遺留分侵害額請求を1年以内にしなければならない理由と実務では何をしているか
ざっくりポイント
  • 遺留分侵害額請求は1年以内にしなければならない
  • 遺留分侵害額請求は1年以内にしないと時効により消滅する
  • 実務上は1年以内に内容証明郵便を送って時効になるのを止める
目次

【Cross Talk 】遺留分侵害額請求はどうして1年以内にしなければいけないのですか?

先日父が亡くなりました。父は遺言書を残しており長男である兄が全てを相続するとして次男である私は一切相続させてもらえないという内容でした。不満なので遺留分侵害額請求をしようと思っているのですが、1年以内にしなければならないという情報を見ます。それはなぜですか?

遺留分侵害額請求は1年で時効により消滅するとされているからです。ただし、遺留分侵害額請求権の行使さえしておけば、具体的な額で揉めた結果1年を超えても請求は可能です。この遺留分侵害額請求権の行使は実務上内容証明で行います。

そうなんですね、是非詳しく教えて下さい。

遺留分侵害額請求をする場合は1年以内に内容証明で行使するべき

被相続人が遺贈や生前贈与をした場合、遺留分を侵害することがあります。
遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
この請求権の行使は1年以内にしなければならないとされているのですが、これは遺留分侵害額請求権が1年で時効により消滅するからです。
このページではその法律上の規定と、実務上その1年以内に何を行えば時効にかからないかについてお伝えいたします。

遺留分侵害額請求を1年以内にしなければならないとする理由

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分侵害額請求は1年以内に時効により消滅する
  • 1年以内にきちんと行使すれば時効にかからない

遺留分侵害額請求はどうして1年以内にしなければならないのでしょう。

遺留分侵害額請求権は1年で時効になるとされているからです。ただし、1年以内に請求さえすれば額が確定しなくても取り戻す事が可能です。

遺留分侵害額請求を1年以内にしなければならない理由は時効により消滅するからです。

遺留分・遺留分侵害額請求とは

まず、遺留分・遺留分侵害額請求についておさらいしましょう。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に相続において最低限保証されているものです(民法1042条)。
遺贈や生前贈与で、遺留分に相当する遺産の受け取りができなかった相続人は、遺贈や生前贈与で遺産を受け取った人(受遺者・受贈者)に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条)。
この請求のことを、遺留分侵害額請求といいます。

関連記事:遺留分侵害額請求権を行使する際には内容証明を利用する

なぜ遺留分侵害額請求を1年以内にしなければならないか

遺留分侵害額請求は1年以内にしなければならない、と説明されます。
その理由は、民法1048条において、遺留分侵害額請求権は1年で時効により消滅するとされているからです。
民法1048条の条文を確認しましょう。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

この規定から、

・遺留分侵害額請求権は遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと時効により消滅する
・相続開始の時から10年を経過したときも同様

という2つのことが読み取れます。

「相続」は被相続人が亡くなったときに開始します(民法882条)。
しかし、遺留分を侵害されている贈与や遺贈があるというのは、後に遺産を調査してみたり、遺言書の中身を確認したりするまではわかりません。
1年間の時効は、相続開始=被相続人が亡くなったときから進行するのではなく、遺留分の侵害を知ったときから進行することとなることを確認しましょう。

1年以内にしなければならないのは行使のみ

一般的に時効をとめるためには裁判を起こさなければならないなど、一定のアクションを要求されます。
しかし、遺留分侵害額請求については、遺留分の請求をすることを通知すれば良いとされています。
遺留分の金額について争っている場合でも、1年以内の期間に通知がされていれば、時効で請求権が消滅することはありません。

相続開始から10年経過した場合にも時効で消滅

なお、上述したように、相続開始のときから10年が経過した場合も時効で消滅すると規定されています。
1年の時効期間については、相続開始を知ったときからなので、何らかの原因で相続開始を知らないという場合もあります。
その場合でも相続開始から10年が経過していれば、遺留分侵害額請求権が時効で消滅することになります。

金銭債権として確定した後は5年で時効により消滅

一度遺留分侵害額請求権を行使した後は、金銭の支払いを求める請求権である金銭債権として確定します。
金銭債権として確定した場合、その請求権は時効に関する一般的な法則に従い、5年で消滅することも併せて知っておきましょう(民法166条1項)。

遺留分侵害額請求を1年の時効期間以内に終わらせるための実務上の処理

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分侵害額請求を行う際に実務上は内容証明を利用する
  • 内容証明は送った文書の内容を証明してくれる

なるほど…では1年以内にまずは通知しようと思うんですが何か特定の方法はあるのでしょうか。

法律上特定された方法はないのですが、実務上は必ず内容証明を利用します。配達証明のついた内容証明を利用して、1年以内に遺留分を請求したことを証明できるようにします。

遺留分侵害額請求は配達証明付き内容証明で行う

遺留分侵害額請求は、配達証明付き内容証明を送付して行います。
内容証明は、郵便法で特殊取扱として規定されているもので、文書の内容を証明してもらうことができるものです(郵便法48条)。

内容証明で遺留分侵害額請求の通知をすることで、遺留分の請求をきちんと行ったことを証明してもらえます。
ただ、遺留分侵害額請求が1年以内に相手に対して通知されたことも同時に証明する必要があるため、同じく特殊取扱である配達証明を併せてつけます(郵便法47条)。
これによって、1年以内に遺留分の請求の通知をしたことが証明されることになります。

相続分・遺留分金額について争いがある場合

遺留分は、基本的には自身の法定相続分の1/2とされます(直系尊属のみが相続人である場合には1/3)。
そのため、相続分となる遺産がいくらかに争いがある場合には、遺留分の金額についても争いが発生します。
遺留分侵害額請求は、その正確な遺留分の計算ができていなくても請求が可能で、金額に争いがあっても請求さえしてしまえば後日金額を確定させることが可能です。
実務的には、金額を特定せずに遺留分の請求を行う旨通知することが多いです。

金銭債権となったものの時効の完成をとめるための処理

民法の時効の完成猶予・更新という制度によって時効の完成を止めます。
時効の完成猶予・更新には様々な方法がありますが、催告をして裁判を起こす方法が最も用いられます。
まず、民法160条に規定されている催告を行うことで6ヶ月時効の完成猶予となり、その6ヶ月間に交渉をまとめます。
催告をしたことを証明するために、ここでも内容証明郵便が利用されます。
6ヶ月で交渉がまとまらない場合には、6ヶ月の期間内に裁判を起こして勝訴判決を得て、時効の更新を行います(民法147条)。
また他にも、債務者が債務の存在を承認することで、時効の更新が生じます(民法152条1項)。

遺留分の時効についての注意点

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書の無効を主張するだけでは時効はとまらない
  • 1年の時効の起算点

遺留分の時効についてどのような注意点がありますか?

2つの注意点を確認しておきましょう。

遺言書の無効を主張するだけでは時効はとまらない

遺言書がある場合、遺留分侵害額請求をする前に、遺言書がそもそも有効なのかを争うことがあります。
例えば、遺言書で相続人以外の第三者に遺産を全部譲る旨の遺言がある場合に、その遺言書が無効であれば通常通りの相続をすることができます。
そこで、相続人としては遺言書の無効をまず主張しながら、遺言書が有効であると確定した場合に遺留分侵害額請求をする、という争い方をします。
この場合に注意が必要なのが、遺言書の無効を主張しているだけでは、遺留分侵害額請求の時効は止まらないことです。
遺言書の無効を争って1年が経過してしまい、遺言書が有効であると確定した場合、あらためて遺留分侵害額請求をしようと思っても時効で請求ができないということが発生しえるのです。
ですので、遺言書の無効を主張する際には、遺留分侵害額請求を別途行っておくことが必要となります。
なお、遺留分侵害額請求をしたからといって、遺言書が有効であると認めたことにはなりません。

いつから1年以内にすべきか~起算点の問題

遺留分侵害額請求は1年以内にすべき、というのはここまでお伝えした通りなのですが、いつから1年以内に行うべきなのでしょうか。
この点につき、遺留分の時効に関する規定を置く民法1048条は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から一年間」と規定しています。
つまり、

①相続が開始したこと
②遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと
③①と②を知ったこと
以上の3つが揃ったときに起算点となります。
相続は被相続人が亡くなったときに開始しますので(民法882条)、相続人が被相続人の臨終を看取っていた、亡くなったことを知ったなどしたときがこれにあたります。
また、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日としては、遺言書を見たときや生前贈与について知った時などがこれにあたります。
いつ遺言書を見たのか、生前贈与を知ったのか、などについては客観的に分かりづらく証明もしにくいため、争いになることも考えられます。
そのため、遺留分侵害額請求をする場合には、起算日で争いにならないように、被相続人が亡くなってから1年以内にしておくことが無難であるといえます。

まとめ

このページでは、遺留分侵害額請求を1年以内にしなければならないとする理由と、実務上1年以内に何をするのかについてお伝えしました。
時効についての基本的仕組みを確認したうえで、1年以内にまずは配達証明付き内容証明を送る、ということを確認しておいてください。

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