遺言書が無効になる場合、無効にする手続きの方法について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 遺言能力がない遺言書の形式・要件を満たしていない場合無効になる
  • 遺言書を無効だと主張する場合はまず相続人全員で話し合う
  • 意見がまとまらない場合には、調停・訴訟へ発展する
目次

【Cross Talk 】日付が書かれていない遺言書は無効にできる?

母が亡くなり自宅で遺言書が見つかりましたが、日付が書かれていません。法的に有効なのでしょうか?

自筆証書遺言の要件を満たしていないので無効となります。無効にしたい場合は、まず相続人全員で話し合うことになります。

詳しく教えてください!

遺言書が無効になる事例、無効にするための手続きの方法とは?

遺言書は遺言能力がある方が書き、法的な要件を満たしたものが有効となります。 よって認知症で判断能力が低下している方が作成した遺言書や、遺言者の署名・押印がない遺言書は無効にすることができます。 本記事では遺言書が無効になる2パターンと無効にしたい場合の手続き方法について解説いたします。

遺言書が無効になる場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 認知症など判断能力が低下している状態で書かれた遺言書は無効となる可能性がある
  • 民法に規定された形式・要件で作成されていない遺言書は無効にできる

遺言書が無効になる場合を教えてください。

遺言者に遺言能力がない、民法の規定を満たしていない場合には無効となる可能性があります。

遺言能力がない場合※1

民法963条では、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」との規定があります。加えて、同法961条では「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」という文言があります。 基本的に15歳以上の方は遺言書を書くことができますが、「遺言能力」は年齢だけではありません。 自身が遺言書に書いたことが実行されるとどのような事が起こるのか、判断する能力を有している必要性があります。よって高齢や認知症により、遺言書の有効性が問われる場合もあります。

遺言書の形式を満たしていない

遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言があり、それぞれ民法で定められた形式や内容で作成しなければなりません。

こちらの記事でも詳しく解説しているので、気になる方はこちらもご確認ください。 そんなに難しくない?自筆証書遺言の書き方(メリット・デメリット)

なお、遺言書が法的に無効であるからという理由で「遺言書通りの相続ができない」という訳ではありません。相続人全員が遺言者の意向を汲み遺言者の内容通りに相続を行う事に納得している際には、遺言書に沿った相続も可能です。

遺言書を無効だと主張する場合の手続き

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書を無効だと主張する際にはまず相続人全員で話し合う
  • 話し合いがまとまらないときには調停や訴訟を検討する

相続人全員で遺言書について話し合いましたが、意見が分かれています。

相続人全員が合意に至らないときには、調停や訴訟を検討してみましょう。

相続人の間で話し合い

遺言書の有効性について、相続人の間で話し合います。 遺言書が無効であることに相続人全員が合意したうえで、遺産をどう分けるかまとまれば、協議が成立します。一方で、意見がまとまらない場合には調停で話し合いを行います。 家事事件(離婚や相続など家庭内の紛争)は基本的に「調停前置主義」が採用されており、いきなり訴訟をするのではなく、まずは、調停手続きで、当事者・調停委員・裁判官を交えて話し合いでの解決を試みることになります。 それでも話がまとまらない場合には、訴訟手続きに移行します。

もっとも、多くのケースでは遺言書が無効であることを話し合いで解決できるケースはほとんどないと思います。 話し合いでの交渉が難しそうであれば、弁護士に依頼したうえで、すぐに調停・訴訟を検討する方が良いでしょう。

なお、明らかに調停が成立する見込みがない場合には、いきなり訴訟を起こすことも可能です。

調停の申立て

家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。調停手続きでは、遺言書の有効性を含め、遺産分割について話し合いができます。 調停委員と裁判官が当事者間から事情を聴く、資料を提出してもらうなどの方法で事情を把握し各当事者の意向を聞いたうえで解決策の提示や助言などを行います。

遺言書の有効性に関して、例えば遺言者が高齢・認知症で無効であると主張する場合には医師の診断書といった参考資料を提出する可能性があります。 調停では遺言書の有効・無効に関してだけではなく、全員が合意する遺産分割を目標として話し合いを進められます。

話し合いがまとまらず調停が不成立となった際には遺言無効確認訴訟を起こします。

遺言無効確認訴訟

遺言無効確認訴訟の管轄は、地方裁判所です。地方裁判所に訴訟の手続きを行います。 訴訟手続きの進行は事案によって様々です。 もっとも、多くのケースでは長期にわたる手続きとなる可能性が高い印象です。 例えば、認知症が進行した状態で遺言書が書かれたものとして遺言能力がない事から無効確認訴訟を提訴した場合、当時の精神状況を裁判所が判断することになります。 医療記録を取り寄せて主張立証し、被相続人の担当医を尋問するなど複雑な過程を経ることになるためです。 難しい訴訟になりますので、遺言無効確認訴訟でなかれば解決できないような場合には、弁護士等の専門家に相談したほうが良いでしょう。

まとめ

遺言書が無効になる場合と無効だと主張する際の流れについてお伝えしてきました。遺言者に遺言能力がない、法的な要件を満たしていない遺言書は無効となる可能性があります。 遺言書の有効・無効の判断を行う事は難しく、ただでさえやるべき事が多い相続の場面では相続人の負担となってしまうことがあります。 遺言書の有効性について疑問を感じた場合には、まず相続に強い弁護士に相談する事をおすすめいたします。

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この記事の監修者

弁護士 水本 佑冬第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 消費者委員会幹事
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