通知書が送られることになります。

相続人代表者指定届の書き方

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 相続人代表者指定届の書き方

相続人代表者指定届にはどのようなことを書くのでしょうか?

実際に東京都中野区の様式をベースにお伝えします。

相続人代表者指定届の書き方を確認しましょう。 なお、相続人代表者指定届は市区町村によって様式が違うことがあるので、届出をする都道府県の届出書を確認しながら行いましょう。 記載する内容はあまり変わりません。

相続人代表者指定(変更)届

日付:
提出する日の日付を記載します

相続人:
相続人全員の氏名を記載します。氏名は戸籍謄本の通りに記載します。

相続人代表者の氏名(フリガナ)・住所・生年月日:
氏名は戸籍謄本の通りに、住所は住民票などに記載されている方法で記載します。

被相続人の氏名(フリガナ)・死亡時の住所・死亡年月日・宛名番号:
同様に氏名は戸籍謄本の通りに、住所は住民票などに記載されている方法で記載します。 宛名番号というのは、行政などの一定の団体が個人を管理するための番号で、記載を求められるときには市区町村に聞いてみると教えてもらえます。

相続人の氏名・被相続人との続柄・住所・相続分:
相続人の氏名は戸籍謄本の通りに、続柄は「長男」「次女」などの被相続人との関係を記載します。住所は住民票記載の通りで、代表者以外の相続人も記載します。なお、市区町村によっては代表者以外の相続人とされている場合があるので、このときは代表者以外の相続人のみでかまいません。 相続分は法定相続分を記載します。

法人番号:
包括遺贈で法人が相続人と同様の権利を有することになった場合には、その法人の法人番号を記載します。

代筆は可能か

相続人代表者となる方が遠方に住んでいるなど、本人が記載するのが難しい場合もあります。
このような場合に、他の相続人などが代筆できることがほとんどです。
ただし、代筆を受け付けないと言われる場合や、代筆する場合に相続人代表者指定届の備考欄に代筆をした旨を記載しなければならない場合もあるなど、自治体によって扱いが違うので、提出する市区町村の担当者に確認してみるようにしてください。

固定資産税の納税を怠った場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割が終わるまで固定資産税を納付しないことはできるのか
  • 固定資産税を滞納するとどうなるのか

不動産を相続する方が決まるまで、固定資産税を納付しなくても大丈夫ですか。

それはできません。固定資産税の滞納が続くと、不動産を失う可能性があります。

固定資産税の納税を怠った場合の罰則

不動産を相続する方が確定していない間は、固定資産税を納めなくてもいいようにも思えます。 しかし、たとえ遺産分割協議が終わっていないとしても、それまでの間は、法定相続人が固定資産税を納める義務を負っています。 にもかかわらず、固定資産税を長期にわたり滞納すると、役所から催促を受けることになり、それでも滞納し続けると、不動産を差し押さえられ、競売(公売)にかけられる可能性もあります。

不動産を差し押さえられてしまうと、滞納している固定資産税を全額納付しない限り、役所は差し押さえを解除してくれません。滞納を解消できない状態が続くと、競売(公売)にかけられる可能性があり、その場合は、不動産は第三者の手に渡ってしまいます。

相続放棄をした場合は固定資産税を支払う必要はない

なお、相続放棄をした場合には、固定資産税を支払う必要はありません。 相続放棄をすると、その方は最初から相続人ではなかったという取り扱いになるので(民法939条)、その方は不動産を所有していなかったことになります。 そのため、不動産の所有者に課せられる固定資産税は支払う必要はありません。

不動産を相続する方が決まった場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 不動産を相続する方が決まった場合、納税通知書の受取人は誰になるのか

相続人代表者指定届を提出した後に、不動産を相続する方が決まった場合、納税通知書はそれ以降、誰に送られることになりますか。

不動産を相続する方が決まれば、その翌年から納税通知書は不動産を相続した方に送られることになります。

相続人代表者指定届は、遺産分割協議を終えていないことなどにより、不動産を相続する方が決まっていない場合に、納税通知書を受け取る方を指定するために提出されるものです。 そのため、不動産を相続する方が決まった場合は、その翌年から不動産を相続した方に納税通知書が送られることになります。 なお、不動産を相続する方が決まった場合であっても、その旨の登記を行わない限り、その相続人に納税通知書が送られてくることはありませんので、注意が必要です。

代表者が固定資産税を払った分は相続においてどう考慮されるか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人代表者が立て替えて固定資産税を払った場合、他の相続人に請求できる
  • 遺産分割協議成立後に不動産を共有にする場合にも、他の相続人に請求ができる

相続人代表者となった方が立て替えて固定資産税を払った場合、相続においてどう考慮されるのでしょうか?

他の相続人へ請求することで精算できます。

相続人代表者が固定資産税を払った分は、相続においてどう考慮されるのでしょうか。

遺産分割協議成立前に立て替えて支払った場合には、他の相続人へ請求できる

相続開始後、不動産は共同相続人の共有となるため(民法898条1項)、各共同相続人が不動産の所有者として、共有持分(法定相続分)に応じた固定資産税の納税義務があります。
このとき、相続人代表者が他の相続人に立て替えて固定資産税を支払った場合には、他の相続人に対して、その者の負担分を請求できます。

共有として保有している場合には他の相続人の相続分に従って請求できる

共有のまま所有する場合には、相続人代表者は、他の相続人に対して共有割合に応じた請求が可能です。
例えば、遺産分割で共有とした場合、共有の割合に応じて他の相続人へ請求することになります。

相続放棄をした方に相続人代表者指定届が届いた場合の対応について

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続放棄をした場合には市区町村にその旨伝える
  • 支払ってしまうと単純承認となって相続放棄ができなくなるので注意

相続放棄をした相続人がいるのですが、その方に相続人代表者指定届が届いた場合にはどうすれば良いのでしょうか。

相続放棄をしたことを市区町村に伝えましょう。この際に相続放棄受理通知書や相続放棄受理証明書が必要となります。相続放棄ができなくなってしまうので相続税を支払ってしまうことだけは無いようにしてください。

共同相続人の一人が相続放棄をした場合で、その方に相続人代表者指定届が届くことがあります。

相続放棄をすることで、相続開始から相続人ではなかったことになり(民法939条)、これにより不動産を相続することもありませんので、固定資産税の納税義務もありません。

しかし、相続放棄をしたことは市区町村役場に通知されたり、戸籍に反映されたりするわけではないので、役所にはわかりません。

そのため、役所に対して相続放棄をしたことを知らせる必要があります。

この際に、相続放棄したことを証明するために、相続放棄時に家庭裁判所から送られてくる相続放棄受理通知書の写しを取って渡します。

相続放棄受理通知書が無い場合には、相続放棄受理証明書を家庭裁判所で取得します。

もし、相続放棄をした方が固定資産税の支払いをしてしまうと、民法921条1号に該当し、相続について単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうおそれがあります。

そのため、必ず市区町村に相続放棄をした旨を伝えるようにしましょう。

まとめ

不動産を所有していた身内が亡くなった場合でも、固定資産税の納税義務までがなくなるわけではありません。不動産を相続する人がすぐに決まらないような場合は、納税通知書を受け取る人を指定するための「相続人代表者指定届」を提出しておいた方が良いでしょう。 相続人代表者指定届を提出することにより、固定資産税の税額や納期などを適切に管理することができます。 固定資産税を滞納し続けると、不動産を競売(公売)にかけられる可能性もあり、その場合、不動産を手放すことになってしまいます。 そのようなことにならないためにも、不動産の相続人が決まっていない場合は、相続人代表者指定届を提出することをおすすめします。

遺言や相続でお困りの方へ
おまかせください!
分からないときこそ専門家へ
相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。
  • 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
  • 相続について相談できる相手がいない
  • 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
  • 相続の手続きを行う時間がない
初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説