どのような人が相続税の納税義務者に該当するかを解説
ざっくりポイント
  • 相続税の納税義務者とは、相続税を納付する義務を負う人のこと
  • 納税義務者は2種類あり、無制限納税義務者納税義務者がある
  • 相続税には連帯納付義務があり、相続人や受贈者などが対象となる
目次

【Cross Talk 】相続税の納税義務者とはどのような人のこと?

税務署から、私は相続税の納税義務者だと言われたのですが、相続税の納税義務者とはどのような人のことですか?

相続税の納税義務者とは、文字通り相続税を納める義務を負った人のことです。相続税の納税義務者は一定の例外を除いて、相続税を納付しなければなりません。

相続税の納税義務者は、原則として相続税を納めなくてはならないんですね。納税しなくても良い場合があれば、教えてください!

納税義務者に該当する人や、納税しなくても良い場合を解説

相続税の納税義務者に該当する場合は、原則として相続税を納めなくてはなりません。 相続税の納税義務者に該当する場合の典型例は、相続や遺贈によって被相続人の財産を取得する場合です。 ただし、納税義務者であっても相続税を納める必要がない場合もあります。 そこで今回は、相続税の納税義務者について解説いたします。

相続税の納税義務者とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続税の納税義務者とは、相続税を納付する義務を負う人のこと
  • 相続人や受贈者などが相続税の納税義務者にあたる

相続税の納税義務者とはどのような人のことですか?

相続税の納税義務者とは、相続税を納付する義務を負う人のことです。納税義務者としては、相続人や受贈者などが該当します。

相続税の納税義務者とは?

相続税の納税義務者とは、相続税を納付する義務を負う人のことです。

相続や遺贈などによって、亡くなった被相続人の財産を取得した場合は、相続税の課税対象になります。 相続税の課税対象となり、相続税を国に納付しなければならない義務を負う人を、相続税の納税義務者と言います。

どのような場合に相続税の納税義務者になるかは、相続税法という法律で規定されています。

相続税の納税義務者になる人

どのような人が相続税の納税義務者になるかについて、場面ごとに解説します。

相続によって財産を受け継いだ人(相続人)

相続によって財産を受け継いだ人は、相続税の納税義務者にあたります。 相続とは、ある人が亡くなった場合に、その財産を特定の人が受け継ぐことです。 遺産を遺して亡くなった人を被相続人といい、被相続人の遺産を受け継ぐ人を相続人といいます。

例えば、被相続人である父親が亡くなって、配偶者と子どもが父親の遺産を受け継ぐ場合は、配偶者と子どもは相続人にあたります。 被相続人の遺産を受け継いだ相続人は、相続税の納税義務者に該当します。

遺贈によって財産を受け取った人(受遺者)

遺贈によって財産を受け取った人は、相続税の納税義務者にあたります。 遺贈とは、亡くなった人が生前に遺言書を作成することで、相続人以外の人に遺産を譲ることです。

誰が相続人になるのかは民法のルールで定まっていますが、遺贈をすることで、相続人以外の人にも遺産を譲ることができます。 例えば、「自分の財産のうちA土地を甥に遺贈する」という遺言書を作成するような場合です。 遺贈によって財産を受け取った人を受遺者といい、受遺者は納税義務者に該当します。

死因贈与によって財産を受け取った人(死因贈与の受贈者)

死因贈与によって財産を受け取った人は、相続税の納税義務者にあたります。

死因贈与とは、贈与者(財産を譲る人)が亡くなることによって、受贈者(財産を受け取る人)が財産を受け取ることです。

死因贈与と遺贈の違いは、遺贈は相手方の同意が不要なのに対して、死因贈与をするには当事者双方の合意が必要なことです。

相続で財産を受け取った法人

一定の法人が相続によって財産を受け取った場合、相続税の納税義務者に該当することがあります。

納税義務者に該当する可能性がある法人とは、人格のない社団または財団や、持分の定めのない法人などが該当します。 人格のない社団または財団とは、法人ではないが法人のような活動をしている集合体のことであり、クラブや研究会などが一般に該当します。

持分の定めのない法人とは、法人が倒産した際に、社員などが残余財産の分配や払い戻しを請求できない法人のことです。

納税義務者には2種類ある

知っておきたい相続問題のポイント
  • 納税義務者は2種類あり、無制限納税義務者と納税義務者がある
  • 無制限納税義務者と納税義務者の違いは、日本国外の財産も相続税の課税対象になるか

納税義務者の種類について教えてください。

納税義務者の種類としては、無制限納税義務者と制限納税義務者があります。主な違いは、日本国外の財産も相続税の課税対象になるかどうかです。

無制限納税義務者

無制限納税義務者とは、相続や遺贈によって財産を取得した人のうち、日本国内にある財産と国外にある財産のどちらについても、相続税の納税義務を負う人のことです。

まず、相続や遺贈によって財産を取得した時点で、日本国内に住所を有する場合は、原則として無制限納税義務者に該当します(居住無制限納税義務者)。

次に、財産を取得した時点で日本国内に住所を有しない場合でも、一定の条件に該当する場合は、無制限納税義務者にあたる場合があります(非居住無制限納税義務者)。

例えば、相続開始前の10年以内に、日本国内に住所を有していたことがある場合などです。 なお、無制限納税義務者に該当するのは日本国籍の場合に限りません。外国籍であっても一定の条件を満たす場合は、相続税の納税義務者に該当することがあります。

制限納税義務者

制限納税義務者とは、相続または遺贈により日本国内にある財産を取得した個人で、その財産を取得した時において、(1)日本国内に住所を有する人(居住無制限納税義務者を除きます。)、または(2)日本国内に住所を有しない人(非居住無制限納税義務者を除きます。)のことをいいます。

無制限納税義務者との違いは、日本国外の財産について、相続税の課税対象になるかどうかです。

無制限納税義務者は国外の財産も課税対象となりますが、制限納税義務者の場合は、国外の財産は課税対象にはなりません。

納税義務者でも相続税を納めなくても良い場合

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 納税義務者であっても相続税を納めなくて良い場合がある
  • 相続税の基礎控除を下回る場合や、各種控除によって相続税がかからない場合などがある

納税義務者であっても相続税を納めなくて良い場合はありますか?

納税義務者であっても相続税を納めなくて良い場合として、相続税の基礎控除を下回る場合や、未成年者控除などによって相続税がかからない場合などがあります。

相続税には基礎控除(3000万円 + 法定相続人の数×600万円)が設定されており、相続した遺産の総額が基礎控除の額を下回る場合、相続税は課税されません。

例えば、相続した遺産の総額が3000万円であり、基礎控除の額が3600万円の場合は、総額が基礎控除を下回るので、相続税を納めなくて良い場合にあたります。

相続税には未成年者控除や障害者控除などの各種控除がありますが、控除によって相続税が0円になる場合も、納付の必要がない場合のひとつです。

なお、小規模宅地等の特例によって相続税がかからなくなる場合もありますが、特例を使う場合、相続税の申告自体は必要なので注意しましょう。

相続税の連帯納付義務

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 相続税には連帯納付義務がある
  • 連帯納付義務の対象は相続人や受贈者である

相続税の連帯納付義務とは、どのような義務なのでしょうか?

相続税の連帯納付義務とは、同じ被相続人から遺産を譲り受けた相続人や受贈者が、連帯して相続税を納付しなければならない義務のことです。

相続税の連帯納付義務とは、各相続人が連帯して相続税を納付しなければならない義務のことです。 連帯納付義務を負うのは、同じ被相続人から相続または遺贈によって財産を取得した全ての人です。

つまり、ある被相続人から遺産を相続した相続人や、遺贈によって財産を譲り受けた受贈者は、面識があるかどうかに関係なく連帯して責任を負う必要があります。

例えば、被相続人である父が亡くなって、配偶者と長男が遺産を相続し、甥が遺贈を受けた場合は、配偶者・長男・甥の3人に連帯納付義務があります。

連帯納付義務によって、相続税を負担しなければならない主な場合は、他の相続人が遺産を使い切って相続税を納付できない場合や、失踪して税務署と連絡が取れなくなった状況などです。

まとめ

相続税の納税義務者とは、相続税を納付する義務を負う人のことであり、相続人や受贈者などがいます。 納税義務者でも相続税を納めなくても良い場合としては、基礎控除を下回る場合や、各種控除によって相続税がかからない場合などがあります。 相続人や受贈者は、他の相続人が相続税を納付できない場合などに、相続税の連帯納付義務があるので注意しましょう。 相続税の納税についてトラブルが発生した場合は、相続問題に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

遺言や相続でお困りの方へ
おまかせください!
分からないときこそ専門家へ
相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。

この記事の監修者

弁護士 岩壁 美莉第二東京弁護士会 / 東京第二弁護士会 司法修習委員会委員
あなたが笑顔で明日を迎えられるように、全力で法的なサポートをいたします。お気軽にご相談ください。
初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説