
- 直系尊属とは自分より前の世代で直線的に連なる系統の血族をいう
- 被相続人に子どもがいない場合は直系尊属が相続人になる
- 直系尊属にも遺留分があるが割合に注意が必要!
【Cross Talk 】直系尊属って誰のこと?
相続について調べているのですが、普段使わない言葉が頻繁に出てきてなかなか理解できません。直系尊属ってなんのことですか?
わかりやすくいえば、父母、祖父母など、自分より前の世代で、いわゆるタテの関係にある人たちをいいます。直系尊属が相続人になることもありますから、きちんと押さえておいてくださいね。
なるほど、わかりました。
相続では日常生活でなじみのない用語が当然のように使われており、戸惑う場面が少なくありません。
今回は、相続で使われる用語のうち「直系尊属」をとりあげて、直系尊属の意味を説明したうえで、直系尊属が相続人になる場合とその注意点などを解説いたします。
直系尊属とはどのような方を指す?

- 直系とは直線的に連なる系統をいう
- 尊属とは自分よりも前の世代の血族をいう
直系尊属とはどのような方をさすのですか?
自分より前の世代で、直線的に連なる系統の血族をいいます。
直系とは
直系とは、親子関係が直線的に連なる系統のことで、父母、祖父母、曾祖父母、子ども、孫、曾孫などが直系の親族に該当します。ここでいう親子関係は、血縁がある場合だけでなく、養子縁組をした場合も含みます。
これに対して、共通の祖先から枝分かれした系統を傍系といいます。たとえば自分からみた兄弟は、共通の父母から枝分かれした系統なので、傍系の親族となります。
尊属とは
尊属とは、父母、おじ、おば、祖父母、大おじ、大おばなど自分より上の世代のことであり、子ども、孫、曾孫など自分より下の世代を卑属といいます。尊属も卑属も、世代を基準に決められるものであり、実年齢で決まるものではありません。
直系尊属とは?範囲はどこまで?
直系尊属とは、直系と尊属の両方に該当する方、つまり親子関係が直線的に連なる系統で自分より上の世代、具体的には父母、祖父母、曾祖父母を指します。
他に相続で用いられる用語としては、「直系卑属」です。これは、親子関係が直線的に連なる系統で自分より下の世代、具体的には子ども、孫、曾孫などを指します
直系尊属が相続する場合

- 被相続人に子ども、孫がいない場合、直系尊属が相続人になる
- 被相続人に子ども、孫、父母がいない場合、祖父母が相続人になる
直系尊属の意味はわかりましたが、どういう場合に直系尊属が相続人になるのですか?
法定相続人は、配偶者と血族相続人に分けることができ、血族相続人は子ども・孫、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人になるとされています。ですから、被相続人に子ども・孫がいない場合は父母が相続人になり、子ども・孫も父母もいない場合は祖父母が相続人になります。
被相続人に配偶者・子ども・孫がいない
相続人は、配偶者相続人と血族相続人に分けられ、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
血族相続人は、子ども(死亡している場合は孫)、直系尊属、兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪)という順位が決められており、先順位の血族相続人がいない場合に後順位の血族相続人が相続します。そのため、被相続人に配偶者も子ども・孫もいない場合、血族相続人の第2順位の父母だけが相続人になります。
被相続人に配偶者ありで、子ども・孫がいない
血族相続人の第2順位である父母が相続人であり、配偶者は常に相続人になので、配偶者と父母が相続人です。
被相続人に配偶者・子ども・父母がいない
親等の異なる直系尊属間では、親等が近い方だけが相続人になります。
そのため、被相続人の祖父母(2親等)が健在だったとしても、父母(1親等)だけが相続人です。
一方、被相続人に子ども・孫だけでなく父母もいない場合、祖父母が健在であれば祖父母が相続人になります。
直系尊属の権利

- 配偶者がいるかいないかで法定相続分が変わる
- 直系尊属には遺留分があるがその割合も配偶者がいるかいないかで変わる
直系尊属には相続でどのような権利があるのですか?
被相続人の配偶者と直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。また、直系尊属には、遺留分という最低限の財産を相続できる権利があります。遺留分の割合は直系尊属のみが相続人である場合は1/3、それ以外の場合は1/2とされています。
直系相続分の法定相続分
被相続人に配偶者や子ども・孫がいない場合で直系尊属が相続人になるとき、直系尊属が全ての遺産を相続します。父母ともに健在であるなど、相続人になる直系尊属が複数いる場合は、相続人で頭割りします。
これに対し、被相続人に配偶者はいるが子ども・孫がいないため直系尊属も相続人になる場合、法定相続分は配偶者2/3、直系尊属1/3です。この場合も、相続人になる直系尊属が複数いるときは相続人で頭割りします。そのため、被相続人の父母がともに健在である場合、最終的な相続分は配偶者2/3、父1/6、母1/6です。
相続人が最低限相続できる遺留分
兄弟姉妹以外の相続人には、遺言をもってしても奪うことのできない最低限の財産を相続することができる権利が保障されており、これを遺留分といいます。
直系尊属は兄弟姉妹以外の相続人に該当するので、直系尊属が相続人になる場合、遺留分を有することになります。したがって、たとえば子ども・孫のいない被相続人が配偶者に全財産を相続させる遺言を作成していたとしても、直系尊属である相続人は遺留分に相当する財産を取得することができるのです。
直系尊属の遺留分の割合について
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は1/3、それ以外の場合は1/2とされています。
遺留分権利者が数人いる場合、上記の割合に法定相続分を掛けた割合が各自の遺留分になります。
たとえば、被相続人の配偶者と父母が相続人になる場合、各自の遺留分は次のとおりです。
配偶者 | 遺留分の割合1/2×法定相続分2/3=1/3 |
父 | 遺留分の割合1/2×法定相続分1/3×父母の頭割り1/2=1/12 |
母 | 遺留分の割合1/2×法定相続分1/3×父母の頭割り1/2=1/12 |
直系卑属がいると相続はできない

- 被相続人に子どもがいる場合には直系尊属は相続できない
- 被相続人に子どもがいない場合でも孫、曾孫などがいる場合は相続できない
直系尊属が相続出来ないのはどのような場合ですか?
血族相続人の第1順位である被相続人の子どもがいる場合、直系尊属は相続することができません。また、被相続人より先にその子どもが死亡していた場合、孫が子どもに代わって相続します。これを代襲相続と言います。代襲相続人がいる場合も直系尊属は相続することができないことに注意が必要です。
代襲相続についてもできないので注意
血族相続人の第1順位は被相続人の子どもです。したがって、被相続人の子どもがいる場合、直系尊属は相続することができません。
また、被相続人の子どもが被相続人より先に死亡していた場合、その子どもに子ども(被相続人からみれば孫)がいるときは、孫が子どもに代わって相続(代襲相続)します。
さらに、被相続人の孫も死亡していた場合、孫に子ども(被相続人からみれば曾孫)がいるときは、その曾孫が相続(再代襲相続)します。
曾孫より下の世代であっても、被相続人の直系卑属がいる場合、同様にその方が代襲して相続します。
このように、被相続人の直系卑属がいる場合は、何世代先でも直系卑属が相続人になるので、直系尊属が相続人になることはありません。
代襲相続と相続放棄の関係について解説
まとめ
直系尊属について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。 相続では耳慣れない用語が多いので、困ったときは専門家である弁護士に相談するといいでしょう。


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