
- 遺産相続においては特定の人が被相続人の生前に財産の使い込みをする場合がある
- 被相続人の生前に遺産となり得る財産の使い込みをされた場合の対処法
CrossTalk遺産を調査したけどお金がどこにもない?使い込まれたときにどうすれば良いか
先日、父が亡くなり子どもである姉と私で相続をしました。姉は実家の近くに住んでいたこともあり、頻繁に実家に行って父の様子を見ていました。遺産相続が必要となって姉と話し合いをしたのですが、現金は無く不動産だけなので、私が相続するようなものはないということを告げられました。姉が自宅を最近リフォームしたようなので遺産になるようなお金を使い込んでいたのではないか?と思っています。
弁護士に依頼をして冷静にお金の出どころを探すなどして交渉をするのが良いでしょうね。遺産となり得るお金を使い込まれていたと思われるときの対処法について検討しましょう。
複数の相続人のうち、一人ないし数人が被相続人と近しい間柄の場合、被相続人の生前に遺産となり得る財産を使い込むようなことがあります。典型的な例を把握したうえで、どのように対処をしていくかの方法を知りましょう。
遺産の使い込みとは

- 遺産の使い込みとはどのような場合か
- 遺産の使い込みを確認する方法
遺産の使い込みとはそもそもどのような場合に発生するのでしょうか。
遺産の使い込みが発生する場合と、その確認方法について見てみましょう。
遺産の使い込みとは、被相続人と同居していてキャッシュカードを預かっていたなどの理由から、被相続人の預貯金などを着服することをいいます。
使い込みを処罰することはできないことがある
お金を使い込むことは、その態様に応じて、窃盗罪や横領罪という刑法上の犯罪に該当します。ただ、親族間の窃盗罪や横領罪については、以下などの特例があります。
・配偶者・直系血族又は同居の親族が行った場合には刑を免除する
・それ以外の親族については告訴がなければ起訴できない
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
同居の子どもがお金を使い込んだ横領罪が成立するような場合では、刑が免除されることを知っておいてください。なお、一定の行為を行った場合には、相続欠格となるのですが(民法891条)、遺産を使い込んだこと自体は相続欠格に該当しません。
関連記事:相続欠格とは?確認方法や相続廃除の違いについて解説!
使い込みを確認する方法
使い込みを確認する方法としては、
・預貯金を引き出された日を特定
・その日に被相続人・使い込みを疑われる相続人がどこで何をしていたか特定
・払い戻し申込書などの書類の筆跡を確認する
などによって行うことが考えられます。
金融機関が協力してくれない場合には、弁護士に依頼すれば弁護士照会という制度で問い合わせしてもらえますし、それでも開示に応じない場合には裁判における文書送付嘱託や調査嘱託という方法で開示を求めます。
遺産の使い込みにはいくつかのパターンがある

- 遺産を使い込む典型的なパターン
そもそも遺産となり得る財産を使い込むことはできるのですか?どんな方法でするのでしょうか?
よくあるパターンがいくつかあります。その中に当てはまっているものがないか確認してみてください。
「遺産となり得る財産を使い込む」というと何か特殊なことを行ったように思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実はいくつかのパターンで頻繁に発生することがあります。まずはそのパターンを知りましょう。
現金・預貯金を使い込む
頻繁に発生するのは現金・預貯金の使い込みです。
例えば、被相続人の身体が不自由になっているような場合には、日常生活を身近な方に補助してもらうこともあります。その中には、銀行に行って現金をおろしてきてもらうということも含まれるでしょう。預貯金のATMカードを渡していたり、印鑑と通帳を預けていたりするような場合には、日常生活の引き落としに行ったときに一部の金額を懐にいれてしまうこともあるでしょう。
さらに、亡くなった直後で銀行に死亡の連絡を行う前であれば、銀行から預貯金を引き出すこともでき、現金・預貯金に関しては比較的容易に使い込みが可能です。また、使い込みは相続人の妻や相続人ではない家政婦等、被相続人に近しい第三者によって行われることもあります。
賃料などの横取り
被相続人が所有している不動産を他人に賃貸をして収益を得ているような場合があります。賃料の受け取りを口座振り込みにしているような場合には、賃料が口座に入ってくることになりますので、上記のように銀行口座の入出金を通じて入ってきた賃料を横取りしてしまう場合もあります。
また特に危険があるのは、賃料を現金で受け取っているなどです。この場合、高齢である親の代わりに子どもが受け取り自分の懐に入れてしまうということもあります。
生命保険を解約する
被相続人が自身に生命保険をかけている場合にも注意が必要です。生命保険には様々な種類がありますが、解約をすると解約返戻金が出るタイプの保険の場合に、保険を解約すると預金口座にお金が戻ってきます。この場合、被相続人が死亡した場合の受取人が自分ではないとわかった場合に、その保険を解約し、預金口座に入ってきた解約返戻金を懐に入れてしまった例もあります。
使い込まれた遺産を取り戻す方法

- 使い込まれた財産を取り戻す方法
- 使い込まれた財産を取り戻すにあたっての注意点
財産の使い込みがされているような場合にはどうやって取り戻しをすれば良いでしょうか。
話し合いや訴訟等の法的手段によります。そのときのコツについても知っておきましょう。
話し合いで解決する
使い込みをされた場合、まずは話し合いの場を設けるのが重要です。相続人が使い込みをすると、遺産分割協議において、使い込みをした額も含めて遺産として計算し、相続分の調整をすることもあります。
ただ、現金・預貯金を全て使い込んでしまって分けるときに不動産しか残っておらず、遺産分割をするために金銭が必要であるような場合には、一部または全部を返還させる場合もあります。
また、相続に関係のない第三者が使い込みを行ったような場合には、遺産分割の前提として返還を請求することになります(不法行為(民法709条)、不当利得(民法703条))。使い込みを行った方としては、自分はそのような使い込みなんかしていない、被相続人から贈与された、などという言い訳をすることが想定されます。預貯金の引き出しと使った金額が釣り合っているか?死後に手続きをするまでに引き出された履歴がないか?使い込んだ人に通常では考えられない支出がないか?といった客観的な証拠を集めるといったことは必要です。
話し合いがまとまらなければ、後述する通り民事訴訟を起こします。ただ、使い込み行為は上述したように、刑事事件になりうるものなので、使った方が刑事罰の対象になりえる場合には、刑事告訴も検討しましょう。
話し合いで解決しなかったら訴訟を提起する
話し合いで解決しない場合には、金銭の返還を求めるため、民事訴訟を提起します。
被相続人の生前に、ある方が被相続人の承諾を得ずに被相続人の財産を使い込んだ場合、被相続人はその使い込みをした方に対して、不法行為請求権や不当利得返還請求権を有します。そして、被相続人がその権利を行使せずに亡くなった場合、その権利も遺産を構成しますので、使い込みに気づいた相続人としては、被相続人から相続した不法行為請求権や不当利得返還請求権(原則として自身の相続分のみになります)を行使し、使い込まれた金額の返還を求めることになります。
民事訴訟をする場合には、基本的には原告が請求する事実に関する証拠を提出しなければならず、証拠を提出して裁判所に主張がもっともであると認めさせることができない場合には、敗訴になってしまいます。
弁護士に相談してみる
使い込まれた遺産を取り戻すには、弁護士に相談をしてみることが効果的です。
弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。
証拠確保を主導してくれる
使い込まれた遺産を取り戻すには、使い込みについての証拠が必要です。
弁護士に相談をすることで、使い込みの事実を証明するための証拠としてどのようなものが考えられ、その証拠をどのようにして収集すればいいかを助言してもらえます。
また、相談にとどまらず弁護士に遺産を取り戻すことを依頼することも可能です。弁護士は、依頼を受けた事件の処理に必要な場合、官公庁や各種団体等に対して必要事項の調査・照会できます。弁護士法23条の2を根拠とするため、「23条照会」と呼ばれており、これを利用することで個人が証拠を収集するよりも円滑に証拠を収集できることがあるのです。
法的な手続きに対応してくれる
遺産を使い込んだ相続人との話し合いがまとまらなかった場合、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求の法的手続をとらなければならなくなります。
法的手続を進めるには、訴状や準備書面といった裁判所に提出する書類を作成したり、不当利得や不法行為を証明する証拠を整理して裁判所に提出したりするといった事務処理が必要になります。
専門的な知識や経験のない方にとっては難しい作業になりますし、不備があると敗訴する可能性があるというリスクも負うことになります。
弁護士に依頼をすれば、弁護士が代理人として法的な手続にも対応してくれるので、上記のような事務処理の負担から解放されますし、専門的知識の不備などによって本来勝訴できたはずの裁判で敗訴するというリスクを回避することもできます。
使い込みした事実を証明する上で証拠となるもの

- 財産の流れについての証拠を確保する
- 被相続人の健康状態や判断能力についての証拠が必要になることも
遺産を取り戻すには使い込みをしたことを証明する証拠が必要ということですが、どのような資料が証拠になりますか?
預貯金通帳や入出金履歴、払戻請求書、生活費や医療費の領収書等、財産の流れを明らかにする資料が証拠になります。それ以外にもカルテや介護記録など、本人の健康状態や判断能力を明らかにする資料も、使い込みの証拠になる場合があります。
不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求によって使い込まれた遺産を取り戻すには、使い込みの事実を証明するための証拠が必要になります。
そのような証拠としてまず考えられるのが、預貯金通帳などの遺産の流れを明らかにする証拠です。
たとえば、預貯金通帳や入出金履歴と、被相続人の生活費や医療費等の領収書等を入手して照合すると、被相続人の日常生活に必要のない多額の預貯金が引き出されており、その使途も不明という事実が判明する場合があります。金融機関の窓口で預貯金を引き出した場合、払戻請求書の筆跡から被相続人自身が書いたものかどうかが分かることもあります。
また、被相続人の診断書、カルテ、介護記録、介護認定資料なども使い込みをしたことについての証拠になる可能性があります。
たとえば、遺産の流れを明らかにするための証拠から預貯金の引出し等の財産の処分をした日が特定できた場合、カルテなどによって被相続人がその時点で入院中であったとか、介護記録によって被相続人がその時点で認知症の影響で判断能力が低下していたことを明らかにすることで、被相続人以外によってその財産処分がなされたことを推認できます。
使い込んだ遺産の返還請求には時効がある点に注意

- 不当利得返還請求権の消滅時効は5年若しくは10年
- 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は3年若しくは20年
遺産の使い込みがあったのはかなり前のことのようですが、遺産を取り戻すのに期限はありますか?
使い込まれた遺産を取り戻すには、不当利得返還請求権または不法行為に基づく損害賠償請求権を行使しますが、不当利得返還請求権には5年若しくは10年、不法行為に基づく損害賠償請求権には3年若しくは20年という消滅時効が定められています。これらの期間が経過する前に権利行使するようにしてください。
不当利得返還請求:5年もしくは10年
不当利得返還請求権は、権利を行使できることを知ったときから5年、もしくは権利を行使できるときから10年経過することで消滅します。前者は権利者の認識が基礎になるのに対し、後者は権利者の認識にかかわらず客観的に権利を行使できる時が、時効の起算点です。
遺産が使い込まれた時点で客観的には返還を請求できるので、遺産を使い込まれた時点が10年の起算点ということになります。したがって、遺産を使い込まれたのがかなり前の出来事である場合、不当利得返還請求権は時効が完成している可能性があります。
不法行為にもとづく損害賠償請求:3年もしくは20年
不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知ったときから3年若しくは不法行為のときから20年が経過することで、時効によって消滅します。
不当利得返還請求権と同様、短期間の消滅時効の起算点は被害者の認識の影響を受けますが、長期間の消滅時効は被害者の認識に関わらず客観的に決まります。
不当利得返還請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権の両方の要件を満たしている場合には、時効期間を考慮してどちらの権利を行使するか選択するといいでしょう。
今後、遺産の使い込みされないための対策

- 使い込みをされないための法律上の制度
- 任意後見・成年後見・家族信託の利用を検討
認知症などで本人が行動できない場合には何か良い制度はあるのでしょうか。
任意後見や成年後見など、預貯金を下ろす正当な権限があり、報告義務があるものを利用するのが良いでしょうね。
認知症になってしまったような場合など、家族の誰かが事実上財産を預かるような場合に、どうしても使い込みのようなことが起きてしまいます。使い込みをされないためには、次のような制度の利用を検討しましょう。
任意後見制度の利用
まず、生前まだ判断能力がしっかりしているうちに、判断能力が亡くなったときに財産を管理してもらう権限を付与する任意後見制度を利用するようにしましょう。
任意後見制度を利用して後見人を選任した場合、おなじく家庭裁判所から選任される後見監督人に対して、後見事務の内容を報告する必要があります。本人の療養看護及び財産管理を正当にできる権限を付与され、かつ報告義務があるので使い込みも防げるようになります。
後述する成年後見では、自分が判断能力を失った後になるので、自分が後見人の選任に関与できません。任意後見制度では、任意後見人となってくれる方を自分で選んで契約をすることが可能です。
関連記事:任意後見制度の基礎知識・手続きの流れとその他概要について解説
成年後見人の選任
既に認知症などで判断能力を失ってしまった場合には、成年後見人を選任するのが良いでしょう。成年後見人本人の療養看護及び財産の管理のための正当な権限が与えられ、家庭裁判所(場合によっては後見監督人にも)に報告する義務があるので使い込みを防ぐことが可能です。
家族信託の利用
家族信託を利用して、信頼できる方に受益者となってもらって、財産の管理をする方法も検討しましょう。成年後見・任意後見・家族信託については、「成年後見・任意後見・家族信託を比較しよう!」で詳しく紹介しているので、参考にしてください。
相続人同士で情報を共有しあう
被相続人と同居したり近隣に居住したりしている相続人だけ被相続人の財産を把握している場合、その相続人による使い込みのおそれや、使い込みがあった場合に長期間発覚しないおそれが高くなってしまいます。
そのような事態を避けるには、相続の開始前から定期的に、被相続人の預貯金等の財産や収支の状況について相続人間で情報を共有し合うことが効果的です。
まとめ
このページでは、遺産の使い込みがされた場合の対応策を中心にお伝えしました。同居の親族に銀行口座を預けているときなどに発生しうるので、怪しいなと思った場合にはしっかり調査をするようにしましょう。使い込みが疑われる場合には、相続当事者同士で交渉をすると揉めてしまうことが多いので、弁護士に相談するようにしましょう。

- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
- 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
- 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
無料
この記事の監修者
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