令和2年7月10日に始まる自筆証書遺言書保管制度ってどんな制度?
ざっくりポイント
  • 自筆証書遺言書保管制度とは
  • 自筆証書遺言書保管制度に関する手続き
  • 自筆証書遺言書保管制度を利用したほうが良い人
目次

【Cross Talk】自筆証書遺言書保管制度という新しい制度が出来ると聞きました。

私は自筆証書遺言を作成して自分で持っています。先日ニュースで自筆証書遺言書保管制度というものがスタートする、という記事を見つけました。私が持っている遺言書も保管してもらえるのでしょうか?

保管する自筆証書遺言書の形式などにも制限があるので、保管してもらえるかどうか確認しましょう。

よろしくお願いします。

令和2年7月10日スタート自筆証書遺言書保管制度とは?

令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度がスタートします。自筆証書遺言書を作成してする遺言については相続人にも秘密にしておきたいことが多く、自宅でそのまま保管することがほとんどです。 そのため、遺言書が失くなってしまう・相続人に見つけてもらえない、といった事態が発生しえます。 また仮に誰かに遺言書の存在を伝えてあった・遺言書が見つかってしまったというような場合には、その遺言書を廃棄・隠匿・改ざんされるおそれがあります。以上の問題点を克服するためにスタートするのがこの自筆証書遺言書保管制度です。

自筆証書遺言書保管制度の背景

知っておきたい相続問題のポイント
  • 自筆証書遺言の特徴と問題点
  • 自筆証書遺言書保管制度の概要

自筆証書遺言書保管制度はどうしてできたのですか?

自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多いのですが、自宅に保管していた遺言書を失くしてしまったり、相続人により遺言書が廃棄されてしまったりするおそれがあります。自筆証書遺言書保管制度はこうした問題点をカバーするためにできました。

自筆証書遺言書保管制度ができた背景について確認しましょう

自筆証書遺言の特徴

一般方式の遺言書作成には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という方法があります。 このうち、公正証書遺言・秘密証書遺言は証人を用意して行う必要がありますので、遺言をしたこと・公正証書遺言の場合には遺言の内容が知られてしまいます。 自筆証書遺言は、基本的には遺言書の全文を自署することによって作成するので、誰にも知られずに秘密のうちに作成することが可能です。

自筆証書遺言をしたときの問題点

その反面、自筆証書遺言には次の問題点があります。 自筆証書遺言は、誰にも知られずに作成することができ、作成した遺言書は自宅で保管することがほとんどです。 そのため、遺言者が遺言書を紛失してしまったり、遺族が遺言書の存在に気付かずに遺品と一緒にまとめて廃棄してしまうおそれなどがあります。 また、相続人や第三者に遺言書が見つかった場合、遺言書の廃棄、内容の改ざんが行われるおそれがあります。

問題点を克服するためにできたのが自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言保管制度は、遺言書を公的な機関である法務局が預かることによって、遺言書の紛失や改ざんなどを防止しようとしたものです。

自筆証書遺言書保管制度の概要を知ろう

知っておきたい相続問題のポイント
  • 自筆証書遺言書保管制度の概要
  • 自筆証書遺言書保管制度の注意点・どのような人が利用すべきか

自筆証書遺言書保管制度の概要をおしえてください。

法務局が「遺言書保管所」となって自筆証書遺言に係る遺言書を預かってくれることになり、遺言者の相続人・受遺者等は,遺言者死亡後に遺言書の証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をすることができ、その請求があると他の相続人にも通知がされることになっています。

自筆証書遺言書保管制度の概要を確認しましょう。

自筆証書遺言書保管制度の概要

この制度の基礎となるのは、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」です。 参考:e-Gov「法務局における遺言書の保管等に関する法律」 主な内容としては
  • 自筆証書遺言として作成した遺言書の保管
  • 相続人等による証明書の請求・閲覧
  • 遺言書の検認が不要になる
というものです。 まず、法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言書の保管を行います。 保管された遺言書については法務局で原本を保管し、画像化したデータを情報として管理することになります。 遺言者が亡くなった後に、相続人・受遺者等が遺言書保管所に保管されているかどうかの照会したときに、遺言書を保管しているかどうかについて証明する書面を交付します。 遺言書を保管している場合には、請求をした者に遺言書の情報をデータにした遺言書情報証明書を交付した上で、他の相続人・受遺者・遺言執行者に通知を行います。 なお、自筆証書遺言書を作成した際には、遺言書の検認の手続が必要になりますが、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合には検認が不要になります。

これは、遺言書の検認は、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続であるところ、自筆証書遺言書保管制度は、利用時にその内容を明確にすることができるので、偽造・変造のおそれがないからです。

自筆証書遺言書保管制度の注意点

この制度を利用する場合には次のような注意点があります。 まず、制度を利用するために必要な自筆証書遺言書には所定の様式があります。 そのため、従来作っていた自筆証書遺言書をそのまま預けようとしても、これは受け付けてもらえない可能性が高いといえるでしょう。 特に、封のしてある遺言書は対象外になってしまいますので、 また、遺族が法務局に照会をしない可能性もありますので、遺言書がある旨を相続人に知らせる手立てを講じておくべき点では変わりはありません。 また、あくまで遺言書を保管してもらう制度にすぎませんので、遺言書が法律の規定に基づいたものでなくて無効になるケースはありえます。 あくまで提出された遺言書の内容がどのようなものであったかを情報として保管しておくだけで、この制度を利用したからといって有効になるものではありませんので注意が必要です。

自筆証書遺言書保管制度を利用したほうが良い人

どのような人が自筆証書遺言書保管制度を利用すべきでしょうか。 自筆証書遺言のデメリットを解消できるのが自筆証書遺言書保管制度です。 たとえば、遺言書を預けておくことができる信頼できる第三者がいて、現実に遺言書を預けているというような場合には重ねて利用することは不要といえます。 それ以外の場合で広く自筆証書遺言をする場合には自筆証書遺言書保管制度は積極的に利用すべきものといえるでしょう。 なお、遺言書の内容もチェックしてもらって確実に有効な遺言書を作り、相続をめぐる紛争を防止したいというのであれば、弁護士などの専門家を介して公証人が作成してくれる公正証書遺言にしたほうが良いので、そもそも自筆証書遺言を利用しないほうが良いといえます。

まとめ

このページでは自筆証書遺言書保管制度についてお伝えしてきました。 自筆証書遺言に存在するデメリットを解消できる新しい制度ですが、それでもまだ遺言が無効になる可能性があることは回避できないといえます。 自筆証書遺言で遺言をするのであればこの制度を利用すべきですが、より確実に遺言をしたい場合には弁護士に相談する・公正証書遺言の作成をするなども検討するようにしましょう。

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