再婚した場合に相続はどうなる?相続人になる人や割合・想定されるトラブル事例
再婚の方が亡くなった場合の相続における注意点
ざっくりポイント
  • 配偶者として相続人になるのは現在の配偶者だけ
  • 前婚でできた子どもも相続人になる
  • 遺産分割協議には前婚の子どもにも参加してもらう必要がある
目次

【Cross Talk 】再婚をした場合の相続で注意すべきことはありますか?

先日父がなくなり母と私で相続をすることになりました。父は二度目の結婚だったのですが、再婚をした人の相続で何か注意をしておくことはありますか?

再婚ということは前妻との間に子どもはいなかったでしょうか?もし子どもがいる場合には、相続人になるので必ず手続きに参加してもらう必要があります。関わりがない場合の探し方も併せて確認しましょう。

再婚の場合には前婚との間にいる子どもに注意

再婚をした人が亡くなって相続が開始したときの主な注意点について知っておきましょう。
特に問題になるのが、前婚の配偶者との間に子どもがいた場合です。
前婚の妻や子どもとは全く連絡を取っていないという状態でも、法律上は子どもである以上、相続人となります。
そのため、しっかりと調べて相続手続きをしないと、遺産分割協議をしてもやり直しをしなければならない可能性が生じます。

再婚の場合に誰が相続人になるのか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 配偶者は現在法律婚をしている配偶者が相続人となる
  • 前婚の子どもでも子どもである以上相続人に変わりはない

再婚をした場合には誰が相続人になるのか注意が必要ですか?

はい、相続人となる配偶者は現在の法律婚の相手ということで問題はないのですが、特に前婚の配偶者との間に子どもがいる場合には、子どもである以上相続人であるということを知っておいてください。

再婚の場合の相続について、まず誰が相続人になるのかということを再度確認しておいてください。

在婚姻関係にある人以外は相続人にはならない

被相続人が亡くなったときに、被相続人の配偶者は常に相続人になります(民法890条)。
配偶者とは法律上の婚姻をした相手方のことをいい、夫からすれば妻、妻からすれば夫です。法律上の婚姻をしている人のことを配偶者と呼ぶので、離婚をすれば配偶者ではなくなります。そのため、再婚をした場合は、現在の配偶者が相続人となります。

前妻の子どもも相続人となる

注意が必要なのは、前婚の配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもも相続人になるということです。
民法887条は、被相続人の子どもは相続人となると規定しています。離婚をした場合には、前婚の配偶者及び子どもと関係が疎遠になっていることが多いです。しかし、法律上は子どもであることにかわりなく、相続人となります。

認知した子どもも相続人となる

認知により、法律上の親子関係が発生するため、認知した子は相続人となります。

相続人ごとの割合について

知っておきたい相続問題のポイント
  • 配偶者は常に相続人になるが、相続の割合は血族相続人によって変わる
  • 前の配偶者との間の子どもと現在の配偶者との間の子どもとで相続の割合は変わらない

再婚をした場合の相続人ごとの相続の割合はどうなるのですか。

相続人が配偶者と子どもの場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子どもが1/2、相続人が配偶者と直系尊属の場合は配偶者が2/3、直系尊属が1/3、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。前の配偶者との間の子どもと現在の配偶者との間の子どもとで相続の割合に区別はありません。

民法は、相続人が複数いる場合の各相続人の相続する割合を定めており、法定相続分といいます。

現在の配偶者は常に相続人になりますが、配偶者以外にも被相続人の一定の範囲の親族も相続人になり、これを血族相続人といいます。血族相続人は、被相続人の子ども(子どもが先に死亡している場合は子の直系卑属)、直系尊属(親等の近い方)、兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合は兄弟姉妹の子ども)で、この順に従って相続人になります。

法定相続分は、配偶者と子どもが相続人である場合は、配偶者が1/2、子どもが1/2、配偶者と直系尊属が相続人である場合は配偶者が2/3、直系尊属が1/3、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。

子ども、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、各自の相続分は等しいとされています。
例えば配偶者と子どもが3人いる場合、子どもの法定相続分1/2を三等分することになるので相続分は各自1/6です。

民法は、被相続人との親子関係に基づいて被相続人の子どもを相続人と定めているので、前の配偶者との間の子と、現在の配偶者との間の子どもとで、法定相続分に違いはありません。

なお、再婚相手に連れ子がいた場合、再婚しただけでは連れ子との間に法律上の親子関係は成立しないので、連れ子は相続人には当たりません。法定相続人にあたる「子ども」とは、実子だけでなく養子も含むので、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合には、連れ子も相続人になります。

遺言をするときの注意点

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言をする場合には前婚の子にも遺留分があることに注意

再婚をした人が遺言をする場合にはどのような注意があるのでしょうか。

遺言で前婚の子どもに全く財産を残さない場合には、遺留分侵害額請求の対象となるので注意しましょう。

再婚の場合、遺言する際は前婚の子どもにも遺留分があることに注意をしましょう。
相続人は遺産に対して最低限主張することができる遺留分という権利をもっており(民法1042条)、これを侵害するような遺言をした場合には、遺留分侵害額請求をすることができます(民法1046条)。

前婚の子どもに財産を何も残さないような遺言をすると、その子どもに対する遺留分の侵害となりますので、前婚の子どもとしては遺留分侵害額請求をすることが可能となります。遺言する際には、前婚の子どもにも遺留分があることに配慮する必要があります。

再婚した場合に想定される相続トラブル

知っておきたい相続問題のポイント
  • 現在の配偶者や子どもに有利な偏った内容の遺言書が作成されることがある
  • 現在の配偶者や子どもと前の配偶者との間の子どもとで話し合いがまとまらないことがある

再婚をした場合に想定される相続トラブルにはどのようなものがありますか。

再婚をした場合に想定される相続トラブルには、現在の配偶者や子どもに有利な偏った内容の遺言がある場合や、現在の配偶者や子どもと前の配偶者との間の子どもが疎遠で、円滑に話し合いができず、遺産分割協議がまとまらない場合などが考えられます。

遺言書の内容が偏っている

再婚をした場合、前の配偶者との間の子どもとは疎遠になり、現在の配偶者や現在の配偶者との間の子どもに財産を残したいと考えることも珍しくありません。

そのため、全財産を現在の配偶者や現在の配偶者との間の子どもに相続させ、前の配偶者との間の子どもには一切相続させないような、偏った内容の遺言書を作成する方がいます。

しかし、前の配偶者との間の子どもも相続人であり、遺留分がありますので、偏った内容の遺言書を作成すると、前の配偶者との間の子どもが遺留分侵害額請求をし、相続トラブルに発展するおそれがあるのです。

遺産分割協議がまとまらない

被相続人が遺言書を作成していない場合、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産の分割方法について合意する必要があります。

しかし、現在の配偶者や現在の配偶者との間の子どもは、前の配偶者との間の子どもと疎遠であったり、感情的に対立していたりすることも多いので、円滑に話し合いを進めることができない場合があります。

そのため、当事者間の協議がまとまらず、調停や審判といった家庭裁判所の手続をとらざるをえなくなり、相続トラブルが長期化するおそれがあるのです。

相続が発生した場合の手続き

知っておきたい相続問題のポイント
  • 戸籍を調査して前婚の子どもがいないかを確認してから遺産分割協議をはじめる
  • 遺産分割協議には必ず前婚の子どもも参加してもらう

相続手続きがはじまった場合にはどのような点に注意すれば良いのでしょうか。

前婚の子どもを除いて遺産分割協議をしても、その遺産分割協議は無効です。相続登記や銀行預金の引き出しなどの手続きはできません。必ず遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

再婚の方が亡くなった場合の相続手続きの注意点を確認しましょう。

相続人が戸籍の調査をする

再婚の方が亡くなった場合に限られないのですが、相続手続きをするにあたっては必ず相続人の調査を行います。先にこの調査を行って、被相続人に自分達の知らない子どもがいないかどうかを確認しましょう。相続人の調査については「「相続人調査」住所・連絡先を知らない相続人を探す方法」を確認してください。

必ず遺産分割協議に参加してもらう

前婚の配偶者との間に子どもがいる場合には、必ず遺産分割協議に参加してもらいましょう。
例えば、相続手続きとして不動産の相続登記をする、銀行預金の解約を行うには、遺産分割協議書を作成して提出する必要があります。この手続きには、前述した戸籍に関する書類の提出も必要で、ここに前婚の子どもとの間に子どもがいることが判明すれば、遺産分割協議に相続人全員が参加していないということが判明してしまいます。これにより手続きが進まなくなりますので、必ず前婚の子どもにも遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

再婚による相続トラブルを回避するための対策

知っておきたい相続問題のポイント
  • 被相続人の生前にできる相続対策を講じておく
  • 生命保険を活用して相続とは別に財産を取得させる方法もある

再婚による相続トラブルを避けるにはどうすればいいですか。

被相続人が生前に遺言書を作成しておくなど、可能な限りの相続対策をしておくことで、将来の相続トラブルを回避することができます。

遺言書を作成しておく

遺言書があれば、相続人の間で遺産分割協議をする必要はなく、遺言の内容が遺留分に配慮したものであれば遺留分侵害が問題になることもありません。

そのため、遺留分に配慮した遺言書を作成しておくことが、再婚による相続トラブルを回避するうえで効果的な方法といえます。

相続財産を明確にしておく

前の配偶者との間の子どもが、被相続人の財産について把握していないこともあります。

そのため、現在の配偶者や現在の配偶者との間の子どもが相続財産を開示しても、「他にも財産があるのではないか」と疑われ、協議がまとまらないことがあります。

また、被相続人が生前に入院または施設に入所していた場合、その期間の被相続人名義の預貯金口座からの引き出しについて、預貯金を管理していた現在の配偶者や現在の配偶者との間の子どもが私的に流用したと疑われて、トラブルに発展する可能性があるのです。

これらのトラブルを避けるには、相続財産の目録を作成し、預貯金を引き出した場合は使途を明らかにできるよう領収書を保管するなど、相続財産を明確にしておく必要があります。

推定相続人を把握する

現時点で相続が開始した場合に法定相続人になる人のことを、推定相続人といいます。
あくまで現時点で相続が開始したと仮定したものなので、推定相続人は時の経過によって変わる可能性があります。

そのため、遺留分に配慮した遺言書の作成等の対策をするには、遺言書作成時の推定相続人を正確に把握しておく必要があるのです。

生命保険を活用する

生命保険金は、相続財産ではなく、受取人固有の財産です。そのため、将来の生活資金等のために財産を取得させたい人がいる場合、生命保険の受取人に指定することで、遺産分割協議を経ることなく保険金を取得させることが可能になります。

ただし、保険金の額や遺産総額に対する保険金の額の比率等によっては、保険金が特別受益(民法903条)の対象になり、遺産分割協議や遺留分侵害額請求において考慮されることがあります。
相続財産が少ないのに高額の生命保険を契約すると、相続トラブルになる可能性があることに注意が必要です。

まとめ

このページでは再婚の場合の相続についての注意点についてお伝えしてきました。再婚の場合で、前婚の配偶者との間に子どもがいる場合には、その子どもは相続人となりますので、適切な対応が必要です。トラブルになる前に弁護士に相談をしておくことをおすすめします。

離婚・再婚で疎遠な血縁者のいる方
交流はなかったけど
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離婚後、再婚しても、実子の方は親権とは関係なく引き続き法定相続人です。再婚等で疎遠になっても、遺産分割の際に異母兄弟や再婚相手との間で、難しい問題が生じる場合があります。ステップファミリーに固有の課題をご紹介します。
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