
- 遺産分割協議の期限はいつまで?
- 遺産相続に関わる各種期限は?
- 遺産分割を弁護士に相談するメリットとは?
【Cross Talk】遺産分割協議の期限はいつまでですか?
遺産分割協議はいつまでに完了しなければならないのでしょうか?
遺産分割自体には期限はありませんが、相続手続きには各種期限が設けられています。
遺産分割の期限について、詳しく教えてください。
家族が亡くなった場合、遺産の分配については、相続人の間で話し合う必要があります。この話し合いのことを遺産分割協議と言いますが、遺産の分け方について意見が一致しない場合、話し合いが長期化する可能性もあります。
それでは、遺産分割協議に期限はないのでしょうか?また、相続手続きにはどのような期限があるのでしょうか。この記事では、このような疑問点について、弁護士が解説していきます。
遺産分割協議の期限はいつまで?

- 遺産分割協自体には期限はない
遺産分割協議はいつまでに終わらせる必要がありますか?
遺産分割協議自体には期限はありませんが、相続に様々な影響がありますので早めに完了することが望ましいでしょう。
遺産分割協議そのものに期限はない
結論から述べると、遺産分割協議そのものには法律上の期限はありません。つまり、相続開始から何十年経過しても、遺産分割協議を行うことは可能です。
しかし、長期間放置することには様々なリスクが伴います。例えば、時間の経過とともに、相続人が亡くなり、さらにその相続人が発生するなど、相続関係が複雑化する可能性があります。これにより、誰が相続人であるかを確定するだけでも困難になる場合があります。
また、不動産が共有状態のまま放置されると管理や売却が困難です。売却や建て替えを行う際に、共有者の同意が必要となりますが、相続関係が複雑化すると合意形成が難航する可能性もあります。
さらに、時間が経つにつれて相続人間の感情的な対立が深まり、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性があります。相続財産の評価や分割方法について意見が対立した場合、長期化するほど解決が困難になる傾向があります。
これらのリスクを回避するためにも、相続開始後は速やかに遺産分割協議を開始し、早期解決を目指すことが重要です。
遺産相続に関わる期限

- 遺産相続に関わる期限とは?
- 相続手続きにまつわる5つの期限を解説
相続に関する手続きはいつまでに行う必要があるのでしょうか。
ここでは、相続に関して注意すべき5つの期限について解説していきます。
相続放棄の申述期限(3か月)
相続放棄または限定承認は、相続の開始を知った日から3か月以内の熟慮期間に行う必要があります。特に、相続放棄は、被相続人の債務を引き継がないための重要な手続きです。この熟慮期間が経過してしまうと、被相続人の債務を引き継ぐことになってしまうことがあります。被相続人が多額の借金・負債を残して亡くなった場合には、相続放棄をするか否かの早急な判断と迅速な手続きが必要となります。
準確定申告の期限(4か月)
被相続人が生前に確定申告を行う必要があった場合、相続人は相続開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行わなければなりません。期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性があります。相続税の申告期限(10カ月)
相続税の申告および納税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内が期限として定められており、期限内に申告・納税しない場合、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。また、相続税の軽減措置である配偶者控除や小規模宅地等の特例を受けるためにも、この期限内に遺産分割協議を完了させ、遺産分割協議書を作成することが望ましいです。
相続登記(3年)
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。また、遺産分割協議が成立した場合は、成立日から3年以内に登記が必要です。正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺留分侵害額請求の期限
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の遺産相続割合です。遺言などにより遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求を行うことができますが、複数の期限が設けられており、それぞれ起算点と期間が異なるため注意が必要です。まず、遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分侵害の事実を両方とも知った時から1年以内に行使する必要があります。また、遺留分侵害額請求権には、相続開始から10年という除斥期間も定められています。この期間は、相続人が相続や侵害の事実を知らなかった場合でも適用され、期間の延長も認められません。除斥期間とは法律関係の安定を目的として設けられており、相続開始時(被相続人が亡くなった時)から起算されます。
さらに、遺留分侵害額請求を行うと、他の相続人に対して金銭の支払いを求める権利が発生します。この権利には別途時効があり、遺留分侵害額請求の意思表示から5年以内に行使しなければなりません。
遺産分割協議をスムーズに終わらせるには弁護士に相談すべき

- 遺産分割協議について弁護士に相談するメリットとは?
遺産分割協議について、弁護士に相談すべきなのでしょうか?
ここでは、遺産分割協議を弁護士に相談するメリットについて解説していきます。
相続人の間で直接話し合いをせずに済む
遺産分割協議では、相続人の間で直接話し合いを行う必要がありますが、感情的な対立や過去の遺恨などが原因で冷静な話し合いができない場合があります。この場合、弁護士に依頼することで弁護士が相続人の代理人となり、相続人が直接顔を合わせることなく、交渉を進めることができます。
弁護士が代理人となった場合、相続人間の感情的な対立を避け冷静な話し合いが期待できるため、スムーズに相続手続きが進められる可能性が高まります。
遺産分割の割合や適切な分割方法をアドバイスしてもらえる
遺産分割においては、相続財産の評価や分割方法など、専門的な知識が必要となる場面が多々あります。
弁護士は、法律の専門家として、各相続人の状況や希望を踏まえ、適切な遺産分割の割合や方法をアドバイスをしてくれます。
遺産の中に不動産が含まれている場合は、不動産の評価や分割方法について専門的な知識に基づいたアドバイスを提供してくれるため、相続人は自身の権利を適切に主張し、公平な遺産分割を実現することが期待できます。
裁判手続きに発展した場合も対応を任せられる
遺産分割協議がまとまらず、裁判手続き(遺産分割調停や審判)に発展した場合、弁護士は、相続人の代理人として、裁判所とのやり取りや必要な書類の作成など、煩雑な手続きを代行します。
また、弁護士は裁判所での主張や証拠の提出など、裁判手続きを有利に進めるためのサポートをしてくれるため、精神的な負担を軽減し、安心して裁判手続きに臨めます。
まとめ
遺産分割協議そのものには法律上の期限はありませんが、相続手続きについては、相続放棄の熟慮期間や、相続税申告の期間など各種期限があるため、できるだけ早期に手続きを行うことが適切です。
相続人の間で遺産分割について揉めている場合や、遺産分割手続きに不安があるという場合には、すぐに弁護士に相談するようにしてください。当事務所には、相続問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、ぜひお問い合わせください。

- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
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この記事の監修者
- 第二東京弁護士会
- 葬式の準備、役所の手続き、親族の話し合い…等々、慌ただしい中で法律的なことを色々考えて動くことは大変なご苦労があると思われます。そのご苦労を少しでも肩代わりできるようお手伝いさせていただきます。
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