
- 孫は原則として相続人にならない
- 孫に財産を残したいなら遺言書作成、養子縁組、生前贈与をしておく
- 相続人の遺留分を侵害しないか注意する
CrossTalk孫に対して、遺産を相続することは可能?
私の財産の一部を孫に相続させたいのですが、可能でしょうか?
孫は原則として相続人ではないので、当然に相続させることはできません。ですから孫に財産を取得させたいときは、遺言書を作成する、孫と養子縁組をするといった対策が必要になります。
わかりました。どのような対策をすればいいか教えてください!
配偶者や子どもだけでなく、孫にも自分の財産を相続させたいと考える方は少なくありません。
民法で定められた法定相続人は、被相続人の財産を相続する権利を有しますが、孫は原則として法定相続人に該当しないため、当然には被相続人の権利を相続することはできません。
そこでこの記事では、孫が法定相続人に該当しない理由を説明したうえで、孫に財産を相続させる方法や、相続以外の方法で財産を取得させる方法等を紹介します。
孫は原則として、法定相続人ではない

- 法定相続人は被相続人の財産を当然に相続する権利を有する
- 孫は原則として法定相続人に該当しない
どうして孫に財産を相続させることができないのですか?
孫は、原則として民法で定められた法定相続人に該当しないからです。
法定相続人について
民法は、亡くなった方(被相続人)の財産を当然に相続できる相続人の範囲や順位を定めています。
これを法定相続人と言い、法定相続人には、大きく分けると配偶者と血族の2種類があります。
血族としての相続人は、以下の範囲と順位が定められており、先順位の血族がいない場合に法定相続人になります。
第1順位:被相続人の子ども
第2順位:被相続人の直系尊属(両親や祖父母)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
孫は原則として法定相続人には該当しないため、孫が被相続人の財産を当然に相続することはできません。
関連記事:推定相続人と法定相続人の違いとは?定義や特定方法・相続人との違いを解説
孫に遺産を相続させる方法

- 遺言書の作成や養子縁組によって孫に財産を取得させることができる
- 孫の親に当たる被相続人の子が被相続人より先に死亡している場合は孫が代襲相続する
孫が法定相続人ではないとしても、孫に財産を相続させる方法はありませんか?
遺言書を作成して孫に遺贈するとか、孫と養子縁組をするといった方法が考えられます。また。亡くなった方の子どもが先に亡くなっていた場合、子どもに代わって孫が法定相続人になるので、孫に相続させることができます。
遺言書を作成する
遺言書を作成することによって、自由に財産の分配が可能です。
遺言によって財産を譲ることを遺贈と言い、遺贈の相手方(受遺者)は相続人に限定されないため、遺言書を作成して孫に遺贈をすることで、孫に財産を取得させることができます。
ただし、遺贈によって財産を取得した人が亡くなった方(被相続人)の一親等内の血族でない場合に相続税額が2割加算されることや、遺留分を侵害する場合には注意が必要です。
養子縁組をする
養子は、法律上は実子と同じ扱いを受けることになり、実子と同様、法定相続人になるため、孫と養子縁組をすることで、孫に相続させることができるのです。ただし、孫養子の場合も相続税が2割加算されます。
代襲相続する
被相続人の子どもが被相続人の死亡以前に死亡していた場合、その子どもに孫がいるときは孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。
したがって、財産を取得させたい孫の親(被相続人の子ども)が死亡している場合、特別な手続きをすることなく孫が法定相続人になり、孫に相続させることができます。なお、代襲相続の場合、遺贈や養子縁組と異なり、相続税の2割加算は適用されません。
関連記事:代襲相続とは?手続の必要性や遺留分の有無についても含めて解説!
相続以外で孫に遺産を受け渡す方法

- 生前贈与、結婚・子育て資金として一括贈与、生命保険の受取人に指定するなどの方法で孫に財産を取得させることができる
- 贈与税、相続税の納付が必要になる場合がある
相続以外の方法で孫に私の財産を取得させることができますか?
孫に生前贈与をする、結婚・子育て資金として一括贈与する、孫を生命保険の受取人に指定すると言った方法で、孫に財産を取得させることができます。ただし、孫が贈与税や相続税を納付しなければならない場合があるので、事前に専門家に税金について確認しておくといいでしょう。
生前贈与
贈与者が生きている間にする贈与を生前贈与といいます。
自分の財産は原則として自由に処分することができるので、生前に孫に財産を贈与できます。
贈与税の基礎控除額は110万円ですので、1年間に贈与を受けた額が110万円以下の場合、贈与税は課税されません。
教育資金として贈与
直系尊属が18歳以上50歳未満の子どもや孫に結婚・子育て資金として一括贈与する場合、最大1000万円までが非課税となります。この制度を利用するには、金融機関と信託契約を締結し、金融機関を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出する必要があります。
なお、この非課税措置の適用は令和9年3月31日までの予定となっていますので、この非課税措置の利用を考えている方は早めに必要な手続きをするようにしてください。
生命保険の受取人に指定
孫を生命保険の受取人に指定することで、自身の死亡後に孫が保険金を受け取る形で財産を取得させることができます。
生命保険金は遺産ではないとされているため、他の相続人がいても遺産分割協議の必要はありません。
ただし、相続税の課税対象にはなりますので、孫が相続税を納付しなければならない場合があります。
遺言書によって孫に遺産を残す場合には遺留分侵害額請求権に注意が必要

- 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分がある
- 遺贈、生前贈与をする場合は兄弟姉妹以外の相続人の遺留分侵害に注意する
孫に遺産を残す方法が分かって安心しました。教えていただいた方法で、同居している子どもと孫に全ての遺産を残すこともできますか?
それは難しいですね。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分と言って一定の割合の遺産を取得できることが保証されているからです。
お孫さんに遺産を残す場合、相続人の遺留分に注意しないと、お孫さんと相続人との間で紛争が生じるおそれがあるのです。
遺言者は遺言書によって原則として自由に遺産を処分することができますが、兄弟姉妹以外の相続人には、一定割合の遺産を取得することが保証されています。これを遺留分と言います。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは1/3、それ以外の場合は1/2です(民法1042条1項)。
相続人が複数いる場合、この割合に法定相続分をかけた割合が各自の遺留分となります(同条2項)。例えば、被相続人Aには妻Bと子どもC、Dがいるとすると、直系尊属のみが相続人である場合ではないので、Bの遺留分:1/2(遺留分の割合)×1/2(法定相続分)=1/4 C、Dの遺留分:1/2(遺留分の割合)×1/4(法定相続分)=1/8となります。
この例で、もしAがCの子どもEを自らの家業の後継者と見込んで全ての財産を遺贈する遺言書を作成したとすると、B、C、Dは法律上保証された遺留分を取得できないことになってしまいます。これを遺留分の侵害といい、遺留分を侵害された相続人は、遺贈や生前贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条1項)。したがって、B、C、Dは、Eに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるのです。このように、孫に遺産を残す場合に相続人の遺留分に配慮しないと、孫と相続人との間で紛争が生じるおそれがあることに注意が必要です。
孫が相続人となる場合の注意点

- 他の相続人とのトラブルにならないように注意
- 税金対策を念頭にいれる必要がある
- 他の相続人が移転登記手続きに協力しない場合を想定しておいたほうがいい
孫が相続人になる場合の注意点にはどのようなものがありますか?
他の相続人とトラブルにならないように注意すべきです。
孫を養子に迎え、相続人になる場合の注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。
他の相続人とトラブルになる可能性がある
子どもが2人いる場合、それぞれの相続分は1/2ずつですが、養子が一人増えることで子ども3人で相続することになり、それぞれの相続分は1/3ずつとなります。養子がいることで相続分が減った相続人は不満に思い、トラブルになる可能性があります。
そのため、生前に孫と養子縁組をすることを説明しておく、相続分が減る相続人が納得いくように遺産分割を行うなど対策をすることで、トラブルを回避するようにしましょう。
登録免許税・不動産取得税が高額になる
孫に不動産を取得させる際には、登録免許税・不動産取得税のことも考えておきましょう。相続をした場合に相続登記をする必要があるのですが、この場合に不動産の固定資産税評価額の4/1000の登録免許税が必要となります。
しかし、孫に遺贈をする場合は、20/1000が登録免許税となるので、税率が上がります。
また、不動産取得税は、相続と包括遺贈及び相続人への特定遺贈なら非課税なのですが、それ以外への遺贈に関しては3%もしくは4%の税率で税金がかかります。孫を相続人にして相続させるか・包括遺贈する方が、特定遺贈するよりもこれらの税金が安いので、不動産を取得させる予定がある場合には注意しましょう。
不動産の場合登記義務者の協力が得られない可能性
不動産の登記は登記権利者と登記義務者が共同して行う必要があります。
相続した場合には相続人全員か、遺言執行者が登記義務者となるのですが、上述したように孫が相続をすることを心良く思わず、トラブルになることがあります。
遺言執行者が選任されていない場合、トラブルとなった相続人にも登記義務者になってもらう必要があり、協力を得られない可能性があります。遺言書を作成する際に遺言執行者を選任しておき、登記義務者となる相続人の協力がなくても、不動産登記ができるようにしておきましょう。
まとめ
孫は祖父母の財産を当然には相続できません。
そのため、孫に財産を取得させるには生前に適切な対応をしておく必要があります。
ただし、本来的に相続人ではない孫に財産を取得させることは、他の相続人との紛争を生じさせる原因になりかねません。
そのような紛争を避けるには、相続に詳しい専門家に相談し、紛争が生じにくい対策を講じるといいでしょう。

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2026.07.22相続全般孫に遺産を相続することは可能?相続方法や注意点について弁護士が詳しく解説
- 2026.04.15相続全般相続した不動産の家賃収入は誰のもの?分割方法や確定申告について
- 2026.03.06遺産分割協議相続人が遺産分割中に死亡した場合はどうすれば良い?数次相続についても解説!
- 2026.01.28遺産分割協議兄弟姉妹の遺産分割で発生しやすいトラブル!争いを避けて円満に解決するポイント








