農地の相続における納税猶予の特例制度の概要や手続きを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 相続税は基礎控除額を超えたときに納付の義務が生じる
  • 農地を相続した際には、一定の要件を満たす事で納税猶予の特例を受けられる
  • 農地の納税猶予の特例を受けるためには税務署に申告が必要
目次

【Cross Talk 】農地を相続した場合の相続税とは

父が亡くなり農地などの財産を相続しました。お恥ずかしい話ですが相続税を支払う余裕がありません。そもそも相続税はどのような場面で支払うのでしょうか?

相続税は原則として基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えたときに支払います。計算の基となる価額は農地を含む被相続人の遺産全てです。農地には納税猶予の特例がありますよ。

詳しく教えて下さい。

農地の相続では納税猶予の特例措置がある

親が農業経営を行っており、農地を相続するという場合は少なくありません。 相続税は農地を含む全ての相続財産が基礎控除額を超えたときに納付の義務が生じますが、農地に関しては納税の猶予特例が存在します。 猶予特例によって納める相続税の負担が軽減され、相続した方が亡くなった、後継者に生前一括贈与したなどの場合は免税になります。 このページでは相続税の基礎知識や納税猶予の特例の概要、手続き方法について解説していきます。

農地を相続した場合の相続税について

知っておきたい相続問題のポイント
  • 農地を含む遺産の価額が基礎控除額を超えた際には、相続税の申告・納付義務が生じる
  • 農地は一定の要件を満たした場合、猶予特例を受ける事ができる

相続税が基礎控除額を超えていますが遺産には債務もあります。控除できますか?

はい、相続税の対象となる価額は被相続人の遺産全てから債務・葬式費用・非課税財産などを控除したものです。

農地を含む遺産の額が基礎控除額を超えると相続税の申告・納税義務

被相続人の遺産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると基本的に相続税申告・納付の義務が生じます。

遺産には預貯金や有価証券などプラスの財産に加えて、ローンや借金などマイナスの財産も含まれます。 被相続人が亡くなった事により支払われる「生命保険金」や「死亡退職金」などは、相続などによって取得 したものとみなされ、相続税の課税対象となりますが一定額は非課税となります。

被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産も、贈与時の価額を他の相続財産に加え相続税の対象として計算します。

債務や葬式費用、国や一定の団体に寄付した財産は控除することが可能です。墓地や仏壇・仏具等も非課税となります。

相続税の申告・納税は10ヶ月以内に行う

相続開始(被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に相続税を申告・納付します。

相続税の申告を行う前に、遺産の評価額を算定する必要があります。

農地は(1)純農地(2)中間農地(3)市街地周辺農地(4)市街地農地の4つに分類されます。 純農地と中間農地は倍率方式という計算方法で計算します。倍率方式は、農地の固定資産税評価額に国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する方法です。

倍率は以下のサイトで調べることができます。

市街地周辺農地は、農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%相当の金額、市街地農地は宅地比準方式または倍率方式により評価します。 宅地比準方式は、以下の式で計算します。 (農地が宅地である場合の1㎡当たりの金額-1㎡あたりの造成費の金額)×地積

農地が宅地である場合の1㎡当たりの金額は、路線価方式により評価する地域では路線価で、倍率方式により評価する地域では評価しようとする農地に最も近接し道路からの位置・形状などが類似する宅地の評価額を基に計算することになります。

「市街地周辺農地」および「市街地農地」の価額は、相続税納付時に「市街地農地等の評価明細書」を添付して評価することが可能です。 市街地農地等の評価明細書は国税庁のホームページからダウンロードできます。

相続税の納税は基本的には現金

相続税は基本的に現金で納付しますが、相続税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、申請書を提出し担保を提供することによって年賦で納める「延納」の手続きが可能です。

延納は「納付が困難である金額」を限度とします。なお、延納の期間中は利子税がかかります。

延納でも金銭で納付することを困難である場合には、申請によって納付が困難である金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。

物納できる財産は、日本国内にある不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式などで、順位が定められています。

農地を相続した場合には農地の納税猶予の特例がある

農地の相続に関しては、農業経営を継続する相続人を税制面から支援することを目的とした相続税の納税猶予制度があります。 納税猶予制度は、相続または遺贈により農地(農地・採草放牧地・準農地)を取得し、今後も農地・採草放牧地が農業用に使われる場合には、相続税額のうち一定額が猶予されます。

猶予される額は「農業投資価格」と呼ばれる、農地が恒久的に農業用に使われ自由な取引がされる場合に通常成立すると認められる価格として国税局長が決定した価格です。

一般的には10aあたり2~90万円程度となっています。

農地の納税猶予を受けるためには

知っておきたい相続問題のポイント
  • 農地の納税猶予を受けるためには、農地・相続人・被相続人に対してそれぞれ要件を満たす必要がある
  • 相続開始の翌日から10ヶ月以内に、管轄の税務署に申告書と添付書類を提出する

農業を継がない予定ですが、農地の納税猶予の特例を受けられますか?

特例措置は農地を保護することが目的ですので、農業経営の予定がいない場合は適用対象外となります。農地、相続人、被相続人が要件をクリアしたときに納税猶予の特例を受ける事が出来ます。

農地の納税猶予を受けるための要件

特例の対象となる農地は、被相続人が農業用に使っていたまたは特定貸付け・認定都市農地貸付け等を行っていた農地で、次のいずれかに該当するものです。
  • 被相続人から相続により取得した農地等で相続税の申告期限までに遺産分割が終わっている
  • 被相続人が特定貸付け等を行っていた農地または採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割が終わっている
  • 被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されている
  • 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予または納期限の延長の特例の適用を受けていた
  • 相続や遺贈によって財産を取得した方が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていた

特定貸付けは採草放牧地を含む市街化区域外の農地が対象です。

被相続人の要件は、亡くなる日まで農業を営んでいた方、農地を生前一括贈与した方、亡くなる日まで特定貸付けまたは認定都市農地貸付け等を行っていた方が該当します。また、亡くなる日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人または農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者(贈与された方)で、障害・疾病などの理由により農業を行うことが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付け(営農困難時貸付け)を行い、税務署長に届出をした方も該当します。

相続人の要件は、相続税の申告期限までに農業経営を開始し今後も農業経営を行う予定の方、農地等の生前一括贈与を受けた受贈者、相続税の申告期限までに特定貸付けまたは認定都市農地貸付けを行った方のいずれかです。また、農地の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金または経営移譲年金の支給を受けるため推定相続人(将来相続人となる方)の1人に農地の使用貸借(無償の貸し出し)による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした方も対象となります。

被相続人・相続人が共に要件を満たし、対象となる農地を相続または遺贈した際には納税猶予の特例が適用されます。 なお、納税が猶予された部分は、特例の適用を受けた農業相続人が亡くなった、後継者に生前一括贈与したなどの場合に該当する際には免除されます。

農地の納税猶予を受けるための手続

特例の適用を受けるためには、まず相続税の申告書に所定の事項を記載し相続開始の翌日から10ヶ月以内に管轄の税務署に提出します。 同時に農地等納税猶予税額・利子税の額に見合う担保を提供することが必要となりますので、申告書に相続税の納税猶予に関する適格者証明書・担保関係書類など一定の書類を添付します。

納税猶予期間中に特例措置を継続したい場合は、相続税の申告期限から3年目ごとに、今後も特例の適用を受けることや特例農地等に係る農業経営に関する事項等を記載した継続届出書を提出します。

手続きの書類をどうやって集めたらいいのか分からない、手続きの詳細を誰かに相談したい場合には税理士や相続に強い弁護士へ問い合わせることをおすすめいたします。

まとめ

このページでは、農地の納税猶予の特例についてお伝えしました。農地が納税猶予の対象となり相続人・被相続人が要件を満たす際には相続税が猶予されます。手続きでは申請書の他に添付書類が必要となります。分からない点がある方は税理士や相続に強い弁護士に相談してみましょう。

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