目次

はじめに

遺言書の内容や生前贈与を見て「自分の取り分が不当に少ない」と感じた場合、遺留分が侵害されている可能性があります。
親が特定の子や第三者に多くの財産を遺すケースもあり、ほかの相続人が不公平感を抱える場面も少なくありません。
本記事では、遺留分侵害額請求の相手方を正しく特定する方法や、遺贈・生前贈与が複数ある場合の優先順位について、わかりやすく解説します。

遺留分侵害額請求の相手方は誰か?

遺留分侵害額請求の相手は、遺贈の受遺者・生前贈与の受贈者です。
遺留分と遺留分侵害請求について、詳しく解説します。

遺留分とは

遺留分とは、相続人が最低限保障されている遺産相続の持分をいいます。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

兄弟姉妹以外の相続人について、相続分の1/2(直系尊属のみが相続人である場合には1/3)が遺留分として保障されています。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害した人に対して遺留分の額に相当する金銭を請求する権利です。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権の行使をすることができます。

第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

遺留分を侵害した相手は誰か?

「遺留分を侵害した相手」とは、遺留分を侵害する遺贈・生前贈与を受けた受遺者・受贈者になります。
遺贈と生前贈与がどちらもされた場合は、遺贈の受遺者が先に侵害額を負担し、
遺贈が複数なされた場合には遺贈された額の割合で負担します。
また、生前贈与が複数ある場合には、新しいものから順番に遡っていくなど、請求をする順番に関するルールもあるので注意をしましょう。

遺贈と生前贈与がある場合の遺留分侵害額請求の相手方

遺留分を侵害する遺贈と生前贈与が両方ある場合、遺留分侵害額請求はどちらにすべきなのでしょうか。
この点について、遺留分について定める民法には遺贈と生前贈与があった場合、遺留分は遺贈を受けた受遺者が負担する旨が規定されています。

第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

次の2つのケースを確認しましょう。

【ケース1】

Aの遺留分:1,000万円
Bへの遺贈:1,500万円
Cへの生前贈与:500万円
この場合AはB・Cともに遺留分の侵害をしているのですが、民法の規定に従ってAはBに対して1,000万円全額の遺留分侵害額請求を行います。

【ケース2】

Aの遺留分1,800万円
Bへの遺贈:1,500万円
Cへの生前贈与:500万円
この場合、AはまずBに対して1,500万円分の遺留分侵害額請求を行い、残った300万円分をCに対して請求することになります。

複数の遺贈がされた場合の遺留分侵害額請求の相手方

複数の遺贈がされた場合は、目的物の価額に応じて負担することになっています。

二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
具体例を確認しましょう。
Aの遺留分:500万円
Bへの遺贈:900万円
Cへの遺贈:600万円

上記の場合、BとCの遺贈の価額の割合は3/5・2/5なので、AはBに対して300万円・Cに対して200万円の遺留分侵害額請求を行うことになります。
なお、遺言者がこの規定に反する内容の遺言書を残していればこの限りではありません。

被相続人の遺言でBが支払うとしている場合には、Bに対して500万円全額の請求をすることになります。

複数の生前贈与がある場合の遺留分侵害額請求の相手方

複数の生前贈与がある場合には、最後にされた贈与から順番に負担すると規定されています。

【ケース1】

Aの遺留分:1,000万円
Bへの生前贈与:1,500万円(令和3年4月1日)
Cへの生前贈与:4,000万円(令和元年4月1日)
この場合にはAはBに対して1,000万円の遺留分侵害額請求を行います。

【ケース2】

Aの遺留分:2,000万円
Bへの生前贈与:1,500万円(令和3年4月1日)
Cへの生前贈与:4,000万円(令和元年4月1日)
この場合にはAはBに対して1,500万円の遺留分侵害額請求を行い、Cに対して500万円の遺留分侵害額請求を行います。

遺留分侵害額請求の相手を探す方法

実際に遺留分侵害請求をするためには、相手の住所を調べなければなりません。
遺留分侵害額請求の対象となる相手のことを調べるにはどうすればよいか解説します。

遺贈の場合は遺言書の記載を確認する

遺贈があった場合には遺言書の記載を確認しましょう。
遺贈をするためには遺言書を作成する必要があります。
公正証書遺言があれば、公証役場で遺言を検索することができます。
自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、法務局で遺言書の内容を確認することが可能です。
遺言書には、遺贈をする相手の氏名・住所が記載されていますので、確認しましょう。

生前贈与の場合は契約書を確認する

生前贈与がある場合には契約書を確認しましょう。
生前贈与の金額が大きい場合には、贈与税の関係もあり、贈与契約書を作成していることが多いです。
贈与契約書には相手の氏名・住所が記載されていますので、確認してみてください。

住所を移転している場合

相手が住所を移転している場合があります。
その場合には権利行使をすることを証明できれば、市区町村役場で戸籍の附票という書類を取得することが可能です。
戸籍の附票を取得すれば、現在の住所を確認することができます。

さいごに

遺留分侵害額請求では、相手方を正確に特定し、法的な手順に沿って請求を行うことが重要です。
特に遺贈や生前贈与が複数ある場合は、請求の優先順位や負担割合に注意しなければなりません。
不明点がある場合や相手方の特定が難しい場合は、早めに専門家へ相談することで、スムーズかつ適正な対応ができるでしょう。

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この記事の監修者

弁護士 原田 奈々弥第二東京弁護士会
相続問題は人間関係やそれぞれの感情が大きく影響します。ご依頼者さまのお気持ちを大切にしながら解決を目指してまいります。

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