
- 死亡届提出後の銀行口座がどのような状態になるか
- 口座凍結後にお金を下ろすための正当な手続き
- 銀行口座についてやってはいけないNG行為
【Cross Talk 】死亡届の提出後、銀行口座はどうなりますか?
先日父が亡くなりました。死亡届は葬儀社が出してくれていたようなのですが、銀行口座は死亡届を出すとどうなるのでしょうか?
死亡届は市区町村の役所に提出されますが、その情報が金融機関にいくわけではないので、死亡届を提出したこと自体の影響はありません。金融機関が死亡の事実を知った段階でその口座を凍結しますので、預金を引き出すには、遺産分割の手続きが必要となります。預金の引き出しに関しては、これをすると混乱が生じる、というNG行為もあるので注意しましょう。
そうなんですね!事前に聞いておいてよかったです。詳しく教えて下さい!
銀行口座を開設している方が亡くなったことが判明すると、銀行はその口座を凍結します。相続は被相続人が亡くなったときに発生するので、それ以降の銀行口座は共有に属することになり、暗証番号を知っている相続人が単独で下ろさないように凍結します。 このページでは、預貯金を下ろすための手続きや、やってはいけない行為について説明していきます。
死亡届を提出しても銀行口座は凍結しない

- 銀行口座が凍結されるのは銀行が預金者の死亡を把握した時
- 銀行は相続人間のトラブルを避けるために銀行口座を凍結する
役所に死亡届を提出すると、父名義の銀行口座は凍結されるのでしょうか?
役所に死亡届を提出しただけでは銀行口座は凍結されません。相続人の届け出等によって口座名義人が死亡したことを銀行が把握した時に、銀行口座が凍結されます。
亡くなった方の口座が凍結されるタイミング
死亡届の提出を受けた役所が金融機関等へその事実を通知するような制度はありませんので、役所に死亡届を提出しただけでは、銀行は名義人の死亡を把握することはできません。そのため、死亡届を出したことで銀行口座が凍結されることはありません。 銀行口座が凍結されるのは銀行が名義人の死亡したことを把握した時です。名義人の相続人からの届け出によって銀行が名義人の死亡を把握するのが一般的ですが、新聞の訃報等によって銀行が名義人の死亡を把握する場合もあります。亡くなった方の口座が凍結する理由
銀行口座の名義人が死亡すると相続が開始し、預貯金も相続財産になります。 もし名義人の死亡後も銀行口座から自由に引き出し等ができると、一部の相続人が他の相続人に無断で預金を引き出して使ってしまうことが可能になり、相続人間でトラブルが発生するおそれがあります。そこで、そのようなトラブルを防止するために、名義人が死亡したことを把握した銀行は、口座を凍結するのです。 関連記事:被相続人死亡により預貯金口座が凍結される!預貯金を引き出すには?死亡届を提出した後の銀行口座に関するNG事例

- 他の相続人に相談せずに勝手に下ろすとトラブルになる
- 下ろしたお金の領収書を残さずに使うとトラブルになる
死亡届を提出した後にどのような行為をするのがNGなのでしょうか。
凍結する前にやってはいけない2つのNG事例を知っておきましょう。
死亡届を提出した後、銀行口座に関してやってはいけないNG事例のうち、特に2つのものをお伝えいたします。
他の相続人に相談せずに勝手に下ろす
葬儀費用や短期的な生活費用の観点からどうしても預貯金を下ろしておかなければならないという場面もあります。 このときには必ず相続人全員から了承を得ておきましょう。 一部の相続人のみで、口座凍結前の口座からお金を下ろすことに合意した場合、合意に参加できていない相続人から異議を唱えられ、場合によっては生前のお金の流れ全てについて争いになるようなことに発展しかねないからです。 そのため、一人・数人の判断でお金を下ろすのではなく、相続人全員の了承を得ておくことが望ましいです。下ろした預貯金について領収書などを残さずに使う
もう一つが、下ろした預貯金について領収書やこれに準ずるものを残さずに使うことです。 銀行口座凍結前に下ろしたお金は、葬儀や生活費のために必要であるという理由で下ろすことになります。 そのため、その使い道がきちんと領収書などで確認できないと、後に行われる遺産分割で問題になる可能性があります。 基本的にはレシートや領収書を必ず添付しておくのですが、葬儀における僧侶に対するお布施・お車代・御膳料に代表されるような、領収書の請求ができないものであっても、打ち合わせで金額が出てきたときのメモや、実際に渡した額についてのメモなどを残しておくようにしましょう。勝手に銀行口座から引出した場合のペナルティ

- 相続人から損害賠償されることになる
- 相続放棄・限定承認ができなくなる可能性がある
もし勝手に銀行口座からお金を引き出したような場合にはどんなペナルティがありますか?
相続人から損害賠償請求をされる可能性に加え、相続放棄や限定承認ができなくなる可能性もあります。
勝手に銀行口座からお金を引き出した場合にどのようなペナルティがあるのかを確認してみましょう。
損害賠償請求の対象となる
まず、勝手にお金を下ろすことに対しては、相続人の共有物を理由なく一人で使ったことになるので、他の相続人からの損害賠償請求の対象になり得ます。相続放棄・限定承認ができなくなる可能性がある
相続放棄・限定承認ができなくなる可能性があります。 相続をした直後に、相続を承認するか(単純承認)、相続放棄・限定承認をするかを選ぶことになります。 一度どれかを選ぶと、基本的には撤回することはできません。 相続の承認については、民法921条各号所定の事を行なうと、その相続人は単純承認したものとみなすとされており、その内の一つとして、1号では「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき」と規定されています。 そのため、被相続人の預貯金を下ろしたような場合には、単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認が認められなくなる可能性があります銀行口座の凍結を解除するための流れ

- 口座名義の変更または解約することで銀行口座の凍結を解除することができる
- 被相続人の戸籍謄本等の必要書類を集め、銀行所定の書類に記入して提出する
銀行口座の凍結を解除するにはどうすればいいでしょうか?
口座名義を相続人名義に変更するか、解約することで銀行口座の凍結を解除することができます。被相続人の戸籍謄本等の必要書類を集め、銀行所定の相続手続書類に必要事項を記入して提出することで、名義変更や解約をすることができます。
必要な書類を集める
まず銀行に連絡をし、口座名義の変更または解約をしたいと申し出て必要な書類を教えてもらうとともに、金融機関所定の相続手続書類を送付してくれるよう依頼します。 必要書類は、金融機関によって様々ですが、おおむね以下の通りです。| 遺言がある場合 | 遺言がない場合 |
|---|---|
|
・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本 ・遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認調書等も必要) ・預金を相続する人の印鑑登録証明書 |
・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本 ・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 ・改製原戸籍謄本 ・戸籍謄本および印鑑登録証明書 ・相続人全員が署名押印した遺産分割協議書 |
銀行所定の書類に記入し、必要書類と提出する
必要書類が揃ったら、銀行から送付してもらった銀行所定の相続手続書類に必要事項を記入して、必要書類と合わせて銀行に提出します。これで凍結解除に必要な手続は完了となります。まとめ
このページでは、死亡届を提出した後の銀行口座についてお伝えしました。 銀行口座は預金者の死亡を確認した段階で凍結され、下ろすためには遺産分割をすることが必要で、例外として一部の金銭を下ろすことができるにとどまります。 どうしてもお金が必要で凍結前にATMを使って下ろすような場合には、トラブルにならないように注意しましょう。 不明な点があれば、一度相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

- 身近に頼れる人や家族がいないため、不安がある
- 家族や親族に負担をかけたくない
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この記事の監修者
- 第二東京弁護士会
- 葬式の準備、役所の手続き、親族の話し合い…等々、慌ただしい中で法律的なことを色々考えて動くことは大変なご苦労があると思われます。そのご苦労を少しでも肩代わりできるようお手伝いさせていただきます。
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