
- 代襲相続とは?
- 代襲相続人の範囲はどこまで?
- 代襲相続人の相続割合や遺留分割合は?
【Cross Talk 】代襲相続人となる方の範囲はどこまでですか?
代襲相続人となる方の範囲はどこまでなのでしょうか?
被相続人の直系卑属や兄弟姉妹の子どもは代襲相続人になります。
代襲相続人の範囲について、詳しく教えてください。
代襲相続とは、本来の相続人が死亡等により相続権を失った場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。それでは、代襲相続が発生する条件とはどのような場合で、代襲相続人となれる方の範囲はどこまでなのでしょうか?また、代襲相続人の相続割合や遺留分割合はいくらなのでしょうか?本コラムでは、これらの疑問点について、弁護士がわかりやすく解説していきます。
代襲相続とは?

- 代襲相続とは?
- 代襲相続の効果とは?
そもそも代襲相続とは、どのような制度なのでしょうか?
ここでは、代襲相続の概要やその効果について解説していきます。
代襲相続とは、本来相続人となるべきだった被相続人の子どもまたは兄弟姉妹が、被相続人よりも先に死亡していた場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失っていた場合に、被代襲者の子どもや孫が、亡くなった相続人に代わって相続することをいいます。 たとえば、被相続人Aさんには子どもBさんがいたものの、BさんがAさんより先に亡くなっていたとします。この場合、本来であればBさんが相続人となるはずでしたが、既に死亡しているため相続権はありません。しかし、Bさんに子どもCさん(Aさんの孫)がいれば、CさんがBさんに代わってAさんの財産を相続する立場となります。 このCさんのような、亡くなった相続人に代わって相続する人を「代襲相続人」、代襲される側のBさんを「被代襲相続人」といいます。 代襲相続が発生すると、亡くなった相続人の相続権が、その子どもへと承継されるため、相続の順位にも影響を与えます。通常、被相続人に子どもがいなければ、第二順位の親が相続人となりますが、子どもが先に死亡しており、孫が代襲相続する場合には、親は相続人にはなりません。
代襲相続が発生する条件

- 代襲相続が発生する条件とは?
- 相続人の死亡・相続欠格・相続廃除の場合
代襲相続が発生するのはどのような場合ですか?
ここでは、代襲相続が発生する条件について解説していきます。
代襲相続が発生するのは、以下の3つのような原因があげられます。
被相続人より前に被代襲者が死亡した場合
もっとも典型的なのが、本来相続人となるはずだった被相続人の子どもまたは兄弟姉妹が、被相続人よりも先に死亡している場合です。 本来の相続人が被相続人の子どもであった場合、その子どもである被相続人の孫、ひ孫などの直系卑属が相続人となり、本来の相続人が被相続人の兄弟姉妹であった場合、その子どもである被相続人の甥、姪が相続人となります。被代襲者が相続欠格となった場合
相続欠格とは、相続人が故意に被相続人や他の相続人を殺害しようとしたり、被相続人の遺言に関して不正な行為(脅迫による遺言書の作成強要、遺言書の偽造・隠匿など)を行ったりした場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。 相続欠格となった子どもや兄弟姉妹には相続権がないため、その子どもが代襲相続することになります。被代襲者が相続廃除された場合
相続廃除とは、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の審判によって特定の相続人の相続権を剥奪する制度です。 廃除が認められるのは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた場合、または著しい非行があった場合に限られます。被相続人は、生前に家庭裁判所に廃除の請求を行うか、遺言によって遺言執行者に廃除の申立てを指示することで、相続人の廃除を行うことができます。 廃除された子どもや兄弟姉妹には相続権がないため、その直系卑属または子どもが代襲相続することになります。関連記事:相続欠格とは?5つの欠格事由や手続き・相続廃除との違い
相続放棄をしても代襲相続は発生しない
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切相続しないという意思表示です。相続放棄をした人は、法律上、最初から相続人ではなかったものとみなされます。 したがって、放棄した相続人の子どもや兄弟姉妹の子どもには、代襲すべき相続権そのものが存在しないため、代襲相続は生じないのです。関連記事:代襲相続と相続放棄の関係について解説
代襲相続人の範囲はどこまで?

- 代襲相続人の範囲はどこまで?
- 被相続人の直系卑属・兄弟姉妹の子が代襲相続人となる
代襲相続人となる人の範囲はどこまでですか?
被相続人の直系卑属または兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)が代襲相続人となります。
被相続人の孫やひ孫が代襲相続する場合
被相続人の子どもが被相続人よりも先に死亡していた場合、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続人となります。さらに、その孫も既に死亡している場合、その孫の子ども(被相続人のひ孫)が再代襲相続人です。 被相続人の直系卑属への代襲相続は、世代を限らずに直系卑属が存在する限りどこまでも続きます。これを「再代襲」といいます。直系卑属への代襲相続は、血縁が続く限り、世代を超えて受け継がれていくのが原則です。被相続人の兄弟姉妹の子どもが代襲相続する場合
被相続人に子どもがおらず、親もすでに死亡しており、兄弟姉妹が相続人となるはずだった場合、その兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していれば、その兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥または姪)が代襲相続人となります。 しかし、兄弟姉妹の代襲相続は、甥または姪の代までで終わります。つまり、被相続人の甥や姪が既に死亡していたとしても、その甥や姪の子ども(被相続人から見ると従甥や従姪)が再代襲することはありません。 このように、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りと定められているため、甥姪の子どもには相続権は及ばないのです。この点が、直系卑属への代襲相続と大きく異なります。生まれる前の胎児にも代襲相続の権利がある
民法上、生まれる前の胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます(民法第886条)。 これは、相続が発生した時点でまだ生まれていない胎児であっても、将来生まれてくることを条件として、相続人としての権利を認めるものです。 したがって、被相続人の子どもが被相続人よりも先に死亡しており、その子ども(被相続人の孫にあたる胎児)が母親のお腹の中にいる場合でも、その胎児は代襲相続人としての権利を有します。 ただし、死産だった場合、その胎児は最初から相続人ではなかったものとみなされ、代襲相続はなかったことになります。代襲相続人の相続割合や遺留分割合とは?

- 代襲相続人の相続割合は?
- 代襲相続人の遺留分割合は?
代襲相続人の相続割合や遺留分割合はどれくらいですか?
ここでは、代襲相続人の相続割合と遺留分割合について解説していきます。
代襲相続人の相続割合
代襲相続人の相続割合は、原則として、被代襲者(本来相続人であった方)が相続するはずであった相続分をそのまま引き継ぎます。もし、同一の被代襲者について複数の代襲相続人がいる場合は、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数で均等に分割することになります。例えば、被相続人Xに配偶者A、長男B、そして既に死亡している長女Cがいたとします。 長女Cには子どもEとF(Xから見ると孫)がいます。この場合、本来であれば長女Cは相続人として遺産の1/4を相続するはずでしたが、既に死亡しているため、その相続分1/4をCさんの子どもであるEさんとFさんがそれぞれ1/2ずつ、つまり遺産全体の1/8ずつを代襲相続することになります。
代襲相続人には遺留分がない場合も
遺留分とは、一定の相続人に対して法律上保障されている最低限の遺産の取り分のことです。代襲相続人は、原則として被代襲者が有していた相続人の権利を承継するため、遺留分も認められます。 しかし、被相続人の兄弟姉妹にはもともと遺留分が認められていないため、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡し、その子どもである甥や姪が代襲相続人となったとしても、甥や姪には遺留分は認められません。これは、代襲相続人が被代襲者の権利を承継するという原則があっても、被代襲者自身が有していなかった権利は当然承継できないためです。まとめ
代襲相続は、本来の相続人が死亡等により相続権を失った場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。代襲相続の範囲は、被相続人の子どもを代襲する場合は孫、ひ孫と直系卑属に限り再代襲が続きますが、被相続人の兄弟姉妹を代襲する場合は甥姪一代限りです。 代襲相続が発生した場合、その範囲や相続割合、遺留分など複雑な法的判断が必要となることがあります。 相続人の範囲、その相続割合などがご不明な場合は、当事務所の弁護士にご相談ください。

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この記事の監修者

- 第二東京弁護士会
- 身近な人を失った悲しみが癒える間もなく、仕事や家事、育児等をこなしながら、複雑な相続手続きを進めるのはとても大変です。ご依頼者様のストレスを少しでも軽くできるよう精一杯お手伝いさせていただきます。
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