
- 従来の寄与分の規定では保護は不十分であった
- 「特別寄与」の要件と効果を知る
- 注意点として時効の制度と課税の関係を知る
【Cross Talk】新しくできた特別寄与とはどのような制度でしょうか
つい先日義理の父が亡くなりました。 義理の父母は長男である夫と同居していたのですが、不幸にも夫のほうが先に亡くなってしまい、専業主婦の私はそのまま義理の父母と同居をしていました。 体が不自由であった義理の父の療養のために尽くしてきましたが、特に遺言などすることなく義理の父は亡くなりました。このような場合に特別寄与という制度があると聞いたのですが、詳しく教えていただけますか?
相続法の改正によって2019年7月1日以降に開始した相続に適用されることになった制度で、生前に療養看護に務めていた親族に寄与分と同じような内容の支払いを相続人に求めることができるものです。詳しくみてみましょう。
被相続人が生前に療養や看護に付添が必要な場合で、無償で療養や看護に対応したことに対して報いる制度として寄与分という規定があります。 ただこの寄与分はあくまで相続人にのみに認められるもので、相続人以外の人が同じような寄与をしたとしても報いる制度がありませんでした。 家族関係が変容する中、相続人以外の人が晩年の療養をするなどがありますので、平成30年7月6日に成立した改正によって民法に「特別寄与」という制度が新設されました。
特別寄与とは?

- 従来の寄与分の規定では保護が不十分であった
- 「特別寄与」の概要を知る
民法にはもともと「寄与分」という規定があったと思うのですが、特別寄与は何か関係がありますか?
従来の寄与分で保護されない親族も居たことから規定されたのが特別寄与とされています。
特別寄与とは、相続人「以外」の親族が、無償で療養介護をするなどして被相続人の財産の維持又は増加に貢献していた場合に、死後相続人に対して寄与に応じた金銭の支払いを請求できる制度のことをいいます。
従来より、療養介護で被相続人の財産を維持又は増加した相続人に対して、その寄与した分を相続分で考慮するための制度として、寄与分という規定がありました(民法904条の2)。
しかし、寄与分はあくまで相続人に対して認められるもので、相続人ではない人は寄与分を主張ができませんでした。
しかし、子がいる場合に兄弟姉妹が療養介護をしていた場合や、子の妻などが療養介護をしていた場合など、現実に相続人ではない人が療養介護をしている場合、何ら請求ができないのは不合理です。
そのため、法律が改正され、2019年7月1日から導入されたのが、この特別寄与の制度です(1050条)。
この特別寄与については、寄与の態様から、
- 療養介護型:被相続人の療養介護をしていた場合
- 家業従事型:被相続人の事業に従事していた場合
に分けられます。
関連記事:寄与分と遺留分は関係する?弁護士が解説!
特別寄与の要件と効果

- 特別寄与が与えられるための3つの要件を知る
- 特別寄与があると認められる場合の効果を知る
どのような場合に「特別寄与」があるといえるのでしょうか。
特別寄与が認められるための3つの要件と、その効果を見てみましょう。
それでは「特別寄与」が認められるための要件と効果、民法1050条に規定されている内容を見てみましょう。
無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
まず、特別の寄与があったといえるためには、療養や看護その他労務の提供が無償でされたことが必要です。 寄与分については無償でなくても良い場合(無償に近い状態など)もありますが、特別寄与については労務の提供が無償である場合にのみ認められています。そのため、要件としては特別寄与の方が厳しいものとなっています。
労務の提供によって被相続人の財産が維持又は増加したこと
被相続人にとって利益であったこととして、財産を増やしたことや、維持つまりお金を減らさなかったことが必要であるとしています。
例えば、療養看護の場合には、親族の中で誰も対応できる人が居ない場合にはヘルパーを雇うなどの必要が発生します。しかし親族が無償でこれにあたっているような場合には、ヘルパーを雇わなくて済んだので、その分の費用が浮いたとして財産を維持したと評価されます。 また、無償で店を手伝っていたような場合には、給料を支払わなくて済んだので維持したとも言えますし、店の売上に貢献したとして財産を増やしたとも評価できます。
被相続人の親族であること
重要なのが被相続人の親族であることが必要となります。 ここに言う「親族」というのは民法725条所定の「親族」とされる者のことをいい、具体的には
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族
のことをいいます。
血族というのは、出生によって成立する血族関係と、養子縁組によって発生します。 配偶者とは法律上の婚姻関係にある者のことをいいます。 姻族というのは婚姻関係によって発生した親族関係のことをいいます。 親等の計算の仕方は、親や子など一つ世代を移動するごとに1親等とされます。 子や親は1親等 兄弟は親にさかのぼって1親等をカウント・兄弟にくだってもう1親等をカウントして合計2親等となります。被相続人にとって長男の妻は長男の配偶者として親族にあたることになります。
相続放棄や相続欠格・廃除などによって相続人としての権利を失った者ではないこと
この特別寄与は相続人であれば寄与分で保護される規定なので、相続人は対象外です。 ただ、相続においては、相続放棄をしたり、相続欠格・廃除によって相続人ではなくなっている人もいます。 そのような人は相続人ではないからといって特別寄与を受けられるわけではありません。 このような場合にはそもそも相続に参加させないで良いということなので、特別寄与を認める必要もないといえます。
状況に応じた特別寄与料の相場と算出方法

- 特別寄与料の相場
- 特別寄与料の算出方法
では特別寄与料はどのようにして計算するのでしょうか。
特別寄与料の相場と算出方法について確認しましょう。
特別寄与料はどのように計算されるのでしょうか。 特別寄与料の計算について、法律では、民法1050条2項と3項で
民法1050条
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
と規定されています。 この規定を分解すると、下記のようになります。
- 当事者の協議で決める
- 協議が調わないときには家庭裁判所に協議に変わる処分を請求することができる
- 家庭裁判所が処分をする際には、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める
協議して決める場合
まず、当事者で協議をして決めることができます。 この場合民法1050条4項が、
民法1050条
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
としており、相続財産から遺贈の額を控除した残額を超えることができません。 例えば、相続財産が500万円であり、遺贈の額が300万円であった場合、その差額は200万円なので、特別寄与料を200万円以上と決めることはできません。
看護をした場合
看護をした場合については、もしヘルパーを雇ったならばかかる金額を参考に、親族には扶養義務があること・プロのヘルパーではないこと、という事情を考慮して金額を決めます。 まず、ヘルパーを雇ったときの金額として、要介護度に応じて定められている介護報酬基準額を根拠にすると、おおむね1日5,000円~8,000円程度となります。これに、親族には扶養義務があり・プロのヘルパーではないという事情を考慮するための、「裁量割合」を乗じます。
個別事情を踏まえながら0.5~0.9を裁量割合として乗じます(実務では0.7が採用されることが多い)。 例えば、介護を150日行い・介護報酬が1日6,000円・裁量割合が0.7だったとすると、 150日✕6,000円✕0,7=630,000円 が特別寄与料の相場になります。
家業に従事した場合
被相続人の家事に従事していた場合には、特別寄与者が通常得られたであろう給与額から、食事や居住するところを与えてもらっていたことを考慮した生活費割合を控除して計算します。
特別寄与者が通常得られたと想定される給与額は、厚生労働省が発表している「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)」をもとに、同じような仕事についていた場合の同じくらいの年齢の人の年間給与を計算します。その金額に、生活の実態に合わせた割合を控除します。
例えば、賃金センサスをもとに計算される給与が年額300万円で、3年働いて、生活費控除割合が4割だとした場合は以下のとおりです。
3年✕300万円✕(1-0.4)=540万円
特別寄与料の請求手続き方法

- まずは当事者で協議をする
- 家庭裁判所に協議に代わる決定をしてもらう
特別寄与料はどのようにして決めますか?
まずは当事者で協議の上請求しますが、協議で決まらない場合には家庭裁判所に協議に代わる処分をしてもらいます。
特別寄与料は次のように請求をします。
相続人との協議で同意を得る
特別寄与料はまず、当事者で協議を行って決定します。 相手の同意が得られ、協議がまとまれば、相続人から特別寄与料の支払いを受けます。
家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求をする
特別寄与料が当事者で合意できない場合には、家庭裁判所に対して協議にかわる処分の請求を行います。 申立て先は相手の住所地を管轄する家庭裁判所または合意で定める家庭裁判所に対して行い、申立書に添付書類を添えて申立てを行います。
管轄の裁判所は、裁判所のホームページで住所地から確認を行います。東京の場合は、東京23区は東京家庭裁判所です。申立書および記載例も、こちらの裁判所のホームページでダウンロードが可能です。
添付書類には、相続関係が分かる戸籍謄本などがありますので、家庭裁判所のホームページで確認してください。
特別寄与料の支払いを請求できる期間

- 特別寄与料の支払いは期間制限がある
相続の話し合いが長くなりそうなので落ち着くまで様子を見ようと思うのですが、特別寄与料の請求はいつでもできるんですか?
相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月を経過したとき、または相続開始のときから一年を経過したときは、請求ができなくなるので注意をしましょう。
この特別寄与料の支払いを求める手続きについては制限があるので注意をしましょう。
民法1050条2項但し書きは次のように規定しています。
・相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき
・相続開始の時から1年を経過したとき
請求ができなくなるという時効・除斥期間の制度が設けられています。 ここに言う相続の開始とは被相続人の死亡とされています(民法第882条)。
例えば、被相続人の死亡を他の相続人から聞かされた場合等は、相続の開始を相続人がわかっているといえますので、この時点から6ヶ月経過をすると特別受益料は請求できなくなります。 そのため、請求をする場合には、きちんとこの期間に請求をしたことを示すため内容証明郵便を利用することによって、事後的な争いを回避できます。
特別寄与と相続税

- 特別寄与料の支払いは期間制限がある
特別寄与料が与えられることになった場合に相続税の対象になりますか?
みなし相続財産として課税の対象になります。
特別寄与料を支払った者の相続税
特別寄与料を支払った方としてはどのような処理になるのでしょうか。 特別寄与料を支払った場合には、支払った額を控除することができます。 相続税の申告をした場合で、あとから特別控除に応じた場合には、申告した相続税の更正の請求をします。 更正の手続きは特別の寄与料の金額が定まったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行うこととされている(相続税法第32条1項)ので注意をしましょう。
特別寄与料を受け取った者の相続税
特別寄与料を受け取った場合には、特別寄与料は遺贈されたものとみなされ贈与税が課税されることになります。 そのため、特別寄与の金額が定まったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要です(相続税法第29条)。また特別寄与料を受け取った者は、基本被相続人の1親等の血族・配偶者以外の人であることがほとんどであり、その場合は税額が2割加算される(相続税法第18条)ことに注意が必要です。
まとめ
このページでは「特別寄与」についてお伝えしました。 従来からあった寄与分では十分といえなかった相続人以外の親族に対する保護のためにできた新しい制度が特別寄与です。 特別寄与料の額は寄与分に関する計算と同様に考えて行うことになるのですが、寄与分とどの程度異なるのか?などこれから運用がされていくものになります。 きちんと請求をする場合には弁護士に相談をするようにしましょう。

- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
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この記事の監修者
- 第二東京弁護士会
- 亡くなられた方の生きた軌跡である財産を引き継ぐ相続は様々なトラブルの種になり得ます。「私の家は大丈夫。」と思っていた矢先、小さなほころびから大きなモツレになることもあります。そのような重要な場面においてご依頼者様に寄り添い、最善の解決に向け尽力致します。
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