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兄だけが生前に多額の財産をもらっていた。自分の遺留分はどうなる?

このような相続トラブルでお悩みではないでしょうか。結論として、生前贈与も一定の条件を満たせば遺留分の対象となり、侵害額の請求が可能です。本記事では、遺留分の対象となる生前贈与の範囲(10年・1年ルール)、計算方法、請求の時効まで、弁護士が解説します。

遺贈だけではなく生前贈与も遺留分を侵害する場合がある
ざっくりポイント
  • 遺留分の概要
  • 生前贈与によって遺留分が侵害される場合
  • 生前贈与によって遺留分を侵害しないための注意点
目次

【Cross Talk】生前贈与でも遺留分を侵害するのですか?

自分の財産を子どもたちに今後どう分け与えるか考えています。子どものうち長女は既に結婚をして実家を離れているので、長女に受け継がせる遺産はごくわずかでも良いか…と思っているのですが、そのような遺言書を書くと遺留分の侵害になる可能性がある、という情報を目にしました。であれば、自分の生きているうちにそのような贈与をしてしまおうかなと思っています。

生前贈与であっても遺留分侵害の対象になり得ます。

相談しておいてよかったです。私の件ではどうするのが良いか教えていただけますか?

相続人に最低限保障されている遺留分の侵害については、遺贈だけではなく生前贈与によっても起こります。生前贈与で遺留分を侵害したかどうかをどう計算するか、侵害をするとどうなるのか、侵害をしないためのコツなどについてお伝えいたします。

生前贈与でも遺留分は侵害される【弁護士が解説】

知っておきたい遺留分のポイント
  • 遺留分とは相続において相続人に最低限保障されるもの
  • 生前贈与によっても遺留分が侵害される仕組みがある
  • 兄弟姉妹以外の相続人が遺留分侵害額請求権を行使できる

相続について調べているとよく遺留分という言葉を目にしますが、そもそもどのようなものなのでしょうか。

相続において最低限保障されている権利のことを言います。遺留分がどのようなものか、遺留分と生前贈与について確認しましょう。

そもそも遺留分とは?最低限保障される相続人の権利

遺留分とは、相続において最低限保障されている権利です。遺言書や生前贈与によって、自分の遺産をどのように取り扱うのも自由です。しかし、例えば愛人に全財産を相続させる、という遺言書を残してしまうと、妻や子どもが生活できなくなってしまうようなことになりかねません。また、子どもが複数いる場合に、後継ぎだからと長男にのみ遺産を相続させるようなことがあると、著しく不公平となります。以上のようなことがあるので、相続人が最低限の取り分として主張できる遺留分を定めています(民法1042条)。

生前贈与によって遺留分が侵害される仕組み

既に述べたように、生前贈与によっても遺留分は侵害されます。 死後に効果の発生する遺贈の場合には、亡くなったときにその方が持っていた遺産のうち、どのくらいの財産が遺贈されたかで計算します。一方、生前贈与の場合には、民法1044条の規定に従って、遺留分を計算する基礎財産に加える贈与の範囲が定められています。

遺留分侵害額請求権を行使できる相続人の範囲

遺留分侵害額請求権は兄弟姉妹以外の相続人が行使することができます。 民法第1042条では遺留分の権利者を『兄弟姉妹以外の相続人』と定めており、兄弟姉妹は条文上対象から除外されているため、遺留分侵害額請求権を行使することができません。

また、兄弟姉妹が亡くなって甥姪が代襲相続をする場合も、甥姪は兄弟姉妹という相続人の地位を継ぐことになるので、同様に遺留分は認められません。

そして、遺留分が遺言や生前贈与で侵害された場合には、遺留分侵害額請求をすることができます(民法1046条)。この請求によって、遺産を受け取った方は、遺留分侵害額請求権者に対して、遺留分相当の金銭を支払わなければならなくなります。

遺留分の対象となる生前贈与の範囲【10年・1年ルール】

知っておきたいポイント
  • 相続人への贈与は10年以内(特別受益)が対象
  • 相続人以外への贈与は1年以内が対象
  • 双方が遺留分侵害を知っていた場合は期間制限なし

遺留分の対象となる生前贈与には、相続人に対するものか、相続人以外に対するものかで異なるルールが設けられています。民法1044条の規定に従い、それぞれ確認していきましょう。

相続人への生前贈与は「10年以内」かつ「特別受益」が対象

相続人に対する生前贈与は、相続開始前の10年以内になされたもののうち、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与(=特別受益にあたる贈与)が遺留分算定の基礎財産に算入されます(民法1044条3項)。 民法改正前は期間制限がありませんでしたが、2019年7月施行の改正により、相続開始前10年以内に限定された点に注意が必要です。

相続人以外への生前贈与は「1年以内」が対象

相続人以外の第三者(愛人や友人、相続人にあたらない孫など)への生前贈与は、相続開始前の1年以内になされたものに限り遺留分算定の基礎財産に算入されます(民法1044条1項前段)。

当事者が遺留分侵害を知っていた場合は期間制限なし

贈与者と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与については、1年・10年の期間制限を超えて遡って算入の対象となります(民法1044条1項後段)。多額の生前贈与によって明らかに遺留分が侵害されると認識されていたケースなどがこれにあたります。

生前贈与を含めた遺留分の計算方法

知っておきたいポイント
  • 基礎財産には一定の生前贈与も合算して算出する
  • 総体的遺留分割合は原則1/2(直系尊属のみは1/3)
  • 具体的な具体例をベースに計算方法を解説

遺留分はどのように計算すれば良いのですか?

相続財産の価格から相続分・遺留分の割合を計算して求めます。具体例と一緒に見てみましょう。遺留分の計算方法は次の通りです。

ステップ1:基礎財産(生前贈与を含む)を算出する

遺留分を計算する基礎となる財産は「相続開始時の財産の価額 + 生前贈与した財産の価額 − 相続債務」で算出します(民法1043条)。 生前贈与のうち基礎財産に算入されるのは、前章で解説した「相続人への10年以内の特別受益」「相続人以外への1年以内の贈与」「当事者双方が遺留分侵害を認識していた贈与」です。

ステップ2:総体的遺留分割合を確認する(1/2または1/3)

次に、基礎財産全体に対する遺留分の総枠(総体的遺留分割合)を確認します。 原則は1/2、相続人が直系尊属のみの場合は1/3です(民法第1042条)。 個別の相続人の遺留分は、この総体的遺留分割合に各相続人の法定相続分を乗じて算出します。 なお、兄弟姉妹には遺留分が認められません(民法第1042条)

ステップ3:基礎財産×遺留分割合×法定相続分で計算

個別の相続人の遺留分は「基礎財産 × 総体的遺留分割合(1/2または1/3)× 法定相続分」で計算します。

具体例:相続財産5,000万円・生前贈与1,000万円・妻・子2名のケース

次のような事例で遺留分を具体的に計算してみましょう。

相続財産:5,000万円
相続人への生前贈与:1,000万円(長男への特別受益、相続開始前5年)
相続人:妻・子ども2名(長男・長女)
遺言の内容:相続財産を全部愛人に遺贈する

基礎財産は5,000万円 + 1,000万円 = 6,000万円となります。

相続人は妻・子ども2名なので、相続分は妻が1/2・子どもがそれぞれ1/4ずつです。総体的遺留分割合は1/2なので、妻の遺留分は1/4、子どもはそれぞれ1/8が遺留分割合となります。

そのため、妻の遺留分は1,500万円、子どもはそれぞれ750万円となります。生前贈与を考慮しない場合(基礎財産5,000万円)と比較して、各自の遺留分額が増えていることがわかります。

遺留分侵害額請求権の行使方法と1年の時効に注意

知っておきたいポイント
  • 時効完成を防ぐために内容証明郵便で請求する
  • 交渉がまとまらない場合は調停、訴訟へと進む
  • 時効は「知った日から1年」と非常に短い

遺留分侵害額請求権はどのような手続きで請求すれば良いですか?

時効の関係もありまずは内容証明郵便を送って請求し、交渉をします。交渉しても支払いに応じない場合には遺留分侵害額の請求調停や訴訟を起こすことになります。

内容証明郵便で請求の意思表示をする

遺留分侵害額請求は、後述するように1年という非常に短い時効期間が設けられています。 そのため、遺留分侵害額請求をするにあたって、時効で権利が消滅してしまわないように、請求の意思を伝える内容証明郵便を送ることから始めます。

交渉が決裂したら調停・訴訟へ

内容証明郵便を送った後に金銭の支払いについて交渉し、相手がこれに応じない場合にはまずは遺留分侵害額の請求調停というものを起こします。

調停とは、裁判官1名と民間人から選ばれる調停委員2名からなる調停委員会が、当事者双方から意見を聞きながら合意をしてもらうことによって紛争解決を目指す手続きで、遺留分侵害額請求をする場合には原則としてまず調停を行うこととなります。

しかし、当事者の合意が基本の手続きであり、侵害者が明らかに請求に応じないような場合にまで利用するのは無駄なので、案件によっては利用されません。

遺留分侵害額の請求調停を行っても合意できなかったような場合には通常の裁判を提起し、裁判によっても支払いを受けられない場合には判決を経て強制執行を行うことになります。

遺留分侵害額請求権の時効は「1年」

遺留分侵害額請求は相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年という非常に短い期間制限が設けられているため、請求をする場合には速やかに行う必要があります(民法1048条)。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に、相手方へ遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をする必要があります。そのため、後日の証拠を残す目的で内容証明郵便を利用するのが一般的です。なお、相続開始から10年を経過すると権利行使自体ができなくなります。

生前贈与で遺留分トラブルを防ぐための対策

知っておきたいポイント
  • トラブルを防ぐために遺留分を侵害しない範囲で贈与する
  • 侵害が避けられない場合は支払い原資(生命保険等)を確保する
  • エンディングノートなどで贈与・遺言の理由を残す

せっかく遺言を作成したにもかかわらず紛争にはしたくないですね…。

おっしゃるとおりですね。できれば遺留分を侵害しない生前贈与・遺贈をするのが良いのですが、どうしても遺留分を侵害することがやむをえない場合には、遺留分侵害額請求に備えた金銭を用意しておくのが良いでしょう。

遺留分を侵害しない範囲で生前贈与を行う

まずは、遺留分を侵害しない生前贈与・遺贈をすることが重要であるといえます。 特に、自筆証書遺言を作成するような場合や、生前贈与に関する節税の制度を利用するような場合には、遺留分を侵害していないかをチェックしながら行うべきです。

やむを得ず侵害する場合は支払い原資を確保しておく

分割が困難等、やむを得ず遺留分を侵害してしまうような場合には、生命保険に入るなど、遺留分侵害額請求を受けることになる方が、きちんと金銭の支払いができるようにしておくことも対策の一つです。

エンディングノートで贈与の理由を残しておく

また、法的な対策ではありませんが、どうしてこのような遺言や生前贈与を行ったのか、という考え方をエンディングノートのようなものに残しておきましょう。

遺留分と生前贈与に関するよくある質問

知っておきたいポイント
  • 孫への生前贈与が遺留分の対象になるかの判断基準
  • 10年以上前の生前贈与が請求対象に含まれる例外条件

孫への生前贈与も遺留分の対象になりますか?

孫が代襲相続人や養子になっていない通常のケースでは、孫は法定相続人にあたらないため「相続人以外への贈与」として扱われ、相続開始前1年以内の生前贈与に限り遺留分の対象となります。

一方、孫が代襲相続人となっている場合や養子縁組されている場合は、相続人として10年以内の特別受益にあたる贈与が対象となります。孫への贈与が遺留分の対象になるかは、孫の相続人としての地位によって判断が分かれる点に注意が必要です。

10年以上前の生前贈与でも遺留分請求できますか?

原則として、相続人に対する10年以上前の生前贈与は遺留分の対象になりません。ただし、贈与の当事者双方が「この贈与によって遺留分権利者に損害を与える」と認識して行った贈与については、10年以上前のものでも遺留分算定の基礎財産に算入されます(民法1044条1項後段)。

「双方が知っていた」ことの立証は容易ではありませんので、該当する可能性があるケースでは弁護士への相談をおすすめします。

まとめ|生前贈与による遺留分問題は弁護士へ

このページでは、生前贈与による遺留分侵害の仕組みと、対応方法についてお伝えしてきました。
遺贈で説明されることが多い遺留分ですが、生前贈与によっても侵害されることを念頭に置き、相続税対策などで生前贈与を行う際には注意が必要です。
遺留分と生前贈与に関する問題は、対象となる贈与の範囲・計算方法・時効など複数の論点が絡み合うため、判断に迷うケースが少なくありません。当事務所では相続問題の実績が豊富な弁護士が初回無料で相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

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弁護士 玉田 誠一第二東京弁護士会
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