「遺留分侵害額請求はだれに対してすればいいの?」「遺贈と生前贈与があるとき、相手方はどう決まるの?」とお悩みではないでしょうか。
遺留分侵害額請求の相手方は、遺贈の受遺者・生前贈与の受贈者ですが、複数いる場合や種類が異なる場合は民法のルールに従って優先順位が決まります。本記事では、相手方の特定方法をケース別に整理し、調査方法と請求手続きまで弁護士が解説します。
はじめに
遺言書の内容や生前贈与を見て「自分の取り分が不当に少ない」と感じた場合、遺留分が侵害されている可能性があります。
親が特定の子や第三者に多くの財産を遺すケースもあり、ほかの相続人が不公平感を抱える場面も少なくありません。
本記事では、遺留分侵害額請求の相手方を正しく特定する方法や、遺贈・生前贈与が複数ある場合の優先順位について、わかりやすく解説します。
遺留分侵害額請求の相手方は誰か?
遺留分侵害額請求の相手は、遺贈の受遺者・生前贈与の受贈者です。
遺留分と遺留分侵害請求について、詳しく解説します。
遺留分とは
遺留分とは、相続人が最低限保障されている遺産相続の持分をいいます。
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
兄弟姉妹以外の相続人について、相続分の1/2(直系尊属のみが相続人である場合には1/3)が遺留分として保障されています。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害した人に対して遺留分の額に相当する金銭を請求する権利です。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権の行使をすることができます。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
遺留分を侵害した相手は誰か?
「遺留分を侵害した相手」とは、遺留分を侵害する遺贈・生前贈与を受けた受遺者・受贈者になります。
遺贈と生前贈与がどちらもされた場合は、遺贈の受遺者が先に侵害額を負担し、遺贈が複数なされた場合には遺贈された額の割合で負担します。
また、生前贈与が複数ある場合には、新しいものから順番に遡っていくなど、請求をする順番に関するルールもあるので注意をしましょう。
遺贈と生前贈与がある場合の遺留分侵害額請求の相手方
遺留分を侵害する遺贈と生前贈与が両方ある場合、遺留分侵害額請求はどちらにすべきなのでしょうか。
この点について、遺留分について定める民法には遺贈と生前贈与があった場合、遺留分は遺贈を受けた受遺者が負担する旨が規定されています。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
次の2つのケースを確認しましょう。
【ケース1】
Aの遺留分:1,000万円
Bへの遺贈:1,500万円
Cへの生前贈与:500万円
この場合AはB・Cともに遺留分の侵害をしているのですが、民法の規定に従ってAはBに対して1,000万円全額の遺留分侵害額請求を行います。
【ケース2】
Aの遺留分:1,800万円
Bへの遺贈:1,500万円
Cへの生前贈与:500万円
この場合、AはまずBに対して1,500万円分の遺留分侵害額請求を行い、残った300万円分をCに対して請求することになります。
複数の遺贈がされた場合の遺留分侵害額請求の相手方
複数の遺贈がされた場合は、目的物の価額に応じて負担することになっています。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
具体例を確認しましょう。
Aの遺留分:500万円
Bへの遺贈:900万円
Cへの遺贈:600万円
上記の場合、BとCの遺贈の価額の割合は3/5・2/5なので、AはBに対して300万円・Cに対して200万円の遺留分侵害額請求を行うことになります。
なお、遺言者がこの規定に反する内容の遺言書を残していればこの限りではありません。
被相続人の遺言でBが支払うとしている場合には、Bに対して500万円全額の請求をすることになります。
複数の生前贈与がある場合の遺留分侵害額請求の相手方
複数の生前贈与がある場合には、最後にされた贈与から順番に負担すると規定されています。
【ケース1】
Aの遺留分:1,000万円
Bへの生前贈与:1,500万円(令和3年4月1日)
Cへの生前贈与:4,000万円(令和元年4月1日)
この場合にはAはBに対して1,000万円の遺留分侵害額請求を行います。
【ケース2】
Aの遺留分:2,000万円
Bへの生前贈与:1,500万円(令和3年4月1日)
Cへの生前贈与:4,000万円(令和元年4月1日)
この場合にはAはBに対して1,500万円の遺留分侵害額請求を行い、Cに対して500万円の遺留分侵害額請求を行います。
遺留分侵害額請求の相手を探す方法
実際に遺留分侵害請求をするためには、相手の住所を調べなければなりません。
遺留分侵害額請求の対象となる相手のことを調べるにはどうすればよいか解説します。
遺贈の場合は遺言書の記載を確認する
遺贈があった場合には遺言書の記載を確認しましょう。
遺贈をするためには遺言書を作成する必要があります。
公正証書遺言があれば、公証役場で遺言を検索することができます。
自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、法務局で遺言書の内容を確認することが可能です。
遺言書には、遺贈をする相手の氏名・住所が記載されていますので、確認しましょう。
生前贈与の場合は契約書を確認する
生前贈与がある場合には契約書を確認しましょう。
生前贈与の金額が大きい場合には、贈与税の関係もあり、贈与契約書を作成していることが多いです。
贈与契約書には相手の氏名・住所が記載されていますので、確認してみてください。
住所を移転している場合
相手が住所を移転している場合があります。
その場合には権利行使をすることを証明できれば、市区町村役場で戸籍の附票という書類を取得することが可能です。
戸籍の附票を取得すれば、現在の住所を確認することができます。
戸籍の附票で住所を調査する手順
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場で取得できる書類で、その戸籍に記載されている人の住所の履歴が記録されています。原則として本人や同一戸籍の親族しか取得できませんが、遺留分侵害額請求権の行使など『自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要がある』第三者も取得が可能です。
取得に必要な主な書類は以下の通りです。
①戸籍の附票の写し交付申請書(市区町村役場の窓口で入手、または公式サイトからダウンロード)
②請求者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
③相手方との関係や請求理由を疎明する書類(遺言書の写し、相続関係を示す戸籍謄本、弁護士に依頼している場合は委任状など)
④手数料(1通あたり200〜400円程度、自治体により異なる)
相手方の本籍地がわからない場合は、まず相手方が記載されている戸籍謄本(被相続人の戸籍など)を取得し、そこから本籍地を特定して戸籍の附票を請求するという2段階の手続きになることもあります。手続きが複雑な場合や相手方の本籍地が遠方の場合は、弁護士に依頼することで郵送請求も含めて代行してもらえます。
相手方への請求方法と時効に注意すべきポイント
相手方が特定できたら、遺留分侵害額請求の意思表示を行います。請求方法には法律上の決まりはありませんが、実務上は「内容証明郵便」を利用するのが一般的です。
内容証明郵便とは、郵便局が送付した文書の内容と送付日を証明してくれる郵便制度です。配達証明オプションを併用することで、相手方に到達した日も証明できます。費用はおおむね2,000円以下で手続きできます。
内容証明郵便での請求が重要となる最大の理由は、遺留分侵害額請求権には極めて短い時効が設定されているためです。
民法1048条は、遺留分侵害額請求権の消滅時効として次のように規定しています。
①相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
②相続開始の時から10年(除斥期間)
特に①の「知った時から1年」は実務上の大きなハードルで、口頭やメールでの請求では「いつ請求したか」を後から証明できず、相手方から「1年経過したから時効だ」と主張されるリスクがあります。内容証明郵便を使えば、1年以内に確実に請求の意思表示をしたことを証明できるため、時効による権利消滅を防げます。
なお、内容証明郵便による請求はあくまで「請求の意思表示」であり、これだけで金銭の支払いが受けられるわけではありません。相手方が支払いに応じない場合は、遺留分侵害額の請求調停(家庭裁判所への調停申立て)や訴訟へと進むことになります。
さいごに
遺留分侵害額請求では、相手方を正確に特定し、法的な手順に沿って請求を行うことが重要です。
特に遺贈や生前贈与が複数ある場合は、請求の優先順位や負担割合に注意しなければなりません。
不明点がある場合や相手方の特定が難しい場合は、早めに専門家へ相談することで、スムーズかつ適正な対応ができるでしょう。

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- 遺言の内容に納得できない
- 遺留分の割合や計算方法が分からない
- 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
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