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生前贈与で現金を手渡しするリスクや、税務署に指摘されないコツを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 生前贈与とは、生きている間に財産を無償で他人に贈与すること
  • 生前贈与として現金の手渡しは禁止されないが、税金について注意が必要
  • 税金面で問題が生じないように、贈与契約書の作成などの工夫が重要
目次

【Cross Talk 】生前贈与を現金の手渡しで行っても大丈夫?

生前贈与を検討しているのですが、あまり手間をかけたくありません。現金の手渡しで生前贈与をしても大丈夫ですか?

生前贈与は法的には現金の手渡しでも可能です。ただし、税金の面で問題が生じる可能性があるので注意しましょう。

生前贈与は現金の手渡しでも可能なものの、税金面で注意が必要なんですね。問題が生じないようにする工夫があれば教えてください!

生前贈与で現金を手渡しする危険性や、税金面での問題点などを解説いたします

生前贈与をすると、財産を他人に与えることができます。 生前贈与の方法として、現金による手渡しはどうかと考えるかもしれません。 確かに、現金を手渡しすることも法的には可能ですが、税金面で問題が生じる可能性があります。 そこで今回は、生前贈与の方法としての現金の手渡しと、税金面での対策について解説いたします。

生前贈与を現金で手渡しして良いのか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 生前贈与とは、自分が生きている間に財産を他人に無償で贈与すること
  • 生前贈与の方法として現金の手渡しは禁止されないが、税金の面で注意が必要

孫に財産を渡したいのですが、生前贈与という方法があると聞きました。現金を手渡しする方法でも大丈夫ですか?

生前贈与とは、自分が生きている間に財産を無償で贈与することです。現金の手渡しでも法律上は禁止されませんが、税金の面で注意が必要です。

生前贈与とは

生前贈与とは、自分が生きている間に、自分の財産を他人に無償で贈与することです。 自分の財産を無償で他人に与えることを贈与といいます。財産を与える側を贈与者といい、財産をもらう側を受贈者といいます。 自分が生きている間に贈与する場合を生前贈与といい、亡くなってから財産が移転する場合を死因贈与といいます。例えば、大学に進学する予定の孫に対して、祖父が生存中に、自分の財産の中から150万円を無償で譲ることは、生前贈与にあたります。

贈与税の基礎控除は年間110万円であり、1年間である特定の1人から贈与を受けた金額の合計が110万円以下の場合は、贈与税は課税されません。一方で、贈与した金額の合計が110万円を超える場合は、超える部分について贈与税の課税対象になります。 贈与税を納税する義務が生じるのは、財産を与えた贈与者ではなく、財産をもらった側である受贈者です。 例えば、祖父が孫甲に年間で110万円贈与し、孫乙に年間で130万円贈与した場合で考えてみましょう(他に贈与はなかったものとします)。

孫甲は基礎控除の範囲内なので贈与税はかかりませんが、孫乙は基礎控除を超える20万円につき、贈与税の課税対象となり、孫乙に贈与税を納税する義務が生じます。 1-1)贈与税が発生する場合の贈与税率 贈与税が発生する場合の贈与税の額はいくらになるのでしょうか?贈与税の額は、贈与された価額から基礎控除額を減じた額に贈与税率を乗じ、控除税額を除して求めます。平成27年以降の贈与税率と控除額は、贈与税の基礎控除額を減じた額に応じた額に対して、次の2つの種類の税率・控除税額によって計算します。 特別税率:直系尊属からの贈与で受贈者が18歳以上である場合の税率
基礎控除後の額 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円超400万円以下 15% 10万円
400万円超600万円以下 20% 30万円
600万円超1、000万円以下 30% 90万円
1、000万円超1、500万円以下 40% 190万円
1、500万円超3、000万円以下 45% 265万円
3、000万円超4、500万円以下 50% 415万円
4、500万円超 55% 640万円
一般税率:特別税率以外の場合
基礎控除後の額 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1、000万円以下 40% 125万円
1、000万円超1、500万円以下 45% 175万円
1、500万円超3、000万円以下 50% 250万円
3、000万円超 55% 400万円
特別税率の受贈者の年齡について、成人の年齢が引き下げられたことに伴い、令和4年3月31日以前の贈与は20歳、同年4月1日以降の贈与は18歳となるので、注意が必要です。 例えば、祖父か18歳以上の孫に1、000万円を贈与する場合には、
1、000万円-110万円(基礎控除額)=890万円
890万円✕30%(税率)=267万円
267万円-90万円(控除額)=237万円(贈与税額)
となります。

法律上は生前贈与で現金を手渡しにすることは禁止されない

生前贈与で現金を手渡しすること自体、法律上は禁止されていません。 生前贈与を行う方法としては、受贈者の口座に銀行振込をするのが一般的です。しかし、生前贈与は双方の同意によって成立し、基本的に方法に制限はないため、現金を手渡しすることも法的には可能です。

ただし、現金の手渡しであっても、贈与税が課税されるほどの金額を贈与した場合は、贈与税の課税対象になります。贈与税の基礎控除額は年間110万円であり、基礎控除額以上の金額を贈与した場合は現金の手渡しであっても原則として贈与税の申告が必要です。 例えば、孫に財産を譲るためにある年に150万円を贈与した場合、基礎控除額を超える40万円については原則として贈与税の課税対象になります。

現金を手渡ししたからといって、贈与税が課税されないことにはならないので、注意しましょう。

生前贈与で現金を手渡しにすることのリスク

生前贈与で現金を手渡しにすることにはどのようなリスクがあるのでしょうか。

そもそも現金の手渡しは知られてしまうのか

そもそも現金の手渡しが知られてしまうのでしょうか。贈与者から受贈者に現金を手渡すという行為は、当事者間でしかわからないので、現金の手渡しによれば誰にもわからないようにも思えます。

しかし、税務署は個人の口座の確認をすることができます。そのため、お金を大量に口座から下ろし、孫に手渡した後に孫の口座に現金が預け入れられれば、贈与がされたものと推定することが可能です。現金の手渡しは知られてしまうと考えておくべきでしょう。

税務調査で困ることになる

もし基礎控除額内の贈与であり問題ない場合でも、税務調査をされた場合に困ることになります。手渡しで贈与をしている場合、実際にその金額が基礎控除額の枠の中に入っている場合でも、そのことを証明することができません。税務調査をされた場合に、問題のない贈与であることの証明が困難となってしまいます。

追徴課税をされる

現金の手渡しによる贈与の金額が基礎控除額を超える場合や、実際に基礎控除額を超えていなくてもその反論ができずに基礎控除額を超えていると認定された場合には、次のような追徴課税がされる可能性があります。
・過少申告加算税(本来申告すべき金額よりも、申告額が少なかった場合の加算税)
・無申告加算税(申告すべき税金があったにもかかわらず、申告しなかった場合の加算税)
・重加算税(無申告が仮装・隠蔽によるもの等悪質な場合の加算税)
・延滞税(納付期限までに納付しなかった場合に課される税)
場合によっては刑事罰が課される可能性もあるので、現金を手渡しする生前贈与は正しく申告等ができない場合非常に大きなリスクを伴うといえるのです。

税金面での問題を回避する現金の贈与の方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 税務署からの指摘を受けないように、贈与契約書を作成するのが望ましい
  • あえて贈与税を申告するなど、贈与の事実を証明するための方法もある

税務署からの指摘を受けないようにするために、どのような現金の贈与の方法がありますか?

税務署からの指摘を受けにくくするには、贈与契約書など贈与の事実を証明する文書を作成しておきましょう。また、あえて贈与税の申告をすることで、申告により贈与した事実を証明する方法もあります。

贈与契約書を作成する

現金の手渡しなどによる生前贈与について、税務署から指摘を受けないようにするためには、贈与契約書を作成することが重要です。 贈与契約書とは、贈与を実施したことを証するための契約書です。 法的には、契約書を交わさなくても贈与契約は成立しますが、契約書を作成しておくことで、きちんと贈与が行われたことを税務署などに証明しやすくなります。 贈与契約書には決まった書式はありませんが、一般に以下のような情報を盛り込むことが重要です。
・誰から誰に贈与するのか(当事者の氏名・住所)
・贈与した年月日
・贈与した金額
・贈与の方法
・贈与の条件
贈与契約書は2通作成し、贈与者と受贈者がそれぞれ保管しておくべきです。 贈与契約書の証拠としての力を高めるには、以下の方法があります。
・当事者が自筆で署名する
・押印として実印を使用し、印鑑登録証を添付する
・公証人役場で確定日付の手続きをする

贈与契約書のサンプル

贈与契約書のサンプルを確認しましょう。

贈与をした事実を証明できるようにしておく

税務署から指摘を受けないための対策として、贈与をした事実を証明できるような工夫をしておくことが重要です。一般的に生前贈与を用いた相続税対策として、暦年贈与(毎年110万円の範囲で少しずつ生前贈与する方法)がありますが、税務署からの指摘を受けないように注意しなければなりません。

例えば、税務署に定期贈与であると指摘された場合、暦年贈与による節税が認められなくなってしまう場合があります。 贈与をした事実を証明しやすくするには、毎年の贈与ごとに贈与契約書を作成することが重要です。そのうえで、どうしても現金の手渡しで生前贈与をする場合には、贈与契約書だけでなく領収書を作成し、受贈者が受け取った現金はすぐに口座に入金するなどの工夫が重要です。

その他の方法として、生前贈与する金額を毎年変えたり、あえて少しだけ贈与税を発生させて申告・納付し、贈与の証拠としたりなどがあります。

毎年贈与をする場合には、毎年贈与契約書を作成する

贈与契約書について、毎年贈与を行う場合には、毎年きちんとその都度ごとに作成するようにしましょう。毎年基礎控除の範囲で贈与を繰り返すことも可能です。なぜなら、毎年の贈与が定期金の支払いである定期贈与として認定されてしまうと、最初に贈与した年に贈与税を課税すべきであったと認定されることになり、その時点以降の期間について追徴課税がされることになってしまうため、定期金の支払いであると認定されないために、贈与契約書は毎年個別に作成するようにしましょう。

相続発生3年以内の生前贈与は相続税の課税対象となる

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 相続発生3年以内の生前贈与は相続税の課税対象となる点に注意

生前贈与してしまったものについては相続税の課税対象から必ず離れますか?

相続発生3年以内の生前贈与は相続税の課税対象となります。

生前贈与をした場合、贈与によって被相続人の財産ではなくなります。ただし、相続税における相続財産の計算をするにあたって、相続発生3年以内の生前贈与は、相続財産として課税対象となることになっています。これは、亡くなる直前に相続税逃れのための生前贈与を防止する趣旨です。この生前贈与加算については、次の3つの場合で加算がされます。
・相続や遺贈により財産を取得した場合
・みなし相続財産を受け取った場合
・相続時精算課税制度の適用がされる場合
そのため、例えば相続人ではない孫や、子どもの妻などに生前贈与がされた場合には影響はありません。

生前贈与を使った節税のポイント

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 生前贈与を使った節税の方法
  • 暦年贈与・非課税枠を使った贈与のほか、扶養義務の履行を理由として金銭を渡すなど

生前贈与を使った節税にはどのような方法がありますか?

暦年贈与や非課税枠を使った贈与などが挙げられます。扶養義務の履行を理由に金銭を渡す場合には、注意が必要なので知っておいてください。

暦年贈与

生前贈与を使った節税の方法として暦年贈与が挙げられます。贈与税の110万円の基礎控除額は1年の贈与に対して計算されるので、一度生前贈与をした次の年にはまた110万円の基礎控除がされます。このことを利用して、毎年110万円の範囲で贈与を行うことを暦年贈与といいます。

なお、贈与の方法によっては、毎年一定の金額を贈与する定期金に関する権利(定期贈与)と認定されてしまい、贈与税の追徴課税がされる可能性があります。上述したように贈与契約書は毎年作成するほか、贈与する金額を変える・贈与する時期を変えるなどして、定期贈与とみなされないようにする必要があります。

非課税枠を使った贈与

生前贈与を使った節税の方法として、贈与税の非課税枠を使った贈与が挙げられます。 贈与税には基礎控除の110万円のほかに、様々な政策的観点から非課税枠が設けられていることがあります。

例えば、配偶者への贈与、住宅購入資金の贈与、教育資金の贈与、結婚・子育て資金の贈与、障害者への贈与などが挙げられます。 家族の構成に応じて利用可能な贈与税の非課税枠を使った贈与がないか、専門家に相談してみましょう。

扶養義務の履行としてお金を渡す場合は用途に注意

親族は相互に扶養する義務を負っています(民法877条第1項)。そのため、扶養義務の履行として生活費・教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税がかからないことになっています(相続税法21条の3第1項2号)。

ここでいう生活費は、教育費を除く「その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用」をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるものを含むとされています(相続税法基本通達21の3-3)。教育費は、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい(相続税法基本通達21の3-4)、この費用は義務教育費のみに限りません。

これらの生活費・教育費として贈与された財産は、贈与税における贈与としてカウントしないのですが、贈与されたお金を貯蓄して株式や不動産の購入代金に利用したような場合には、相続税法21条の3第1項2号の「通常必要と認められるもの」に該当しないものと扱われ、贈与税の課税対象となると考えられます。 そのため、扶養義務の履行として生活費・教育費として贈与したお金は、その使途を限定するとともに、税務調査があった場合にどのような使途として利用したかを分かるようにしておくことが望ましいといえます。

まとめ

生前贈与の方法は基本的に制限はないので、法的には現金の手渡しによる生前贈与も可能です。 ただし、税金面での問題が生じる可能性があるので、あまりおすすめできる方法ではありません。 どうしても現金の手渡しをする場合は、贈与契約書を作成したうえで、領収書を作成したり、受け取った現金をすぐに口座に入金したりなどの工夫が必要です。 生前贈与について対策が必要な場合は、弁護士に相談することをおすすめいたします。

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