
- 相続人全員が遺言書の内容を拒否して合意して遺産分割をすることは可能
- 遺贈をうけた者が遺言書を拒否するためには遺贈の放棄をする
Cross Talkなんでこんな遺言書が…拒否することはできる?
先日父が亡くなりました。母と妹と相続をしたのですが、父は遺言書を残していました。だだ、その内容がめちゃくちゃで、母・妹と話し合った結果、遺言書の内容を拒否してみんなで話し合ってまた決めようということになりました。ご相談なのですが、遺言書って拒否できるのですか?
遺言書と異なる内容の遺産分割をすることも場合によっては認められます。そういう意味では遺言書の内容は絶対ではなく拒否も可能ということになりますね。
被相続人が亡くなると相続に関する規定に従って遺産が分配されますが、遺言書がある場合には遺言書が優先されます。しかし、その遺言書の内容が必ずしも相続人・受遺者にメリットのあるものとは限りません。誰も使わないような不動産を渡されても維持・管理のほうが大変ですし、莫大な財産を遺贈されたような場合には相続人と遺言書の無効や遺留分侵害額請求権を主張され争う場合もあります。そのため「遺言書の内容を拒否したい…」という方もいらっしゃるでしょう。基本的には遺言書には従うことになるのですが、遺言書を拒否することも場合によっては可能となっています。
遺言書の内容を拒否できるのはどんなとき?

- 相続人全員が遺産分割協議で合意すれば遺言書の内容を拒否できる
- 遺言執行者がいる場合には遺言執行者の同意も必要になる
遺言書の内容を拒否できるのはどのような場合でしょうか?
相続人全員が遺産分割協議で合意した場合、遺言書の内容を拒否することができます。ただし、遺言執行者が指定されている場合には、相続人全員の合意に加えて、遺言執行者の同意も必要になります。
相続人全員が遺産分割協議で合意した
遺言者は、遺言によって、自身の死後に自身の財産をどのように分配するかを指定することができます。
ただし、相続人全員が遺産分割協議で合意した場合、遺言書に拘束されず、遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることができるとされています。
関連記事:遺産分割協議のやり直しはできる?手順や注意点、先延ばしするリスク
遺言書により遺産をもらったけど拒否をしたい~遺贈の放棄

- 遺贈も放棄をすることが可能
- 包括遺贈は相続放棄と同じく家庭裁判所に対して放棄の申述を行う
ちなみに、受遺者が遺言書の内容を拒否することはできるのでしょうか。
受遺者は受けた遺贈を放棄することが可能です。包括遺贈という方法の場合には相続放棄の手続と同様に家庭裁判所に申述しなければならないので注意しましょう。
特定遺贈の放棄
特定の財産を示してする遺贈を特定遺贈といいます。 例えば不動産・車など、目的物を示してする遺贈がこれにあたります。 特定遺贈は放棄をするにあたって何らの制限もなく自由に行うことができます。
包括遺贈の放棄
割合を示してする遺贈のことを割合的包括遺贈といいます。 例えば、遺産の1/4を甲に遺贈する、といった方法です。 包括遺贈を受けた受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します(民法990条)。 そのため、包括遺贈については、相続放棄と同じ手続によって遺贈の放棄をすることになっています。 相続放棄をするためには、相続開始を知った時、本件に即して言えば受遺者が包括遺贈を受けたことを知った時から3ヶ月以内にすることが原則で、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います(民法915条1項、938条)。
関連記事:相続人以外の他人に遺産をわたす遺贈をする場合の注意点
遺言書を拒否できない場合

- 遺言書を拒否できないのはどんな場合?
遺言書を拒否できない場合はありますか?
遺言書を拒否できない場合を確認しましょう。
相続人が1人でも合意をしない
遺言書を拒否できる場合として、相続人全員が合意して遺産分割ができる場合を挙げました。 つまり、相続人が遺言とは異なる遺産分割案に1人でも合意をしない場合には、遺言書を拒否することができません。
相続人が全員合意していても受遺者が合意していない
相続人全員が合意している場合でも、遺言書で相続人以外の受遺者に遺贈することになっており、受遺者が合意していない場合には、遺言書を拒否できません。 受遺者がいる場合には受遺者も合意をしている必要があります。
相続人が全員合意していても遺言執行者が同意しない
相続人が全員合意をしても、遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者も同意しなければ、遺言書の内容を拒否できません。 遺言執行者には遺言書の内容を実現する権利と義務があり(民法1012条)、遺言書の執行の妨害は民法1013条1項で禁止されているからです。
遺言書に納得できない相続人が遺言執行者の業務に反することを行う
遺言書に納得できない相続人が遺言執行者の業務に反することを行った場合、民法1013条2項本文でこれを無効とするとしています。 例えば、不動産は長男が相続するという遺言書があり、遺言執行者が選任されている場合で、遺言執行者の合意なく遺産分割協議書を作成して不動産は次男が相続したとして相続登記を行った場合でも、これは無効で次男は不動産の所有者とはなりません。
相続人が第三者に相続財産を譲渡した場合の第三者の保護
遺言執行者の業務に反する行為を行った、第三者に相続財産を譲渡したなどの場合、善意の第三者には対抗できないとされています(民法1013条2項但書)。「善意」というのは法律用語で、ある事実について知らない状況を指し、遺言執行者の業務に反する相続人の行為によって不動産を取得したという事実について知らないことをいいます。
つまり、遺言執行者の合意を得ないで遺産分割協議を行って不動産を取得した次男が、第三者である不動産会社に不動産を売却した場合、不動産会社は遺言書があって不動産会社の合意を得ていないことを知らない場合には、不動産会社に対して無効であることを主張して不動産を返してくれとは言えなくなることを意味します。
包括遺贈の放棄の期間を経過した
包括遺贈を受けた人が遺言書を拒否する方法として遺贈の放棄をすることをお伝えしました。 遺贈の放棄は相続放棄と同様に、3ヶ月の期間制限があるので、その期間を経過してしまうと行うことができません。 そのため、期間を過ぎてしまった場合には、遺言書は拒否できなくなります。
相続トラブルは弁護士への相談がおすすめ

- 法的に正しいアドバイスを受けることができる
- 他の相続人との交渉や遺産分割協議書の作成等を依頼することができる
遺言書の内容を拒否したいのですが、他の相続人との話し合いがうまくいきません。どうすればいいでしょうか?
他の相続人との交渉が進展しないなど、相続トラブルに関する悩みを抱えている方には、弁護士への相談をおすすめします。弁護士に相談すれば法的に正しいアドバイスを受けられ、相手方の主張に対して適切に反論できます。また、自分で対応するのが難しいと感じた場合には、他の相続人との交渉や遺産分割協議書などの書類作成の依頼も可能です。
遺言書の内容を拒否できる/拒否できないの区別や、拒否できる場合に必要となる手続などは非常に複雑です。専門的な知識がないとなかなか理解できず、他の相続人と話し合いをしても思うように進展しないことは珍しくありません。
他の相続人との協議がうまくいかないなどの相続トラブルを解決するには、専門的な知識が不可欠になるため、相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
相続に詳しい弁護士に相談をすれば、専門知識に基づいた法的に正しいアドバイスを受けられ、相手方の主張に対して適切な反論を行い、交渉を有利に進められます。
また、弁護士のアドバイスを聞いた結果、自分で対処するのは難しいと感じた場合には、弁護士に他の相続人との交渉や遺産分割協議書などの書類作成の依頼も可能です。
まとめ
遺言は遺言者の最後の意思表示であり、最大限尊重すべきものではありますが、遺言書の内容を拒否できる場合もあります。
遺言書の内容に納得できない相続人が遺言書の内容を拒否するには、他の相続人や受遺者、遺言執行者と協議してこれらの全員と合意する必要があります。
遺言者、相続人のどちらの立場であっても対処法を誤るとトラブルに発展するおそれがあるので、遺言書の内容を拒否したい場合は、相続に詳しい弁護士に相談してみてください。

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