弁護士への相談

相続にかかった経費は相続税の計算で控除してもらえるか
遺産から控除できる債務と葬式費用について詳しく解説いたします! 相続開始時に現 […]
よくある質問
例えば、法定相続人が、配偶者と子どもの計2人だとしたとき「3,000万円+(600万円)×2」となり基礎控除額は4,200万円となります。
相続財産が5,000万円の場合、「5,000万円-4,200万円=800万円」となるため、課税対象額を800万とする相続税申告・納付が必要となります。
また、第1順位の配偶者・子供のうち子供が相続放棄をした場合、第2順位である故人の両親へ相続権が移行し、法定相続人となります。
しかし、基礎控除については相続放棄をする前の人数で計算をするため、故人の両親が両方存命中の場合であっても法定相続人は3人ではなく相続放棄をする前の人数(2人)として計算する点に注意が必要です。



