被相続人や相続人は誰のことを指す?
ざっくりポイント
  • 被相続人とは?
  • 相続人とは?
  • 相続手続きで押さえておくべき専門用語とは?
目次

【Cross Talk】被相続人や相続人とは誰のことを指すのでしょうか?

被相続人や相続人とは誰のことを指すのでしょうか?

亡くなった方を被相続人といい、遺産を引き継ぐ方を相続人と言います。

被相続人や相続人といった用語について、詳しく教えてください。

相続に関する基本的な用語は正しく理解しておく必要がある

相続という言葉を耳にすると、故人の財産が関係者に引き継がれるイメージが浮かぶかもしれません。しかし、そのプロセスには「被相続人」や「相続人」といった専門用語、そして様々な法律が深く関わってきます。これらの用語の意味や関係性を正しく理解することは、円滑な相続手続きを進める上で不可欠です。
この記事では、「被相続人」の基本的な意味から、「相続人」との違い、被相続人の意思を相続に反映させる方法、そして相続に関連するその他の重要な用語について、弁護士が解説していきます。

「被相続人」とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 被相続人とは?
  • 被相続人の権利・義務が相続の対象となる

被相続人とはどのような意味なのでしょうか?

被相続人とは亡くなった方のことを指し、その方の権利義務が相続の対象となります。

「被相続人」とは、亡くなった方のこと

相続手続きにおいて、まず理解すべき最も基本的な用語の一つが「被相続人」です。
被相続人とは、「相続される方」のことを指しており、つまり亡くなった方のことです。故人が遺した財産や権利義務を、その後に残された人々が引き継ぐ際に、その故人のことを「被相続人」といいます。
例えば、夫が亡くなり、その妻と子どもが夫の財産を相続する場合、この亡くなった夫が「被相続人」に当たります。被相続人という言葉は、日常会話で使われる「故人」と同じ意味合いを持つものですが、相続という法的な手続きにおいては「被相続人」という専門用語が用いられることが一般的です。

被相続人の権利・義務が相続の対象

相続においては、被相続人が生前に有していた「一切の権利義務」が、相続人に承継されます。この「一切の権利義務」とは、一般的にイメージされる現金、預貯金、株式、不動産といったプラスの財産(積極財産)だけを指すものではありません。
借金や未払いの税金、買掛金といったマイナスの財産(消極財産)も相続の対象に含まれます。
そのため、被相続人が高額な負債を抱えていた場合、相続人がその負債を承継することになるため、注意が必要です。

ただし、被相続人の一身に専属する権利義務、つまりその方固有のもので、他人が代わりに享受したり義務を負ったりすることができないものは相続の対象外となります。
例えば、代理権、使用貸借における借主の地位、扶養請求権、生活保護の受給権などがこれに該当します。
また、被相続人に関連する財産であっても、香典や生命保険金請求権、死亡退職金、遺族年金などは、受取人固有の権利とされ、相続財産には含まれないのが一般的です。

被相続人と類似している「相続人」との違いについて

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人とは?
  • 配偶相続人と血族相続人とは?

相続人とは、どのような意味なのでしょうか?

相続人は、被相続人の権利義務を引き継ぐ方のことです。

相続人とは?

相続手続きには、「亡くなった方」を指す「被相続人」という概念に加え、もう一つ重要な「相続人」という概念があります。「相続人」とは、被相続人が遺した財産や権利義務を実際に引き継ぐ方を指します。誰が相続人となるかは、被相続人が遺言書を残しているかどうかによって変わってきます。
遺言書がある場合は、遺言の内容が民法に定められた一定の範囲内で優先されます。遺言書によって財産を受け取る方を「受遺者」と呼び、必ずしも法定相続人である必要はありません。
一方、遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産については、民法で定められたルールに従って相続人が決定されます。この民法によって定められた相続権を持つ方を「法定相続人」と呼びます。法定相続人の範囲や順位は法律で明確に規定されており、遺産分割協議を行う際にもこのルールが基本となります。

配偶者は常に法定相続人になる


法定相続人には順位が定められていますが、その中で唯一、常に相続人となるのが被相続人の配偶者です。被相続人が亡くなった時点で婚姻関係にあった(法律婚をしている)配偶者は、他のどの相続人がいるかに関わらず、必ず相続人となります。
ただし、ここでいう配偶者とは、役所に婚姻届を提出している「法律上の夫婦」に限られます。たとえ長年連れ添った内縁関係であっても、婚姻届を出していない事実婚のパートナーには相続権は認められません。また、離婚した元配偶者も相続人にはなりません。
関連記事:推定相続人と法定相続人の違いとは?定義や特定方法・相続人との違いを解説

法定相続人の相続順位


配偶者以外の法定相続人には、以下のように優先順位が定められています。相続は、この順位が上位の人から優先的に行われ、上位の相続人が1人でもいる場合、下位の相続人には相続権がありません。
  • 第一順位:子ども、孫などの直系卑属
  • 第二順位:親、祖父母などの直系相続
  • 第三順位:兄弟姉妹や甥姪
まず、被相続人に子どもがいる場合、子どもが第一順位の相続人となります。実子だけでなく、養子や前妻・前夫との間に生まれた子ども、認知された子どもなども含まれます。もし子どもが被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、その子ども(被相続人の孫)が相続人となります(これを「代襲相続」といいます)。
第1順位の相続人(子どもや孫など)が1人もいない場合に、被相続人の親が相続人となります。両親ともに亡くなっている場合は、祖父母へと順位が繰り上がります。
そして、第1順位と第2順位の相続人が1人もいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。もし兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、その兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。
関連記事:法定相続人が配偶者・兄弟姉妹の場合は争いになりやすい?実例と対策について解説

被相続人の意思を相続に反映させるには?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 被相続人の意思を相続に反映させる方法とは?
  • 遺言・生前贈与・家族信託を活用する

被相続人の意思を相続に反映させるためにはどうすればいいのでしょうか?

遺言書の作成や生前贈与、家族信託を検討してください。

遺言書を作成する

被相続人の意思を最も直接的に相続に反映させる方法として、遺言書の作成が挙げられます。遺言書があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分配したり、法定相続人以外の方(例えば、お世話になった友人や団体など)に財産を遺したりすることが可能になります。
遺言のために一般的に利用される形式として「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言とは、遺言者自身が全文を自筆で作成する形式です。なお、遺産目録については、必ずしも自筆で作成することを要しません。この形式は、費用がかからず手軽に作成できるといったメリットがありますが、形式不備で無効になるリスクがあるほか、保管方法によっては紛失したり、改ざんされたりするリスクもあります。

これに対して、公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成するため、遺言が無効とされるリスクや、紛失や偽造のリスクが低いという特徴があります。費用はかかりますが、検認手続きが不要であるため、相続開始後の手続きがスムーズに進むメリットがあります。

生前贈与を行う

被相続人が生きているうちに財産を特定の相手に「贈与」することも、意思を反映させる有効な手段です。これを生前贈与といいます。生前贈与の最大のメリットは、被相続人が自身の意思で、相続人に限らず誰にでも財産を移転できる点にあります。
生前贈与は、相続税対策としても活用されることがありますが、高額な贈与には高額な税金がかかることもあります。また、生前贈与が、被相続人が亡くなる前一定期間内にされていた場合には、贈与された財産が相続財産に持ち戻され、相続税の対象財産となることにも注意が必要です。税法上の複雑なルールを理解し、ご自身の状況に合った最適な贈与計画を立てるためには、弁護士などの専門家への相談することをおすすめします。
関連記事:相続対策に遺言と生前贈与はどちらが良いのか

家族信託を活用する

家族信託とは、特定の財産(不動産や預貯金など)を、被相続人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に預け、あらかじめ定めた目的(受益者の生活費、将来の資産承継など)に従って管理・運用・処分してもらう仕組みです。
家族信託の大きな特徴は、被相続人が認知症などで判断能力が低下した場合でも、受託者である家族が柔軟に財産管理を継続できる点にあります。また、遺言書では実現が難しい「二次相続以降の財産の承継先」まで指定できるため、より長期的な視点での資産承継計画を立てることが可能です。
関連記事:成年後見・任意後見・家族信託を比較しよう!

4. その他、相続に関連する基本的な用語

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続に関連する基本的な用語とは?

その他、相続手続きにおいて押さえておくべき用語はありますか?

ここでは、相続において重要となる基本的な用語について解説していきます。

法定相続分

法定相続分とは、民法によって定められた、各相続人が受け取ることのできる遺産の割合のことです。
遺言書がない場合や、遺言書で指定されていない財産については、この法定相続分に従って遺産が分割されます。配偶者と子どもの組み合わせ、配偶者と直系尊属の組み合わせなど、相続人の構成によってその割合は異なります。
例えば、配偶者と子どもがいる場合、それぞれが2分の1ずつ相続するのが原則です。この法定相続分は、あくまで目安となる割合であり、相続人全員の合意があれば、これと異なる割合で遺産を分割することも可能です。
関連記事:相続人の具体的相続分と法定相続分・指定相続分の違いは?

遺言

遺言とは、被相続人が自身の死亡後における財産の処分方法や、その他の意思表示を記した書面のことです。
遺言は、民法で定められた厳格な方式に従って作成される必要があり、その形式が満たされていない場合は無効となることがあります。有効な遺言書があれば、原則としてその内容が法定相続分に優先して適用されます。

遺産分割

遺産分割とは、被相続人が残した遺産を、複数の相続人がどのように分け合うかを決める手続きのことです。
遺言書がある場合はそれに従いますが、遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で話し合いを行い、分割方法を決定します。この話し合いを「遺産分割協議」といい、協議がまとまった場合には「遺産分割協議書」を作成します。
もし協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって解決が図られることになります。

遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、最低限相続できる遺産の割合のことです。たとえ遺言書で「全財産を特定の人物に遺贈する」と書かれていたとしても、遺留分を持つ相続人は、その侵害された分の金銭を請求する権利があります。これを遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なるため、遺留分でお悩みの方は弁護士に確認するようにしてください。

代襲相続

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずだった方が、被相続人より先に死亡している場合や、相続欠格、相続廃除によって相続権を失っている場合に、その方の子どもが代わりに相続人となる制度です。
代襲相続が認められるのは、被相続人の子ども(直系卑属)と兄弟姉妹の子ども(甥・姪)に限定されます。例えば、被相続人の子どもが先に亡くなっている場合、その子ども(被相続人の孫)が相続人となります。さらに孫も亡くなっている場合は、ひ孫へと権利が引き継がれる「再代襲」も発生することがあります。
関連記事:遺留分が認められる代襲相続人とは?範囲や遺留分割合を解説

遺言執行者

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う方のことです。
遺言書で指定されることもあれば、家庭裁判所に選任を申立てることも可能です。遺言執行者は、相続財産の調査、相続人への遺言内容の通知、預貯金の解約・払い戻し、不動産の名義変更、遺贈の実行など、遺言の内容に応じて多岐にわたる職務を遂行します。
弁護士が遺言執行者に就任することもあり、その場合は法的な専門知識に基づいて手続きを進めるため、安心して任せることができます。
関連記事:遺言執行者は必要?メリット・デメリットや選任した方が良い場合について

まとめ

「被相続人」とは、亡くなった方のことであり、その方が遺した「一切の権利義務」が相続の対象となります。混同されがちな「相続人」は遺産を承継する側です。配偶者は常に法定相続人となり、その他の法定相続人は子ども、親、兄弟姉妹の順で決まります。
被相続人の意思を相続に反映させるには、遺言書の作成、生前贈与、家族信託の活用などが有効です。
当事務所は相続問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、相続でお悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

遺言や相続でお困りの方へ
分からないときこそ専門家へ
相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。
  • 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
  • 相続について相談できる相手がいない
  • 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
  • 相続の手続きを行う時間がない
初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

この記事の監修者

弁護士 岡田 賢太第二東京弁護士会
相続問題は、人生で初めて直面する法律問題であることも多いと思うので、そのような方にもご安心いただける対応を目指します。

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説