はじめに
「家族が内容を確認できるのか心配」
せっかく公正証書遺言を作成したのに、紛失をしてしまって不安に感じている方もいるでしょう。
近年は終活の一環として公正証書遺言を作成する方が増えていますが、保管方法について十分な知識がないケースも少なくありません。
本記事では、公正証書遺言を紛失した場合に再発行できるかどうか、再発行の手続き、注意点などをわかりやすく解説します。
遺言書を紛失しても再発行できる遺言
遺言するにあたって、民法で定められた方式を満たす必要があり、方式を満たさない場合は遺言としての効力が認められません。
民法が定める基本的な遺言の方式として、以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場にいる公証人が遺言書を作成する方式であり、遺言書を作成するには公証人の立ち会いが必要となります。
公正証書遺言を作成するために公証人が必要なので、作成するには手間や費用がかかりますが、さまざまなメリットもあります。
公正証書遺言のメリットの一つに、遺言書の原本が公証役場で保管されていることが挙げられます。
公正証書遺言を作成すると、遺言者には遺言書の謄本が渡されますが、謄本はあくまで原本のコピーです。
公正証書遺言の謄本を紛失したとしても原本が公証役場で保管されるため、紛失しても謄本の再発行が可能です。
遺言書を再度作成する必要はありません。
自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言
自筆証書遺言には、自筆証書遺言書保管制度というものがあります。
自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言の原本を法務局に預けて、電子の画像データとして保管する制度のことです。
保管制度を利用すると、自筆証書遺言の原本を法務局で保管してもらえるので、遺言書を紛失するトラブルや遺言の偽造や変造を防止できるなどのメリットもあります。
紛失した場合には再度遺言書の作成が必要な遺言
保管制度を利用していない自筆証書遺言と秘密証書遺言については、遺言書を紛失した場合には再度遺言書の作成が必要です。
詳しく解説しましょう。
自筆証書遺言
保管制度を利用していない自筆証書遺言を紛失してしまった場合は、新しい遺言書を作成する必要があります。
もし自筆証書遺言の原本を紛失してしまうと、遺言書が存在しないのと同じ状態になるので、遺言の効力が認められないのです。
自筆証書遺言は、遺言者が手書きで原本を作成する必要があり、原本でなければ遺言書の効力が認められません。
自筆証書遺言のコピーをとっていたとしても、原則として遺言書の効力はありません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者以外が遺言書の内容を確認できないため、どのような遺言書を残したのかを秘密にできるのが特徴です。
秘密証書遺言をするには、まず所定の方式にしたがって遺言書を作成し、それを公証役場に持ち込んで手続きをします。
秘密証書遺言をするには公証人が必要ですが、公証人はあくまで遺言書が存在することを証明するだけであり、遺言書の内容は確認しません。
また、秘密証書遺言は公証役場で原本が保管されませんので、注意が必要です。
秘密証書遺言は公的な保管制度もありませんので、秘密証書遺言を作成した場合は、何らかの方法で保管する必要があります。
秘密証書遺言を紛失した場合は、遺言書の原本が存在しない状態なので、新しく遺言書を作成する必要があります。
あとから出てきた場合の効力
新しく遺言書をする場合は、紛失した古い遺言書があとから発見される可能性があります。
遺言書の原本を焼き捨ててしまったなど、原本を見つけることが不可能な場合はよいですが、失くしたと思っていた古い遺言書があとで見つかった場合は、新旧の遺言の効力の関係が問題になります。
新旧の遺言の効力の関係のルールとして、新しい遺言書と古い遺言書に抵触する部分がある場合は、原則として新しい遺言書の内容が優先されます。
ただし、新しい遺言書が優先されるのはあくまで抵触する部分についてのみであり、抵触しない部分については、古い遺言書の効力が認められます。
問題は、遺言書の内容に曖昧な部分があると、抵触するかしないかの判断が難しくなり、遺言書の内容や効力をめぐってトラブルが生じる可能性があることです。
遺言書を紛失して新しく作成しなければならない場合は、トラブルを防止するために弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
さいごに
遺言書を紛失した場合の対応法は、遺言書の方式によって異なります。
保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原本を紛失した場合は再度の遺言が必要です。
再度の遺言書の作成が必要な場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談しましょう。


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- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
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