目次

はじめに

「婿養子になった場合、相続の権利関係はどうなるの?」
結婚を機に妻の姓を名乗り、家に入った「婿養子」については、法律的に相続権がどう扱われるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
親からの財産は相続できるのか、実家と義理の両家どちらの遺産に関与できるのかなど、婿養子に特有の相続の仕組みを知っておくことは、将来のトラブルを防ぐうえでも非常に重要です。
本記事では、民法のルールに基づき、婿養子の相続に関する基本知識や注意点を弁護士の視点からわかりやすく解説します。

婿養子とは?

婿養子とは、配偶者の親と養子縁組をしている男性のことです。
一方、ある女性と結婚して妻の姓を選択したものの、妻の親と養子縁組をしていない場合は、一般に「婿」と呼ばれます。
婿養子と婿は、ともに配偶者側の氏(名字)を取得している点では共通します。
しかし、配偶者の親と養子縁組をしているかどうかが異なることを覚えておきましょう。
なお、養子縁組(普通養子縁組)をするには、養子縁組届を提出して役所に提出しなければなりません。
婚姻と養子縁組の前後は問わないので、配偶者と婚姻した後に親と養子縁組をする場合と、養子縁組をしたあとに婚姻する場合があります。

婿養子に相続権はある?相続割合はどれくらい?

自分が婿養子となった場合、以下のようなポイントが気になるはずです。

  • 実の親の遺産は相続できる?
  • 妻の親の遺産は相続できる?
  • 妻の親の遺産を相続する際の相続割合は?

それぞれの扱いについて、以下で詳しくみていきましょう。

婿養子は養方だけではなく実方も相続する

婿養子は養方(養子縁組をした配偶者の親との関係)の遺産を相続するだけでなく、実方(実の両親)の遺産についても相続人になります。
養子縁組をした場合、養親との間に法的な親子関係が生じるので、養親が亡くなって相続が発生した場合、養子は第一順位の相続人になるのです。
また、養子縁組の方法には、普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、婿養子になる場合の養子縁組の方法は、通常は普通養子縁組です。
普通養子縁組の場合、実の親との親子関係は消滅しないので、養親が亡くなった場合だけでなく、実の親が亡くなった場合にも第一順位の相続人になります。

婿養子も実子として他の子どもと同じ割合の相続をする

養親が亡くなって相続が発生した場合、婿養子も他の子どもと同じ割合で遺産を相続します。
相続が発生した際に誰が相続人になるかについては民法で順位が定められており、順位が高い方が優先して相続人になります。
相続人の順位は、以下のとおりです。

  • 第一順位:子
  • 第二順位:父母
  • 第三順位:兄弟姉妹

婿養子は養親の子にあたるので、他の実子とともに第一順位の相続人になります。
なお、被相続人の配偶者は常に相続人です。
例えば、配偶者の両親と養子縁組をした婿養子がいるとしましょう。
両親の間には、実子として、長男と長女(婿養子の配偶者)がいます。
養子縁組をした養親のうち父親が亡くなって相続が発生すると、母親・婿養子・長男・長女の4人が相続人になります。
遺産の総額が1,200万円の場合、配偶者と子の法定相続分はそれぞれ1/2なので、600万円ずつです。
子どもが複数いる場合、子どもの法定相続分を頭数で割りますが、その際、婿養子は他の実子と同様の割合が認められます。
よって、600万円を婿養子・長男・長女の3人で割り、それぞれの法定相続分は200万円ずつになります。

相続における婿養子のメリット

結婚する際に婿養子となることについて「どうしてわざわざ妻の両親の養子になる必要があるの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。
実は、養子縁組をして婿養子となることには、相続上いくつかのメリットがあります。
ここでは、相続における婿養子のメリットについてみていきましょう。

婿養子をすることで基礎控除額を増やすことができる

相続における婿養子のメリットは、相続税対策ができる点です。
そもそも相続税には基礎控除額があり、課税価格(相続税の課税対象になる遺産の総額)が基礎控除額以内の場合は、相続税は課税されません。
例えば、課税価格が3,000万円で、基礎控除額が3,600万円の場合は基礎控除額以内なので、相続税は課税されず、原則として申告も不要です。
そして、相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出します。

基礎控除額=3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除額も大きくなります。
この法定相続人には養子も含まれるため、婿養子をとることで相続税対策ができるのです。
ただし、節税目的での養子縁組の乱発を防ぐために、相続税の基礎控除額の計算に含めることができる養子どもの人数には制限があります。
計算に含めることができる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

婿養子は相続税の2割加算がない

相続税対策という点では、婿養子には相続税の2割加算が適用されないことも大きなメリットとして挙げられます。
相続税の2割加算とは、被相続人の一親等の血族や配偶者以外の方が、相続をしたり遺贈を受けたりした場合などに、相続税の2割に相当する金額が加算される制度です。
例えば、相続税の税額が通常は100万円の場合において、2割加算が適用されると、相続税が2割増の120万円になります。
被相続人の一親等の血族とは、被相続人の父母や子どもなどですが、実子だけでなく養子も子どもにあたるので、養子には原則として2割加算は適用されません(孫を養子にした場合をのぞく)。
そして、もちろん婿養子も養子に含まれるので、被相続人の一親等の血族に該当し、2割加算は適用されないのです。

まとめ

婿養子とは、配偶者の親と養子縁組をした男性のことです。
婿養子は養親の相続において相続人になるだけでなく、実親の相続においても相続人になります。
また、婿養子と実子が相続人である場合、婿養子と実子の相続割合は平等です。
婿養子には相続上のメリットも多いため、結婚を機に婿養子をとることを提案される場合もあるでしょう。
しかし、実の親と結婚相手の親がトラブルになったり、相続時に実子と養子の間で争いが起きたりしないように、慎重に進める必要があります。
そのため、婿養子の相続において疑問点や問題が生じた場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者

弁護士 今成 文紀東京弁護士会 / 一般社団法人日本マンション学会 会員
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