遺留分をあげたくない、対策方法はある?
ざっくりポイント
  • 遺留分を侵害するとどうなるか
  • 遺留分は相続人に最低限保障されている権利なので遺言者が自由に扱える権利ではない
  • どうしても遺留分をあげたくない場合の対応方法
目次

【Cross Talk 】遺留分をあげたくないのですが…

私の相続対策について相談があります。妻に先立たれ子どもが2人いるのですが、下の子どもが家を出てもう何十年も連絡ができていません。下の子どもはそれでも相続人であることは承知しましたが、遺留分をあげたくないのですが…。

遺留分は相続人となる方である場合には保障されている権利です。家を出られたというところの原因次第で相続人の廃除の申立てができるようであれば、相続人ではなくなるので、遺留分もなくなるということにはなります。詳しい事情を教えてもらえませんか?

はい、よろしくお願いします。

遺留分をあげたくない、と思ったときにどんな対応方法がとれるか

自分の相続人となっている方の中には、関係が悪いので法定相続分を相続させることはもちろん、遺留分すらあげたくない、という方がいる場合があります。
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保障されている権利なので、これを奪うということはできません。遺留分をあげたくないという気持ちに沿う方法としてはどのようなものがあるかを検討しましょう。

遺留分をあげないとすることはできない

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保障されている
  • 一方的に遺留分を奪う制度はない

遺留分をあげないということはできないのですね。

遺留分は相続人に保障されているものなので、これをあげないとすることはできません。

遺留分をあげないとすることはできないことを確認しましょう。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して相続において最低限保障されているものです。
相続人となる方の生活保障などの理由から権利として保障されています。

関連記事:遺留分とは?相続分との違いは?遺留分は親や孫にも認められる?

遺留分を侵害するとどうなるか

被相続人が生前贈与や遺贈をすることで、相続人が遺留分に相当する遺産を受け取れなかった場合には、受贈者・受遺者に対して、遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。
これによって、遺留分権利者は受贈者・受遺者に対し、金銭を請求することができることになります。

遺留分は相続人に保障されている

ご相談者さまのように、相続人との仲が良くないような場合に、遺留分をあげたくないという方もいらっしゃいます。
しかし、遺留分は被相続人から相続人に対して与えられる権利ではなく、法律の規定によって相続人に保障されている権利なので、これを奪うということはできません。

遺留分をあげたくない場合の方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人ではなくなる制度で遺留分を主張できなくなる
  • 遺留分を放棄してもらう

では、遺留分をあげたくない、という場合でも何もできないということでしょうか。

遺留分を主張できなくなる場合を検討しましょう。

遺留分をあげたくないという場合に検討することは次のような制度です。

相続欠格であることを立証する

遺留分は相続人に保障されているので、相続人でなくなった場合には遺留分を請求することもできなくなります。
相続において一定の行為を行うと相続人となることができない制度のことを、相続欠格と呼んでいます。
例えば、詐欺または脅迫によって遺言書を作成させたり、撤回させるような相続人がいた場合には、民法891条3号で相続欠格となります。

そのため、詐欺または脅迫した、ということを証拠化しておき、自分が亡くなって相続が開始したときに相続人がこれを立証することができれば、遺留分侵害額請求はできなくなります。

相続人の廃除の申立てをする

相続欠格にあたらなくても、相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えていたなどの非行があった場合には、相続人の廃除をすることができ、家庭裁判所がこれを認めれば、その相続人は相続人となることができません。
相続人の廃除は、生前に家庭裁判所に申立てをする方法と(民法892条)、遺言書で廃除の意思表示を示しておく方法があります(民法893条)。
相続人の排除は、相続人となることが相当ではないといえる程度の状態であることが必要であるため、廃除が認められるハードルは高いといわれていますので注意が必要です。

相続放棄をしてもらう

相続放棄をすると、その方は相続人ではなくなります。そのため、遺留分を行使することができなくなります。
第三者から相続放棄をさせるような制度はありませんので注意しましょう。

関連記事:相続放棄の必要書類・提出方法~提出後の手続きをまとめて解説!

遺留分の放棄をしてもらう

遺留分は放棄することが可能です。
ただし、遺留分の放棄については、相続放棄と異なり、生前に行うことができるのですが、家庭裁判所の許可が必要です。
この許可には、放棄をする遺留分権利者が、それ相応の対価を受け取っているなどの事情が必要であり、これらがなければ、家庭裁判所が許可を得ることは難しいでしょう。

遺留分侵害額請求権の時効を主張する

遺留分侵害額請求には、期間制限(時効)があります。
まず、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間、その権利を行使しなかったときは、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。

「及び」とされているので、単に被相続人が亡くなって相続が開始したことを知っただけでは足りず、遺言の具体的な内容を知るなどして自身の遺留分が侵害されたことを知る必要があります。
また、相続の開始から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求権を行使できません。
遺留分権利者が自身の遺留分が侵害されたことを知っていたかどうかにかかわらず、10年という期間の経過によるためです。

遺留分権利者が遺留分を侵害されたことを知らない限り、何十年経過しても遺留分侵害額請求をできるとすると法的安定性に欠けるため、期間制限が設けられたのです。
遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けた場合には、期間制限にかからないか確認するようにしましょう。

遺留分をあげたくない場合の生前の対策

知っておきたい相続問題のポイント
  • 養子縁組で相続人の数を増やして遺留分を減らす
  • 生命保険や早期の生前贈与を利用する

遺留分をあげたくない場合に、生前にできる対策はありませんか。

養子縁組をして相続人を増やし、遺留分を上げたくない相続人が取得することができる額を減少させるという方法があります。ほかにも生命保険に加入する、早めに生前贈与をするという方法も考えられます。

養子縁組によって相続人の数を増やす

遺留分は、遺留分を算定するための基礎となる財産の価額に、直系尊属のみが相続人である場合は1/3を、それ以外の場合は1/2をかけた額になります。
また、相続人が複数いる場合は、上記の割合にさらに法定相続分をかけた割合を、遺留分を算定するための基礎となる財産の価額にかけるとされています。

たとえば、相続人が子ども2人の場合、遺留分の割合は、1/2(直系尊属のみが相続人である場合ではないので)に法定相続分1/2をかけた1/4となります。
相続人が増えると法定相続分の割合が小さくなり、遺留分の額も少なくなります。
そこで、養子縁組をして相続人を増やすことで、遺留分を上げたくない相続人の遺留分の額を減少できます。

生命保険に加入して相続人を受取人にする

被相続人の現金、預貯金は遺産であり相続の対象になりますが、被相続人が契約し、保険料を支払っていた生命保険の保険金は、遺産ではなく受取人の固有の権利とされています。

そこで、財産を取得させたい相続人を受取人とする生命保険に加入し、保険料を支払って預貯金を減らしておくことで、遺留分をあげたくない相続人の遺留分の額を減少できます。

関連記事:相続が発生した場合の生命保険金の取り扱いと請求の手続き

早めに生前贈与をする

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価額に、贈与した財産の価額を加え、債務を控除した額とされています。
ただし、遺留分を算定するための基礎となる財産の価額に加算するのは、被相続人がした全ての贈与の価額ではなく、相続人以外の者に対する贈与は相続開始前1年以内の贈与の、相続人に対する贈与は10年以内の贈与の価額に限られます。

そのため、早めに生前贈与をして、生前贈与をしたときから相続の開始までに10年超が経過していれば、その生前贈与の価額は遺留分を算定するための基礎となる価額に加算する必要がなくなり、遺留分をあげたくない人の遺留分の額を減少させることができるのです。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、この期間制限の規定は適用されないことに注意が必要です。また、生前贈与の額によっては贈与税が発生する可能性があります。

関連記事:多額の生前贈与がある場合に遺留分侵害額請求権が行使できる

遺留分をあげたくない場合の相続開始後の対策

知っておきたい相続問題のポイント
  • 財産の評価を見直して遺留分の額を減らす
  • 遺留分侵害額請求が権利濫用にあたると主張する

生前に遺留分の対策をしないまま亡くなってしまった場合は、あげたくない方にも遺留分をあげるしかありませんか。

相続開始後にできる遺留分対策もあります。たとえば、預貯金以外の財産は評価が必要になりますので、評価を見直すことで遺留分の額を減少させることができる場合があります。また、遺留分の主張が権利濫用に当たり、認められないとして争うことも考えられます。

不動産などの財産の評価を見直して遺産の総額を少なくする

預貯金と異なり、不動産などの財産はその価額を評価する必要があります。
そのため、不動産の評価次第で、遺留分を侵害しているか否か、侵害しているとしても侵害額はいくらになるかが変わる可能性があるのです。

たとえば、相続人が子ども2人で、そのうちの1人が被相続人の遺言によって唯一の財産である自宅の土地・建物を取得した場合、財産を相続できなかった相続人の遺留分は、1/4です。
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された遺留分権利者に金銭の請求を認めたものであり、不動産の価値を評価し、その1/4に相当する金銭の支払いを請求できます。

そのため、遺留分権利者は、不動産の価値が3000万円であればその1/4にあたる750万円を、不動産の価値が2000万円であればその1/4にあたる500万円を、請求することができます。
遺留分をあげたくない場合には、自分に有利な結論を導くよう不動産の評価を見直すことができないかを検討するといいでしょう。

遺留分侵害額請求権の濫用を主張する

遺留分は、相続人の権利ではあるものの、例外的に権利濫用または禁反言の原則(過去の言動と矛盾する主張をしてはならないという原則)に反することを理由に、遺留侵害の主張が認められない場合があります。

過去の裁判例では、養子縁組をした直後に養親と別居し、その後25年間絶縁状態にあった養子が、養親のした遺贈についてした遺留分減殺請求について、権利濫用であり許されないとしたものがあります(名古屋地判昭和51・11・30判例時報859・80)。

また、裁判上の和解において遺留分を放棄する合意をしたにもかかわらず、遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を得ていなかった場合、遺留分減殺請求権の行使を認めることは遺留分権利者に二重取りを許すことになり、信義則に反するとして許されないとした裁判例もあります(東京地判平成11・8・27判例タイムズ1030・242)。

これらの裁判例は遺留分に関する民法改正前のものですが、その趣旨は民法改正後も通用するものと考えられます。

中小企業経営承継円滑化法に基づく特例を利用する

被相続人が中小企業のオーナー社長で自社の株式を保有していた場合、または個人事業主であった場合、自社の株式または事業用財産が遺産に含まれます。
自社の株式または事業用財産の価値が高い場合、被相続人が事業承継のためにこれらの財産を後継者に生前贈与または遺贈すると、相続人の遺留分を侵害することがあります。

そうなると、自社の株式や事業用の財産を処分して遺留分侵害額の支払いをせざるを得ないおそれがあり、円滑な事業承継をすることができないため、中小企業については経営承継円滑化法が遺留分の特例を規定しています。

遺留分の特例には、除外合意と固定合意の2つがあります。
除外合意とは、事業の後継者が先代経営者である被相続人から生前贈与または遺贈によって取得した自社株式または事業用財産を、遺留分算定の基礎となる財産から除外する合意をいいます。

固定合意とは、自社株式の評価額について、合意時の評価額に固定する合意をいいます。
合意後に後継者の尽力によって会社の業績が上がり、自社株式の価値が高くなったとしても、遺留分を算定するにあたっての自社株式の評価額は、合意時の評価額を採用するということです。

これらの合意が成立すれば、遺留分侵害額を減少させて、円滑な事業承継が可能となりますが、合意は相続人全員でする必要があります。
また、単に相続人間で合意をしただけでは足りず、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可を得て合意の効力が発生するとされています。
手続きが複雑ですので、この特例の適用を検討されている方は、弁護士に相談するといいでしょう。

まとめ

相続人である以上、遺留分侵害額請求権を行使できる場合には、第三者がこの権利を奪うことはできません。いくつかの方法で遺留分を主張できなくなる方法を採ることができるのみです。
仮に遺留分をあげたくない、という場合に、その希望をどれくらい実現できるか、具体的方法について弁護士に相談をしてみてください。

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この記事の監修者

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弁護士 上平 華東京弁護士会
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