はじめに
相続トラブルを避ける方法のひとつとして注目されているのが「遺留分放棄」です。
遺留分放棄とは、一部の相続人に認められた最低限の取り分である「遺留分」を放棄する手続きのことです。
しかし、似た言葉に「相続放棄」があるため混同しやすく、手続きの意味や影響を正しく理解していない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、遺留分放棄の基本から相続放棄との違い、メリットや注意点、さらに撤回が可能かどうかについても詳しく解説します。
遺留分放棄を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
遺留分の放棄とは
遺留分放棄とは、一部の相続人に対して認められている「遺留分」を放棄する手続きのことです。
そもそも遺留分とは、配偶者や子どもなどの相続人に最低限保障される取り分のことで、遺言で財産の分け方が指定されていても、法律で一定割合が確保されています。
そして、遺留分を請求する権利がある方は、自分の遺留分を侵害している相手に対して遺留分に相当する金銭を請求可能です。
これを遺留分侵害額請求権といいます。
例えば、被相続人である親が亡くなって、遺産の全部を長男だけが相続し、次男には何も相続させないとの遺言書を残した場合を例に考えてみます。
この場合、自分の遺留分を侵害された次男は、長男に対して遺留分に相当する金額を支払うことを請求できるのです。
ただし、このような場合でも次男が遺留分を放棄すれば長男が全ての遺産を相続することができます。
遺留分を放棄できる者の範囲
遺留分を請求する権利を有する方を、遺留分権利者といいます。
遺留分権利者は自己の遺留分を主張できますが、遺留分を放棄することも可能です。
つまり、遺留分を放棄できる者の範囲は、遺留分権利者の範囲と同じということです。
遺留分権利者に該当する方は、以下のとおりです。
・被相続人の子ども(胎児や代襲相続の孫を含む)
・被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
なお、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分権利者ではないので遺留分の主張や放棄はできません。
また、相続放棄をした方や相続欠格者も相続人ではないものとして扱われるため、遺留分権利者ではありません。
遺留分の放棄と相続放棄の違い
遺留分の放棄に似たものとして、相続放棄があります。
相続放棄とは、遺産を相続する権利を放棄することです。
遺留分の放棄と相続放棄は似ていますが、放棄によって生じる効果に違いがあります。
まず、遺留分の放棄はあくまで遺留分を請求する権利を放棄するだけなので、相続人としての権利は存続します。
一方、相続放棄をすると相続人としての権利は消滅します。
また、遺留分を放棄しても相続人としての地位は失われないので、遺言書によって処分方法が指定されていない遺産を相続したり、相続人として遺産分割協議に参加したりすることは可能です。
一方、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになるので、遺産を相続したり遺産分割協議に参加したりできなくなります。
遺留分放棄のメリット
ここからは、遺留分を放棄するメリットとして、以下3つを紹介します。

- 被相続人死亡前の遺留分放棄なら代償を得られる
- 遺留分侵害額請求の手間を省くことができる
- 遺贈や遺言書によって財産を取得した方は遺留分侵害額請求をされずに済む
それぞれのメリットについて、詳しくみていきましょう。
被相続人死亡前の遺留分放棄なら代償を得られる
被相続人が死亡する前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
その際、許可を得るには遺留分を放棄する方が遺留分と同程度の代償を得ていることが要求されます。
例えば、400万円の遺留分を放棄するには、生前贈与などで400万円程度の代償を得ていることが必要です。
つまり、相続が開始する前に遺留分を放棄することで、その分の代償を得られるメリットがあるのです。
遺留分侵害額請求の手間を省くことができる
遺留分を放棄しなかった場合、侵害された遺留分を取り戻すためには、相続開始後に遺留分侵害額請求を行使する必要があります。
請求をするには相続財産の調査や請求手続きが必要になるので、非常に手間がかかります。
その点、事前に遺留分を放棄すれば、遺留分侵害額請求をする手間を省くことが可能です。
遺贈や遺言書によって財産を取得した方は遺留分侵害額請求をされずに済む
遺留分侵害額請求をされた場合、 遺贈や遺言書によって財産を取得した側は、相続財産の内容を開示しなければならないなど、それなりの対応が求められます。
しかし、遺留分を放棄すれば、遺贈や遺言書によって財産を取得した方は、遺留分侵害額請求をされずに済むというメリットがあります。
被相続人が死亡する前に遺留分を放棄する方法
遺留分放棄には様々なメリットがあるため、被相続人が死亡する前に放棄手続きを行いたい方も多いでしょう。
そこでここからは、被相続人が死亡する前に遺留分を放棄する方法について解説します。
被相続人死亡前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要
被相続人が死亡する前に遺留分放棄をするには、家庭裁判所に申立てを行い、許可を得る必要があります。
遺留分の放棄に裁判所の許可が必要な理由は、遺留分権利者を保護するためです。
遺留分が脅しなどの不当な理由で放棄されないように、放棄に正当な理由があるかどうかを裁判所がチェックしています。
なお、家庭裁判所に遺留分の放棄を申立てられるのは、自己の遺留分を放棄しようとする遺留分権利者のみです。
被相続人死亡前の遺留分放棄の考慮要素
遺留分の放棄が家庭裁判所に認められるには、以下の3つの考慮要素を満たしていることが重要です。
3つの要素はそれぞれ関連性が高いので、裁判所は様々な事情を考慮して放棄を認める必要性、相当性があるか否かを総合的に判断する傾向があります。
遺留分の放棄が本人の自由意思によるものであること
遺留分を放棄することが、誰からも強制されていない本人の自由な意思にもとづくものであることが求められます。
これは、誰かに強制されて遺留分を放棄することがないようにするための要件です。
遺留分を放棄する合理的な理由があること
遺留分を放棄するためには、それにふさわしい合理的な理由が必要です。
例えば、既に十分な贈与を被相続人から受けており、遺留分を放棄することが他の相続人との公平につながる場合などが考えられます。
一方、被相続人と仲が悪いから放棄したいなど、主観的な理由の場合は、一般に放棄は認められません。
放棄した遺留分の代償があること
遺留分の放棄が認められるには、放棄しようとしている遺留分と同程度の代償を得ていることが重要になります。
例えば、放棄しようとする遺留分の金額が500万円の場合は、500万円と同程度の贈与などを受けている必要があります。
被相続人死亡後の遺留分放棄方法
被相続人が死亡したあとに遺留分を放棄する場合、特別な手続きは必要ありません。
遺留分侵害額請求をせずに一定期間が経過すれば、遺留分を放棄した状態が確定します。
なお、遺留分侵害額請求ができる期間は、被相続人が死亡して相続が開始したことと、遺留分の侵害を知った時から1年です。
この期間が経過すれば請求できなくなるので、遺留分を放棄したのと同じ状態になります。
遺留分放棄の撤回はできるか?
一度認められた遺留分放棄を撤回することは、原則としてできません。
被相続人が死亡する前に遺留分放棄をした場合、例外として撤回が認められる可能性がありますが、特別な事情が必要です。
被相続人死亡前に遺留分放棄した場合の撤回
裁判所の許可を受けて遺留分を放棄すると、それを撤回することは原則としてできません。
ただし、特別な事情がある場合にのみ、裁判所に申立てることで、例外として放棄の撤回が認められることがあります。
例外として撤回が認められるのは、遺留分を放棄する前提となった事情が変化し、遺留分を放棄した状態を続けることが不適当になった場合です。
例えば、遺留分を放棄する代わりに財産を贈与してもらう約束をしていたところ、贈与をしてくれなくなったので放棄の撤回を求める場合には、裁判所の許可を得られる可能性があります。
注意点として、遺留分の放棄の撤回が認められるかどうかは裁判所の判断によります。
同じような場合でも、具体的な事情の違いによって認められるかどうかが異なることを覚えておきましょう。
被相続人死亡後に遺留分放棄した場合の撤回
被相続人死亡後に遺留分を放棄した場合は、撤回することはできません。
相続が開始したことと、遺留分の侵害を知った時から1年以内に遺留分を請求しなければ、遺留分侵害額請求権を失い遺留分を放棄したのと同様の効果が生じるからです。
被相続人が死亡したあとの遺留分放棄には特別な手続きが必要ないものの、期限を迎えたことで失った権利を取り戻すことはできない点に注意しましょう。
被相続人が死亡したあとに自己の遺留分を請求したい場合は、期間内に請求権を行使するようにしてください。
事業承継のための遺留分の特例を確認
一家で事業を行っている場合、事業のための資産も相続財産として相続の対象となります。
個人事業であれば被相続人名義で保有している資産が、会社であれば保有している会社の株式が資産として相続の対象となります。
しかし、中小規模の会社のオーナーや個人事業主では、相続財産のほとんどが事業用の資産や株式になってしまうことも珍しくありません。
そのまま通常の相続を行うと、事業を承継する人が事業に必要な財産を承継できないという事態になりかねないため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」において、遺留分に関する民法の規定の特例が認められているのです。
除外合意とは
除外合意とは、事業用の資産について遺留分の対象としない合意をすることをいいます(経営承継円滑化法4条1項1号)。
この合意をすることで、合意した資産については遺留分の対象とならず、事業の後継者に遺産を引き継がせることが可能です。
固定合意とは
固定合意とは、遺留分の計算の基礎となる株式の額について、一定の額に固定する合意のことをいいます(経営承継円滑化法4条1項1号)。
一定の額についてこの合意をすることで、その後に会社の価値が上昇したとしても株式の評価額が変わらず、他の相続人への金銭の支払いなどがしやすくなるメリットがあります。
付随合意とは
除外合意や固定合意をする際に、対象となる財産以外のものについて遺留分の対象とはならない合意をすることを付随合意といいます(経営承継円滑化法5条・6条)
遺留分についての民法の特例を受けるための要件
遺留分についての民法の特例を受けるための要件は、以下の3つです。
- 「特例中小企業者」の「旧代表者」が「後継者」にその株式または持分を贈与した場合等(個人事業主の場合は旧個人事業者が承継事業者に対して事業用資産を贈与した場合等)において
- 推定相続人の全員が一定の合意をする
- 経済産業大臣の確認を受け家庭裁判所の許可を得る
特例中小企業者・旧代表者・後継者などの定義については、経営承継円滑化法3条に規定されており、手続きも非常に細かいので、詳しくは相続・事業承継の専門家に相談することをおすすめします。
さいごに
遺留分放棄は相続人の地位を失わないのに対し、相続放棄は相続人としての権利を放棄することになります。
被相続人の死亡前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所に申立てて許可を得なければいけません。
しかし、遺留分と同程度の代償を得られるというメリットもあります。
とはいえ、遺留分の放棄を裁判所に認めてもらうためには、要件が整っていることを申立書で説明する必要があるので、専門家である弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。


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