相続人の一人が遺産を独り占めしようとするとどうなるのか詳しく解説いたします!
ざっくりポイント
  • 遺言書があれば長男だけが相続することができる
  • 他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができる
  • 遺言書がなければを防ぐことができる
目次

【Cross Talk 】遺産を独り占めすることができる?

父が亡くなって兄弟で相続することになったのですが、兄が遺産を独り占めしようとしています。今どき長男だけが遺産を相続するなんておかしくないですか?

そうですね。お父さんが遺言書を残していれば長男に全ての遺産を相続させることができますが、その場合でも一定の範囲の相続人には遺留分という最低限の権利が認められるので、長男が全ての遺産を相続した場合,長男に対して金銭の支払いを請求することができます。遺言書がなければ法律で定められた割合で相続するのが原則ですから、長男が独断で独り占めすることはできません。

独り占めはできないんですね!安心しました。

遺産の独り占めでトラブルになったらどうする?

家業を継いだ長男など、一部の相続人が遺産を独り占めしようしてトラブルになることがあります。 今回は、一部の相続人が遺産を独占することができるのか、トラブルが起こってしまったらどうすればいいのかなどについて、詳しく解説いたします。

遺産相続で長男のみが遺産を独占できるケース

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産相続で長男のみが遺産を独占できるケース
  • 長男のみが相続人である場合・遺言書で長男のみが遺産を譲り受けることとなった場合・遺産分割で長男のみが相続するとなった場合について確認

どのような場合に長男のみが遺産を独占できるのでしょうか?

遺産相続において、長男のみが遺産を独占できる場合について確認しましょう。

相続人が長男のみ

遺言書がない場合には、法律の規定に基づいて相続をおこないます。 法定相続人が長男のみである場合には、相続においても長男のみが遺産を独占することになります。 例えば、内縁の妻がいるような場合に、内縁の妻は相続人とならないので、長男に対して遺産分割を請求できないことに注意が必要です。 相続人ではない身内が介護や個人事業の手伝いをしていたような場合には、特別寄与料の請求をすることができますが、遺産自体は長男が独占をして、その長男に対して金銭の請求をする形になります。

遺言書で長男のみ相続させるとしていた

被相続人が遺言書で長男のみに相続させるとしていた場合にも、長男が遺言書どおりに遺産を独占します。 遺言がある場合には、民法の相続の規定にかかわらず、遺言のとおりに相続をおこなうことになります。 遺言の内容は遺言書に記載されており、そこで長男のみが相続をすることになった場合には、長男が遺産を独占することになります。 このような場合、他の相続人の遺留分を侵害するので、遺留分侵害額請求の対象になります(後述)。

遺産分割協議で長男のみが相続すると協議した

共同相続人が複数いる場合に遺産分割協議で長男のみが相続すると協議をした場合、長男が遺産を独占することができます。 共同相続人がいる場合には法定相続分が民法で定められていますが、これはあくまで遺産分割における目安であり、共同相続人が遺産分割で長男のみに相続させるということを禁止しているものではありません。 共同相続人が長男の遺産の独占を認めているのであれば、長男が遺産を独占することができます。

遺言書で長男のみに相続させるとした場合のトラブル

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書で長男だけが相続することができる
  • 他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができる

兄が遺産を全て独り占めしようとしているのですが、兄が遺産の全てを相続することは可能なんでしょうか……?

被相続人が遺言書を作成していれば長男だけが遺産を全て相続することができます。ただし、一定の範囲の相続人には、遺留分という相続で最低限の財産を得られる権利が保障されており、この権利を侵害された場合には金銭の支払いを請求できます。

本来相続分はどのようになるのか?

もし遺言書がない場合には、相続分は次のとおりになります。

・配偶者がいる場合:配偶者が1/2・子が1/2(子が複数いる場合には1/2を頭数で割る)
・配偶者がいない場合:子の頭数で割る

例えば、子が3人いる場合、それぞれが1/3づつが法定相続分となります。 配偶者もいる場合には、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/6が法定相続分となります。

他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができる

遺言自由の原則は被相続人の意思を尊重するという観点から認められているものですが、他方で残された相続人の生活保障や被相続人の財産の維持形成に貢献した相続人に対する潜在的持分の清算という相続制度全体の観点から、遺言自由の原則は一部制限されています。その制限が、相続人の「遺留分」です。

遺留分とは、相続人が相続によって最低限の財産を得られる権利のことで、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が保障されています(民法1042条)。 被相続人がした生前贈与や遺言書によって遺留分を侵害された場合(遺留分を下回る財産しか得られなかった場合)、遺留分を侵害された相続人は、生前贈与された人や遺産を受け取った人に対して、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条)。これを遺留分侵害額請求といいます。したがって、長男だけに相続させる遺言書があった場合、長男以外の相続人(被相続人の兄弟姉妹以外)は,長男に対して遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言書の無効を主張して訴訟することも可能

長男だけに相続させるなど、相続人の間に大きな不均衡が生じるような遺言書がある場合、遺言書によって不利な扱いを受けた相続人が、遺言書が本当に被相続人の意思によるものかと疑問を持つことが少なくありません。そのような場合、他の相続人は、遺言書は偽造されたものである、あるいは被相続人は認知症で遺言書を作成する能力がなかったなどの理由から無効であるとして、訴訟を起こすことも可能です。

遺産分割で長男だけが相続すると主張した場合に発生するトラブル

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割で独り占めを主張すると協議がまとまらない
  • 家庭裁判所の調停・審判では独り占めできない

遺言書がないのに長男が遺産を独り占めすると言い出したらどうなりますか?

遺言書がなければ相続人の話し合いで遺産の分け方を決めることになります。独り占めしようとする相続人がいれば話し合いはまとまらないでしょうね。その場合、家庭裁判所の調停や審判という手続きを利用することになりますが、裁判所の手続で独り占めが認められることはまずありません。

他の相続人の同意が得られず遺産分割がすすまない

遺言書がない場合や遺言書で相続分(相続する割合)しか決められていない場合、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めなければなりません。これを遺産分割といいます。 民法は、遺言書がない場合に相続人が遺産を相続する割合を定めています。これを法定相続分といいます。この法定相続分をもとに、遺産の分け方について相続人の間で話し合いをするのです。 遺言書がないにもかかわらず長男が自分だけが相続すると主張した場合、通常他の相続人全員がそれでよい、と承諾することは稀でしょう。そのため遺産分割協議が進展せず、遺産の分け方を決めることができなくなってしまいます。

調停・審判では法定相続分が基準

そこで、遺産分割について相続人の間で協議がまとまらない場合、各相続人は遺産の分割の話し合いを家庭裁判所でおこなうことができます(民法907条2項)。 家庭裁判所において遺産を分割するための手続には、調停と審判の2種類があります。

調停は、裁判官と調停委員で構成される調停委員会が当事者の間に入り、裁判所において話し合いをするというものです。当事者間で合意ができれば遺産をどのように分けてもよいのですが、長男だけが遺産を相続するという内容で他の相続人が同意することは稀でしょう。調停で合意ができない場合、調停は不成立となり、審判に移行します。

審判では、最終的に裁判官が遺産の分け方を決めます(当事者間の合意は必要ありません)。その際、分け方の基準となるのは法定相続分ですから、長男だけが相続をするという分け方になることはまずありません。 このように、遺言書がないのに長男が自分だけが相続すると主張したとしても、その主張が認められることはほぼありません。

「親の面倒を見るから」と長男に相続させた場合の危険性

遺産分割をする場合で長男が遺産を独占する場合の主張として「親の面倒を見るから」という主張をすることがあります。 長男が被相続人と同居しており、配偶者が相当高齢であるような場合にこのような主張をされることが多いのです。

このようなケースでは、長男が面倒を見れなくなるような場合や、同居している長男が遺産を隠すなどして遺産分割で適切な判断をできなくするような場合があり、あとでトラブルになりかねません。 遺産相続では平等にしつつ、親の面倒を見ることについては別で取り決めをするなどして対処してもらうのが望ましいでしょう。

遺産を独り占めされてしまった場合にすべきこと

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 遺産を独り占めされてしまった場合にはまず被相続人の銀行口座を凍結
  • 使い込まれた分を調査して取り戻す

相続人の一人が遺産を独り占めしようとしているような場合はどうすればよいのでしょうか。

銀行に被相続人が亡くなったことを連絡すれば、銀行口座が凍結します。そのため、すぐに銀行に連絡をしましょう。そのうえで,使い込まれてしまった分を調査して、取り戻す手続をします。

相続人の一人が遺産を独り占めしたような場合では、どう対応をすべきでしょうか。

被相続人の銀行口座を凍結する

まずは被相続人の銀行口座を凍結しましょう。 被相続人が亡くなったことを銀行が知った場合には、権利者以外からの引き出しに応じないためにも、預貯金口座を凍結します。 しかし、銀行が亡くなったことをシステムや通知を受けて知るわけではないので、銀行に被相続人が亡くなったことを知らなければ凍結がされません。 キャッシュカードを持っていて、暗証番号を知っているような相続人がいる場合、速やかに凍結しなければ、口座のお金を独り占めされてしまう可能性があります。 そのため,被相続人が亡くなったら,すぐに銀行に被相続人が亡くなったことを連絡しましょう。 なお,場合によっては、被相続人死亡の戸籍謄本・住民票の除票などを要求されることがあります。

取引履歴を調べて使い込みの有無を判断する

銀行の通帳を確認して死亡日以後に引き出された金銭がないかを調べましょう。銀行の通帳が確認できなければ,銀行に問い合わせて取引履歴を開示してもらうこともできます(開示を求めてから過去10年分に限られます。)。 また、自宅にある現金や貴金属などの高級品が残っているかも確認してみましょう。

使い込まれた分を取り戻すために話し合う

使い込まれた分を取り戻しましょう。 単に使い込んだ旨を指摘するのではなく、
・使い込んだと主張できる金額
・その根拠
と一緒に指摘しましょう。

不動産を長男だけが独り占めして使っているようなケース

不動産を長男だけが独り占めして使っているようなケースではどうすべきでしょうか? 例えば、被相続人と長男が同居しており、被相続人が亡くなったことにより長男だけがそのまま居住しているようなケースです。

遺産分割が終わるまでは不動産は共有であるということが法律上の規定であり、長男の使用・収益をすることは可能ですが、他の相続人も同様に使用・収益をすることができるのであり、長男のみが独占している場合、他の相続人の権利を侵害することになります。 賃料に相当するような額を遺産分割の際に考慮するなどの可能性があります。

話し合いで解決できない場合は弁護士に相談する

話し合いで解決できない場合には、訴訟や相手の財産の保全などの必要が発生します。 手続はスピーディーにおこなう必要があり、民事訴訟・民事保全法の知識や、裁判所との対応なども発生します。 なるべく早い段階で弁護士に相談するのがよいでしょう。

遺産の独り占めを弁護士に依頼するメリット

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 遺産の独り占めをされた場合に弁護士に依頼するメリット
  • 法律面でのサポートのほかに、鋭く対立しやすい交渉を任せられる

遺産を独り占めされたときに、弁護士に依頼するメリットにはどのようなものがありますか?

弁護士に依頼するメリットには法的なサポートはもちろん、使い込みをするような相続人との交渉は鋭く対立することが予想されるので、その交渉を任せることができ精神的に楽であるというメリットがあります。

遺産を独り占めされたときに、弁護士に依頼することには次のようなメリットがあります。

遺産分割協議での交渉を任せられる

遺産を独り占めする相手との遺産分割協議の交渉を任せられます。 遺産を独り占めする相手がいるような場合、遺産分割の対象となる遺産の額や、使い込んだ分の取り戻しなどを交渉したうえで,遺産分割協議をまとめる必要があります。

遺産を独り占めするような人と交渉をするわけですから、お互いに鋭い対立になりがちで、精神的な負担は免れませんが,弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として交渉するため面と向かって交渉をする必要はなく,精神的な負担は少なくすむでしょう。

遺産分割協議書の作成や相続手続きがスムーズになる

遺産分割協議がまとまらない場合に調停・審判をする場合はもちろん、遺産分割協議がまとまった際の遺産分割協議書の作成や、その後の相続手続についてまで依頼をすれば、スムーズに手続を進めることが可能です。

遺産を独り占めされないために事前にしておくべきこと

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 遺産を独り占めされないための方法
  • 法的な方法としては遺言書を作成しておくこと

遺産を誰かが独り占めしないために、被相続人となる人が事前におこなっておくことはありますか?

家族の関係を良好に保つ・普段から相続について話し合っておく、などは有効でしょう。法的な方法としては遺言書を作成しておくことをおすすめします。

遺産を独り占めされないために事前にしておくべきこととしては、

・相続について話し合う
・家族の関係を良好にする
・遺言書を作成する
が挙げられます。 相続について話し合っておけば、遺産の全容を相続人全員が確認することができるので、独り占めして使い込むというのが難しいでしょう。 そもそも一人が独占しないように、家族の関係を良好にしておくことも望ましいです。 法的な方法としては遺言書を作成しておくとよいでしょう。

すでに長男に独り占めさせている遺言書がある場合に撤回は可能?

すでに長男に遺産を独り占めさせる内容の遺言書がある場合には、その撤回は可能なのでしょうか。 民法1022条は、遺言の方式で遺言書の撤回をすることができる旨を規定しています。 また、遺言書の内容と異なる遺言をするような場合や、遺言の目的となっている物を処分したような場合には、前の遺言書を撤回したもとみなす規定があります(民法1023条・1024条)。 そのため、すでに長男に独り占めさせている旨の遺言書がある場合には、その遺言書を撤回する旨の遺言書を作成したり、新たな遺言書で前の遺言書と抵触する内容の遺言書を作成することで遺言書の撤回が可能です。

まとめ

遺言書がなければ長男が遺産を独り占めすることはできませんし、遺言書があっても他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができるので、長男が何の負担もなしに遺産を独占することはできません。 他の相続人が遺産を独り占めしようとしている場合には、きちんと自分の権利を主張する必要があります。ご自分で対応するのが難しい場合には、相続に詳しい弁護士にご相談するのがよいでしょう。

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この記事の監修者

弁護士 田中 理莉子第二東京弁護士会
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