身内が亡くなったあと、銀行口座がいつ凍結されるのか、その前にお金を下ろしてもいいのかは、多くの方が迷うところです。実は、役所に死亡届を出しただけでは口座は凍結されません。凍結されるのは銀行が死亡の事実を知ったときです。この記事では、口座が凍結される仕組みと、やってしまうと後で揉めるNG行為、そして凍結された口座から葬儀費用を引き出す方法や凍結を解除する手順まで解説します。
ざっくりポイント
  • 死亡届提出後の銀行口座がどのような状態になるか
  • 口座凍結後にお金を下ろすための正当な手続き
  • 銀行口座についてやってはいけないNG行為
目次

【Cross Talk 】死亡届の提出後、銀行口座はどうなりますか?

先日父が亡くなりました。死亡届は葬儀社が出してくれていたようなのですが、銀行口座は死亡届を出すとどうなるのでしょうか?

死亡届は市区町村の役所に提出されますが、その情報が金融機関にいくわけではないので、死亡届を提出したこと自体の影響はありません。金融機関が死亡の事実を知った段階でその口座を凍結しますので、預金を引き出すには、遺産分割の手続きが必要となります。預金の引き出しに関しては、これをすると混乱が生じる、というNG行為もあるので注意しましょう。

そうなんですね!事前に聞いておいてよかったです。詳しく教えて下さい!

銀行口座は死亡の事実を知ったら凍結!下ろすための手続きやってはいけないNG行為を確認!

銀行口座を開設している方が亡くなったことが判明すると、銀行はその口座を凍結します。相続は被相続人が亡くなったときに発生するので、それ以降の銀行口座は共有に属することになり、暗証番号を知っている相続人が単独で下ろさないように凍結します。このページでは、預貯金を下ろすための手続きや、やってはいけない行為について説明していきます。

死亡届を提出しても銀行口座は凍結しない

知っておきたい相続問題のポイント
  • 銀行口座が凍結されるのは銀行が預金者の死亡を把握した時
  • 銀行は相続人間のトラブルを防ぐために口座を凍結する

亡くなった方の口座が凍結されるタイミング

死亡届の提出を受けた役所が金融機関等へその事実を通知するような制度はありませんので、役所に死亡届を提出しただけでは、銀行は名義人の死亡を把握することはできません。そのため、死亡届を出したことで銀行口座が凍結されることはありません。
銀行口座が凍結されるのは銀行が名義人の死亡したことを把握した時です。名義人の相続人からの届け出によって銀行が名義人の死亡を把握するのが一般的ですが、新聞の訃報等によって銀行が名義人の死亡を把握する場合もあります。

銀行はどうやって名義人の死亡を知るのか

「役所に届け出たのだから、いずれ銀行にも伝わるのだろう」と考えている方は少なくありませんが、そうした仕組みはありません。マイナンバーによって死亡情報が自動的に金融機関へ共有されることもありません。
実際に銀行が死亡を知るきっかけは、次のようなものです。
・相続人や親族から銀行に連絡があった場合
・新聞のお悔やみ欄や訃報記事で銀行が把握した場合
・葬儀の看板や地域の情報から、支店の担当者が気づいた場合
・年金の受給停止など、入出金の状況から銀行が確認を行った場合
つまり、こちらから連絡しなければ、しばらく凍結されないまま口座が使える状態が続くこともあります。ただし、だからといって黙って引き出してよいという話にはなりません。相続が始まった時点で預貯金は相続人全員のものになっていますので、次に説明するNG行為に注意してください。

亡くなった方の口座が凍結する理由

銀行口座の名義人が死亡すると相続が開始し、預貯金も相続財産になります。
もし名義人の死亡後も銀行口座から自由に引き出し等ができると、一部の相続人が他の相続人に無断で預金を引き出して使ってしまうことが可能になり、相続人間でトラブルが発生するおそれがあります。そこで、そのようなトラブルを防止するために、名義人が死亡したことを把握した銀行は、口座を凍結するのです。

関連記事:被相続人死亡により預貯金口座が凍結される!預貯金を引き出すには?

死亡届を提出した後の銀行口座に関するNG事例

知っておきたい相続問題のポイント
  • 他の相続人に相談せずに勝手に下ろすとトラブルになる
  • 下ろしたお金の領収書を残さずに使うとトラブルになる

死亡届を提出した後にどのような行為をするのがNGなのでしょうか。

凍結する前にやってはいけない2つのNG事例を知っておきましょう。

死亡届を提出した後、銀行口座に関してやってはいけないNG事例のうち、特に2つのものをお伝えいたします。

他の相続人に相談せずに勝手に下ろす

葬儀費用や短期的な生活費用の観点からどうしても預貯金を下ろしておかなければならないという場面もあります。このときには必ず相続人全員から了承を得ておきましょう。一部の相続人のみで、口座凍結前の口座からお金を下ろすことに合意した場合、合意に参加できていない相続人から異議を唱えられ、場合によっては生前のお金の流れ全てについて争いになるようなことに発展しかねないからです。そのため、一人・数人の判断でお金を下ろすのではなく、相続人全員の了承を得ておくことが望ましいです。

下ろした預貯金について領収書などを残さずに使う

もう一つが、下ろした預貯金について領収書やこれに準ずるものを残さずに使うことです。葬儀費用など、どうしても必要であるという理由で下ろすことになります。そのため、その使い道がきちんと領収書などで確認できないと、後に行われる遺産分割で問題になる可能性があります。
基本的にはレシートや領収書を必ず添付しておくのですが、葬儀における僧侶に対するお布施・お車代・御膳料に代表されるような、領収書の請求ができないものであっても、打ち合わせで金額が出てきたときのメモや、実際に渡した額についてのメモなどを残しておくようにしましょう。

勝手に銀行口座から引出した場合のペナルティ

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 相続人から損害賠償されることになる
  • 相続放棄・限定承認ができなくなる可能性がある

もし勝手に銀行口座からお金を引き出したような場合にはどんなペナルティがありますか?

相続人から損害賠償請求をされる可能性に加え、相続放棄や限定承認ができなくなる可能性もあります。

勝手に銀行口座からお金を引き出した場合にどのようなペナルティがあるのかを確認してみましょう。

損害賠償請求の対象となる

まず、勝手にお金を下ろすことに対しては、相続人の共有物を理由なく一人で使ったことになるので、他の相続人からの損害賠償請求の対象になり得ます。

相続放棄・限定承認ができなくなる可能性がある

相続放棄・限定承認ができなくなる可能性があります。相続をした直後に、相続を承認するか(単純承認)、相続放棄・限定承認をするかを選ぶことになります。一度どれかを選ぶと、基本的には撤回することはできません。
相続の承認については、民法921条各号所定の事を行なうと、その相続人は単純承認したものとみなすとされており、その内の一つとして、1号では「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき」と規定されています。そのため、被相続人の預貯金を下ろしたような場合には、単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認が認められなくなる可能性があります。

銀行口座の凍結を解除するための流れ

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 口座名義の変更または解約することで銀行口座の凍結を解除することができる
  • 被相続人の戸籍謄本等の必要書類を集め、銀行所定の書類に記入して提出する

銀行口座の凍結を解除するにはどうすればいいでしょうか?

口座名義を相続人名義に変更するか、解約することで、被相続人の戸籍謄本等の必要書類を集め、銀行所定の相続手続書類に必要事項を記入して提出することで、名義変更や解約をすることができます。

なお、亡くなった後の手続きには期限のあるものとないものがあります。死亡届は7日以内、年金の受給停止は厚生年金で10日以内・国民年金で14日以内、国民健康保険の資格喪失届も14日以内(会社の健康保険は勤務先が5日以内に手続きします)といった期限がありますが、銀行の相続手続きには法律上の期限はありません。まずは期限のある届出を先に済ませ、銀行の手続きは戸籍を集めながら進めるという順序で問題ありません。

凍結後に葬儀費用を引き出す方法(預貯金の仮払い制度)

口座が凍結されると、遺産分割が終わるまで一切引き出せないと思われがちですが、そうではありません。2019年7月に施行された民法909条の2により、相続人が単独で一定額まで払戻しを受けられる仮払い制度が設けられています。
単独で払い戻せる金額は、相続開始時のその口座の残高に3分の1を掛け、さらに払戻しを受ける相続人の法定相続分を掛けた額です。ただし、1つの金融機関から払い戻せるのは150万円までとされています。
例えば残高900万円の口座があり、相続人が子2人であれば、900万円×3分の1×2分の1で150万円となり、この金額まで単独で払い戻せます。
この手続きには遺産分割協議書も他の相続人全員の同意書も要りません。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、払戻しを受ける方の印鑑登録証明書などを揃えて、銀行の窓口で申し出ます。
150万円では足りない事情がある場合は、家庭裁判所に仮分割の仮処分を申し立てる方法もあります(家事事件手続法200条3項)。こちらは金額の上限はありませんが、遺産分割の調停または審判を申し立てていることが前提となり、他の相続人にも意見を述べる機会が与えられます。
注意点が2つあります。仮払いで受け取った分は、その相続人が遺産分割で取得したものとして扱われます。また、払い戻したお金を自分のために使ってしまうと相続財産の処分にあたり、相続放棄ができなくなるおそれがあります。負債の有無がはっきりしないうちは、利用前に弁護士に相談してください。

必要な書類を集める

まず銀行に連絡をし、口座名義の変更または解約をしたいと申し出て必要な書類を教えてもらうとともに、金融機関所定の相続手続書類を送付してくれるよう依頼します。

必要書類は、金融機関によって様々ですが、おおむね以下の通りです。

遺言がある場合 遺言がない場合
・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
・遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認調書等も必要)
・預金を相続する人の印鑑登録証明書
・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・改製原戸籍謄本
・戸籍謄本および印鑑登録証明書
・相続人全員が署名押印した遺産分割協議書

銀行所定の書類に記入し、必要書類と提出する

必要書類が揃ったら、銀行から送付してもらった銀行所定の相続手続書類に必要事項を記入して、必要書類と合わせて銀行に提出します。これで凍結解除に必要な手続は完了となります。

まとめ

このページでは、死亡届を提出した後の銀行口座についてお伝えしました。
銀行口座は預金者の死亡を確認した段階で凍結され、下ろすためには遺産分割をすることが必要で、例外として一部の金銭を下ろすことができるにとどまります。
この例外が仮払い制度で、1つの金融機関につき150万円までであれば、相続人が単独で払戻しを受けられます。
どうしてもお金が必要で凍結前にATMを使って下ろすような場合には、トラブルにならないように注意しましょう。
不明な点があれば、一度相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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FAQ

よくあるご質問

相続全般 口座が凍結される前なら、葬儀費用などを引き出しても問題ありませんか?
すぐに違法となるわけではありませんが、引き出したお金は遺産の一部です。使ってしまうと、後で借金が判明しても相続放棄ができなくなる(単純承認)おそれがあります。引き出す場合は領収書を残し、負債の可能性があるときは使う前に弁護士へご相談ください。
相続全般 凍結された口座から、当面の生活費を引き出す方法はありますか?
あります。遺産分割前でも、一定額までは各相続人が単独で払い戻しを受けられる制度があります(預貯金の払戻し制度)。上限額が決まっているため、必要な場合は金融機関にご確認ください。
相続全般 凍結を解除するには、相続人全員の協力が必要ですか?
遺産分割が済んでいない場合は、原則として相続人全員の署名・押印などが必要です。一人でも手続きに協力しない人がいると解除が進まないため、まずは話し合いでの合意を目指すことになります。
相続全般 複数の銀行に口座があります。すべての銀行で手続きが必要ですか?
必要です。死亡の情報が銀行間で共有されることはなく、手続きも金融機関ごとに行います。口座のある銀行それぞれに連絡し、個別に解約・払い戻しの手続きを進めてください。
一つでも当てはまる方はご相談ください
  • 身近に頼れる人や家族がいないため、不安がある
  • 家族や親族に負担をかけたくない
  • 死後の手続きや葬儀などに具体的な要望がある
  • 遺品整理の際に、身近な人には見られたくないものがある
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この記事の監修者

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弁護士 丸井 駿第二東京弁護士会
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