
- 遺言および公正証書遺言とはどのようなものか
- 公正証書遺言のメリット・デメリット
- 公正証書遺言を作成する場合の費用や注意点
【Cross Talk】公正証書遺言ってどんなもの?よく使われているの?
遺言の作成を検討しているのですが、ホームページ等で調べていると、作成が推奨されているのはほとんどが「公正証書遺言」ですね。公正証書遺言ってどんなものなのでしょうか?
公正証書遺言とは遺言の方式のひとつです。公証人がいる公証役場という場所で、公正証書によって遺言を作成するため、遺言に関する争いを少なくすることができ、相続発生後の手続きもスムーズに進められることが特徴です。
なるほど!詳しく教えてください。
遺言は民法の規定に従った形で作成しないと効力が生じません。
民法にはいくつかの遺言の方式が規定されているのですが、弁護士などの専門家がよく使うのが公正証書遺言です。公証役場で公証人が作成するため遺言が無効となりにくく、相続による争いも避けられる可能性が高くなります。
遺言の3つの種類と違い

- 遺言の種類
遺言には、公正証書遺言以外にも種類があるんですか?
はい、あります。遺言の種類について確認しておきましょう。
遺言には次の3つの種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の全文を自署することで行う遺言です。
自分一人で作成することが可能で、証人が不要であり、作成に費用がかからないというメリットがある一方、専門家などに相談しないで作成されることが多く、要式を満たさないものとして無効になることがあります。
また、誰にも見つからないで破棄されてしまったり、家族に見つかって破棄されたり改ざんされたりするおそれがあるなどのデメリットがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人の面前で遺言の趣旨を口授し、公証人が遺言書を作成して遺言者・証人に読み聞かせて行う遺言をいいます。
公証制度を担う法律の専門家である公証人によって作成されるので、信用性が担保され、遺言の検認が不要となるメリットがある一方で、公証役場に行って作成しなければならない負担や、証人や公証人に支払う手数料が発生するというデメリットがあります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言を作成して、公証人と証人の面前で遺言書に封をして行う遺言をいいます。
証人にも遺言書の内容は秘密にしておけるメリットがある一方で、遺言書の内容を専門家が必ずチェックするわけではないので、無効になる可能性が高いというデメリットがあります。
公正証書遺言にかかる費用について

- 公正証書遺言作成にかかる費用
公正証書遺言を作成するにはどのくらい費用がかかるのでしょうか。
遺産の内容によって異なりますので詳しく見てみましょう。
公証役場に払う手数料
公正証書遺言にかかる費用としてはまず公証役場への手数料があります。手数料は次の通りです。| 遺言で取り扱う財産の価格 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 100万円を超えて200万円まで | 7,000円 |
| 200万円を超えて500万円まで | 11,000円 |
| 500万円を超えて1,000万円まで | 17,000円 |
| 1,000万円を超えて3,000万円まで | 23,000円 |
| 3,000万円を超えて5,000万円まで | 29,000円 |
| 5,000万円を超えて1億円まで | 43,000円 |
| 1億円を超えて3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円がプラス |
| 3億円を超えて10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円がプラス |
| 10億円を超える部分 | 5,000万円ごとに8,000円がプラス |
弁護士に支払う費用
遺言の作成を弁護士に依頼する場合には、一般的には、約100,000~200,000円程度、遺言の内容が複雑である場合にはそれ以上の弁護士費用がかかることもあります。証人に支払う費用
証人を用意してもらう場合には一人あたり10,000円程度の費用がかかります。自分たちで用意できる場合(親戚になってもらうなど)には、費用はかかりません。
書類収集
遺言書を作成する際に、添付書類を提出します。具体的には戸籍謄本や不動産登記簿謄本、印鑑登録証明書などです。
これらの取得費用は、遺産の内容や相続人の数によって異なりますが、10,000~20,000円程度です。
作成時に必要な書類

- 相続関係を確認するための戸籍謄本等
- 遺産に関する書類
- 公証役場での手続きに必要な書類
公正証書遺言を作成するときに必要な書類にはどのような書類がありますか?
大きく分けて、相続関係を確認するための戸籍謄本などの書類・遺産に関する書類・公証役場での手続きに必要な書類の3つがあります。
相続関係を確認するための戸籍謄本等
相続関係を確認するための書類として戸籍謄本が必要です。
遺言の中で、相続財産を渡す相手を長男・次男・長女などと指定することがあるため、被相続人との関係を確認する際に必要となります。
「戸籍謄本」とは実務上戸籍に関する書類をまとめてこのように呼んでおり、実際に取得するのは、戸籍謄本のほか、戸籍全部事項証明書・除籍謄本・改正原戸籍謄本なども含まれます。 戸籍謄本の取得については「相続したときに必要な戸籍謄本の取り方・見方・提出先について解説!」で詳しくお伝えしていますので、参考にしてください。 受遺者がいる場合には、受遺者の特定のために生年月日・住所を記載するので、受遺者の住民票も必要となります。
遺産に関する書類
公正証書遺言の中で遺産を特定したり、公証人に対する手数料を計算したりするために、遺産に関する書類が必要です。
| 遺産に関する書類 | 概要 |
|---|---|
| 不動産登記事項証明書(不動産登記簿) | 不動産の特定のために利用する |
| 固定資産税評価証明書 | 公証人への報酬の決定のために用いる。固定資産税納税通知書の写しでも可 |
| その他の遺産 | メモでも良いが、通帳・車検証・有価証券などコピーを用意しておくと正確 |
公証役場での手続きに必要な書類
公証役場での手続きに必要な書類として次のようなものが必要です。| 書類 | 概要 |
|---|---|
| 遺言者本人の身分証明書 |
|
| 証人に関するメモ |
|
公正証書遺言作成の要件と手順

- 公正証書遺言作成のための要件
- 実際には事前に公証人と打ち合わせをする
- 公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言を作成することができる要件のようなものはあるんですか?
遺言を作成するための手続的な要件や作成の流れを確認しましょう。
公正証書遺言作成の要件
公正証書遺言は、遺言する方式のひとつで、遺言書を公正証書として作成する方式を指します。公正証書遺言は次のように作成することになっています。
- 証人2人以上の立会い
- 遺言する人が公証人に対して遺言の内容を口授
- 公証人が遺言者の口授を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる
- 遺言者及び証人名が筆記の正確なことを確認したうえで、各自署名捺印をする
- 最後に公証人が、公正証書遺言の方式に従って作成されたものである旨を記載して署名捺印する
以上が法律の規定です。
なお、証人2名には、欠格事由(証人になることができない事由)がないことが必要です。
また、前提として、遺言者が遺言をすることができる遺言能力を有していることが必要です。
遺言能力については「遺言書は何歳から何歳まで書ける?年齢に関する制限を確認」で詳しくお伝えしていますので参考にしてください。
以上の手続きは公証役場で形式的に行われますが、実際には事前にどのような遺言書を作成するか、公証人とやりとりをしながら進めていくことが多いです。
公正証書遺言作成の流れ
公正証書作成の流れは主に次のようになります
- 公証人と事前に内容のすり合わせを行う
- 公正証書遺言作成の日時と証人を選定する
- 作成当日
まず、事前に公証人と公正証書遺言にする内容のすり合わせを行います。 遺言者の希望がどのようなものかと、遺言書作成に必要な情報について、公証人と事前にすり合わせを行います。 遺言書作成のために必要な情報として、不動産登記事項証明書や遺産に関するメモはこの段階で公証人に送付することになります。
弁護士に依頼すれば、遺言内容の希望などを取りまとめて公証人とすり合わせをしてくれるので、手続きがスムーズになります。
書面の内容が固まると、作成期日と証人を決めます。
作成期日には上記の民法に規定した手続要件をみたすために、遺言者・公証人・証人が一同に会する必要があります。
そのため、公証役場に来てもらう期日(公証人が出張する際には出張先に集まる期日)を決めます。
証人が決まっていない場合には公証役場から推薦してもらえます。
弁護士に依頼する場合には、弁護士と同じ事務所の弁護士や事務員など、守秘義務がある人を選任してもらえます。
自分で作成する場合
自分で作成する場合、上記の公証人とのすり合わせや、不動産登記事項証明書など必要書類の取り寄せ、遺産に関するメモの作成、証人の手配などを、自分でする必要があります。 自分で作成することには、費用をおさえることができるというメリットがありますが、専門的な知識や経験がないと、予想以上に時間がかかったり、必要な書類、情報に不備があったりする可能性があるというデメリットもあります。
専門家に依頼して作成する場合
専門家である弁護士に依頼をして作成する場合、公証人の費用とは別に弁護士費用がかかりますが、希望する遺言の内容を弁護士に伝えた後は、公証人とのすり合わせや、不動産登記事項証明書など必要書類の取り寄せ、遺産に関するメモの作成、証人の手配などは全て弁護士に任せることができます。 自分で手間をかける必要がなくなるだけではなく、必要な書類、情報の不備の可能性もまずないので、スムーズに遺言を作成することができます。
公正証書遺言作成の際の注意点

- 遺留分侵害に注意をする
- 公正証書遺言が無効になる場合を知っておく
公正証書遺言を作成する際、注意すべきことはありますか?
遺留分侵害に注意すること、公正証書遺言を作成しても無効になる場合があることを知っておきましょう。
公正証書遺言作成時の注意点について確認しましょう。
遺留分侵害に注意をする
例えば、妻子がいるにも関わらず、愛人に遺産の全部を譲り渡す、という内容の遺言をした場合、方式さえ満たしていれば遺言の効力は認められます。
しかしこの場合、妻子が相続人として最低限保証される権利である遺留分を侵害することになります。
もし妻子が遺留分侵害を原因として遺留分侵害額請求をすると、遺贈を受けた方に対して遺留分相当の金銭の支払いを求める事ができます。
また、長男と長女がいる場合に、長女は結婚して家の人間ではなくなったとして、相続分をなくそうと考える方もいます。
しかし、子どもである以上は相続分を保有しています。そのため、子どもの一人を除くような遺言をすると、遺留分を侵害しかねません。
遺留分を侵害する遺言を作成することも可能ですが、その場合には遺留分侵害額請求権を行使されたときに支払いをすることができる金銭をしっかり用意しておくなどの対策をとる必要があります。
公正証書遺言でも無効になる場合がある
遺言をするには、公正証書遺言の要件を満たす必要がありますので、公正証書遺言の方式に背くようなことがあると無効になります。
例えば、法律上証人になることができないとされている方が証人であったというような場合です。
ただし、このような場合はあまり起きません。 問題となるのは、遺言をするために必要な遺言能力です。
遺言も対象物を処分する意思表示ではあるので、意思能力(自分の行為の結果を認識し、判断することができる能力)が必要となります。
そのため、認知症にかかるなどして、意思表示をすることができる状況にない方は、公正証書遺言も利用することができません。
公証人との面談で遺言能力の有無の確認はされるのですが、相槌程度の返事をすることができて、付き添われている親族に誘導されるような形で遺言の作成が進んだような場合には、公証人が意思能力を正確に判断できない場合があります。
遺言執行者を決めておく
公正証書遺言を作成する場合、遺言の内容で遺言執行者を決めておくのが一般的です。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利義務を負う者をいいます。
遺言執行者は、相続人の協力等を要せず、遺産に含まれる預貯金の解約や不動産の登記手続等をすることができるので、迅速かつ円滑に遺言の内容を実現することができるのです。
なお、遺言で遺言執行者を指定する以外に、遺言で遺言執行者を指定することを第三者に委託することもできます。
公正証書遺言を閲覧・検索には特定の条件が必要
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますが、公正証書遺言を閲覧・検索するには、特定の条件を満たすことが必要になります。
まず、遺言者の生前は遺言者(及びその代理人)だけが公正証書遺言の閲覧・検索をすることができます。遺言者の推定相続人であっても、遺言者の生前に公正証書遺言を閲覧・検索することはできません。
また、遺言者の死亡後は、法定相続人その他法律上の利害関係人だけが、公正証書遺言の閲覧・検索をすることができます。ですから、友人や相続人ではない親族等は、閲覧・検索をすることができません。
閲覧・検索を請求するには、除籍謄本など遺言者が死亡したことが明らかとなる書類や、相続人の戸籍謄本など法律上の利害関係があることを明らかにする書類を準備する必要があります。
遺言内容を訂正する場合は新規作成が必要
いったん公正証書遺言を作成しても、その後の事情、心情の変化等によって、遺言の内容を訂正したいと考えることもあるでしょう。
このような事態に備えて、遺言者は、いつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回することができるとされています。
また、前の遺言を撤回すると明言しなくても、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
いずれにせよ、遺言の内容を訂正するには新たに遺言を作成する必要があることに注意が必要です。
公正証書遺言のメリット・デメリット

- 公正証書遺言のメリット
- 公正証書遺言のデメリット
遺言には公正証書以外にもいろいろありますよね?この方式が一番使われているということは、それなりにメリットがあるということでしょうか?またデメリットはありますか?
公証人と作成した遺言は、遺言者の手元に加え公証役場にも保管されているので、偽造のおそれがなく、遺言書の検認が不要であること、などもメリットとして挙げられます。 一方で、手続が複雑で費用がかかる、場合によっては秘密に作成できないなどのデメリットもあります。
公正証書遺言のメリット
ここでは、公正証書遺言のメリットを紹介します。
偽造や変造を心配しなくて良い
公正証書遺言は、他人が公正証書遺言を偽造することは困難です。
また、作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、作成後に他人によって変造(改ざん)されるおそれもありません。
紛失のおそれがない
公正証書遺言の原本は役所で保管されるため、原本を紛失するおそれはありません。
遺言者が公正証書遺言の写し(正本)を紛失してしまっていたとしても、全国どの公証役場でも遺言検索システムによって公正証書遺言を検索することが可能です。
家庭裁判所での検認が不要
遺言は原則として家庭裁判所の検認手続により、遺言の現状を保全することが必要とされています。
しかしながら、公正証書遺言は例外的に家庭裁判所の検認が不要とされているので、遺言者の死亡後、すみやかに遺言の内容を実現することができます。
口がきけない、耳が聞こえない方でも行える遺言である
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせて作成するのが原則です。
ただし、口がきけない方が遺言をする場合、口授の代わりに通訳人の通訳による申述または自書することで、公正証書遺言を作成することができます。
また、耳が聞こえない方の場合には、読み聞かせに代わりに通訳人の通訳または閲覧によって公正証書遺言を作成することができます。
信頼性が高い
公正証書遺言は、これまで開設した厳格な要件、手順のもと、公証人という専門家が作成するものです。
そのため、自筆証書遺言と比べて信頼性が高く、遺言の内容や効力について争いになりにくいといえます。
公正証書遺言のデメリット
様々なメリットがある一方、公正証書遺言にはデメリットもあります。
遺言書作成までに手間がかかる
公正証書遺言は作成を終えるまでにどうしても手間や時間がかかってしまうというデメリットがあります。
費用がかかる
公正証書遺言の作成には、公証役場や弁護士、証人などに支払う費用が発生するのがデメリットです。
その中でも公証役場の手数料は政令で規定されているものですから、減額してもらうことはできず、必ず支払わなければなりません。
証人を確保しなければならない
公正証書遺言作成の費用をおさえるためには、遺言者が自分で2人以上の証人を確保する必要があります。
証人は当然、公正証書遺言の内容を知ることになりますから、ふさわしい証人候補の確保が難しい場合もあるでしょう。
まとめ
このページでは、公正証書遺言についてお伝えしてきました。公正証書として作成されることで高い信頼が得られ、紛争予防に利用できる公正証書遺言で、確実な相続を目指しましょう。 さらに詳しく気になる方は、トラブルをより回避するためにも、法律の専門家である弁護士をおすすめします。

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