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養子縁組を検討している方にとって、養親縁組した際の相続の仕組みなどは重要な関心事です。
以下のような不安を抱く方も少なくありません。
・養子にも相続権はある?
・実子の取り分が減るって本当?
・遺産をめぐってトラブルにならないか不安だ……。
高齢化や多様な家族の形が広がるなかで、養子縁組が相続に与える影響を正しく理解しておくことは、トラブルを防ぐ第一歩になります。
本記事では、養子縁組によって相続順位や法定相続分がどう変わるのかをわかりやすく解説します。

養子縁組をすることで相続の順位が変わるのか

長年世話をしてくれた人と養子縁組をしようと考えたときに、養子縁組をすることで相続の順位に影響が出ます。
第1順位の場合は法定相続分が変化し、第2順位の場合は相続の順位が変わるので注意が必要です。

相続の順位とは

相続の順位とは、法定相続人(民法が規定している相続人)になれる順位を示したものです。
相続の順位をまとめると、以下のとおりです。

① 被相続人(亡くなった人)の配偶者
② 第1順位の相続人:被相続人の子、子が亡くなっている場合は孫(直系卑属)
③ 第2順位の相続人:被相続人の父母、父母が亡くなっている場合は祖父母(直系尊属)
④ 第3順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹

配偶者は常に相続人になるのに対し、自身より上の順位の人がいる場合は、相続人にはなりません。
例えば、被相続人に配偶者・子・父・兄がいるケースでは、まず配偶者が相続人になります。
次に子(第1順位)となり、父(第2順位)・兄(第3順位)では、第1順位の子が相続人となり、父と兄は相続人にならないのです。
同じ順位の人が複数人いる場合は、その全員が相続人になります。
例えば、被相続人に長男と次男がいるケースです。
まずは配偶者が相続人となり、次に同じ第1順位である長男と次男の両者が相続人になります。

第1順位の相続の場合に相続の順位は変わらない

第1順位の相続の場合、相続の順位は変わりません。
相続において、養子は法的に被相続人の実子と同じ地位があります。
つまり、養子は被相続人の子として、第1順位の相続人となります。
例えば、被相続人に配偶者がおらず、長男・次男・三男(養子)がいるケースで考えてみましょう。
被相続人が亡くなると、長男と次男だけでなく養子の三男も第1順位なので、相続人となります。
相続人の人数が増えることで、相続分(遺産の取り分)が変わってきます。
例えば、遺産が1,500万円で相続人が長男と次男だけの場合、法定相続分(民法が規定する遺産の取り分)はそれぞれ750万円(2分の1)ずつです。
しかし、養子縁組によって養子も相続人になると相続人が3人となります。
それぞれの法定相続分は500万円(3分の1)ずつとなり、実子の相続分は減ってしまうのです。

第2順位の相続の場合には相続の順位が変わる

第2順位の相続の場合、相続の順位が変わります。
例えば、被相続人に子どもがおらず、配偶者と父がいる場合、配偶者と第2順位の父の二人が相続人となります。
仮に、被相続人の遺産が1,500万円だとすると、法定相続分は配偶者が1,000万円(3分の2)で、第2順位の父が500万円(3分の1)です。
ところが、被相続人が養子縁組をした場合、相続の順位が変わってきます。
養子が第1順位の相続人となり、優先されます。
その結果、養子がいなければ相続人になれたはずの第2順位の相続人は、相続人になれません。
被相続人の配偶者と養子が相続人となった場合、法定相続分は配偶者と養子が750万円(2分の1)ずつです。

養子縁組をして相続の順位が変わることなどで発生するトラブル

養子縁組によって取り分が減ってしまう人や、相続できなくなってしまう人とトラブルになる可能性があります。
ここでは、養子縁組によって起こり得る相続トラブルについて紹介します。

相続の順位が変わって遺産がもらえなくなる人と養子の間でトラブルに

養子縁組によって相続の順位が変わる場合、相続できなくなった人と養子の間でトラブルになる可能性があります。
被相続人に直系卑属や直系尊属がおらず、相続人が配偶者と被相続人の兄だけの場合で考えてみましょう。
被相続人の遺産が1,200万円の場合、法定相続分は配偶者が900万円(4分の3)で、被相続人の兄が300万円(4分の1)です。
ところが、被相続人が養子縁組をした場合、第1順位である養子が優先されるので、被相続人の兄は遺産を相続できなくなってしまいます。
遺産を相続できなくなった兄弟姉妹などが納得できずに、養子縁組は無効であると主張するなど、トラブルになる可能性があります。
トラブルを回避するには、養子縁組によって相続ができなくなる人と協議するほか、以下の方法が考えられます。

・相続できなくなる人に対して生前贈与をする
・遺言書を作成する

順位が変わらなくても相続分の変更によりトラブルに

第1順位の相続の場合、養子縁組によって相続の順位が変わることはありませんが、相続人が増えることによって実子の相続分が減ってしまうため、トラブルに発展するおそれがあります。
例えば、被相続人の遺産が900万円で、相続人として長男と次男がいる場合、法定相続分は長男と次男がそれぞれ450万円(2分の1)です。
しかし、被相続人が養子縁組をした場合、相続人は長男・次男・養子の3人になるので、法定相続分はそれぞれ300万円(3分の1)となります。
養子がいない場合と比べて、長男と次男の法定相続分はそれぞれ150万円ずつ減ってしまうのです。
実子の立場からすると、養子が増えたことによって自身の取り分が減ってしまうのは、納得できないこともあるでしょう。
実子と養子の間で、トラブルになる可能性があります。
養子縁組をする前に実子と十分に話し合っておき、実子が納得してから養子縁組をすると、相続のトラブルを回避しやすくなるでしょう。

さいごに|養子縁組による相続トラブルを回避するには対策が必要

養子縁組をすることで、相続分が減少したり、遺産を相続できなくなったりする可能性があります。
養子縁組による相続トラブルを回避するには、事前に話し合ったり、生前贈与をしたりするなどの対策が重要です。
一度、弁護士に相談することをおすすめします。

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