「不動産を長男に遺贈したいが、他の相続人の遺留分は大丈夫か」——
不動産は価値が大きいため、遺贈や生前贈与によって遺留分を侵害しやすい財産です。遺留分を侵害された相続人からは、金銭の支払いを求める遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。本記事では、遺贈・生前贈与と遺留分の関係、請求の負担順序や不動産の評価まで、弁護士がわかりやすく解説します。

- 遺留分の概要
- 遺留分を侵害する不動産の遺贈や生前贈与のケース
- 不動産の遺贈や生前贈与の場合の遺留分侵害額請求の問題点
【Cross Talk 】不動産を遺贈したいのですが遺留分との関係はどうなりますか?
自分の相続についての対策を考えています。自分の資産で一番金額が多いのが不動産でして、これを長男に継いでもらうのが良いかなと思っています。ただ長男と長女はあまり折り合いがよくないので心配なのですが、遺留分は気にしたほうが良いでしょうか。
もちろんです。譲った不動産の金額次第では遺留分侵害額請求の対象になります。
相談してよかったです!私のケースではどうでしょうか?
多額の資産がある際に、資産の中に不動産が含まれることがあります。相続において不動産は分割しづらく、そのまま相続をすると相続争いになる可能性があり、事前の対策をとることが望ましいといえます。事前対策としては遺言書での遺贈や生前贈与を検討することになるのですが、この場合遺贈や生前贈与を受けた人が他の相続人の遺留分を侵害しているとして、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。不動産の遺贈や生前贈与によって遺留分を侵害するケースや、その場合の注意点について確認しましょう。
遺留分侵害額請求権とは

- 遺留分、遺留分侵害額請求の概要
- 遺留分を侵害する生前贈与、遺贈の例
遺留分とか遺留分侵害額請求という言葉自体にあまりなじみがもてないのですが、どのようなものでしょうか。
遺留分についての概要と、不動産を所有している場合に、生前贈与や遺贈で遺留分を侵害するケースについて確認しましょう。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が相続において法律上最低限保障されている取り分のことをいいます。
自分の遺産を生前贈与したり、遺産を相続する人を遺言書で特定の人に指定する、といったことは基本的に自由に行うことができます。しかし、これによって相続人が生活できなくなるなどの事態に陥る可能性があります。そのため、相続人が相続に際して最低限の遺産を取得できるように保障されたのが遺留分です。
遺留分は民法1042条で、法定相続分の1/2(直系尊属のみが相続人である場合には1/3)とされており、この分を遺留分権利者が相続できない場合には、生前贈与を受けた方(受贈者)や遺贈を受けた方(受遺者)に対して遺留分侵害額請求をすることができるようになっています。
不動産を遺贈した場合の遺留分侵害の例
不動産を遺贈した場合、どのようなケースで遺留分を侵害することになるでしょうか。不動産は他の遺産よりも価値が大きいことが多く、そのような不動産をそのまま遺贈すると、遺留分を侵害することになるケースが多いといえます。
例えば、Aさんが亡くなり・配偶者Bさんと子どもCさんDさんがいるとします。そして、Aさんの遺産が、預貯金400万円、不動産3,500万円 自動車100万円の合計4,000万円だとします。
この場合には、法定相続分は、配偶者Bさんが1/2・子どもはそれぞれ1/4ずつとなり、遺留分はその1/2(Bさんが1/4・子どもはそれぞれ1/8ずつ)となります。そして、遺産が合計4,000万円ですので、遺留分の金額としては、配偶者Bさんが1,000万円・CさんDさんがそれぞれ500万円となります。
子どもCさんは配偶者Bさんと一緒にAさんと同居していたので、Aさんとしては、自分の死後に配偶者Bさんと一緒に住んでくれることを期待してCさんに自宅を遺贈することにしたとしましょう。そこで、預貯金を配偶者Bさんに、不動産をCさんに、自動車をDさんにという形で遺贈をしたとします。
このような遺贈を行うと、配偶者Bさんの取得分は預貯金400万円・子どもDさんの取得分は自動車100万円となり、それぞれの遺留分の金額(Bさんは1000万円、Dさんは500万円)を侵害されることになります。
不動産を生前贈与した場合の遺留分侵害の例
遺留分の侵害は遺贈において話題になることが多いのですが、遺留分の侵害は遺贈に限られず、生前贈与の場合もあります。具体的には,亡くなる前1年以内に第三者にした贈与、亡くなる前10年以内に相続人にした贈与については、遺留分の侵害となる可能性があります(1044条1項、3項)。
遺留分侵害額請求とは
遺留分の侵害をされた相続人(遺留分権利者)は、受贈者・受遺者に対して遺留分侵害額請求をすることができます(民法1046条)。遺留分侵害額請求は、遺留分権利者から受贈者・受遺者に対して、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを求めるものです。
遺留分侵害額請求権には期間制限があり、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します(民法1048条)。また、これらを知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過すると行使できなくなります。請求する側は早めの行動が必要ですし、遺贈や贈与を受けて請求される可能性がある側も、この期間を把握しておきましょう。
不動産を遺贈されたからといって、不動産それ自体を返してもらえるわけではないので注意をしましょう。
遺贈と生前贈与の両方がある場合は受遺者が先に負担する(民法1047条)
遺贈を受けた人と生前贈与を受けた人の両方がいる場合、遺留分権利者は誰に請求すればよいのでしょうか。民法は、遺留分侵害額の負担について順序を定めており、まず遺贈を受けた受遺者が、生前贈与を受けた受贈者よりも先に負担するとされています(民法1047条1項)。遺贈が複数ある場合には、その価額の割合に応じて負担します。
生前贈与が複数ある場合には、後の贈与、つまり相続開始に近い時期の贈与を受けた者から順に負担することになります。例えば、不動産の遺贈を受けた人と、10年前に現金の贈与を受けた人がいる場合、遺留分侵害額請求は、まず不動産の受遺者に対して行うことになります。請求の相手を誤ると交渉が空転してしまうため、複数の遺贈・贈与があるケースでは、弁護士に相談して整理することをおすすめします。
不動産を遺贈・生前贈与された場合の遺留分侵害額請求の問題点

- 生前贈与をした場合の不動産の価格は相続開始時の価格で計算をする
- 金銭の代わりに不動産を渡すと譲渡所得の対象となる
不動産を遺贈・生前贈与をするとき、遺留分侵害額請求でどんな問題が生じますか?
不動産の価格の算定時期や、遺留分侵害の請求に対してお金の代わりに不動産を渡すことで譲渡所得税が発生する可能性があることを確認しておきましょう。
不動産を遺贈・贈与する際に遺留分侵害額請求との関係で問題点になることを確認しておきましょう。
生前贈与をした場合の不動産はいつの価値で計算するか
遺留分の計算をするにあたって、遺産が全体でいくらであったのかを確定する必要があります。遺贈の場合には相続時の不動産の価格で計算すれば良いのですが、生前贈与の場合には、贈与時と実際に被相続人が亡くなったときで価格に違いがある可能性があります。
これに関し、最高裁判所昭和51年3月18日判決は、金銭の生前贈与があった場合に遺留分の算定をするための評価の基準時は、相続開始時(=被相続人が死亡したとき)としています。そのため、不動産の場合も同様に考え、例えば生前贈与時には3,000万円だった不動産が値上がりした結果相続開始時に3,500万円となっている場合には、その不動産の価格は相続開始時の価格(=3,500万円)で計算して遺産に加算したうえで遺留分の計算をします。
金銭請求の代わりに不動産を渡すと譲渡所得税の対象になりうる
上述しましたが、遺留分侵害額請求権は、金銭での請求になります。この請求金額が高額になった場合、遺贈・生前贈与を受けた人が支払うことができないケースがあります。そのような場合に、交渉で合意すれば、金銭を支払うかわりに遺贈や生前贈与で取得した不動産を請求者に対して譲渡することも可能です。
もっとも、このケースで不動産を譲渡すると譲渡所得に該当するとして譲渡所得税が課税されうるので、注意しましょう。
まとめ
このページでは、不動産の生前贈与・遺贈によって遺留分を侵害するケースと、その場合の注意点についてお伝えしました。不動産はそれ自体価値が高く、遺産の大部分を占めることも珍しくなく、生前贈与・遺贈によって遺留分を侵害する可能性が高くなります。
遺留分侵害額請求には1年の期間制限があり、遺贈と生前贈与の両方がある場合には受遺者が先に負担するという順序も定められています。
これから相続について考えたい、あるいは生前贈与や遺贈がされて遺留分侵害額請求があったという、いずれの場合でも、弁護士にご相談をしてみてください。

- 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
- 遺言の内容に納得できない
- 遺留分の割合や計算方法が分からない
- 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
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