目次

はじめに

家族が亡くなったとき、最初に必要になる手続きが死亡届の提出です。ただ、届出人になれるのは誰なのか、別居している子どもでも出せるのか、葬儀屋に任せてしまってよいのかは、いざその場面になると迷うところだと思います。この記事では、戸籍法が定める届出義務者と、義務はないものの届出人になれる人の違いを整理したうえで、身寄りがない場合の扱いや、葬儀屋に依頼するときの注意点まで解説します。

死亡届の提出について

死亡届とは、戸籍法第86条に定められている死亡の届出をするための書類です。

第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
引用元:戸籍法 | e-Gov 法令検索

人が亡くなった場合には、人の身分関係を規定している戸籍にその事実の記載する必要があります。
そのため、戸籍法で届出を必要とされています。
死亡届の提出には、医師による死亡診断書(死体検案書)が必要です。

死亡届はいつまでに提出する義務があるか

死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。
なお、国外で死亡した場合には、死亡届は死亡の事実を知った日から3カ月以内にするものとされています。
この7日という期限は、亡くなった日からではなく、死亡の事実を知った日から数えます。遠方に住んでいて連絡が遅れた場合も、知った日を起算日として構いません。
正当な理由がないまま期限内に届出をしなかった場合には、5万円以下の過料に処されることがあります(戸籍法第137条)。もっとも実務上は、火葬許可証を受け取るために葬儀の前に提出することがほとんどですので、期限が問題になる場面はそれほど多くありません。

死亡届の提出義務者

死亡届の届出義務者については、戸籍法第87条で以下に該当する人とされています。

第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
引用元:戸籍法 | e-Gov 法令検索

順序は定められていますが、条文のただし書のとおり、先順位の人がいる場合でも後順位の人が届け出て構いません。同居の親族がいる状況で、同居していた内縁の配偶者が届出人になっても差し支えないということです。

義務者以外でも届出人になれる人(戸籍法87条2項)

戸籍法第87条は、1項と2項で性質が異なります。1項は「しなければならない」という義務の規定ですが、2項は「することができる」という権利の規定です。

2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
引用元:戸籍法 | e-Gov 法令検索

つまり、別居している子どもやきょうだいであっても、死亡届の届出人になれます。届出の義務は負いませんが、届け出ること自体は認められているという整理です。同居の親族がいる場合でも、これらの人が届出人になって構いません。
成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人が届出人になれるのも、この2項によります。任意後見受任者、つまり任意後見契約は結んでいるものの、まだ任意後見監督人が選任されていない段階の受任者については、令和2年5月1日施行の改正で追加されました。
なお、死亡届の届出人欄は「同居の親族」「同居していない親族」「同居者」「家主」「地主」「家屋管理人」「土地管理人」「公設所の長」「後見人」「保佐人」「補助人」「任意後見人」といったチェック方式になっています。同居していない親族や後見人等として届け出る場合には、その資格を確認できる戸籍証明書等の提出を求められることがあります。

届出義務者がいない場合は誰が出すのか

一人暮らしで同居の親族も同居者もおらず、持ち家のため家主や地主もいないという場合、戸籍法第87条1項に当てはまる人が誰もいないことになります。
このうち、病院や刑事施設などの公設所で亡くなり、届出義務者が届出をすることができないときは、公設所の長または管理人が届け出ることとされています(戸籍法第93条が同法第56条を準用しています)。ここでいう公設所には、国立や公立の病院が当たります。
民間の病院や自宅で亡くなった場合には、この規定は使えません。その場合は、先ほどの87条2項に挙げられている別居の親族や後見人等が届出人になるのが実際の流れです。
届け出る人も火葬を行う人もいないときは、死亡地の市町村長が火葬を行うこととされています(墓地、埋葬等に関する法律第9条)。ただ、これはあくまで最後の受け皿で、ご本人の希望に沿った形にはなりにくいのが実情です。おひとりで暮らしている、頼れる親族が遠方にいるといった事情がある場合には、任意後見契約や死後事務委任契約で、あらかじめ手続きを任せる相手を決めておく方法があります。

死亡届はどこでもらえるか

法務省のホームページには「市役所、区役所又は町村役場で入手してください」と記載されていますが、実際には病院に備え付けられており、医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取ると、右側半分が死亡診断書となっており、左側半分が死亡届となった状態でもらえます。

死亡届はどこに提出するか

死亡届の届出地は、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかです(戸籍法第25条第1項、第88条第1項)。この3つのうち、出しやすいところを選んで構いません。
このうち「届出人の所在地」は、住民票を置いている場所に限られず、一時的に滞在している場所も含みます。そのため、亡くなった方の本籍地や死亡地がどこであっても、届出人が出向いた市区町村の窓口を所在地として提出することが可能です。この点については、法定の届出地でないことを理由に受理を断られた事例があったとして、法務省民事局が市区町村向けに注意喚起の通知を出しています。
なお、本籍地以外の役所に提出する場合、自治体によっては死亡届を2通求められることがあります。事前に窓口へ確認しておくと安心です。

死亡届は葬儀屋が提出してくれる

死亡届は、葬儀をするのであれば葬儀屋が提出してくれることが一般的です。
その理由やその場合の注意点について確認しましょう。

死亡届を葬儀屋が提出してくれる理由

提出は法律上、届出義務者が行うことになるのですが、葬儀屋はその使者として行ってくれます。
提出義務者である親族は、内容を記載して葬儀屋に渡し、葬儀屋はその使者として提出を行ない、一緒に火葬許可証を取得します。
ここで押さえておきたいのは、届出人欄に署名するのはあくまで届出義務者や届出資格者本人であり、葬儀屋は書類を窓口へ持参する役割にとどまるという点です。葬儀屋が届出人になるわけではありません。
死亡届を葬儀屋が提出してくれる理由は、葬儀の火葬をスムーズに行うためです。
火葬をする際に火葬許可証を提出できなければ火葬ができません。
人が亡くなったときには、遺族は悲しみにくれているなかで、通夜・告別式などの準備に追われます。
そのため、スムーズにこれらの手続きを進められる保証がありません。
サービスの意味でも、火葬までをスムーズにする意味でも、死亡届の提出を葬儀屋が行っているのです。

葬儀屋に依頼するときの注意点

葬儀屋に依頼する場合の注意点が一つあります。
生命保険・公的年金などの手続きをする際に、死亡診断書やコピーが必要な場合があります。
念のため、葬儀屋に死亡届を渡す前にコピーしておいてください。
死亡診断書は死亡届と1枚の用紙になっているため、提出してしまうと手元には残りません。生命保険金の請求、遺族年金の裁定請求、勤務先への届出などで写しを求められることがありますので、渡す前に数枚コピーを取っておくと後の手続きが進めやすくなります。

まとめ

死亡届の提出は、戸籍に死亡を反映させ、火葬などの手続きを円滑に進めるために欠かせない重要なものです。
誰が届出人になれるかは戸籍法第87条で決まっており、1項の届出義務者だけでなく、別居の親族や後見人等も2項によって届け出ることができます。
提出期限や場所、葬儀屋への依頼の可否など、正しい知識をもっておくことで慌てず対応できます。
一方で、頼れる親族が近くにいない場合には、届出をする人自体をあらかじめ決めておく必要が出てきます。任意後見契約や死後事務委任契約をご検討の際は、当事務所へお気軽にご相談ください。
この記事が、突然の出来事に直面した方にとって、少しでも負担を軽くする手助けとなれば幸いです。

参考記事:
父が亡くなったらまず何をする?|葬儀後の手続きと相続の流れや注意点をまとめて解説

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この記事の監修者

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弁護士 境野 秀昭第二東京弁護士会
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