相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割を知る
ざっくりポイント
  • 認知症を発症している場合の民法の規定の内容を知る
  • 相続が発生したときに相続人の中に認知症の方がいる場合の処理を知る
目次

【Cross Talk】相続人の一人が認知症なので手続きに加えなくても良い!?

先日父が亡くなり、母と私と妹で相続をすることになりました。母は生存してはいますが認知症の症状がひどく、病院で入院をしているという状態です。 父の遺産分割をするのに、母もこういう状態なので、私と妹で手続きを済ませてしまっても問題ないでしょうか。

認知症で意思表示ができないような場合には成年後見制度を利用して後見人などをつけてから手続きを行う必要があります。

認知症を患った方が相続人にいる場合の相続手続きを知る

民法は遺産分割などの法律行為を行うについて、正常な判断をすることができることが前提になっています。 そのため認知症を患っており正常な判断をすることができないような場合には成年後見人を選任してもらって代わりに法律行為をしてもらうことになります。成年後見人には親族がなる事も多いのですが、その場合には利益相反行為にならないように注意も必要です。

認知症の方がいる場合に民法ではどのような規定が置かれているか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 認知症の程度によっては契約自体が無効になる
  • 意思表示ができないような状態であれば成年後見人を選任してもらう必要がある

そもそも認知症になった方について何か規定されているのですか?

認知症などにより法律行為をする判断能力を失った方は成年後見人を選任して代わりに手続きをしてもらうことになっています。

認知症になった場合には法律ではどのような規定が置かれているのでしょうか。

意思表示ができない方の法律行為は取り消される可能性がある

まず、そもそも遺産分割を含む法律行為を行うためには、その行為の意味が分かる必要があります。 認知症の症状が重い場合などでその人が自分の行為の意味がわからない場合、遺産分割をしようにも、その意味すらわからない状態といえます。 このような状態の方が一人で行った取引(法律行為)については、事後的に取り消されたり、無効とされたりする可能性があります。

認知症になっている場合に法律行為をするためには成年後見人、保佐人、補助人をつける

そうすると、認知症になっていて症状が重い人は、一人で法律行為ができないので、その人の保護のために、民法では配偶者など法定された者の家庭裁判所への申立てによって後見人を選任してもらい、後見人が本人のために様々な法律行為等の代理をする、本人(被後見人)がきちんと生活できるようにしています(民法第7条・9条)。

そして、認知症の程度によるのですが、民法第7条に規定する「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」という程度になっている場合には後見人がつけられます。 一方、そこまでではないものの民法第11条に規定する「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」という程度であれば同じく保佐人がつけられて、民法第13条第1項で規定する重要な法律行為として法定されているものについては保佐人の同意を得るか、保佐人が代理をすることになっています。

遺産分割は民法第13条第1項6号に規定されていますので、保佐人の同意を得るか、保佐人の代理が必要となります。 また、さらに認知症の程度が軽く、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」という程度であれば、補助人をつけることができ、民法第13条に規定するものの中で必要とされるものを選んで補助人の同意を得て行うか、補助人に代理してもらうことになります(民法第15条、第17条)。

そのため、遺産分割を対象とした場合、同じく補助人の同意や代理が必要になります。 このように、認知症といっても、日常生活に支障をきたす程度の酷い物忘れから意志疎通ができなくなってしまっているものまでその程度が広範なので、状況に応じて必要な手続きを選択して行います。

成年後見人等選任の手続き

成年後見人等の選任に手続きは、配偶者など法定された者が家庭裁判所に申立てをします。 申立てにあたっては、申立書のほかに、本人情報シート、認知症を患った方の診断書、申立手数料、登記手数料、郵便切手、本人の戸籍謄本、登記されていないことの証明書、親族関係図、本人の財産に関する書類、後見人の候補者の住民票、候補者に関する照会書、などを提出して行います。 診断書などは裁判所のホームページでダウンロードすることができます。

相続が発生したときに認知症の方が相続人の場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続が発生した場合に相続人が認知症の場合にはまず成年後見等の利用をする
  • 他の相続人が後見人の場合には利益相反になるため後見監督人を選任する

相続が発生したときに認知症の方が相続人にいる場合の手続きの流れを教えてください。

遺言がある場合と遺言がない場合に分かれます。 遺言がある場合には遺言書の通りに遺産分割をするのが基本になるので、遺言の通りに手続きが進みます。 遺言がない場合には遺産分割をするのですが、共同相続人のうち1人が認知症であり、別の1人がその人の後見人になっているような場合には利益相反となるため後見監督人の選任が必要となります。

相続が発生したときに認知症の方が相続人にいる場合にはどのように相続手続きをすすめていくのでしょうか。

遺言がある場合

まず遺言で相続分の指定をしている場合には、その遺言の内容通りに手続きをすすめます。 後見人等がいない場合には、必要に応じて後見人等を選任してもらった上で、遺言で指定された遺産に関する手続きを行うことになります。

遺言がない場合

遺言がない場合には遺産について遺産分割協議をするのが基本です。 後見人等がいない場合にはまず後見人等を選任してもらい、その後見人等と他の相続人との間で遺産分割協議を行います。 このときに気を付けなければならないのが、後見人等を誰にするかです。

後見人に近しい親族を選任することもあるのですが、共同相続人の一人が後見人になると、遺産分割協議においては民法第849条により後見監督人を選任してもらったうえで、後見監督人に遺産分割協議をしてもらう必要があります(民法第851条4号)。 なお、保佐人や補助人の場合も同様に保佐監督人、補助監督人の選任が必要です(民法第876条の3、同法第876条の8)

そのため、最初から相続人以外の人を後見人等に選ぶか、相続人を後見人等に選んでおきつつ各監督人を相続に関してだけ選任してもらうか、のいずれにするのかを考える必要があります。

認知症の相続人が遺産分割協議を行う方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 認知症の症状が重い場合は成年後見制度を利用する
  • 症状の程度次第で成年後見制度が不要な場合もあるので弁護士に相談する

相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議はどのように行えばいいのですか?

成年後見制度を利用し、成年後見人に本人に代わって遺産分割協議を行います。ただし、認知症の症状が軽ければ成年後見制度が必要でない場合もあるので、弁護士に相談することをおすすめします。

成年後見制度を活用する

相続人の認知症の症状が重く、一人で法律行為をする能力がない場合、その相続人が関与して遺産分割協議が成立したとしても、後にその効力を否定される可能性があります。
そのため、認知症の相続人のために成年後見人を選任してもらい、成年後見人が認知症の相続人に代わって他の相続人と遺産分割協議を行うのが原則です。

ただし、成年後見制度は、いったん利用すると本人が能力を回復するか、死亡するまで継続する(遺産分割協議が終わっても打ち切ることができない)等、遺産分割が終わっても継続していく制度になります。

弁護士に相談する

一口に認知症と言っても、症状の程度は症状の程度には個人差があるので、認知症の方が直ちに全ての法律行為をする能力がないとまでは言い切れません。

そのため、相続人の認知症の症状が軽い場合には、まず弁護士に相談してみるという方法も考えられます。
その場合、弁護士は、本人、親族、医療関係者等にヒアリングを行い、本人に遺産分割協議を行う能力があるかどうかを検討します。また、最近では民間の意思能力鑑定サービスも増えてきたので、それを利用することも考えられます。
弁護士によるヒアリングや意思能力鑑定サービスの結果、認知症の相続人に一人で遺産分割協議をする能力があると判断された場合には、成年後見制度を利用せずに遺産分割協議をしてもいいでしょう。

認知症に備えて行っておくべき相続対策

知っておきたい相続問題のポイント
  • 認知症になる前に生前贈与で財産を分けておく
  • 認知症になった場合に備えて遺言書作成、家族信託、任意後見契約等を結んでおく

認知症に備えて事前に何かできる対策はありますか?

認知症になる前に生前贈与をすることが考えられます。また、認知症になった場合に備えて、遺言書を作成しておく、家族信託を利用する、任意後見契約を結んでおくといった対策もあります。

遺言書を作成する

相続人の認知症に備えた対策として、遺言書を作成して全ての遺産の分け方を決めたうえで遺言執行者を指定しておくことが考えられます。
この場合、遺言執行者は単独で遺言の内容を実現することができるので、遺産分割協議は不要になります。

生前贈与を行なう

将来相続人となるべき人(推定相続人)が認知症になる前に、生前贈与によってあらかじめ財産を分けておくという方法も考えられます。
ただし、同じ財産を取得するとしても、生前贈与によって取得した場合と相続によって取得した場合とで、贈与税と相続税が異なる可能性があるので、生前贈与をする際は税金について検討することも必要です。

家族信託を活用する

近年、認知症対策として注目されているのが、家族信託です。
家族信託は、自分の財産の管理を家族に任せるもので、委託者、受託者、受益者の3者の間で行われるものです。

  • 委託者:自分の財産の管理を受託者に任せる
  • 委託者:委託者から財産の管理を任せられた方
  • 受益者:受託者の財産管理によって生じた利益を受ける

例えば、親が子どもとの間で、親を委託者、子どもを受託者、受益者を親の配偶者として、親の所有する賃貸物件の管理を任せる信託契約を締結しておけば、親の配偶者が認知症となった後も、子どもは財産の管理を続け、賃料収入から親の配偶者の生活費等を給付することができます。

後見人による財産管理と比べると、家族信託における受託者の財産管理の方が自由度が高く後見人のような家庭裁判所への報告義務もなく負担が大きくないこと等の後見人のような家庭裁判所への報告義務もなく負担が大きくないこと等の

任意後見契約を結んでおく

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見は、本人の判断能力が低下した場合に、配偶者等が家庭裁判所に成年後見人の選任を求めるもので、誰を後見人に選ぶかは家庭裁判所が決めることになります。

これに対して任意後見は、本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ契約によって後見人となる人を選び、その後見人に任せる後見事務の範囲等を決めておくというものです。
判断能力があるうちに、自分が信頼する方人を後見人に選ぶことができるというメリットがあります。

まとめ

このページでは、相続人の中に認知症を患った方がいる場合の遺産分割についてお伝えしてきました。 認知症を患っている場合にはその症状によって後見人・保佐人・補助人といった人がつくことになり、そのうえで遺産分割協議をする必要があります。 手続きも細かいですし、誰に後見人になってもらうかなどの判断を相続の具体的事情に応じて判断する必要がありますので、弁護士に相談しながら手続きをすすめるようにしてください。

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  • 判断力があるうちに後見人を選んでおきたい
  • 物忘れが増えてきて、諸々の手続きに不安がある
  • 認知症になってしまった後の財産管理に不安がある
  • 病気などにより契約などを一人で決めることが不安である
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