はじめに
しかし、実際の相続では「お墓」や「仏壇」といった、いわゆる“祭祀(さいし)財産”の扱いも大きな問題となることがあります。
これらは法律上、通常の遺産とは異なる特別なルールで引き継がれるものです。
そのため、「誰が継ぐのか?」「分割できるのか?」「費用はどうなるのか?」など、疑問点も多いのが実情です。
本記事では、祭祀財産の基本的な考え方や、相続の仕組み、トラブルを防ぐためのポイントについて、わかりやすく解説します。
お墓や仏壇などの祭祀財産の相続について
お墓や仏壇などの祭祀財産の相続はどのようになるのでしょうか。
ここでは、祭祀財産の相続の基本について、詳しく解説します。
祭祀財産とは?
祭祀財産とは、お墓や仏壇など、先祖を祀るために必要な財産のことです。
民法第897条では、祭祀財産として以下の3つが定められています。
• 祭具(さいぐ):仏壇、位牌、仏具などの祭祀に使用する道具
• 墳墓(ふんぼ):いわゆる「お墓」のこと
ここで注意したいのが、例えば自宅に仏間がある場合でも、その部屋全体が「祭具」として取り扱われるわけではない点です。
祭祀財産はあくまでも仏壇など個々の物品が対象となり、仏間自体は建物の一部として不動産に含まれます。
また、墓地についても注意が必要です。
お墓とその敷地が社会通念上「一体」と認められる場合には祭祀財産として扱われますが、広大な土地の一角にお墓があるような場合では、その土地全体が祭祀財産になるとは限らず、通常の不動産として相続対象になります。
祭祀財産は祭祀承継者が相続する
祭祀財産は、先祖を祀るという特殊な資産になるので、通常の相続人ではなく、祭祀承継者が承継することになります。
祭祀承継者は、地域や家庭の慣習に従って決めるとされており、明確な慣習がない場合は、家庭裁判所が決定するのが通常です。
「祭祀財産は長男が継ぐもの」というイメージをもっている方も多いかもしれませんが、実際にはその家庭や地域、また生活環境によっても異なります。
例えば、日本国内であっても外国の慣習に従って暮らしている方もいるため、一律には決められません。
祭祀承継者は、遺言で指定するほか、遺産分割協議の中で決めるのが通常です。
もし話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることで決定します。
ただし、調停や審判の申し立てには以下の書類が必要です。
• 戸籍関係の書類
• 祭祀財産の目録
• 祭祀財産に関する証明書類
さらに、1,200円分の収入印紙と、家庭裁判所で指定された郵便切手の納付も求められます。
なお、祭祀承継者は、お墓や仏壇の維持など一定の負担を伴う立場ですが、遺産分割においてその負担を考慮すべきとする法的な規定はありません。
そのため、「お墓を守るから、相続財産を多く分けてほしい」といった主張があっても、法律上は他の相続人がその希望に従う義務はないことに注意が必要です。
祭祀承継者の役割
祭祀財産は、祭祀承継者が相続することになりますが、実際に祭祀承継者となった人には、どのような役割があるのでしょうか。
以下では、祭祀承継者の役割について、詳しく解説します
遺骨の管理・処分やお墓の購入についての決定をする
祭祀承継者の役割として、遺骨の管理・処分や、お墓の購入についての決定が挙げられます。
例えば、亡くなった方の遺骨をどう管理・処分するかを決めたり、遺骨をお墓で管理する場合には、お墓の購入について決定したりすることになります。
お墓や仏壇等の祭祀財産の管理をすること
祭祀承継者の役割の一つに、お墓や仏壇等の管理をすることも挙げられます。
受け継いだり・新たに購入したりしたお墓の維持・や管理を行うほか、仏壇・位牌などの保管をすることになります。
また、墓地の管理者への管理費の支払いなどもこれに含まれます。
なお、法律上これを行う義務が規定されているわけではなりません。
忌日法要等を実施する
忌日法要等を実施するのも、祭祀承継者の役割の一つです。
人が亡くなった場合、四十九日法要や一周忌・三周忌などの法要をするのが一般的ですが、これらは祭祀承継者が主催となって行うのが一般的です。
ただし、こちらも法律上の義務となっているわけではありません。
祭祀承継者を決める際の注意点
祭祀承継者を決める際には、いくつか注意すべきポイントがあります
• お墓の引き継ぎには費用がかかる
それぞれの注意点について、以下で詳しくみていきましょう。
霊園の使用規則に注意する
祭祀承継者を決める場合には、霊園の使用規則に注意しましょう。
霊園では、使用規則として契約できる人を制限しているケースがあります。
よくある例として挙げられるのが「3親等以内の親族など」とされている場合です。
この場合、内縁の相手などが祭祀承継者となってしまうと、霊園が利用できません。
そのため、祭祀承継者を決める際には、お墓を置く霊園などの使用規則に反しないか、事前に霊園に問い合わせしておくとよいでしょう
また、寺院墓地のような場合には、檀家しか利用できない、無宗教であると利用できないなども考えられるので、より注意が必要です。
お墓の引き継ぎには費用がかかる
お墓をはじめとした祭祀財産の引き継ぎには費用がかかる点にも注意が必要です。
具体的には、お墓を相続する際に名義変更手数料が必要な場合があります。
公営墓地の場合は数千円程度の費用で済むものの、民間霊園の場合には1万円以上かかる場合もなくはありません。
また、寺院墓地の場合には、その寺院によって、またその寺院とどのような付き合い方をしているかによっても費用が異なるので、個別に問い合わせをする必要があります。
お墓を相続したくない場合はどうする?
お墓を相続したくない場合、まずは祭祀承継者にならないことが大事です。
ほかの相続人の中に希望者がいれば、祭祀承継を任せるとよいでしょう。
しかし、相続人が誰も祭祀承継者になりたがらない場合は、祭祀承継者指定の調停または審判を申立てなければなりません。
そして、調停や審判を経て祭祀承継者になってしまった場合は、お墓を管理する必要がでてきます。
どうしてもお墓を管理するのが難しい場合は、「墓じまい」も検討しましょう。
なお、お墓を相続したくない理由が、あまりにも遠い・行くのに大変な場所にある・維持費が高いといた場合には、改葬をすることで、近場で行きやすい・維持費が安いところに改葬するもの一つの方法です。
お墓の相続放棄は可能か
お墓を相続したくないとき、相続放棄を考える方もいるでしょう。
しかし、お墓や仏壇などの祭祀財産は、一般的に相続放棄ができないと考えられています。
お墓や仏壇の相続は「祭祀承継者が受け継ぐ」という、通常の相続とは異なる仕組みによって行われます。
そのため、「相続人ではなくなる」という効力をもつ相続放棄では、祭祀財産の承継にまでは影響しないのです。
仮に相続放棄をした場合でも、祭祀承継者とされていればお墓は継ぐことになります。
墓や仏壇などの祭祀財産の相続税について
お墓や仏壇などの祭祀財産を相続する際に気になるのが、相続税の扱いについてです。
ここでは、祭祀財産における相続税の取り扱いや相続税対策について、詳しく解説します。
祭祀財産の相続税における取り扱い
相続税法では、祭祀財産は相続税の課税対象として扱わないとされています。
そのため、祭祀承継者になったからといって、相続税の負担が増えることはありません。
ただし、祭祀財産の相続が相続税の課税対象外となるのは、祭祀を行うために保有している場合に限ります。
例えば、販売目的や投資財産としてお墓や仏壇を保有していて、自分達の祭祀に利用するものではない場合は相続税の対象となるので注意しましょう。
祭祀財産をつかった相続税対策
祭祀財産は原則として相続税の対象とならないため、節税対策として活用されることがあります。
例えば、生前に自分のお墓や仏壇を購入しておけば、購入したお墓・仏壇は祭祀財産となり相続の際に課税の対象になりません。
また、購入費分の遺産を減らすこともできるため、節税になるという仕組みです。
お墓の相続トラブルを防ぐ~パターン別に検討
ここからは、お墓や仏壇の相続でトラブルになりやすい場合とその対処法を紹介します。
お墓や仏壇の相続が不安な方は、ぜひ参考にしてください。
誰がお墓を引き継ぐかで争いになる
相続の際、複数の相続人が「自分が祭祀承継者となる」と主張して争いになることがあります。
誰が祭祀承継者になるかでトラブルになる際、感情的な争いや、家族問題が複雑に絡むことになるでしょう
当事者間でのみ争いつづけると平行線をたどったまま感情的な争いが鋭くなってしまうことがあるため、他の親族と一緒に話し合いをしたり、早めに調停を申立てたりするのがおすすめです。
お墓を相続したくなくて争いになる
相続人が誰もお墓を引き継ぎしたくないことが原因で争いになる場合もあります。
このような場合にも同じように相続人の間で争うことになるので、他の親族と一緒に話し合いをしたり、早めに調停を申立てたりするのがよいでしょう。
特に、祭祀承継による費用負担が大きい場合には、遺産を多めに相続することを認め、費用負担について譲歩してもらうことも検討しましょう。
お墓の引き継ぎに関連して遺産分割協議で争いになる
お墓の相続について遺産分割協議で争いになることがあります。
例えば、祭祀承継者が費用負担を他の相続人に主張するような場合や、他の相続人が高額な祭祀財産を受け継ぐことを指摘して自己に遺産分配を有利にするように主張してくることがあります。
この場合、相続人の関係や当事者ごとの負担はもちろん、墓じまいを検討するなど、状況を整理したうえで事情を考慮し、お互いの主張と適切な妥協点を探すようにしましょう。
適切な案が見つからない場合には、早めに調停の申立てをするのも一つの方法です。
まとめ
このページでは、お墓・仏壇などの祭祀財産の相続についてお伝えしてきました。
通常の相続における相続財産とは違って、先祖を祀るためのものである祭祀財産については、祭祀承継者が相続することになります。
また、相続税においても特別な扱いをされていますので、併せて確認をするようにしましょう。


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この記事の監修者

- 東京弁護士会 / 一般社団法人日本マンション学会 会員
- 一見複雑にみえる法律問題も、紐解いて1つずつ解決しているうちに道が開けてくることはよくあります。焦らず、急がず、でも着実に歩んでいきましょう。喜んですぐそばでお手伝いさせていただきます。
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