目次

はじめに

親や兄弟が急に亡くなると、深い悲しみの中でもさまざまな手続きに追われます。
そんな状況で、最初に直面するのが「死亡届」の提出です。
提出期限はいつまでか、どこに出せばいいのか、誰が提出するのかといった疑問に戸惑う方も多いでしょう。
本記事では、死亡届の基礎知識から提出先、葬儀屋に依頼する際の注意点まで、わかりやすく解説します。

死亡届の提出について

死亡届とは、戸籍法第86条に定められている死亡の届出をするための書類です。

第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
引用元:戸籍法 | e-Gov 法令検索

人が亡くなった場合には、人の身分関係を規定している戸籍にその事実の記載する必要があります。
そのため、戸籍法で届出を必要とされています。
死亡届の提出には、医師による死亡診断書(死体検案書)が必要です。

死亡届はいつまでに提出する義務があるか

死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。
なお、国外で死亡した場合には、死亡届は死亡の事実を知った日から3カ月以内にするものとされています。

死亡届の提出義務者

死亡届の届出義務者については、戸籍法第87条で以下に該当する人とされています。

第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
引用元:戸籍法 | e-Gov 法令検索

死亡届はどこでもらえるか

法務省のホームページには「市役所、区役所又は町村役場で入手してください」と記載されていますが、実際には病院に備え付けられており、医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取ると、右側半分が死亡診断書となっており、左側半分が死亡届となった状態でもらえます。

死亡届はどこに提出するか

死亡届は、死亡者の死亡地・本籍地の市区町村に提出します。
届出人の住所地の市区町村役場でも問題ありません。

死亡届は葬儀屋が提出してくれる

死亡届は、葬儀をするのであれば葬儀屋が提出してくれることが一般的です。
その理由やその場合の注意点について確認しましょう。

死亡届を葬儀屋が提出してくれる理由

提出は法律上、届出義務者が行うことになるのですが、葬儀屋はその使者として行ってくれます。
提出義務者である親族は、内容を記載して葬儀屋に渡し、葬儀屋はその使者として提出を行ない、一緒に火葬許可証を取得します。
死亡届を葬儀屋が提出してくれる理由は、葬儀の火葬をスムーズに行うためです。
火葬をする際に火葬許可証を提出できなければ火葬ができません。
人が亡くなったときには、遺族は悲しみにくれているなかで、通夜・告別式などの準備に追われます。
そのため、スムーズにこれらの手続きを進められる保証がありません。
サービスの意味でも、火葬までをスムーズにする意味でも、死亡届の提出を葬儀屋が行っているのです。

葬儀屋に依頼するときの注意点

葬儀屋に依頼する場合の注意点が一つあります。
生命保険・公的年金などの手続きをする際に、死亡診断書やコピーが必要な場合があります。
念のため、葬儀屋に死亡届を渡す前にコピーしておいてください。

まとめ

死亡届の提出は、戸籍に死亡を反映させ、火葬などの手続きを円滑に進めるために欠かせない重要なものです。
提出期限や場所、葬儀屋への依頼の可否など、正しい知識をもっておくことで慌てず対応できます。
この記事が、突然の出来事に直面した方にとって、少しでも負担を軽くする手助けとなれば幸いです。

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この記事の監修者

弁護士 境野 秀昭第二東京弁護士会
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