はじめに
「嫁に行ったのだから遺産はあげない」と言われて、納得できずに悩んでいませんか。
親の相続が発生したものの、嫁に行ったという理由で兄弟や親族から相続分を否定されたり、相続放棄を求められたりするケースもあります。
しかし、法律上は嫁に行った娘であってもれっきとした相続人です。
本記事では、嫁に行った娘にもある相続権や遺留分の基本から、トラブルを避けつつ自分の権利を守るための具体的な対処法まで、わかりやすく解説します。
嫁に行った娘にも遺産相続をする権利があるの?
嫁に行った娘と不仲になり、長年連絡を取っていなくても被相続人の子どもであることには変わりありませんので、相続人に該当します。
被相続人の子どもは第1順位の相続人になります。
嫁に行った娘であっても、順位は変わりません。
嫁に行った娘に遺産を相続させたくない場合でも、相続分や遺留分を侵害しないように注意が必要です。
嫁に行った子どもも相続人として遺留分を有する
民法が定める相続人を法定相続人といいますが、一定の法定相続人には、遺産に対する最低限の取り分として遺留分が認められています。
遺留分を侵害された場合は、遺留分を侵害した相手に対して、遺留分侵害額請求権ができるのです。
嫁に行った娘にも遺留分が認められます。
嫁に行った娘を除いて遺産分割をしても効力を生じない
遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割協議をして、遺産をどのように分割するかを決めなければなりません。
遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意が必要で、当然嫁に行った娘の同意も必要となります。
嫁に行った娘を除いて遺産分割協議をしてしまうと、遺産分割の効力が認められないので注意が必要です。
嫁に行った娘側として知っておくべきこと
嫁に行った娘側として、遺産相続によって面倒に巻き込まれないなどといった不安を抱えている方もいるでしょう。
相続トラブルに巻き込まれたくない、何らかの理由で遺産を相続したくないといった場合には、相続放棄をするのもひとつの手です。
ほかの相続人と揉めた場合は、遺産分割調停をする方法もあるので、詳しく解説します。
実印・印鑑証明を要求されても応じない
遺産分割協議書を作成する場合、ほかの相続人から実印や印鑑証明を要求される可能性があります。
納得がいかない場合は、要求に応じないことが大事です。
遺産分割協議書とは、遺産をどのように分割するかについて、相続人が話し合いをして決める遺産分割協議において作成されることがある書類です。
遺産分割協議書は、遺産分割協議において取り決めをした内容を記載する書類であり、実印や印鑑証明を用意するのが一般的です。
ただし、遺産分割協議が成立するには相続人全員の同意が必要であり、同意するかどうかは各相続人の自由意志に委ねられています。
協議の内容に納得がいかない場合は、実印や印鑑証明を要求されても応じないようにしましょう。
相続人になりたくない場合には相続放棄をすることも可能
嫁に行った娘が、何らかの理由で遺産を相続したくない場合は、相続放棄をすることも可能です。
相続放棄をした場合は、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。
それでも、実家と疎遠で関わりたくない場合や遺産相続についてほかの相続人と揉めたくない場合には、相続放棄を検討しましょう。
遺産を譲り渡さないと主張する場合には調停を検討する
ほかの相続人が遺産を渡さないと主張して譲らない場合は、早めに遺産分割調停を検討することをおすすめします。
遺産分割調停とは、遺産分割協議が成立しない場合に家庭裁判所に申立てをして、調停委員という第三者を交えて当事者が話し合いをする手続きのことです。
調停においては、中立的な立場である調停委員が当事者双方の言い分を聞いて、必要に応じて調整をしたり、解決策を提案したりして、円満な遺産分割ができることを目指します。
当事者全員が調停案に同意する場合は調停が成立し、同意した内容に基づいて遺産分割を行うことができます。
嫁に行った娘になるべく遺産を譲り渡したくない場合の対応方法
「嫁に行った娘に遺産を相続させたくない」と考える被相続人もいるでしょう。
しかし、嫁に行った娘も相続人になるため、相続分や遺留分の侵害には十分注意が必要です。
子どもである以上相続分・遺留分がある
嫁に行った娘にも相続分があるため、遺産を渡したくないからといって、娘抜きで遺産分割協議をしてしまうと、協議は無効になってしまいます。
また、嫁に行った娘の遺留分を侵害した場合は、娘から遺留分侵害額請求をされてしまう可能性があるので、慎重に検討する必要があるでしょう。
生前に相続放棄をさせることはできない
嫁に行った娘に遺産を相続させたくない場合、相続放棄をさせることを考えるかもしれません。
相続人が相続放棄をした場合、法的に相続人ではなかったと扱われるため、遺産を相続せずに済みます。
相続放棄をするには家庭裁判所での手続きが必要で、被相続人の生前に相続放棄は受け付けていません。
相続放棄ができるのは、被相続人が亡くなって相続が開始してからになるので注意しましょう。
遺留分の放棄をしてもらう
相続放棄のほかに、遺留分放棄というのもあります。
遺留分を放棄した相続人は、遺留分を侵害されたとしても遺留分を請求できなくなります。
被相続人の生前に相続放棄をすることはできませんが、遺留分の放棄は生前であっても可能です。
ただし、被相続人の生前に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所に申立てをして、許可を得る必要があります。
さいごに
嫁に行った娘であっても、被相続人の子どもであることには変わりありませんので、第1順位の相続人として遺産を相続する権利があります。
嫁に行った娘の相続分や遺留分を侵害したり、嫁に行った娘を除いて遺産分割をしたりすることには注意しましょう。
嫁に行った娘と他の相続人の間で遺産をめぐって争いが生じた場合は、相続問題の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

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