
- 不動産の持ち主や銀行預金の名義人になることができる権利能力の主体になれるのは「人」のみ
- 相続においては例外的に胎児に権利能力を認める規定がある
- 胎児に権利能力が認められる場合の各種手続を確認する
【Cross Talk 】胎児が相続できるって本当?
先日夫が亡くなりました。私は妊娠6ヶ月です。夫の両親は既に他界しており、ほかに夫の弟・妹がいます。この場合、私と夫の兄弟の相続になるという事になりますか。
お腹の中のお子さんが無事生まれてくれれば子どもとして相続をすることになります。権利能力という考え方と胎児の例外について知っておきましょう。
不動産を所有する、預金の名義人になるなど、財産権の帰属主体になる資格のことを「権利能力」と呼んでおり、権利能力は人に与えられています。胎児はまだ生まれていないため権利能力の主体になれないのですが、相続においては例外的に既に生まれたものとみなす規定があり(民法第886条)、胎児も相続をすることができます。相続の例外になるための規定や、その場合に考えておかなければならない事などについて詳しく見てみましょう。
胎児に相続する権利はある

- 権利能力は原則人にしか与えられていない
- 生まれるまで胎児は人ではない
- 原則として胎児に権利能力はないが、相続に関しては例外的に人として扱う規定がある
胎児が相続できるという事なのですが、その法律的な規定を教えてもらえますか?
胎児も生まれてくると相続できるという規定が民法に置かれています。すこしこの辺の原理をお伝えします。
まず、結論から言うと胎児も生まれてくれば相続をすることができる、というのが民法第886条の規定と過去の民事裁判例から蓄積された結論です。そこに至る法律的な理屈は次のようになります。
胎児の相続権
不動産や銀行預金の名義人など、財産権の持ち主(主体)となるための資格のことを、「権利能力」と呼びます。この権利能力は「出生」することで手に入れるという事が規定されています(民法第3条)。つまり、胎児は原則的にはまだ出生していないので、権利能力の主体になれません。
ただ、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」という規定があり(民法第886条)、例外的に相続をすることが認められています。この意味について、過去の判例で、胎児が出生したら被相続人の死亡時に遡って権利能力を取得することになる、という判断がとられています。
胎児は代襲相続もできる
民法第886条によって、胎児は代襲相続をすることができます(民法第887条2項)。つまり、祖父が亡くなって、そのときに既に父が亡くなっていたものの、父と母の子どもとして妊娠している場合には、生まれてきた時には子どもであるという扱いがされ、既に亡くなっている父に代わって代襲して相続をすることになります。
相続においては、胎児も既に生まれたものとして扱われます。そのため、胎児は被相続人の相続人になることができ、代襲相続人になることもあります。
ただし、胎児の相続権が認められるには、生きて生まれてくることが必要です。
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
上記より、死産となった場合には相続権が認められません。つまり、胎児が相続人になるかどうかは出生するまで確定しないことになります。
一方、胎児が生きて生まれた後に亡くなった場合には、死産の場合とは異なり、その子どもは相続人となります。そのため、いったん相続によって財産を取得したうえで、その後に子どもが亡くなった場合にはその子どもが取得した財産についてさらに相続が発生します。
胎児がいる場合の遺産分割の方法

- 遺産分割協議は胎児が出生してから行う
- 胎児の利益が守られるように特別代理人を選任する
胎児がいる場合の遺産分割協議はどのように進むのでしょうか。
まずは胎児が出生するのを待ち、遺産分割協議には特別代理人が胎児に代わって参加します。
胎児が出生するまで待ってから行う
相続人の中に胎児がいる場合、遺産分割協議は胎児が出生するまで待ってから行うのが一般的です。
胎児には相続権がありますが、死産の場合には相続人にはなれません。そのため、出生前に遺産分割協議を進めてしまうと、胎児が生きて生まれたかどうかによって相続人の範囲が変わり、協議をやり直さなければならなくなってしまいます。
まずは胎児の出生を待ち、生きて生まれた場合にはその子どもを相続人に含めて遺産分割協議を行い、死産だった場合はその子どもは相続人に含めずほかの相続人だけで遺産分割協議を進めます。
特別代理人を選任する
遺産分割協議では通常、子どもが未成年であれば親権者が代理人となって協議に参加します。しかし、親権者自身も相続人である場合には、親権者と子どもの利益が対立することがあるため、家庭裁判所に申立て、子どものために特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人とは、親権者が子どもを代理できない場面で子どもの利益を守るために選任される代理人です。特別代理人が選任されると、その特別代理人が子どもに代わって遺産分割協議に参加します。特別代理人を選任することで、親権者と子どもの利益が対立する場面でも子どもの利益を守りながら遺産分割協議を進めることが可能です。
法定相続分は最低限確保しておく
胎児が相続人になる場合には、その子どもの法定相続分を確保したうえで遺産分割を進めることが重要です。
胎児や出生後の子どもは、自分で遺産分割協議に参加して判断することができません。そのため、ほかの相続人だけに有利な内容で協議を進めると子どもの利益を害するおそれがあります。
特に、親権者と子どもがともに相続人になる場合には、子どもの相続分をどのように確保するかが問題になります。特別代理人を選任する場合でも、子どもに不利益な内容にならないよう法定相続分を下回らないよう配慮しておくことが大切です。
胎児がいる相続では出生を待ったうえで相続人を確定し、子どもの相続分を確保しながら遺産分割協議を進めましょう。
胎児が相続放棄する方法

- 胎児が相続放棄をするためには生まれてきてから母親が代理で行う
- 胎児だけが相続放棄をする場合には母親と利益相反の関係にあるので特別代理人の選任をする
- 他の相続人と一緒に相続放棄をする場合には利益相反の関係にはないので特別代理人の選任は不要
相続といっても常に財産があるわけではないと思います。借金を相続するような場合にはどうなるのでしょうか。
胎児が生まれてから相続放棄をします。この場合もシチュエーションに応じて特別代理人の選任が必要な場合があるので注意しましょう。
相続の中には借金ばかりの相続をする…ということもあります。そのような場合には、借金を一方的に負わされるのを回避すべく、相続放棄という手続を行い、借金の相続を防ぐことができます。
相続放棄をすることによって初めから相続人ではなかったという扱いになるので、たとえば母が子どもだけを相続放棄をして自分だけが相続をするという場合も無くはありません。
そのようなことを防ぐため、胎児が生まれてから相続放棄をする場合には、母や他に子どもがいるような場合には被相続人死亡時に胎児であった子どもも併せて相続放棄をするような場合でなければ、上記の特別代理人の選任が必要であると考えておきましょう。
不動産の相続放棄の場合、名義人を胎児にすることが可能

- 胎児も相続登記できる
- 親権者が胎児に代わって登記の手続を行う
不動産を相続する場合、胎児も相続登記が必要でしょうか。
はい。胎児も相続登記が必要ですが、手続するうえでの注意点があります。
相続財産に不動産がある場合、胎児を名義人として相続登記をすることも可能です。ただし、出生前に遺産分割協議を行うことはできないため、胎児名義の相続登記をする場合は遺産分割協議に基づく登記ではなく、法定相続分に従った相続登記になります。
胎児はまだ氏名がないため、登記上は母親の氏名に「胎児」を付け、「△△胎児」などの形で記載されます。夫が亡くなり、妻と胎児が相続人になる場合には、妻と胎児がそれぞれ法定相続分に応じて共有名義になる形です。
また、胎児本人は登記申請を行うことができないため、通常は親権者が胎児を代理して相続登記の申請を行います。胎児名義で相続登記をする際、医師などが作成した妊娠を証明する書類は不要とされています。
胎児が無事に出生した場合には、登記上の「胎児」という名義を、出生後の子どもの氏名・住所に変更する登記が必要です。
まとめ
胎児は相続については既に生まれたものとみなされるため、生きて生まれてくれば相続人になります。
ただし、死産の場合には相続権が認められません。そのため、胎児がいる相続では、出生前に急いで遺産分割協議を進めるのではなく、まずは出生を待ち、相続人の範囲を確定させることが重要です。
胎児が出生した後は、子どもも相続人として遺産分割協議に関わります。親権者も相続人になる場合には利益相反が生じるため、特別代理人を選任し、子どもの利益を守りながら協議を進める必要があります。
手続の進め方を誤ると、後から協議や登記のやり直しが必要になることもあります。胎児がいる相続で不安がある場合には、早めに弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。

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