はじめに
実子と同じ割合で相続でき、相続税の面でも有利に働く一方、離婚しても養子縁組は残る、養子の子が代襲相続できないことがあるといった、婿養子ならではの落とし穴もあります。
この記事では、婿養子の相続権と相続割合、相続税上のメリット、そして見落とされやすい注意点を弁護士が解説します。
婿養子とは?
婿養子とは、配偶者の親と養子縁組をしている男性のことです。
一方、ある女性と結婚して妻の姓を選択したものの、妻の親と養子縁組をしていない場合は、一般に「婿」と呼ばれます。
婿養子と婿は、ともに配偶者側の氏(名字)を取得している点では共通します。
しかし、配偶者の親と養子縁組をしているかどうかが異なることを覚えておきましょう。
なお、養子縁組(普通養子縁組)をするには、養子縁組届を役所に提出しなければなりません。
婚姻と養子縁組の前後は問わないので、配偶者と婚姻した後に親と養子縁組をする場合と、養子縁組をしたあとに婚姻する場合があります。
婿養子に相続権はある?相続割合はどれくらい?
自分が婿養子となった場合、以下のようなポイントが気になるはずです。
- 実の親の遺産は相続できる?
- 妻の親の遺産は相続できる?
- 妻の親の遺産を相続する際の相続割合は?
それぞれの扱いについて、以下で詳しくみていきましょう。
婿養子は養方だけではなく実方も相続する
婿養子は養方(養子縁組をした配偶者の親との関係)の遺産を相続するだけでなく、実方(実の親との関係)の遺産も相続します。
養子縁組をすると養親と養子の間に法律上の親子関係が生じるので、養親が亡くなって相続が発生した場合、養子は第一順位の相続人になるのです。
また、養子縁組の方法には、普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、婿養子になる場合の養子縁組の方法は、通常は普通養子縁組です。
普通養子縁組の場合、実の親との親子関係は消滅しないので、養親が亡くなった場合だけでなく、実の親が亡くなった場合にも第一順位の相続人になります。
婿養子も実子として他の子どもと同じ割合の相続をする
養親が亡くなって相続が発生した場合、婿養子も他の子どもと同じ割合で遺産を相続します。
相続が発生した際に誰が相続人になるかについては民法で順位が定められており、順位が高い方が優先して相続人になります。
相続人の順位は、以下のとおりです。
- 第一順位:子
- 第二順位:父母
- 第三順位:兄弟姉妹
婿養子は養親の子にあたるので、他の実子とともに第一順位の相続人になります。
なお、被相続人の配偶者は常に相続人です。
例えば、配偶者の両親と養子縁組をした婿養子がいるとしましょう。
両親の間には、実子として、長男と長女(婿養子の配偶者)がいます。
養子縁組をした養親のうち父親が亡くなって相続が発生すると、母親・婿養子・長男・長女の4人が相続人になります。
遺産の総額が1,200万円の場合、配偶者と子の法定相続分はそれぞれ1/2なので、600万円ずつです。
子どもが複数いる場合、子どもの法定相続分を頭数で割りますが、その際、婿養子は他の実子と同様の割合が認められます。
よって、600万円を婿養子・長男・長女の3人で割り、それぞれの法定相続分は200万円ずつになります。
また、遺言によって婿養子の取り分が不当に少なくされた場合には、遺留分を主張できます。遺留分は相続人に保障された最低限の取り分で(民法1042条)、婿養子も実子と同じ割合で認められます。
相続における婿養子のメリット
結婚する際に婿養子となることについて「どうしてわざわざ妻の両親の養子になる必要があるの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。
実は、養子縁組をして婿養子となることには、相続上いくつかのメリットがあります。
ここでは、相続における婿養子のメリットについてみていきましょう。
婿養子をすることで基礎控除額を増やすことができる
相続における婿養子のメリットは、相続税対策ができる点です。
そもそも相続税には基礎控除額があり、課税価格(相続税の課税対象になる遺産の総額)が基礎控除額以内の場合は、相続税は課税されず、原則として申告も不要です。
そして、相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除額も大きくなります。
この法定相続人には養子も含まれるため、婿養子をとることで相続税対策ができるのです。
ただし、節税目的での養子縁組の乱発を防ぐために、相続税の基礎控除額の計算に含めることができる養子の人数には制限があります。
計算に含めることができる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
婿養子は相続税の2割加算がない
相続税対策という点では、婿養子には相続税の2割加算が適用されないことも大きなメリットとして挙げられます。
相続税の2割加算とは、被相続人の一親等の血族や配偶者以外の方が、相続をしたり遺贈を受けたりした場合などに、相続税の2割に相当する金額が加算される制度です。
例えば、相続税の税額が通常は100万円の場合において、2割加算が適用されると、相続税が2割増の120万円になります。
被相続人の一親等の血族とは、被相続人の父母や子どもなどですが、実子だけでなく養子も子どもにあたるので、養子には原則として2割加算は適用されません(孫を養子にした場合をのぞく)。
そして、もちろん婿養子も養子に含まれるので、被相続人の一親等の血族に該当し、2割加算は適用されないのです。
婿養子の相続で注意すべきこと
婿養子には相続上のメリットがある一方で、実際に相続が起きたときに思わぬ形で問題になる点もあります。ここでは特に見落とされやすい2つを取り上げます。
離婚しても養子縁組は自動的には解消されない
婚姻関係と養子縁組は、それぞれ別の身分関係です。そのため、妻と離婚しても、婿養子と妻の親との親子関係はそのまま続きます。養親が亡くなれば、離婚した婿養子も第一順位の相続人として遺産を相続することになります。
この関係を終わらせるには、離婚の届出とは別に離縁の手続きが必要です。養親と養子の双方が合意しているのであれば、離縁届を提出する協議離縁ができます(民法811条1項)。合意ができない場合は家庭裁判所に離縁調停を申し立て、それでもまとまらなければ離縁の訴えを提起することになります(民法814条)。養親側の意思だけで一方的に解消することはできません。
なお、養親が亡くなった後に離縁する死後離縁には、家庭裁判所の許可が必要です(民法811条6項)。ただし、これは親族関係を終わらせる手続きであって、すでに発生している相続権に影響するものではありません。
離婚を考えている、あるいは娘夫婦が離婚しそうだという段階であれば、養子縁組をどう扱うかを離婚の話し合いと並行して決めておくのが安全です。
養子縁組より前に生まれていた子は代襲相続できない
婿養子が養親よりも先に亡くなった場合、婿養子の子が養親の遺産を代襲相続できるかどうかは、養子縁組の日と子の出生日のどちらが先かによって変わります。
養子と養親の親族関係は養子縁組の日から生じます(民法727条)。そのため、縁組より前に生まれていた子は養親の直系卑属に当たらず、代襲相続人にはなれません(民法887条2項ただし書)。この扱いは古くから判例で示されており(大審院昭和7年5月11日判決)、国税庁の質疑応答事例でも同じ整理がされています。
一方、縁組の後に生まれた子は養親の直系卑属になりますので、代襲相続人になります。同じ婿養子の子でも、生まれた時期によって結論が分かれることになります。
婿養子は成人してからの縁組になるため、再婚などで縁組前から子がいるケースは珍しくありません。相続人を確定する際は、戸籍の身分事項欄に記載された縁組日と、子の出生日の前後関係を必ず確認してください。
まとめ
婿養子とは、配偶者の親と養子縁組をした男性のことです。
婿養子は養親の相続において相続人になるだけでなく、実親の相続においても相続人になります。
また、婿養子と実子が相続人である場合、婿養子と実子の相続割合は平等です。
婿養子には相続上のメリットも多いため、結婚を機に婿養子をとることを提案される場合もあるでしょう。
反面、離婚しても養子縁組は残る、縁組前に生まれた子は代襲相続できないなど、後になって気づきにくい問題も含んでいます。
しかし、実の親と結婚相手の親がトラブルになったり、相続時に実子と養子の間で争いが起きたりしないように、慎重に進める必要があります。
そのため、婿養子の相続において疑問点や問題が生じた場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
- 東京弁護士会 / 一般社団法人日本マンション学会 会員
- 一見複雑にみえる法律問題も、紐解いて1つずつ解決しているうちに道が開けてくることはよくあります。焦らず、急がず、でも着実に歩んでいきましょう。喜んですぐそばでお手伝いさせていただきます。
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