相続放棄は兄弟姉妹でまとめてできる?
ざっくりポイント
  • 兄弟姉妹でまとめて相続放棄できる?
  • 兄弟姉妹でまとめて相続放棄をするメリット・デメリットとは?
  • 相続放棄を弁護士に相談すべきメリットとは?
目次

【Cross Talk】兄弟姉妹でまとめて相続放棄をすることはできますか?

父が亡くなり負債が多いため、兄弟姉妹で相続放棄を考えています。兄弟姉妹がまとめて相続放棄することは可能でしょうか?

相続人である兄弟姉妹がまとめて相続放棄することは可能です。

兄弟姉妹の相続放棄について、詳しく教えてください。

遺産の相続放棄は兄弟姉妹でまとめて行うことができる

親族が亡くなった場合、相続人の方は、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐのか、放棄するのかを選択しなければなりません。プラスの財産よりも、借金や負債などマイナスの財産が多い場合には、相続放棄を選択することも多いでしょう。それでは、相続放棄とはどのような手続きで、兄弟姉妹でまとめて相続放棄をすることは可能なのでしょうか?この記事では、このような疑問点について、弁護士がわかりやすく解説していきます。

相続放棄とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続放棄とは?
  • 他の相続人と一緒に行う必要はない

そもそも、相続放棄とはどのような手続きなのでしょうか?

ここでは、相続放棄の概要や注意点について解説していきます。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人が遺した財産の一切の相続権を放棄することを指します。相続放棄を選択した場合、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続せずに済みます。

したがって、被相続人の財産状況が不明確な場合や、マイナスの財産が多い可能性がある場合に有効な手段です。相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所で行う必要があり、相続放棄が受理されると初めから相続人ではなかったものとみなされます。

相続人同士で話し合う必要はない

相続放棄は、相続人個人の権利に基づいて行使できるため、他の相続人と話し合ったり、同意を得たりする必要はありません。
例えば、兄弟姉妹のうち1人が相続放棄を選択した場合でも、他の兄弟姉妹の同意は不要であり、単独で手続きを進めることができます。
ただし、相続放棄によって他の相続人の相続分が増加する可能性があるため、事前に情報共有しておくことが望ましいでしょう。相続放棄は、遺産分割協議とは異なり、相続人全員の合意を必要としません。

相続放棄の熟慮期間に注意

相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。この期間は熟慮期間と呼ばれ、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかの選択が必要です。

熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められず、単純承認したものとみなされます。 ただし、相続財産の状況が複雑で3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に申立てることで熟慮期間の延長が認められることもあります。 熟慮期間の起算日は、相続人が被相続人の死亡と自身が相続人になったことを知った時点です。したがって、相続人によって熟慮期間の起算日が異なる場合もあります。

兄弟姉妹でまとめて相続放棄できる?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 兄弟姉妹でまとめて相続放棄ができる
  • 相続には順位がある

兄弟姉妹でまとめて相続放棄することはできますか?

同順位の相続人が複数いる場合は、まとめて相続放棄をすることができます。

相続の順位

相続順位とは、誰が相続人になるかの優先順位を定めたものです。民法で定められた相続順位は、以下の通りです。

第一順位:被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫など)
第二順位:被相続人の父母(父母がいない場合は祖父母など直系尊属)
第三順位:被相続人の兄弟姉妹

被相続人に配偶者がいる場合は、常に相続人となります。

同順位の相続人はまとめて相続放棄できる

相続順位が同じ相続人(および配偶者)は、まとめて相続放棄の手続きを行うことができます。つまり、被相続人の子どもたちは第一順位、被相続人の兄弟姉妹は第三順位として、それぞれまとめて相続放棄が可能です。
ただし、後順位の相続人は、先順位の相続人の相続放棄が受理されてからでなければ相続放棄できません。また、相続順位が異なる相続人が同時に相続放棄することもできませんので注意が必要です。

1人だけ相続放棄することはできる?

相続放棄は個人の権利であるため、兄弟姉妹のうち1人だけが相続放棄することも可能です。他の相続人の同意は必要ありません。
例えば、特定の兄弟姉妹にのみ遺産を相続させたい場合や、遺産分割協議に関わりたくない場合などに有効です。

兄弟姉妹でまとめて相続放棄をするメリット

知っておきたい相続問題のポイント
  • 兄弟姉妹でまとめて相続放棄をするメリットとは?
  • 手続き的な負担が小さくなる

兄弟姉妹でまとめて相続放棄をした方がいいのでしょうか?

ここでは、兄弟姉妹がまとめて相続放棄をすることのメリットについて解説していきます。

兄弟姉妹が共同で相続放棄の手続きを行うことには、以下のようなメリットがあります。

まず、効率的に手続きが進められる点が挙げられます。
相続放棄の申述書や添付書類のうち、被相続人の情報や相続関係を示す戸籍謄本など、兄弟姉妹間で共通する書類については、一部を代表者が提出することで足りる場合があります。特に、兄弟姉妹の人数が多い場合や、戸籍謄本の取得に時間や労力がかかる場合に、このメリットは顕著になります。
ただし、個々の相続人の状況によって別途書類が必要となる場合もあるため、事前に家庭裁判所や専門家への確認が推奨されます。

また、専門家への依頼費用の軽減が期待できます。
相続放棄の手続きを司法書士や弁護士といった専門家に依頼する場合、複数の兄弟姉妹がまとめて同一の専門家に依頼することで、報酬が割引されることも多く見られます。
個別に依頼するよりも総費用を抑えられる可能性が高いため、経済的な負担を軽減したい場合には、兄弟姉妹間で連携して専門家を探すことが有効な選択肢となります。

兄弟姉妹でまとめて相続放棄するデメリット

知っておきたい相続問題のポイント
  • 兄弟姉妹でまとめて相続放棄をするデメリットとは?
  • 不動産の管理義務が残る場合がある

兄弟姉妹でまとめて相続放棄すると困る点はありますか?

ここでは、兄弟姉妹でまとめて相続放棄するデメリットについて解説していきます。

一方で、兄弟姉妹が共同で相続放棄を行う際には、いくつかの注意すべきデメリットも存在します。

まず、次順位の相続人への配慮が不可欠となります。
先順位の相続人である兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合、相続権は次順位の相続人(例えば、被相続人の父母や祖父母)へと移ります。この際、先順位の相続放棄によって、意図せず次順位の相続人に相続の負担を強いる可能性があります。特に、被相続人に多額の負債がある場合、次順位の相続人がその事実を知らずに相続してしまうリスクも考えられます。
したがって、兄弟姉妹全員が相続放棄を検討する際には、事前に次順位の相続人にその旨を伝え、必要であれば共同で相続放棄の手続きを進めるなどの配慮が求められます。

次に、相続財産の管理義務が残る場合があります。
遺産の中に不動産などが含まれており、相続放棄をした兄弟姉妹の中に被相続人と同居していた者など、相続放棄時にその財産を「現に占有」している者がいる場合、民法の規定により、相続財産清算人に当該財産を引き渡すまで、その財産の保存義務を負うことになります。
例えば、親名義の家に兄弟姉妹のいずれかが住んでいた場合、相続放棄後も、家屋の適切な管理を怠ると、損害賠償責任を負う可能性も生じます。この管理義務を免れるためには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申立て、選任された清算人に管理を引き継ぐ必要があります。

ただし、これらの判断は難しい場合もあるため、自己判断せずに弁護士などの専門家に相談することがおすすめです。

相続放棄を弁護士に相談すべき理由とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続放棄を弁護士に相談すべき理由とは?
  • 期限内に相続放棄を完了させられる

相続放棄は弁護士に相談した方がいいのでしょうか?

ここでは、相続放棄を弁護士に相談するメリットについて解説していきます。

相続放棄は期限付きの複雑な手続きであり、弁護士に相談することで多くのメリットが得られます。

弁護士は、複雑な相続財産の内容を迅速かつ正確に調査し、プラスの財産とマイナスの財産を明確にします。その上で、相続放棄を選択すべきかどうか、依頼者の状況や意向を踏まえた上で、最適なアドバイスを提供してくれます。

次に、期限内に手続きの遂行が期待できます。相続放棄の申述は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内という短い熟慮期間内に行う必要があります。弁護士に依頼することで、煩雑な書類の収集や作成、家庭裁判所への提出などをスムーズかつ迅速に進めてもらえるため、期限切れのリスクを大幅に減らすことができます。
特に争いになるような相続放棄の場合(例:3カ月経過後に相続放棄の手続きをしたい、預金からお金を引き出してしまったけど相続放棄の手続きをしたい)には、弁護士が適切な書面を作成し、裁判所に提出することで相続放棄が認められる可能性もあります。

さらに、他の相続人とのトラブルを回避できる可能性があります。相続放棄は、他の相続人の相続分に影響を与えるため、場合によっては感情的な対立が生じることもあります。弁護士が間に入ることで、相続放棄の理由を他の相続人に冷静かつ客観的に説明し、理解を求めることが期待できます。

まとめ

同一順位の相続人は、まとめて相続放棄できるため、父親が亡くなった場合、父の子どもである兄弟姉妹はまとめて相続放棄可能です。 ただし、相続放棄は制限期限内に行う必要があります。また、無用なトラブルを回避するためにも、兄弟姉妹がまとめて相続放棄をする際には、事前に次順位の相続人にその旨を伝え、必要であれば共同で相続放棄の手続きを進めるなどの配慮が求められます。
ご家族が亡くなって相続放棄でお悩みの場合には、一度、弁護士に相談されることをおすすめいたします。当事務所には、相続放棄に詳しい弁護士が在籍しておりますので、少しでも不安がある場合には、ぜひご相談ください。

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この記事の監修者

弁護士 手柴 正行第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 法教育委員会委員
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