夫婦が揃って遺言書を作成しておくべき場合、注意点について解説いたします
ざっくりポイント
  • 子どもがいない夫婦が遺言をしておかないと、相続分を巡ってのトラブルの可能性がある
  • 夫婦で共同の遺言をすると、原則として民法に反し無効になってしまう
  • 被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められない
目次

【Cross Talk 】夫婦で遺言書も共同で作成したいのですが、良い方法はありますか?

私たち夫婦には子どもがいないので、遺言書を残しておこうと思うのですが、共同で遺作成できますか?

2人以上が同じ証書で遺言をすることは禁止されているので、それぞれが遺言書を作成する必要があります。

共同で作成できないのですね。遺言書の書き方について詳しく教えてください。

共同遺言は禁止!各自が遺言書を作成して付言事項・予備的遺言を活用する

高齢のご夫婦などが一緒に遺言書を作成したいと希望されることは少なくありません。
ただし、民法は共同遺言を禁止しており、この禁止に反して共同遺言をしても遺言は無効とされています。
そこでこの記事では、民法で禁止される共同遺言について説明したうえで、共同遺言以外の方法で遺言者の最終意思を実現する方法等を紹介します。

夫婦共同で作成する遺言書は無効になる|共同遺言

知っておきたい相続問題のポイント
  • 2人以上が同一の証書で遺言をする共同遺言は無効
  • 2人の容易に切り離せる遺言は共同遺言に当たらない

夫婦が一緒に遺言をすることはできないのですか?

2人以上が同一の証書でする共同遺言は法律で禁止されており、作成しても無効になります。もっとも、2人の遺言書を容易に切り離すことができる場合は共同遺言には該当しないとされています。

夫婦共同遺言が禁止されている理由

民法は、「遺言は、2人以上の方が同一の証書ですることができない」と定めています(民法975条)。
これを共同遺言禁止といい、この規定に反してなされた共同遺言は無効となります。

遺言は、遺言者の最終意思を尊重する制度です。
もし共同遺言が認められると、遺言者の自由な意思表示が確保されない可能性があること(例えば妻が夫に遠慮して自由に遺言ができないなど)、遺言はいつでも自由に撤回できるが共同遺言は共同で撤回しなければならなくなること、共同遺言によって複雑な法律関係が生じる恐れがあることなどの弊害があります。
このような弊害を踏まえ、民法は共同遺言を禁止しているのです。

もし共同遺言が認められると、遺言者の自由な意思表示が確保されない可能性があること(例えば妻が夫に遠慮して自由に遺言ができないなど)、遺言はいつでも自由に撤回できるが共同遺言は共同で撤回しなければならなくなること、共同遺言によって複雑な法律関係が生じるおそれがあることなどの弊害があります。
他方で、2人以上の方が個別に遺言書を作成することで、共同遺言で実現しようとする法律関係を実現することが可能です。

どのような遺言書が共同遺言に該当する?

共同遺言の典型的な例は、同一の証書に2人以上が連名で遺言をするというものです。
自筆証書遺言は原則として遺言者が全文、日付、氏名を自書しなければならないとされていますが、同一の証書に2人の遺言が記載されている場合、そのうち1人の氏名が自書でなかったとしても、共同遺言として遺言全体が無効になります(最判昭和56・9・11民集35巻6号1013)。

なお、共同遺言が禁止される理由が、遺言者の自由な最終意思を確保することにあるとすると、遺言者の自由な最終意思が確保できる場合には、あえて共同遺言にあたるとして遺言書全体を無効とする必要はないと考えられます。

最高裁も、罫紙4枚が合綴され、そのうち3枚目までがある方の遺言書の形式のもので、4枚目が別の方の遺言書の形式のものであった事案について、両者は容易に切り離すことができるとして、共同遺言には当たらないとの判断を示しました(最判平成5・10・19判時1477巻52頁)。

理解しておくべき遺言書の種類

知っておきたい相続問題のポイント
  • 自筆証書遺言は原則として全文、日付、氏名を自書する
  • 公正証書遺言は2人以上の証人に立ち会ってもらい、公証人が作成する

遺言書を作ろうと思うのですが、遺言書にはどのような種類があるのですか?

一般的によく利用される遺言書としては、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。自筆証書遺言は自分で書く遺言書、公正証書遺言は公証人に書いてもらう遺言書です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。
原則として遺言者が自書する必要がありますが、財産目録についてはパソコン等を使用して作成することが認められています。

押印に用いる印章については、法律上は特に制限がありませんが、後日の紛争を防ぐため、実印を用いるのが一般的です。
自筆証書遺言は、遺言者自身が作成するため費用がかからないのがメリットです。一方、専門家の関与なしに作成できるため、法律上の要件を欠いて無効になる場合があるのがデメリットです。

公正証書遺言

公正証書遺言は、実質的な公務員である公証人が、2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者の意思を確認して作成する遺言書です。

自筆証書遺言と比較すると、法律の専門家である公証人が作成するため、遺言が有効とされる場合が多い、原本が公証役場に保管されるため偽造・変造のおそれがないというメリットがありますが、公証人の費用がかかります。

遺言者の相続人は、相続開始後、全国どの公証役場でも、遺言者の公正証書の有無を検索できます。

夫婦で遺言書を作成する際の注意点

知っておきたい相続問題のポイント
  • 付言事項や予備的遺言を活用して遺言者の意思を実現させる
  • 被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない

夫婦で遺言書を作成する際にどのようなことに注意をすればいいでしょうか?

まず形式面では、共同遺言に該当しないように必ず遺言書を分けてください。内容に関しては、付言事項や予備的遺言を活用して遺言者の最終意思が実現できるようにするといいでしょう。兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、遺言書を作成することで全財産を配偶者に相続させることができます。

遺言書を分ける

2人以上が同一の証書で遺言をする共同遺言は禁止されており、作成しても無効となります。なので、夫婦で遺言書を作成する際は、各自で遺言書を分けて作成しましょう。

付言事項を活用する

付言事項とは、遺言書の記載の中で法的効力のないものをいいます。
具体的には、遺言書で指定した遺産の分配を決めた理由の説明、配偶者への感謝の言葉、自身の葬儀についての要望等を記載することで、遺言者の意思を配偶者等に確実に伝えられます。

予備的遺言を使う

予備的遺言とは、本来の遺言(主位的遺言)が実現しない場合に備えて、あらかじめ別の内容の条項を定めておくことです。

例えば、夫が妻に全財産を相続させる遺言書を作成した後、夫の死亡以前に妻が死亡していた場合、妻に夫の財産を相続させることはできません。この場合、遺言がない場合と同様、夫の財産は夫の法定相続人に相続されることになり、相続人間の遺産分割協議によって分配されます。
もし、妻が自分より先に死亡した場合に遺産を相続させたい方がいるときは、

  • 遺言者の全財産を妻に相続させる。
  • 万が一、遺言者の妻が遺言者の死亡以前に死亡していた場合は、遺言者の全財産を甥・姪に相続させる

というような予備的遺言を活用することで、遺言者の意思を実現することができます。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分はない

生前贈与や遺贈によっても奪うことのできない相続人の最低限の取り分を遺留分といいます。
最低限の取り分を取得できなくなった(遺留分を侵害された)相続人は、遺留分を侵害する生前贈与や遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
そのため、遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成すると、相続開始後に相続人間で遺留分を巡ってトラブルが発生する可能性があるのです。

もっとも、兄弟姉妹には遺留分がありません。ですから、法定相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹である場合、遺言書を作成することで被相続人の全財産を配偶者に相続させられます。

まとめ

この記事では共同遺言の禁止や夫婦が共同で遺言書を作成する場合の注意点などを紹介しました。
配偶者のためを思って遺言書を作成したとしても、それが無効になってしまっては意味がありません。
遺言書の作成を検討している方は、事前に相続に詳しい弁護士に相談するといいでしょう。

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