特別受益は遺留分の関係とは?
ざっくりポイント
  • 遺留分、特別受益とは?
  • 遺留分と特別受益の関係とは?
  • 特別受益で得た財産も遺留分の対象になる?
目次

【Cross Talk】特別受益で得た財産は遺留分の対象となりますか?

特別受益と遺留分の関係について教えてください。

10年以内に得た特別受益は遺留分計算の基礎となります。

遺留分と特別受益について、詳しく教えてください。

10年以内の特別受益は遺留分計算の基礎となる

生前贈与や特定の相続人に対する遺言書があった場合、他の相続人が「遺産を公平に分けてほしい」と主張し、相続トラブルに発展することがあります。遺留分や特別受益は、このような不公平を是正するための重要な制度ですが、その仕組みは複雑で理解しにくいのが現状です。
この記事では、遺留分や特別受益の概要や、それぞれの関係について弁護士が詳しく解説していきます。

遺留分とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続の遺留分とは?
  • 遺留分の対象となる相続財産とは?

相続における遺留分とはどのようなものでしょうか?

ここでは、遺留分の概要と対象財産について解説していきます。

遺留分の概要

相続における「遺留分」とは、民法によって定められた、特定の相続人に認められる最低限の遺産取得分を指します。被相続人(亡くなった方)が遺言書で自由に財産の処分先を決めた場合でも、遺留分を持つ相続人は、法的に保障された最低限の取り分を請求できます。
たとえば、「長男に全財産を相続させる」といった遺言書があっても、配偶者や他の子どもは、遺留分として一定の財産を受け取る権利を主張できるのです。この権利は、遺言書によって奪うことはできません。
ただし、遺留分はあくまで「権利」であるため、行使するかどうかは相続人の意思に委ねられます。また、遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、子ども(直系卑属)、親(直系尊属)です。被相続人の兄弟姉妹や甥姪には遺留分は認められていないため注意が必要です。

遺留分の計算の基礎になる相続財産とは?

遺留分の計算の際には、「相続開始時の遺産」に、一定の範囲内の生前贈与も加算します。遺留分を計算する際の基礎となるのは、被相続人が亡くなったときに残された財産(不動産、預貯金、株式など)に、以下の金額等を加えた金額です。

  • 相続開始の前1年以内に行われた贈与の金額
  • 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながら行われた贈与の金額
  • 相続開始の前10年以内に行われた、相続人への特定の目的での贈与(特別受益)の金額
  • 不相当な対価で行われた有償行為の対象となった目的物の金額から、対価分を控除した金額

被相続人が亡くなる1年前に行われた贈与は、遺留分を計算する際の基礎となります。ただし、贈与の契約日を基準に判断するため、財産の引き渡しが1年以内でも、契約日がそれより前であれば対象になりません。ただし、贈与する側と受け取る側が、その贈与によって遺留分権利者の権利を侵害することを知っていた場合、贈与が行われた時期にかかわらず遺留分計算の基礎となります。
また、特別受益として、特定の共同相続人が贈与で得た財産も、生計の資本等、一定の目的で贈与された場合には、遺留分計算の基礎になります。
また、不相当な対価で行われた有償行為の対象となった目的物の金額から、対価分を控除した金額も遺留分の計算の際に考慮されます。たとえば、1,000万円の土地を10万円で売却するなど、本来の価値と比べて著しく低い対価で行われた売買も、実質的には負担付き贈与とみなされ、差額の990万円が遺留分計算の基礎となります。

特別受益とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 特別受益とは?
  • 持ち戻しの対象となる財産とは?

特別受益とは、どのようなものですか?

ここでは、特別受益の概要と持ち戻しの対象となるものについて解説していきます。

特別受益の概要

特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた、特定の生前贈与や遺贈などのことです。特定の相続人だけが被相続人から財産を前もって受け取っていた場合、他の相続人との間に不公平が生じます。この不公平を是正し、公平な遺産分割を実現するために設けられた制度が特別受益です。
特別受益を受けた相続人がいる場合、その遺贈又は贈与の額を相続財産とみなして相続分を計算した上、相続分から遺贈又は贈与の額を控除した残額が具体的な相続分となると定められています。これにより、生前贈与や遺贈分も考慮したうえで、各相続人の具体的な相続分を決定します。
特別受益者になれるのは、原則として法定相続人に限られます。例えば、被相続人の孫や甥、姪は、たとえ被相続人から財産を譲り受けても、それが特別受益にあたることはありません。ただし、孫への贈与が、実質的にはその親である相続人への贈与だと解釈されることもあるため、注意が必要です。

持ち戻しの対象となる贈与

特別受益に該当するのは、被相続人から受けた全ての遺贈及び贈与ではありません。特別受益となるのは、以下の目的に限定されたものです。

遺贈(遺言によって特定の相続人に財産を無償で与えること) 目的を問わず特別受益となる
婚姻・養子縁組のための贈与 結婚の際の持参金や支度金、あるいは養子縁組に際しての金銭援助など
生計の資本としての贈与 独立して事業を始めるための開業資金、住宅や土地の購入資金の援助など

なお、大学の学費や一般的なお祝い金など、社会通念上許容される範囲の援助は、通常は特別受益には含まれません。しかし、金額が著しく高額な場合には、被相続人の資産状況とのバランスを考慮したうえで、特別受益と判断される可能性もあります。個々によって判断が異なるため、専門家への相談が不可欠です。

特別受益の持ち戻しは免除できる

特別受益は、原則として遺産分割の際に相続財産とみなされ、本来の相続財産に加算されます。これを「持ち戻し」と呼びます。しかし、被相続人が「持ち戻しをしなくても良い」という意思を明確に示していた場合、この持ち戻しは免除されます。これを「持ち戻しの免除」といいます。
この意思表示は、遺言書に記載するなど、書面で残しておくことが望ましいでしょう。持ち戻しを免除する意思が示されていれば、特別受益を受けた相続人は、その贈与分を考慮せずに遺産分割を受けることができます。
なお、民法の改正により、「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈または贈与」については、持ち戻しの免除の意思があったものと推定されるようになりました。これは、長年連れ添った夫婦に対する配慮であり、被相続人の意思を尊重する観点から設けられた規定です。

遺留分と特別受益の関係

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分と特別受益の関係とは?
  • 遺留分の計算は特別受益も考慮される

遺留分と特別受益とは、どのような関係ですか?

ここでは、遺留分と特別受益の関係について解説していきます。

遺留分と特別受益は、どちらも相続における公平性を図るための重要な制度ですが、それぞれ異なる目的と役割を持っています。
まず、「遺留分」は、被相続人が遺言書で財産を自由に処分した場合でも、特定の相続人が最低限の財産を確保できるようにする制度です。
これに対して「特別受益」は、遺産分割において、一部の相続人が既に受け取っている特別な利益(生前贈与や遺贈)を考慮し、共同相続人全員の公平を図る制度です。
遺留分を計算する際には、被相続人が亡くなった時点の遺産だけでなく、特別受益として特定の相続人が受けた財産も加算して計算する必要があります。遺留分の計算の基礎となる財産を算出する際には、原則として特別受益分も加算されることになります。次の項目では、この関係性についてさらに詳しく解説します。

特別受益で得た財産も遺留分の対象となる?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 特別受益が遺留分侵害額請求の対象となる場合とは?
  • 特別受益の持ち戻しの免除は遺留分に影響する?

特別受益が遺留分計算の基礎となるのはどのような場合でしょうか?

ここでは、特別受益が遺留分計算の基礎となる場合を解説していきます。

遺留分計算の基礎となるのは原則10年以内の特別受益

特別受益として特定の相続人が生前に受け取った財産は、遺産分割だけでなく、遺留分を計算する際にも考慮されます。しかし、特別受益の全てが遺留分に影響するわけではありません。特別受益が遺留分侵害額請求の対象となるには、いくつかの条件があります。
遺留分を計算する際には、原則として、相続開始前10年以内に共同相続人が受けた特別受益(生前贈与)のみが加算されます。例えば、被相続人が亡くなる15年前に贈与した財産は、通常、遺留分を計算する際の対象には含まれません。
ただし、例外も存在します。贈与する側(被相続人)と受け取る側(相続人)が、その贈与によって遺留分権利者の権利を侵害することを知っていた場合は、10年以上前の特別受益であっても遺留分算定の基礎に含まれます。

特別受益の持ち戻しの免除は遺留分に影響しない

前述したように、被相続人の意思により特別受益の「持ち戻し」を免除することができます。しかし、この免除の意思表示は、遺留分には影響しません。
特別受益の持ち戻しは、あくまで「遺産分割」の公平性を図るための制度です。一方、遺留分は「最低限の相続分を保障する」という、より強い目的を持っています。もし持ち戻し免除の意思表示が遺留分にまで影響するとなると、遺留分制度自体が無意味になってしまうからです。
この点について、最高裁判所も、持ち戻し免除の意思表示は遺留分を侵害しない範囲でのみ効力を持つ、と判断しています。したがって、被相続人が「持ち戻しを免除する」と遺言書に残していたとしても、遺留分を計算する際には、原則として特別受益分も加算されることになります。

まとめ

遺留分は法定相続人に保障された最低限の遺産取得分であり、特別受益は一部の相続人が生前贈与や遺贈で得た財産を指します。遺留分を計算する際には、原則として相続開始前10年以内の特別受益が加算されるため、これらを正しく理解しないと相続トラブルに発展する可能性があります。
相続問題の解決には専門的な知識が不可欠です。当事務所には相続問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

弁護士 岡田 賢太第二東京弁護士会
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