祖父母が相続人になることはある?
ざっくりポイント
  • 第二順位の相続で父母両方が既に死亡したような場合などに祖父母が相続人になる。
  • 配偶者がいる場合の相続割合は祖父母が1/3・配偶者が2/3の割合で相続をする
  • 遺言書を作成する場合でも遺留分があることに配慮した遺言をする
目次

Cross Talk 祖父母が相続人になることなんてあるんですか?

まだ若いのですが妻もいるので万が一の時のことはしっかりと考えておこうかと思っています。祖父母は健在なのですが、両親が既に亡くなっていて、妻はいますが子どもはいません。この場合に私が死ぬと祖父母が相続人になると聞いたのですが本当でしょうか。

はい、第二順位の相続として祖父母が相続人になりますね。奥様と共同相続をすることになるので、万が一のことを検討しておくことは意味があると思いますよ。

祖父母が相続人になるレアな場合を知っておこう

相続というと高齢の方が亡くなりその遺産を子どもや孫が取得する…というイメージを持っている方も多いと思います。しかし、その流れとは逆に祖父母が孫の相続をするという可能性も稀にあります。どのような場合に祖父母が遺産を相続するのか、その場合の注意点についてお伝えいたします。

祖父母が相続人になるのはどんな時?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 第一順位の法定相続人がいないと第二順位の法定相続人が相続権を有する
  • 祖父母が相続人になるためには、父母などの優先する法定相続人がいないことが条件となる

祖父母が相続人になるのはどのような場合ですか?

祖父母が相続人になるのは、子どもや孫などの第一順位の相続人がおらず、父母などの優先する相続人もいない場合です。

孫に子ども(代襲相続をする孫も含む)が居ない

祖父母が相続人になるためには、まず相続人の中に第一順位の法定相続人となる方がいないことが条件となります。具体的には、以下などが該当します。

・被相続人の子どもがいない(実子、養子含む)
・子どもが相続開始前に死亡しており、孫がいない
・子どもが相続放棄している
・子どもが相続欠格となっており、孫がいない
・子どもが相続廃除されており、孫がいない

子どもが相続開始前に死亡している場合、その子どもの孫が代襲相続人となります。さらに、その孫も相続開始前に死亡している場合には、孫の子どもが再代襲相続人となる可能性があります。そのため、孫に子どもがいる場合には、その子どもが第一順位の相続人となる可能性があり、祖父母は相続人になりません。
一方、孫に子どもがいなければそれ以上代襲相続は発生しないため、第一順位の相続人はいなくなり、第二順位の法定相続人(父母が他界していれば祖父母)が相続人となる可能性があります。

なお、これは子どもが相続欠格となった場合や相続廃除された場合も同様です。これらの場合には代襲相続が発生するため、孫に子どもがいればその子どもが第一順位の相続人となり、孫に子どもがいなければ第二順位の法定相続人(父母が他界していれば祖父母)へと相続権が移ります。

子どもが相続放棄した場合は、その子どもの孫への代襲相続は発生せず、相続権が第二順位の法定相続人(父母が他界していれば祖父母)に移ります。

孫の両親がともにいない

第一順位の法定相続人がいない場合には、第二順位の法定相続人が相続人になります。ただし、祖父母が相続人になるためには、相続人の中に祖父母に優先する第二順位の法定相続人となる方がいないことも必要です。

第二順位の法定相続人には父母や祖父母が含まれますが、父母は祖父母よりも優先して相続します。そのため、父母の双方が相続人となれない場合にはじめて祖父母が相続人となります。

父母の双方が相続人となれないのは、次の場合です。

・父が死亡している、相続欠格・相続廃除により相続権を失っている、または相続放棄をした
・母が死亡している、相続欠格・相続廃除により相続権を失っている、または相続放棄をした

父母のうち、どちらか一人でも相続人になる場合には、祖父母は相続人になりません。

したがって、祖父母が相続人になるためには、相続人の中に第一順位の法定相続人となる方がおらず、さらに父母など祖父母に優先する第二順位の法定相続人となる方もいないことが条件となります。

配偶者がいる場合の相続割合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 配偶者は常に相続人となる
  • 配偶者と祖父母が相続人になる場合の法定相続分は、配偶者3分の2、祖父母3分の1となる

配偶者にも相続分があると思うのですが、祖父母が相続したらどうなるのでしょうか。

その場合は配偶者と祖父母で遺産を分けることになります。

配偶者は、子どもや父母、祖父母などとは異なり、常に法定相続人となります。そのため、祖父母が相続人になっても、配偶者がいる場合には配偶者と祖父母が共同で相続することになります。

その場合の法定相続分は、次の通りです。

・配偶者:3分の2
・祖父母:3分の1

例えば、遺産総額が3,000万円である場合、配偶者が2,000万円、祖父母が1,000万円を相続することになります。なお、祖父母が複数いる場合には、祖父母に割り当てられた3分の1をさらに分けることになります。

このように、祖父母が相続人になる場合であっても、配偶者がいるときは配偶者が優先的に多くの財産を取得し、祖父母は残りの3分の1を相続することになります。

祖父母が相続人になる場合に注意すべき点

知っておきたい相続問題のポイント
  • 配偶者との共同相続になり、争いになることもある
  • 遺言書を残す場合には遺留分の侵害に注意をする

祖父母が相続人になるのはかなりレアですね。このような場合に何か注意する点はありますか?

祖父母と配偶者というと、あまり親しくない場合もあります。場合によっては相続で争いになるので、遺言書を残しておくなどの配慮をしておくのが望ましいといえます。ただし遺言書を残す場合でも遺留分の侵害には注意をしましょう。

祖父母が相続人になる場合、どのような注意が必要でしょうか。

配偶者との共同相続になるので場合によっては争いになることも

上述したように、配偶者がいる場合には、祖父母と配偶者が共同相続をすることになります。祖父母と配偶者となると、近所に住んでいて付き合いがある・同居をしている等により親しい場合がある一方で、疎遠でありあまり親しい関係ではない場合もあります。

そのため、祖父母の側が「もらえるものはもらいたい」という気持ちが強くなると、争いになってしまうこともあります。祖父母が相続人であるような場合には、孫(被相続人)が若くして亡くなっているということが想定でき、資産になるものが住宅くらいしかない、というような場合もあります。

住宅ローンは団信(団体信用生命保険)により返済義務を免れたとしても、祖父母に持分をいくらか渡すというのも現実的ではなく、祖父母に納得してもらうために住宅を担保に借金をしたり、住宅を売却したりすることにもなりかねません。

遺言書を残す場合には遺留分に注意

このような場合には、遺言書を利用することも検討すべきなのですが、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分というものがあり(民法1042条1項)、遺留分を侵害する遺言書が作成された場合には、侵害された者は、遺留分侵害額請求権という権利を行使することができるとされています(民法1046条1項)。

父方母方双方の祖父母が全員健在の場合であれば、それぞれの相続分の半分である1/24が遺留分となりますので、遺言書によりこの遺留分を侵害された祖父母は、その侵害された額の支払いを請求できます。

この請求に対しては金銭で支払う必要がありますので、遺留分を侵害しないように遺言書を作成する・遺留分侵害額請求がされても問題ないように現金を準備しておく、といった対策をとるようにしましょう。

まとめ

祖父母が相続人になるのは、子どもや孫などの第一順位の法定相続人がおらず、さらに父母など祖父母に優先する第二順位の法定相続人もいない場合です。
配偶者がいる場合には祖父母だけが相続するのではなく、配偶者と祖父母が共同で相続することになります。この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、祖父母が3分の1です。
祖父母が相続人になることは多くありませんが、相続人の範囲や相続割合は家族構成によって大きく変わります。そのため、ご自身の家族構成で誰が相続人になるのかを事前に確認しておくことが大切です。
子どもがおらず、父母も高齢である場合などには将来的に祖父母が相続人となる可能性もあるため、相続順位や相続割合について理解を深めておくと良いでしょう。

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この記事の監修者

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弁護士 明見 裕美東京弁護士会
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