
- 相続人が一人もいなくなったときは裁判所から相続財産清算人が選任される
- 相続財産清算人選任の手続き
- 相続財産清算人が何をするか
【Cross Talk】相続人が一人もいなくなったら?相続財産清算人ってなに?
内縁の夫が亡くなりました。法律婚をしていなかったので相続権はないということはわかったのですが、遺産の処理をするにあたって法律上の相続人がいないことになるようなのです。この場合どうなるのでしょうか?
相続財産清算人という人を選任して処分を行います。場合によっては特別縁故者として相続財産の分与を受けられる場合もあります。
相続人が誰になるかは、民法の規定によって定められていますが、その規定に従うと相続人となる者がいない場合があります。
また相続人がいても全員が相続放棄をすることによって同様に相続人がいなくなることもあります。このような場合に相続財産を管理して清算する相続財産清算人という人が選任され、財産に対する適切な処分が行われます。
このページでは相続財産清算人について知っておきましょう。
相続財産清算人とは?

- 相続人が不存在の時の相続財産に関する処遇を確認する
- 相続財産を管理するために選任される相続財産清算人
そもそも相続人がいない場合に遺産はどのようなことになるのですか?
特別縁故者として認められる人がいる場合にはその人が取得し、特別縁故者がいない場合は国庫に帰属します。そこに至るまでに様々な手続きを用意しており、財産を管理する人が必要であるため、相続財産清算人という人を選任することになっています。
まず、相続人がいない場合の相続財産清算人についての基本的な知識を整理しましょう。
相続財産清算人の意味
相続財産清算人とは、相続人がいるかが明らかではない場合に相続財産を管理する人のことをいいます。 相続人がいない場合の相続財産については、特別縁故者と呼ばれる人に分与をする(民法第958条の3)、特別縁故者がいない場合には国のものになるとしています(民法第959条)。
特別縁故者というのは亡くなった人の療養看護をしていたなど特別な関係にあった人のことをいい、ご相談者様のような内縁の関係にある場合などは該当する可能性もあります。ただ、相続人がいないように見えて、実はどこかにいるかもしれませんので、相続人が本当にいないかを確認する必要があります。
その手続きを行っている間も財産を管理する必要がありますので、相続財産清算人を選任して管理をさせることとしています(民法第952条)。 司法統計によりますと、平成30年に相続財産清算人が選任された件数は約2万1,000件もあります。
相続人がいない場合とは?
相続人については民法が規定していますがこの規定によると相続人がいないということ自体は発生し得ます。
例えば、両親が既に亡くなっており、妻も子どもも兄弟姉妹もいない方が亡くなった場合には、法律上相続権のある人が存在しないことはあります。また、相続人が法律上いる場合でも、相続人が相続放棄をした場合には相続人ではなくなるため、相続人が全員相続放棄をしたような場合には相続人がいなくなるということはあります。
相続財産清算人の選任が必要になる場合

- 相続財産清算人の選任は、相続財産についての必要がある場合に、利害関係人の請求によってされる
- 公益の代表者として検察官によって請求される場合もある。
相続財産清算人の選任が必要なのはどのような場合ですか?
相続財産の清算の必要がある場合です。多いのは、内縁の妻だった人が、特別縁故者として遺産の分与を受けたい場合などがあります。
相続財産清算人を選任しなければならない場合とは?
どのような場合に相続財産清算人を選任しなければならないのでしょうか。 相続財産については清算の必要がある場合に、利害関係人または検察官の請求によって選任されることが規定されています。
検察官というと刑事事件のイメージが強い方も多いと思うのですが、相続財産について公益的な観点から国庫に帰属させて処分をする必要がある場合でも、利害関係者がいなければ選任のための裁判所への請求ができませんので、検察官も請求権者と規定されています。
本件のご相談者様のように、相続人がいない人の内縁関係にあり(内縁の夫・妻は相続権がありません)相続財産から特別縁故者として財産分与を受けたい場合、被相続人の債権者であり遺産に属する財産から支払いを受けたい場合及び相続放棄をしたが相続財産を管理しているような場合に、手続きが利用されています。
その他には ・被相続人に対して債権を有していた人が弁済を受けるため ・被相続人から特定遺贈を受けた人が目的物の引き渡しを受けるため などがあります。
初めから相続人が一人もいない場合
相続人の範囲は民法で定められており、法律婚の配偶者がいれば配偶者は常に相続人になり、血族(血縁関係のある人)は、子ども、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人になるとされています。
これらに該当しない人は、どれだけ被相続人と親しかったとしても、相続人にはなりません。
そのため、相続人が一人もいないという場合は珍しくないのです。
相続人が一人もいない場合で、内縁の配偶者や相続人には該当しない親族(いとこ等)が特別縁故者として相続財産の分与を受けたいとき、相続財産清算人を選任してもらう必要があります。
相続人全員が相続放棄をした場合
相続人は民法の規定通り相続する以外に、相続放棄をすることもできます。
相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、民法で定める相続人全員が相続放棄をすると、初めから相続人が一人もいなかったものとみなされるので、相続財産清算人の選任が必要となるのです。
相続財産清算人の申立て~選任までの流れ・選任後の流れ

- 相続財産清算人選任手続の概要
相続財産清算人を選任してもらうためにはどのような手続きが必要ですか?
家庭裁判所に申立書と添付書類を提出して行います。
では、相続財産清算人を選任するためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
相続財産清算人の申立ての流れ
相続財産清算人の選任は、家庭裁判所に対して申立権者が申立をしたときに開始します。 管轄の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
管轄の家庭裁判所がどこかは、「裁判所の管轄区域|裁判所: 「https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html」こちらのページで探すことができます。
必要書類
申立てには次の書類を提出します
申立書 申立書は裁判所のホームページ「相続財産清算人の選任の申立書|裁判所「(https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_15/index.html)」に土地財産目録、建物財産目録、現金・預貯金・株式等財産目録と一緒に書式が用意されているので、こちらからダウンロードします。 書式の記載例も用意されているので参考にしましょう。
添付書類 添付書類としては
相続人が存在していないことを証明するためには
相続財産清算人の選任
相続財産清算人の選任は裁判所がおこないます。
専門家を選任するべき事例の場合には、弁護士・司法書士などを相続財産清算人として選任します。 あらかじめ相続財産清算人の候補者として指定することもあり、その場合には申立時にその方の住民票などを添付して申立てを行います。
相続財産清算人選任後の手続
相続財産清算人が選任されると、まず相続財産清算人が選任された旨の官報に公告を行います。 その後、家族・近親者や財産について調査をして、相続人がいないか、目録にない相続財産がないかを確認します。 また相続財産の管理をします。
不動産があるような場合には公共料金の支払いや固定資産税の支払い、建物があるような場合には火災保険に入ることもあります。 各種財産は最終的には売却して金銭に換えていくことになります(換価)。 ただ、衣類・使っていた日用品など、売却のしようのないものは、廃棄することもあります。 官報による公告が行われても2カ月以上相続人が現れない場合には、次に相続財産に債権者や受遺者がいるかどうかを探すための公告を行います。 債権者・受遺者がいる場合には、これらの方に対して支払いをおこないます。
債権者・受遺者がいない、支払いをしてもなお残余の財産があるような場合には、相続人の不存在を確定するための官報による公告を行います。 この公告に対して相続人である旨の届出がなければ相続人の不存在が確定します。 相続人が不在の場合で、特別縁故者が居る場合には3ヶ月以内に特別縁故者に相続財産の分与を行います。
その後、相続財産清算人を弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にしてもらった場合には、報酬の請求を行います。 以上の手続きを経たうえで残余財産がある場合には国のものになります(国庫に帰属するという言い方をします)。 国に相続財産を移転させた後、相続財産清算人は管理業務を終了し、報告書を裁判所に提出し、手続が終了します。
選任後の管理業務
相続財産清算人は、相続財産を適切に管理し、後で説明する分配手続によって相続財産を清算します。
相続財産清算人の管理権限は、保存行為と、物または権利の性質を変えない範囲の利用行為、改良行為に限られます。
保存行為とは、財産の現状を維持する行為で、建物の修繕等がこれに該当します。
利用行為とは、財産から収益を得る行為で、金銭を預貯金すること等がこれに該当します。
改良行為とは、財産の価値を増加させる行為で、建物を増築すること等がこれに該当します。
利用行為、改良行為には物または権利の性質を変えないという制限があるため、たとえば農地を宅地に変更することなどは、たとえ土地の価値を増加させる行為であっても認められません。
相続財産清算人がこれらの行為に該当しない(権限外行為)をするには、家庭裁判所の許可が必要になります。
主な権限外行為としては、相続財産に含まれる動産、不動産、株式等を換価(売却)することや、被相続人のための墓地購入、永代供養料の支払いなどが挙げられます。
遺産の分配手続き
相続財産清算人が選任された場合、家庭裁判所は相続財産清算人を選任したことおよび相続人があるならば一定の期間(6ヶ月以上)内にその権利を主張すべきことを公告します。
この公告によって相続人のあることが明らかになり、相続人が相続を承認したときは、相続財産はその相続人が相続することになり、手続きは終了します。
上記の家庭裁判所の公告があったとき、相続財産清算人は相続債権者(相続財産に属する債務の債権者)及び受遺者(遺言によって財産を取得する人)に対し、2ヶ月以上の期間を定めて、その期間内に請求の申し出をするよう公告します。
また、この公告とは別に、総則財産清算人は、知れている相続債権者及び受遺者には、個別に請求を申し出るよう催告しなければならないとされています。
上記の公告で定めた期間が満了した後、相続財産清算人は、その期間内に請求の申し出をした相続債権者や知れている相続債権者に対し、管理する相続財産から債権者の債権額の割合に応じて弁済をします。
相続債権者に弁済をした後、相続財産が残っていれば、受遺者に弁済をします(相続債権者が優先されます)。
家庭裁判所による相続財産清算人選任及び相続人捜索の公告の期間内に相続人としての権利を主張する者が現れなかった場合、相続人がいないことが確定します。
相続人がいないことが確定した場合、特別縁故者は、相続人捜索の公告の期間満了から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続財産の分与を申し立てることができます。
家庭裁判所は相当と認めるときは、特別縁故者に相続財産の全部または一部を分与することができます。
特別縁故者に相続財産の分与をした後、処分されなかった相続財産は国庫に帰属することになります。
相続財産清算人は、残った現金(解約した預貯金を含む)を日本銀行に納入する等、国庫帰属に必要な手続を行います。
これによって、相続財産清算人の業務は終了となります。
相続財産清算人を選任するための費用

- 申立時に申立手数料800円と予納郵券を納付する
- 裁判所から指示された後に官報公告料を納付する
- 予納金の納付が必要な場合もある
相続財産清算人の選任に必要な費用を教えて下さい。
申立手数料
申立手数料は800円で、申立時に収入印紙に貼り付ける形で納付します。 上述の裁判所のホームページで入手する申立書には、右上に収入印紙を貼付するスペースがありますのでそちらに貼付します。
予納郵券
裁判所が使用するための郵券(切手)を、申立時に納付します。 概ね1,000円程度で、納付するセットが裁判所の売店で売られていることがあるので、裁判所に確認してみてください。
官報公告料
相続財産清算人が選任されると官報公告を行います。 そのための費用として、家庭裁判所に指示された官報公告料の納付を行います。
予納金
原則として予納金の納付が必要です。予納金の金額は事案に応じて裁判所が決定しますが、20~100万円となる場合が多いです。 これは、公共料金や賃料などの納付ができていない場合の清算に使うためです。 業務が終了した後に余剰がある場合に返還してもらえます。
まとめ
このページでは、相続財産清算人についてお伝えしてきました。 そもそも相続人が不存在といえるか、相続財産管理業務をどうするかなど、複雑な法律・手続きが関連するものになります。 相続人がいない場合の相続財産清算人の選任については弁護士に相談をしながら進めることをおすすめします

- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
- 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
- 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
無料
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