よくある質問
いったん法定相続分で分けたものとして申告・納税し、分割確定後に精算します。その際、「3年以内の分割見込書」を添付しておかないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えなくなる点に注意が必要です。