相続財産管理人について知っておく
ざっくりポイント
  • 相続人が一人もいなくなったときは裁判所から相続財産管理人が選任される
  • 相続財産管理人選任の手続き
  • 相続財産管理人が何をするか
目次

【Cross Talk】相続人が一人もいなくなったら?相続財産管理人ってなに?

内縁の夫が亡くなりました。法律婚をしていなかったので相続権はないということはわかったのですが、遺産の処理をするにあたって法律上の相続人がいないことになるようなのです。この場合どうなるのでしょうか?

相続財産管理人という人を選任して処分を行います。場合によっては特別縁故者として相続財産の分与を受けられる場合もあります。

相続人がいない場合の相続財産管理人について知ろう

相続人が誰になるかは、民法の規定によって定められていますが、その規定に従うと相続人となる者がいない場合があります。

また相続人がいても全員が相続放棄をすることによって同様に相続人がいなくなることもあります。このような場合に相続財産を管理して清算する相続財産管理人という人が選任され、財産に対する適切な処分が行われます。

このページでは相続財産管理人について知っておきましょう。

相続財産管理人とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人が不存在の時の相続財産に関する処遇を確認する
  • 相続財産を管理するために選任される相続財産管理人

そもそも相続人がいない場合に遺産はどのようなことになるのですか?

特別縁故者として認められる人がいる場合にはその人が取得し、特別縁故者がいない場合は国庫に帰属します。そこに至るまでに様々な手続きを用意しており、財産を管理する人が必要であるため、相続財産管理人という人を選任することになっています。

まず、相続人がいない場合の相続財産管理人についての基本的な知識を整理しましょう。

相続財産管理人の意味

相続財産管理人とは、相続人がいない場合に相続財産を管理する人のことをいいます。 相続人がいない場合の相続財産については、特別縁故者と呼ばれる人に分与をする(民法第958条の3)、特別縁故者がいない場合には国のものになるとしています(民法第959条)。

特別縁故者というのは亡くなった人の療養看護をしていたなど特別な関係にあった人のことをいい、ご相談者様のような内縁の関係にある場合などは該当する可能性もあります。ただ、相続人がいないように見えて、実はどこかにいるかもしれませんので、特別縁故者や国のものにするする前に相続人が本当にいないかを確認する必要があります。

その手続きを行っている間も財産を管理する必要がありますので、相続財産管理人を選任して管理をさせることとしています(民法第952条)。 司法統計によりますと、平成30年に相続財産管理人が選任された件数は約2万1,000件もあります。

相続人がいないケースとは?

そもそも相続人がいないケースとはどのような場合なのでしょうか。 相続人については民法が規定しています。しかし、この規定によると相続人がいないということ自体は発生し得ます。

例えば、両親が既に亡くなっており、妻も子どもも兄弟姉妹もいない方が亡くなった場合には、法律上相続権のある人が存在しないことはあります。また、相続人が法律上いる場合でも、相続人が相続放棄をした場合には相続人ではなくなるため、相続人が全員相続放棄をしたような場合には相続人がいなくなるということはあります。

相続財産管理人の選任が必要になるケース

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続財産管理人の選任は、相続財産についての必要がある場合に、利害関係人の請求によってされる
  • 公益の代表者として検察官によって請求される場合もある。
  • ほとんどのケースでは内縁の妻など特別縁故者などで遺産の分与を受けたい場合

相続財産管理人の選任が必要なケースはどのような場合ですか?

相続財産の清算の必要がある場合です。多いのは、内縁の妻だった人が、特別縁故者として遺産の分与を受けたい場合などがあります。

相続財産管理人を選任しなければならない場合とは?

どのような場合に相続財産管理人を選任しなければならないのでしょうか。 相続財産については清算の必要がある場合に、利害関係人または検察官の請求によって選任されることが規定されています。

検察官というと刑事事件のイメージが強い方も多いと思うのですが、相続財産について公益的な観点から国庫に帰属させて処分をする必要がある場合でも、利害関係者がいなければ選任のための裁判所への請求ができませんので、検察官も請求権者と規定されています。

本件のご相談者様のように、相続人がいない人の内縁関係にあり(内縁の夫・妻は相続権がありません)相続財産から特別縁故者として財産分与を受けたい場合、被相続人の債権者であり遺産に属する財産から支払いを受けたい場合及び相続放棄をしたが相続財産を管理しているような場合に、手続きが利用されています。

その他には
・被相続人に対して債権を有していた人が弁済を受けるため
・被相続人から特定遺贈を受けた人が目的物の引き渡しを受けるため
などがあります。

相続財産管理人の申立て~選任までの流れ・選任後の流れ

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続財産管理人選任手続の概要

相続財産管理人を選任してもらうためにはどのような手続きが必要ですか?

家庭裁判所に申立書と添付書類を提出して行います。

では、相続財産管理人を選任するためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

相続財産管理人の申立ての流れ

相続財産管理人の選任は、家庭裁判所に対して申立権者が申立をしたときに開始します。 管轄の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

管轄の家庭裁判所がどこかは、「裁判所の管轄区域|裁判所:
「https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html」こちらのページで探すことができます。

必要書類

申立てには次の書類を提出します

  • 申立書
  • 添付書類
  • 申立書
    申立書は裁判所のホームページ「相続財産管理人の選任の申立書|裁判所
    「(https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_15/index.html)」に土地財産目録、建物財産目録、現金・預貯金・株式等財産目録と一緒に書式が用意されているので、こちらからダウンロードします。
    書式の記載例も用意されているので参考にしましょう。

    添付書類
    添付書類としては

  • 相続人が存在していないということを証明するための戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 財産関係を証明するための資料
  • 利害関係人からの申立てである場合には利害関係を証明する資料
  • 相続財産管理人の候補者がいる場合にはその人の住民票又は戸籍附票
  • を提出します。

    相続人が存在していないことを証明するためには

  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(子ども・親の存在がわかります)
  • 被相続人の子どもおよび代襲相続人がいる場合にはその人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(子どもおよびその代襲相続人がいないことがわかります)
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本(親・祖父母等、直系尊属がいないことがわかります)
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(兄弟姉妹の存在がわかります)
  • 兄弟姉妹の出生時から死亡時まで戸籍と代襲相続が発生している場合にはその出生から死亡時までの全ての戸籍謄本(兄弟姉妹・代襲相続人がいないことがわかります)
  • これらを全て揃える必要があります。
    申立手数料・収入印紙・官報公告費用・予納金については後述します。

    相続財産管理人の選任

    相続財産管理人の選任は裁判所がおこないます。

    専門家にまかせる事例である場合には、弁護士・司法書士などを相続財産管理人として選任します。 あらかじめ相続財産管理人の候補者として指定することもあり、その場合には申立時にその人の住民票などを添付して申立てを行います。

    相続財産管理人選任後の手続

    相続財産管理人が選任されると、まず相続財産管理人が選任された旨の官報に公告を行います。 その後、家族・近親者や財産について調査をして、相続人がいないか、目録にない相続財産がないかを確認します。 また相続財産の管理をします。

    不動産があるような場合には公共料金の支払いや固定資産税の支払い、建物があるような場合には火災保険に入ることもあります。 各種財産は最終的には売却して金銭に換えていくことになります(換価)。 ただ、衣類・使っていた日用品など、売却のしようのないものは、廃棄することもあります。 官報による公告が行われても2カ月以上相続人が現れない場合には、次に相続財産に債権者や受遺者がいるかどうかを探すための公告を行います。 債権者・受遺者がいる場合には、これらの人に対して支払いをおこないます。

    債権者・受遺者がいない、支払いをしてもなお残余の財産があるような場合には、相続人の不存在を確定するための官報による公告を行います。 この公告に対して相続人である旨の届出がなければ相続人の不存在が確定します。 相続人が不在の場合で、特別縁故者が居る場合には3ヶ月以内に特別縁故者に相続財産の分与を行います。

    その後、相続財産管理人を弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にしてもらった場合には、報酬の請求を行います。 以上の手続きを経たうえで残余財産がある場合には国のものになります(国庫に帰属するという言い方をします)。 国に相続財産を移転させた後、相続財産管理人は管理業務を終了し、報告書を裁判所に提出し、手続が終了します。

    相続財産管理人を選任するための費用

    知っておきたい相続問題のポイント
    • 申立時に申立手数料800円と予納郵券を納付する
    • 裁判所から指示された後に官報公告料を納付する
    • 予納金の納付が必要となるケースもある

    相続財産管理人の選任に必要な費用を教えて下さい。

    申立手数料

    申立手数料は800円で、申立時に収入印紙に貼り付ける形で納付します。 上述の裁判所のホームページで入手する申立書には、右上に収入印紙を貼付するスペースがありますのでそちらに貼付します。

    予納郵券

    裁判所が使用するための郵券(切手)を、申立時に納付します。 概ね1,000円程度で、納付するセットが裁判所の売店で売られていることがあるので、裁判所に確認してみてください。

    官報公告料

    相続財産管理人が選任されると官報公告を行います。 そのための費用として、家庭裁判所に指示によって4,230円の納付を行います。

    予納金

    原則として予納金の納付が必要です。予納金の金額は事案に応じて裁判所が決定しますが、20~100万円となるケースが多いです。 これは、公共料金や賃料などの納付ができていない場合の清算に使うためです。 業務が終了した後に余剰がある場合に返還してもらえます。

    まとめ

    このページでは、相続財産管理人についてお伝えしてきました。 そもそも相続人が不存在といえるか、相続財産管理業務をどうするかなど、複雑な法律・手続きが関連するものになります。 相続人がいない場合の相続財産管理人の選任については弁護士に相談をしながら進めることをおすすめします

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