目次

はじめに

「親が亡くなり、遺産を相続することになった。」という知らせに、以下のような不安を感じる生活保護受給者の方も少なくないでしょう。
・相続したら生活保護が打ち切られるのでは?
・遺産はいらないけど、放棄はできる?
本記事では、生活保護と相続の関係や、相続放棄が可能なケースについて、制度上のルールや注意点をわかりやすく解説します。

生活保護受給資格要件

生活保護は、以下の状態を満たしていないと受給することはできません。
・収入が最低生活費に満たないこと
・利用できるもの(資産・能力など)を最低限度の生活の維持のために活用すること
・扶養があっても生活に困窮すること
順にみていきましょう。

収入が最低生活費に満たないこと

世帯収入が居住地の最低生活費に満たない必要があります。
最低生活費は厚生労働省の定める基準により、居住地域や家族構成などを考慮して算出されています。
詳しい金額は居住地域の福祉事務所で確認してください。

利用できるもの(資産・能力など)を最低限度の生活の維持のために活用すること

預貯金や不動産(持ち家など)、自動車といった資産を持っているような場合には、原則として最低限度の生活を維持するためにこれらの財産を活用しなければなりません。
例えば、自動車を持っている場合には、自動車を売却し、そこから得られた売却代金を生活費に充てるということです。
ただし、自動車が通院に必要である場合など具体的な事情によっては、処分せずに保有することができる場合もあります。
また、自分の能力を活用する必要があるので、働ける方は働いて収入を得なければなりません。
当然ながら、働くことができるにもかかわらず働きたくないといった理由では生活保護を受給することはできません。
そのほか、年金を受給している場合には、仮に働けないとしても年金が収入とみなされるため、受給額によっては生活保護を受けられない可能性もあります。
また、求職者支援などほかの制度を利用できる場合は、生活保護よりも優先してその制度を利用するように勧められる可能性もあります。
最低限度の生活を維持するために活用できる資産や能力などをもってしても、なお生活に困窮する場合には生活保護を受給することができます。

扶養があっても生活に困窮すること

扶養義務者とは、お互いに扶養する義務を負っている人のことをいい、具体的には親や子、兄弟姉妹が扶養義務者にあたります。
扶養義務者から援助をもってしても生活に困窮する場合でないと、生活保護を受給することはできません。

生活保護受給者が遺産相続する場合

遺産の相続は相続人に認められている民法上の権利です。
生活保護受給者であるか否かにかかわらず、相続人であれば遺産を相続することができます。
しかし、生活保護受給者が遺産を相続した場合、それ以降の生活保護の受給が停止または廃止になる可能性があります。
なぜなら、遺産を相続することにより、生活保護を受給するための条件である「利用できるもの(資産・能力など)を最低限度の生活の維持のために活用すること」を満たさなくなる可能性があるからです。
例えば、遺産として不動産や自動車、宝飾品などを相続した場合、その相続した資産を売却するなどして、最低限度の生活を維持できるようであれば、生活保護の受給が停止または廃止になる可能性が高いと考えられます。
しかし、相続した財産のすべてが、最低限度の生活を維持するために活用できるものとは限りません。
活用できる資産であるかどうかは、資産の価値や流動性の有無などを考慮したうえで判断されるため、活用できる資産でないと判断された場合には、受給の停止または廃止になりません。
例えば、相続した遺産が不動産であったとしても、売却できる可能性が極めて低い不動産である場合には、現金化することができません。
このような場合には、生活保護が受給停止または廃止になる可能性は低いと考えられます。

遺産を相続したのに届出せず、生活保護を受給し続けた場合

生活保護受給者において、収入や支出等の変動が生じたときには、その旨を福祉事務所に届け出なければなりません。
生活受給保護者の収入等の変動が、それ以降の生活保護の給付に影響するものかどうかを福祉事務所が判断するためです。
そのため、生活保護受給者が遺産を相続した場合にも、その旨を福祉事務所に届け出る必要があります。
仮に、遺産を相続したことを届け出ずに、生活保護を受給し続けると、場合によっては不正受給にあたる可能性があります。
不正受給にあたると判断された場合、不正に受給した生活保護の金額を返還しなければなりません。

生活保護受給者は相続を放棄できるか

遺産を相続して生活保護を打ち切られるのは困るので、相続放棄をしたいと考えるかたもいるでしょう。
生活保護受給者の相続放棄について解説します。

生活保護受給者は原則相続放棄できない

原則として、生活保護受給者は相続を放棄することができません。
例えば、相続財産の中に、最低限の生活を維持するために活用できる財産が含まれていたとしましょう。
このような場合に遺産相続をすると、生活保護を受給するための条件を満たさなくなるため、生活保護の受給が停止または廃止になる可能性が高いです。
だからといって、生活保護を受け続けるために相続放棄を許してしまうと、生活保護を受給するための条件を満たしていないにもかかわらず、生活保護を受給していることになってしまいます。
ただし、現金化することが難しい財産やマイナスの財産が大きい場合には、例外的に相続放棄をすることも可能です。
この点は、さまざまな要素を正しく判断する必要があるため、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

例外的に生活保護受給者でも相続放棄できる場合

マイナスの財産のほうが多いような場合には、活用できる資産があるわけではありません。
また、山奥の土地など、処分が非常に困難で固定資産税の支払いや管理費用の支払いが必要になりそうなものは、資産として活用は難しいでしょう。
このように、相続をしても資産の活用につながらない場合には相続放棄が可能です。
ただし、資産内容や生活保護の要件を考慮する必要があるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

さいごに

生活保護受給者が遺産相続をする場合や例外的に相続放棄をする場合には、さまざまな要素を考慮する必要があります。
生活保護を受給されている方が相続することになった場合には、まず弁護士に相談することをおすすめします。

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