目次

はじめに

近年、相続をめぐる不安や疑問は、高齢化とともに増えています。
相続放棄と代襲相続の関係はちゃんと理解されていないことも多く、トラブルになるリスクもあります。
本記事では、代襲相続と相続放棄の概要やどのような関係にあるのかについて、わかりやすく解説いたします。

代襲相続と相続放棄の概要

代襲相続と相続放棄について、よくわからないという方もいるでしょう。
まず初めに、代襲相続と相続放棄の概要について解説します。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が既に死亡していた場合などに、その子どもなどが相続人となる制度のことです。

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

本来の相続人に代わって代襲相続する人を、代襲者または代襲相続人といいます。
本来、相続人となるはずであった人を被代襲者といいます。

代襲相続が発生するのはどのような場合か

代襲相続が発生するのは、以下3つのケースです。
① 相続人の死亡
② 相続人が相続欠格に該当
③ 相続人が相続人の廃除をされた
例えば、「父A・子B・孫C」がいるとしましょう。
父Aが亡くなったときに相続するのは子Bで、孫Cは相続人ではありません。
しかし、父Aが亡くなる前に子Bが死亡または相続欠格に該当または相続人の廃除をされた場合、子Bは父Aの相続人にはなれません。
そこで、孫Cが子Bの分を代襲相続することになります。
なお、子Bが父Aの相続について相続放棄をした場合でも、同様に相続人とはなれないのですが、相続放棄の場合には代襲相続は発生しません。
そのため、孫Cは父Aの財産を相続することはありません。

代襲相続人となる範囲

代襲相続が子どもについて生じる場合、その範囲は限定されていません。
子Bが亡くなったあとに孫Cも亡くなった場合には、その子(ひ孫)も代襲相続をすることができます。
さらに、ひ孫が亡くなっている場合にはその子ども(玄孫)も代襲相続ができます。
これに対して兄弟姉妹が相続人である場合、兄弟姉妹が先に亡くなった場合の甥・姪は代襲相続をすることができます。

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

しかし、兄弟姉妹については再代襲相続に関する民法887条3項を準用していないので、再代襲相続については認めていません。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

そのため、甥・姪の子どもについては代襲相続によって相続することはありません。

代襲相続をするのに手続きは不要

代襲相続については、手続きは不要です。
そのため、死亡・相続欠格に該当・相続人の廃除があった段階で、代襲相続をする人が相続人となります。
もっとも、相続欠格に該当しているか争いがあるような場合には、裁判で確認請求訴訟を行う必要があります。
また、相続人の廃除は家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
ただし、遺言で行う場合には遺言書を作成していることが必要です。
これらの前提となる死亡・相続欠格・相続人の廃除のために手続きが必要な場合もあるので、注意をしましょう。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続権を放棄して、財産を一切相続しないことにする制度のことです。
相続放棄をすると、被相続人の財産を一切相続しなくなる効果が生じるので、借金を相続したくない場合や、被相続人と疎遠だったので財産を受け継ぎたくない場合などに有効です。
相続放棄をした相続人は、最初から相続人ではなかったものとして法的に扱われます。

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

相続の対象となる財産を相続財産といいますが、相続財産は預貯金や不動産などのプラスとなる財産だけでなく、借金や負債などのマイナスとなる財産も含まれます。
相続放棄をすると、相続財産を一切相続できなくなるので、マイナスの財産を相続せずにすむだけでなく、プラスの財産も相続できなくなります。

どのような場合に相続放棄をするか

相続放棄は、主に以下2つの場合で用いられます。

  • 借金や債務などのマイナスの財産が多い場合
  • 相続争いに巻き込まれたくないなどで相続人となりたくない場合

被相続人が多額の借金をしていた場合や、個人事業主で債務のほうが多く事業の継続が難しいような場合には、借金・債務を負わないために相続放棄をします。
実際には、この借金や債務などのマイナスの財産を相続しないために相続放棄をする人が圧倒的に多数です。
また、借金や債務などが多い場合以外で、相続人になりたくない場合でも相続放棄が用いられます。
例えば、ほかの共同相続人が激しく対立しているような場合に、共同相続人である場合には相続争いに巻き込まれてしまうことになります。
このような場合に相続放棄をすることで相続人ではなくなるので、相続争いから外れることが可能です。

相続放棄をするメリット・デメリット

相続放棄をするメリットとしては、以下3つが挙げられます。

  • 被相続人の債務を相続しなくてよい
  • 相続争いに巻き込まれない
  • 相続人を整理することができる

まず相続放棄によって、相続人ではなくなるので、借金・債務を相続しなくて済むのは大きなメリットです。
また、相続人ではないので、相続争いに巻き込まれなくなるのもメリットといえます。
複数相続人がいる場合に、相続放棄をすることで相続人を整理することができ、相続する人を絞ることが可能です。
これは特に一家で事業をしているような場合にメリットとなります。
一方でデメリットとしては、以下3つが挙げられます。

  • 全ての遺産を取得できない
  • 手続きが必要
  • 期間制限がある

相続放棄をすると相続人ではなくなるので、遺産に対して権利を主張することができなくなります。
そのため、実家があるような場合や、どうしても取得したい形見がある場合、少額でも金銭を相続したいという場合にでも、相続できません。

相続放棄には期限がある

相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知ったときときから3カ月以内に行う必要があります。

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

この3カ月の期間のことを熟慮期間と呼んでいます。
熟慮期間内に相続放棄の手続きができない場合には、熟慮期間の伸長という手続きによって期間を延ばすことが可能です。
また、債権者が3カ月を超えてから請求してくることもあり、このような相続放棄を3カ月以内にできないことがやむを得ないような場合には、3カ月を超えても相続放棄をすることができます。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、以下の流れで行われます。
① 相続放棄の申述(申述書・添付書類の提出)
② 家庭裁判所から照会書・回答書が送られてくる
③ 回答書を家庭裁判所に返送
④ 問題なければ相続放棄が受理され相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から送られてくる
債権者から被相続人の借金・債務の請求を受けている場合には、相続放棄申述受理通知書をコピーして送付することになります。

代襲相続と相続放棄の関係

相続放棄をした場合に代襲相続は発生しませんが、代襲相続人になった場合には、通常の相続人と同様に相続放棄をすることができます。
詳しく解説します。

相続放棄をした場合には代襲相続は発生しない

相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。
例えば、被相続人の財産を受け継ぎたくないことから子どもが相続放棄をした場合、相続放棄をした子どもに孫がいたとしても、孫は代襲相続人になりません。
相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったとみなされるため、相続放棄をした相続人には相続権自体が発生しないのです。
代襲相続は相続人の相続権が代襲相続人に移る制度といえますが、相続放棄をすると相続権を喪失するので、代襲相続人に引き継がれる相続権もなくなります。

代襲相続人は相続放棄できる

代襲相続人になった場合でも、必ず財産を相続しなければならないわけではありません。
何らかの理由で財産を相続したくない場合は、代襲相続人も通常の相続人と同様に、相続放棄ができます。
代襲相続人が相続放棄をした場合、通常の相続放棄と同様に、相続財産の一切を相続しなくなります。

父親の相続で相続放棄をしても祖父の代襲相続は可能

自分の父の財産を受け継ぎたくないとして、孫が父(祖父からみて子ども)の財産の相続放棄をした場合でも、その後に祖父が亡くなった場合は、孫は祖父の財産を代襲相続できます。

父親の相続で相続放棄をして代襲相続人も債務を負っている場合にはあらためて相続放棄が必要

父親の相続において相続放棄をしたとしても、代襲相続の際に債務を相続することになる場合は、あらためて相続放棄をする必要があります。
父親の債務を相続したくない場合は、父親が死亡して相続が発生した際に相続放棄をすれば、債務を相続せずにすみます。
しかし、祖父が亡くなって孫として代襲相続人になった際に、祖父の債務を相続することになる場合は、あらためて相続放棄をしなければなりません。
相続放棄は被相続人ごとに判断されるので、父親の相続の際に相続放棄をしたとしても、祖父の代襲相続には以前の相続放棄の効果が及ばないからです。

次の相続人が誰かをパターン別に確認

相続放棄をすると、相続放棄をした人は最初から相続人となりません。
この場合、ほかに法定相続人となる人がいる場合、次の順位の相続人が相続人となることがあるので、パターン別に確認しましょう。

パターン1:親などの直系尊属が相続人になる場合

被相続人の子どもが全員相続放棄をした場合で、まだ親が存命であれば、第二順位の相続人として親などの直系尊属が相続人となります。
配偶者が存命である場合には配偶者と共同相続人になります。

パターン2:兄弟姉妹が相続人になる場合

被相続人の子どもが全員相続放棄をした場合で、親は既に生存しておらず、兄弟姉妹がいる場合には、第三順位の相続人として兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者がいる場合に共同相続人となるのは、親が相続人になる場合と同様です。

パターン3:親・兄弟姉妹と相続人が順次移る場合

被相続人の子どもが全員相続放棄をして、親が相続人となった後に相続放棄をした場合、兄弟姉妹が居れば兄弟姉妹に相続人が順次移ることになります。

パターン2:相続人が一人もいなくなった場合

相続人が一人も居なくなると、最終的に遺産は国庫に帰属することになります。

第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

なお、内縁の妻のような相続人ではないものの、亡くなった人の療養介護に努めた者などに対して遺産を分け与えることができる、特別縁故者という制度もあります。

第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索

相続放棄をした連絡をしたほうがよい

相続放棄をして、ほかの法定相続人がいる場合、その人が相続人になることがあります。
相続放棄をした事実は、何もしなければ次の順位の相続人には伝わりません。
債権者がいる場合には、後順位の相続人に対して突然督促の連絡がいくことになり、場合によっては家族間の関係が悪化する原因にもなります。
相続放棄をして相続人となる人がいる場合は、連絡をしてトラブルになることを避けるようにしましょう。

さいごに

代襲相続をしても相続放棄することはできますが、相続放棄をした場合は代襲相続の対象になりません。
代襲相続や相続放棄など、相続に関する制度について悩みやトラブルがある場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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