
- 第二順位の相続で父母両方がすでに死亡したような場合などに祖父母が相続人になる。
- 配偶者がいる場合の相続割合は祖父母が1/3・配偶者が2/3の割合で相続をする
- 遺言書を作成する場合でも遺留分があることに配慮した遺言をする
【Cross Talk 】祖父母が相続人になることなんてあるんですか?
まだ若いのですが妻もいるので万が一の時のことはしっかりと考えておこうかと思っています。祖父母は健在なのですが、両親がすでに亡くなっていて、妻はいますが子どもはいません。この場合に私が死ぬと祖父母が相続人になると聞いたのですが本当でしょうか。
はい、第二順位の相続として祖父母が相続人になりますね。奥様と共同相続をすることになるので、万が一のことを検討しておくことは意味があると思いますよ。
詳しく教えてください。
相続というと高齢の方が亡くなりその遺産を子どもや孫が取得する…というイメージを持っている方も多いと思います。 しかし、その流れとは逆に祖父母が孫の相続をするという可能性も稀にあります。どのような場合に祖父母が遺産を相続するのか、その場合の注意点についてお伝えいたします。
祖父母が相続人になるケース

- 祖父母が相続人になるケースは子どもがいない場合で両親がすでに亡くなっているなどの場合
- 配偶者と共同相続する場合には祖父母が1/3配偶者が2/3の割合で相続をする
祖父母が相続人になるのはどのようなケースでしょう。
レアなケースなので、その条件と相続分について確認しましょう。
祖父母が相続人になる場合について確認しましょう。
祖父母が相続人になる場合
祖父母が相続人になるケースは次の2つの条件をみたす必要があります。- 孫に子ども(代襲相続をする孫も含む)が居ない
- 孫の両親がともにいない
孫に子どもや代襲相続をする孫がいない場合、第二順位の相続が発生しますが、両親が健在な場合はまず両親が相続をします。 両親のうち一方が亡くなっていてももう一方が生存している場合には、祖父母は相続人になりません(父母のいずれかが亡くなっている場合に、既に亡くなっている者の方の祖父母が相続するということはありません)。
両親がともに亡くなっている場合に、祖父母が相続人となります。 なお、わかりやすいように「亡くなっている」という表現をしていますが、相続欠格や相続人の廃除をされることによって、相続人でなくなった場合にも、同様に祖父母が相続人になります。配偶者がいる場合の相続割合
祖父母が相続人になる場合の相続の割合について確認しましょう。- 祖父母しかいない場合には、祖父母が半分ずつ相続いたします。
- 祖父母と配偶者が居る場合には、祖父母が1/3・配偶者が2/3を相続することになっています(民法900条2号)。
- 祖父母が二人とも健在である場合には、この1/3を二人で分けるので1/6が法定相続分となります。また、父方母方双方の祖父母が全員健在の場合には、この1/3を四人で分けるので1/12が法定相続分となります。
祖父母が相続人になる場合に注意すべき点

- 配偶者との共同相続になりケースによっては争いになることもある
- 遺言書を残す場合には遺留分の侵害に注意をする
祖父母が相続人になるケースはかなりレアですね。このような場合に何か注意する点はありますか?
祖父母と配偶者というと、あまり親しくない場合もあります。場合によっては相続で争いになるので、遺言書を残しておくなどの配慮をしておくのが望ましいといえます。ただし遺言書を残す場合でも遺留分の侵害には注意をしましょう。
祖父母が相続人になるケースではどのような注意が必要でしょうか。
配偶者との共同相続になるので場合によっては争いになることも
上述したように、配偶者がいる場合には、祖父母と配偶者が共同相続をすることになります。 祖父母と配偶者となると、近所に住んでいて付き合いがある・同居をしている等により親しい場合がある一方で、疎遠でありあまり親しい関係ではない場合もあります。そのため、祖父母の側が「もらえるものはもらいたい」という気持ちが強くなると、争いになってしまうこともあります。 祖父母が相続人であるような場合には、孫(被相続人)が若くして亡くなっているということが想定でき、資産になるものが住宅くらいしかない、というような場合もあります。
住宅ローンは団信(団体信用生命保険)により返済義務を免れたとしても、祖父母に持分をいくらか渡すというのも現実的ではなく、最悪のケースでは祖父母に納得してもらうために住宅を担保に借金をしたり、住宅を売却したりすることにもなりかねません。
遺言書を残す場合には遺留分に注意
このような場合には、遺言書を利用することも検討すべきなのですが、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分というものがあり(民法1042条1項)、遺留分を侵害する遺言書が作成された場合には、侵害された者は、遺留分侵害額請求権という権利を行使することができるとされています(民法1046条1項)。父方母方双方の祖父母が全員健在の場合であれば、それぞれの相続分の半分である1/24が遺留分となりますので、遺言書によりこの遺留分を侵害された祖父母は、その侵害された額の支払いを請求することができます。 この請求に対しては金銭で支払う必要がありますので、遺留分を侵害しないように遺言書を作成する・遺留分侵害額請求がされても問題ないように現金を準備しておく、といった対策をとるようにしましょう。
まとめ
このページでは、祖父母が相続をするケースについてお伝えしました。 かなりレアなケースになるのですが、可能性としては0ではありませんので、心配があるような場合には弁護士に相談をするようにしましょう。


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