「死後事務委任契約を結びたいが、後で家族とトラブルにならないか不安」「受任者と揉めたケースを知りたい」とお考えではないでしょうか。
死後事務委任契約は便利な制度ですが、契約内容が不明確だったり、家族に伝えていなかったりすると、死後にトラブルへ発展することがあります。本記事ではよくあるトラブル事例と回避策を弁護士が解説します。

- 死後事務委任契約とは
- 親族が知らない死後事務委任契約でトラブルになるケースと対応策
- 家族の意見が一致しないでトラブルになるケースと対応策
【Cross Talk】死後事務委任契約をするとトラブルになるケースもあるの?
終活をしていて死後事務委任契約に興味があります。やはり死後に残された家族がトラブルになるのは避けたいものですが、死後事務委任契約をすることによってトラブルになるケースがあるのでしょうか。
死後事務委任契約をすることによってトラブルになるケースもあります。トラブルになる可能性を下げる対応策もありますので検討しておくと良いでしょう。
是非、詳しく教えて下さい。
死後、相続だけではなく役所への死亡届の提出や生前に締結していた契約の解約など、様々な手続きが発生します。中には期限が短く定められているものもあり遺族に負担をかけることになることから、これらの手続きを処理してもらえるように死後事務委任契約を結ぶことがあります。しかし、この死後事務委任契約が原因でトラブルになることもあります。
このページでは死後事務委任契約をめぐるトラブルと対応策についてお伝えいたします。
死後事務委任契約とは

- 死後に発生する事務処理について生前に委任しておくのが死後事務委任契約
- 死後事務委任契約で委任する内容
死後事務委任契約とはどのようなものでしょうか?
亡くなった後に発生する手続きを生前に依頼しておくものです。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する事務処理について、生前から委任をしておく契約をいいます。被相続人が亡くなると相続手続き以外にも様々な手続きが発生するのですが、種類も多いうえに中には期限があるものなどもあり非常に面倒です。
死後のことを決めておくものとして遺言書を思い浮かべる方も多いのですが、遺言書はあくまで死後の財産関係を規定しておくもので、事務処理を委任することまではできません。そこで、死後の様々な事務処理に関するものを、生前から委任しておくのが死後事務委任契約です。
どのような事務を委任するか
死後事務委任契約では次のようなことについて委任をします。
- 未払いとなっている医療費や老人ホーム・賃貸物件の家賃などの精算
- 葬儀・火葬・納骨に関する手続き
- 行政官庁への各種届出
- SNS・サブスクリプションサービスなど各種契約の解約
- 遺品整理
死後事務委任契約に関するトラブルと対応方法

- どのような契約をしていたか親族が知らずにトラブルになる
- 家族の意見が一致せずにトラブルとなる
事務処理をしてくれるということは家族としては助かるような気がするのですが、どんなトラブルがあるんですか?
家族が事務処理の内容を知らないような場合に、家族に相談せずに死後の事務処理をすすめて家族とトラブルになったり、本当に死後事務委任をまかせて良いのか家族で意見が一致せずにトラブルになるようなことがあります。
どのような契約をしていたか親族が分からずトラブルに
死後事務委任契約をしていたこと自体や、死後事務委任契約自体をしていたことは知っていてもどのような内容なのか親族がわからずにトラブルになることがあります。死後事務委任契約があるから様々な手続きを行うとしても、死後事務委任契約があることを知らない親族からすれば、そのような契約がそもそもあるのか、どのような契約を結んでいたのかわからない場合もあります。
特に相続に関係のない第三者が手続きを行おうとしても、親族からすれば突然死後に名乗り出てこられても本当に安心して任せて良いのかわからないことが多いでしょう。特にトラブルになるのは、口頭で任されていたという場合です。契約は口頭で合意をしていれば成立し、契約書はそれを証明するものに過ぎません。しかし、親族からすれば契約書もないまま、事務処理をまかされていたと主張されても、にわかに信じることができないケースもあるでしょう。
また、死後事務委任の内容が不明確である場合には、親族としてはどのような契約をしていたか知ることもできません。契約の存在や内容でトラブルにならないためには、契約書を作成しておくことは必須であるといえるでしょう。また、本当に本人が契約したものなのか、で争いにならないように、本人の意思を公証人が確認しながら作成する、公正証書で契約書を作成するのが望ましいといえます。
また、生前には死後事務委任契約を結んでいることを明かしておいたり、遺言書の付言事項やエンディングノートで死後事務委任契約をきちんと結んでいるので、手続きをまかせるように伝えておくこともトラブル回避に役に立ちます。
家族の意見が一致せずトラブルに
家族の意見が一致せずにトラブルになることがあります。死後のためによかれと思って契約をしておいた内容も、親族からすれば望まないものである場合があります。
例えば、本人は葬儀を音楽葬にしてほしいと考えており、死後事務委任契約として音楽葬を執り行おうとしても、親族としてはたくさんの方が弔問するので普通の葬儀にしておいてほしい、と考える場合もあります。また、海洋散骨をして永代供養としてもらえればと契約をしていた場合でも、家族としては遺骨をひきとって丁寧に供養したいと思っている場合には、トラブルになることもあります。生前に家族とよく話し合った上で契約内容を決めておくことが、トラブル回避のために重要です。
受任者の倒産・事業撤退によるトラブル
死後事務委任契約は、契約の締結から執行までに数年から数十年のタイムラグが生じるのが一般的です。その間に受任者となる法人や事業者が倒産したり、サービスから撤退したりすることがあり、契約が実質的に機能しなくなるトラブルが発生しています。
特に、行政書士や司法書士の個人事務所と契約していた場合、受任者本人が高齢化や引退により業務を継続できなくなるリスクも考えられます。受任者を選ぶ際には、事業の継続性が見込めるかどうかを確認し、可能であれば複数の受任者を立てるか、組織として対応できる弁護士法人などを選ぶことが望ましいといえます。
また、契約書には受任者が業務を遂行できなくなった場合の代替対応について明記しておくと、万一の際にも家族の負担を軽減できます。
受任者との音信不通・関係悪化によるトラブル
契約からしばらく時間が経過すると、受任者と委任者の間で連絡が途絶える、あるいは関係が悪化するといったトラブルも起こり得ます。特に、依頼者の住所や連絡先が変わった場合や、受任者の事務所が移転した場合に、双方の所在が把握できなくなるケースがあります。
このような事態を避けるためには、契約後も定期的に受任者と連絡を取り合う仕組みを契約書に盛り込んでおくことが有効です。また、契約後に受任者への信頼が損なわれた場合には、契約の解除や受任者の変更について検討する必要があります。委任契約は原則として当事者から解除できますが(民法651条)、契約書の特約や個別の事情により制限される場合もあるため、解除を検討する際は弁護士への相談をおすすめします。
死後事務委任契約のトラブルを防ぐための4つの対策
死後事務委任契約のトラブルは、生前の準備と契約書の作り方次第で大きく減らすことができます。以下の4つの対策をしっかり押さえておくことが重要です。
公正証書で契約書を作成する
死後事務委任契約は口頭でも成立しますが、トラブル防止のためには契約書を作成することが不可欠です。さらに、公証役場で公正証書として作成することで、契約の存在や内容を法的に明確にできます。公正証書には公証人が委任者の意思を確認したうえで作成するため、後日「本人の意思ではなかった」といった争いを防ぐ効果があります。
また、公正証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失のリスクも回避できます。費用は委任内容によって異なりますが、おおむね数万円程度です。
親族に契約の存在と内容を事前に伝えておく
親族との認識のズレを防ぐため、死後事務委任契約を結んでいることと、その内容について、生前に家族へ伝えておくことが重要です。特に葬儀や納骨の方法など、家族の意向と異なる可能性がある事項については、契約前に話し合っておくのが望ましいでしょう。
遺言書の付言事項やエンディングノートに、死後事務委任契約を結んだ理由や受任者の連絡先を記載しておくことも、家族の理解を得るうえで有効です。
委任内容をできる限り詳細に記載する
契約書の委任内容が曖昧だと、受任者の解釈と家族の解釈が食い違い、トラブルの原因になります。例えば「葬儀を依頼する」とだけ記載するのではなく、参列者の範囲・宗派・葬儀社・予算の上限など、できるだけ具体的に記載しておくことが大切です。
また、想定外の事態に備えて、受任者の裁量に委ねる範囲についても明記しておくと、柔軟な対応が可能になります。
受任者は信頼できる専門家・法人を選ぶ
受任者を選ぶ際には、長期にわたる契約の継続性、専門知識、信頼性の3点を重視することが大切です。個人ではなく弁護士法人や行政書士法人などの組織を選ぶことで、担当者の引退や事業撤退のリスクを下げられます。
また、相続や成年後見など関連分野の知識を持つ専門家を選ぶことで、死後事務以外の問題が発生した場合にもスムーズな対応が期待できます。
死後事務委任契約でトラブルになった場合は弁護士へ相談を
すでに死後事務委任契約をめぐってトラブルが発生している場合、または将来のトラブルを未然に防ぎたい場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士は次のような対応が可能です。
契約内容の解釈や有効性の判断
死後事務委任契約の内容に不明確な点がある場合や、契約の有効性に疑義がある場合、弁護士が法的観点から内容を分析し、解釈を整理します。契約書の作成段階であれば、トラブルを未然に防ぐための文言設計をサポートできます。
親族との交渉・調整
受任者と親族の間で意向が対立している場合、弁護士が代理人として交渉に入ることで、感情的な対立を避けながら冷静な解決を図れます。葬儀や納骨など時間的に切迫した手続きについても、弁護士が間に立つことでスムーズな進行が期待できます。
受任者との紛争対応
受任者が契約内容に従わない、報酬の精算をめぐって争いが生じているなど、受任者との間でトラブルが発生した場合は、弁護士による代理交渉や、必要に応じて訴訟対応が可能です。
当事務所では、相続問題の実績が豊富な弁護士が初回無料で相談を承っております。死後事務委任契約に関するトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
このページでは死後事務委任契約に関するトラブルについてお伝えしました。死後事務委任契約は便利な契約ですが、契約の存在や内容について親族に対するケアをしっかりしておかないとトラブルになります。本人が望むのと、家族が望むものが違うこともあるので、契約書を作成する前には、家族とよく話し合いをすることをおすすめします。

- 身近に頼れる人や家族がいないため、不安がある
- 家族や親族に負担をかけたくない
- 死後の手続きや葬儀などに具体的な要望がある
- 遺品整理の際に、身近な人には見られたくないものがある
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2026.01.29相続全般不動産を相続した場合の名義変更はすべき?変更する方法やリスクについて
- 2026.01.28相続全般代襲相続できない場合とは?注意点や対処法を解説
- 2025.10.27相続手続き代行相続人の廃除をしたい場合は遺言書ですればいい?
- 2025.10.27相続全般相続における悩み別の解決方法を確認








