はじめに
近年では、相続を円滑に進めるために養子縁組を選択する場合もありますが、相続対策での養子縁組は思わぬトラブルを招く可能性がある点に注意が必要です。
例えば「他の相続人から不公平だと主張される」「縁組の有効性を巡って争いになる」など、家庭裁判所での争いに発展する場合も少なくありません。
本記事では、相続に関する養子縁組で実際に起こり得るトラブルの事例と、その対応方法についてわかりやすく解説します。
相続をめぐる不要な争いを避けたい方は、ぜひ最後まで参考にしてください。
そもそも養子縁組とは
養子縁組とは、血のつながりがない方が法律上の親子関係を結ぶための制度のことです。
実親との関係がそのまま継続する普通養子縁組と、実親との関係が終了する特別養子縁組の2種類があり、親になる方を養親、子になる方を養子と呼びます。
なお、養子が養親の直系尊属(父母や祖父など)でないこと、養子が養親よりも年長者でないことなどの一定の条件をのぞいて、普通養子縁組で養子にできる方に基本的に制限はありません。
親戚や知人だけでなく、自分の孫、子どもの配偶者、配偶者の連れ子なども養子にすることができます。
養子縁組で生じる法的効果
養子縁組をした当事者には、法律上の親子関係が発生します。
そのため、相続権のほかにも親子間の扶養義務や、養子が未成年者であれば親権を有することになります。
また、養子縁組をすると養親の氏を称することになる点も忘れてはいけません。
相続における養子縁組の効果
では、養子縁組によって相続にはどのような影響が出るのでしょうか。
以下で詳しく解説します。
本来相続人ではない方に相続させることができる
養子縁組をすると、養子は養親の遺産について相続権を獲得します。
そのため、養子縁組を利用することで本来は相続人ではない方に遺産を相続させることが可能です。
例えば、祖母(被相続人となる予定の人)・長男・次男・孫(長男の子ども)のいる場合で考えてみましょう。
この場合において、孫が将来、進学などで多額の資金を必要とする場合などは、祖母は自分の遺産を直接孫に相続させられないかと考えることもあるでしょう。
しかし、祖母が亡くなった場合、遺産を相続するのは子どもである長男と次男なので、そのままでは孫に遺産を相続させることはできません。
そこで、祖母が孫と養子縁組をして孫を養子にすれば、祖母が亡くなった際に、遺産を孫に直接相続させることができます。
相続税の節税効果がある
養子縁組をすると、相続税の節税効果が期待できます。
相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数が多いほど金額が多くなりますが、養子縁組による養子についても、法定相続人の人数に含まれるからです。
相続税の基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。
例えば、被相続人に実子2人と養子1人がいる場合、法定相続人の人数は全部で3人なので、相続税の基礎控除額は4,800万円になります。
ただし、相続税の基礎控除額の法定相続人としてカウントできる養子の人数は、以下のように制限がある点に注意しましょう。
- 被相続人が実子がいる場合、カウントできる養子の人数は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合、カウントできる養子の人数は2人まで
養子縁組の解消は難しい
養子縁組は、一度行ったあとに離縁という形で解消することが可能です(民法813条)。
しかし、離縁には養親・養子の両方の合意が求められます。
養親・養子で合意ができれば協議離縁や調停離縁が可能ですが、合意ができなければ離縁の訴えを提起して養子縁組の解消を目指さなければなりません。
いずれにせよ、養子縁組は気軽に解消できるものではないので、相続対策として利用する場合は慎重な判断が必要です。
養子縁組によってトラブルになる事例と対応方法
ここからは、相続対策として養子縁組を利用する際に起きがちなトラブルを紹介します。
トラブルへの対策を講じるためにも、ぜひ参考にしてください。
実子が承諾せずにトラブルに
養子縁組をする際、養子にする予定の方とは別に実子がいる場合、その実子が養子縁組を認めない可能性があります。
なぜなら、実子からすると、親が相続のために養子縁組をすることには以下のようなデメリットがあるからです。
・関係のない他人が養子になることは面白くない
親が養子縁組をするにあたって、法的には実子の了承を得る必要はありません。
しかし、実子に養子縁組のことを伝えなかったり、実子が納得していなかったりすると、あとあとトラブルに発展するおそれがあります。
養子についてのトラブルを防止するには、養子縁組をする前に実子などの他の相続人としっかり話し合っておき、了承を得ておくことが重要です。
他の相続人に納得してもらうには、なぜ養子縁組をするのか、養子縁組をする必要性などをきちんと説明することを心がけましょう。
相続税申告で養子縁組の意思なしとして否認される
節税のためだけに養子縁組をする場合は、相続税の申告の際に否認される可能性がある点にも注意が必要です。
相続税の控除においては、法定相続人の人数が多いほど控除される金額が多くなります。
しかし、養子を法定相続人の数に含めることで、相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合には、その原因となる養子は子の数に含めることはできないとされています。
相続税申告において養子と認められるには、節税目的だけでなく、養親・養子の両方に縁組の意思があることが求められる点に注意しましょう。
相続開始後に養子が相続放棄をする
養子縁組をして遺産を残そうと思っても、養子が相続放棄をすることで計画が狂ってしまう可能性があります。
養子が相続放棄をする理由は様々ですが、例えば以下のような理由が考えられます。
・実子などの他の相続人とトラブルになったので、相続を辞退したい
せっかく相続のために養子縁組をしたのに、養子が相続放棄をしてしまっては元も子もありません。
養子に相続放棄をさせないためには、養子縁組をする前に養子候補者としっかり話し合っておくことが重要です。
子どもの配偶者を養子にしたが離婚をしてしまった
子どもの配偶者を養子にしたものの、その後に子どもと養子が離婚をしてしまう場合があります。
この場合、子どもと配偶者が離婚したからといって、当然に養子縁組の関係が解消されるわけではなく、子どもとその元配偶者はそれぞれ法律上の子として相続人となる点に注意が必要です。
離婚後も養子縁組を継続すると、相続の際に元配偶者も相続人となり、トラブルになってしまう可能性が高いでしょう。
そのため、子どもの配偶者を養子にし、子どもと配偶者が離婚した場合は、離婚後に離縁手続きを忘れずに行う必要があります。
結婚相手の子どもを養子にしたが離婚をしてしまった
結婚相手の子ども(連れ子)を養子にしたけれども、その後離婚をしてしまった場合もトラブルに発展しやすい事例の一つです。
配偶者の連れ子は結婚をしたからといって子として相続人となるわけではなく、相続をさせるには養子縁組が必要です。
そして、養子縁組後に妻と離婚をしたとしても、連れ子との養子縁組が自動的に解消するわけではありません。
そのため、元配偶者の連れ子との親子関係を解消するには、離縁手続きが必要になります。
同性のパートナーに相続させる目的で養子にしてトラブルになる場合も
同性のパートナーに相続させる目的で養子縁組を利用してトラブルになる場合があります。
日本では2025年8月現在、同性間で婚姻のような効力を発生させる制度がありません。
そこで、同性間のパートナーに相続させるために、養子縁組を利用する場合があるのです。
しかし、養子縁組後に仮にパートナーとの関係を解消したとしても、養子縁組が終了するわけではありません。
そのため、関係解消後にあらためて離縁の手続きが必要となり、トラブルになることがあります。
孫養子で相続税の2割加算で相続税が増えてしまった
孫を養子にする場合で、その孫が代襲相続人ではない場合には、相続税の2割加算という制度が適用される点に注意しましょう。
相続税の2割加算とは、特定の相続人に対する相続税が2割増額になる制度のことです。
孫が養子縁組をして、祖父母の養子となる場合、実親からの相続によって発生する相続税を回避することになるため、2割加算が適用されることになっています。
これにより、相続税対策のために養子縁組をしたにもかかわらず、かえって相続税が増えてしまうことがあります。
養子によって基礎控除額が増えるとしても、2割加算がされた結果相続税が増えることになるで、どちらの効果のほうが大きいかは、きちんとシミュレーションして確認しておきましょう。
さいごに
養子縁組をすると養親の遺産を相続できるので、自分の孫などの特定の方に遺産を相続させたい場合の有効な選択肢になります。
しかし、せっかく養子縁組をしても、実子が養子縁組に納得せずに養子と争いになったり、養子が相続放棄をしてしまったりするなどトラブルになる場合も少なくありません。
そのため、相続のために養子縁組を活用したい場合は、手続きの前に弁護士に相談することをおすすめします。

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