弁護士への相談

相続にかかった経費は相続税の計算で控除してもらえるか
遺産から控除できる債務と葬式費用について詳しく解説いたします! 相続開始時に現 […]
よくある質問
路線価方式では主に中心地や市街地・宅地に土地がある際に用いられます。 この場合、路線に面する宅地1平方メートルあたりいくらという形で評価額が定められており、それに土地の面積をかけて土地の評価額を計算します。
路線価が定められていない農村部などにおいては倍率方式によって評価額を算定することもあります。
倍率方式では、固定資産税評価額に国税庁により定められた倍率を掛けて評価額を算出します。
相続税に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。



